第八十一条の二の二(産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例)
Article 81-2-2Special Provisions on Collection of Insurance Premiums during Maternity Leave
Notwithstanding the provisions of Article 81, paragraph (2), if the employer of the place of business at which an insured on maternity leave is employed has filed a request with the implementing organization as specified in the order of the competent ministry, the insured's insurance premiums are not collected during the period from the month that includes the day on which the maternity leave begins until the month before the month that includes the day after the maternity leave end date.
When the provisions of the preceding paragraph are applied to a category II EPI insured or a category III EPI insured, the phrase "the employer of a place of business at which an insured on maternity leave is employed" in that paragraph is deemed to be the phrase "an insured on maternity leave".
第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者が使用される事業所の事業主」とあるのは、「被保険者」とする。
産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例
産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第八十一条第二項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。
定義第二条の五第一項・法令全体に適用
次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者
わかりやすく言うと
この法律の事務を被保険者の種類別に行う者です。国家公務員共済組合の組合員の被保険者は同組合と国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合の組合員は同組合、全国市町村職員共済組合連合会と地方公務員共済組合連合会、私立学校教職員共済制度の加入者は日本私立学校振興・共済事業団、それ以外は厚生労働大臣です。
略称規定第二条の五第一項第二号
国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)の資格、第二号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間…
わかりやすく言うと
厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員共済組合の組合員である人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号)。
略称規定第二条の五第一項第三号
地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)の資格、第三号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間…
わかりやすく言うと
厚生年金保険の被保険者のうち、地方公務員共済組合の組合員である人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号)。
略称規定第六条第一項
次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。
わかりやすく言うと
事業所と事務所をまとめた呼び名です。第六条では、このうち同条第一項各号に当たるものが、船舶とともに厚生年金保険の適用事業所とされます。
定義第二十三条の三第一項
出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に従事しないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事しない場合に限る。)をいい、船員(国家公務員共済組合の組合員たる船員及び地方公務員共済組合の組合員たる船員を除く。以下同じ。)たる被保険者にあつては、船員法第八十七条第一項又は第二項の規定により職務に服さないこと
わかりやすく言うと
出産の日(予定日より後の出産は予定日)以前四十二日(多胎妊娠は九十八日)から出産の日後五十六日までの間に、妊娠や出産を理由に働かないことです。船員である被保険者(共済組合員を除く)は、船員法第八十七条第一項か第二項により職務に就かないことです。
略称規定第二十七条第一項・この規定以降に適用(第百条第一項及び第四項、第百二条第二項及び第百三条を除く)
適用事業所の事業主又は第十条第二項の同意をした事業主(第百条第一項及び第四項、第百二条第二項並びに第百三条を除き、以下単に「事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
適用事業所の事業主と、第十条第二項の同意をした事業主(適用事業所以外の事業所に使われる七十歳未満の人が認可を受けて被保険者となることに同意した事業主)のことです。第百条第一項・第四項、第百二条第二項と第百三条では、この意味では使われません。
定義第百条の三の三第二項・法令全体に適用
政令で定めるところにより、厚生労働大臣、財務大臣、文部科学大臣又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十九第一項の規定による主務大臣の発する命令とする。ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定めるとおり
わかりやすく言うと
政令の定めにより、厚生労働大臣、財務大臣、文部科学大臣又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十九第一項の主務大臣が出す命令のことです。ただし第七十九条の八第一項・第二項のものは所管大臣、第七十九条の九第一項のものは厚生労働・財務・総務・文部科学の各大臣が出します。