1 条
An insured or former insured may, at any time, request a confirmation as under the provisions of Article 18, paragraph (1).
被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、第十八条第一項の規定による確認を請求することができる。
If a request under the provisions of the preceding paragraph has been made but the Minister of Health, Labour and Welfare finds that a thing to which the request pertains is not a fact, the Minister must dismiss that request.
厚生労働大臣は、前項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
第十八条第一項厚生年金保険法
資格の得喪の確認
被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずる。ただし、第十条第一項の規定による被保険者の資格の取得及び第十四条第三号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。