Notwithstanding the provisions of Article 21, if, on the day on which an insured's maternity leave (meaning non-engagement in work (but only if the insured is not working for reasons related to pregnancy or childbirth) for the period from 42 days (98 days in the case of a multiple pregnancy) before the day of childbirth (or before the due date, if the day of childbirth is after the due date) until 56 days following the date of childbirth; and, in the case of an insured who is a mariner (excluding a mariner who is a member of a national public service personnel mutual aid associations or a mutual aid association of local government officials; the same applies hereinafter), meaning not engaging in duties pursuant to the provisions of Article 87, paragraph (1) or paragraph (2) of the Mariners Act; the same applies hereinafter) ends (hereinafter referred to as the "maternity leave end date" in this Article) the insured whose maternity leave has ended is raising the child for whom the insured was taking that maternity leave and files a request with an implementing organization as provided for by order of the competent ministry through the employer of the place of business at which the insured is employed, the implementing organization revises the insured's standard amount of remuneration by regarding the amount arrived at when the total amount of remuneration during the three-month period beginning from the month in which the day following the maternity leave end date falls (limited to a period during which the insured continues to be employed at the place of business at which the insured was employed on the day following the maternity leave end date, and excluding any month which has fewer than seventeen days which forms the basis for payment of remuneration) is divided by the number of months in that period, as the insured's monthly remuneration; provided, however, that this does not apply to an insured who starts childcare/parental leave on the day following the maternity leave end date.
実施機関は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に従事しないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事しない場合に限る。)をいい、船員(国家公務員共済組合の組合員たる船員及び地方公務員共済組合の組合員たる船員を除く。以下同じ。)たる被保険者にあつては、船員法第八十七条第一項又は第二項の規定により職務に服さないことをいう。以下同じ。)を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この条において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第二十一条の規定にかかわらず、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後三月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない。
A standard monthly remuneration that has been revised pursuant to the provisions of the preceding paragraph is the standard monthly remuneration for each month during the period from the month following the month that contains the day that is calculated as falling two months after the day after the maternity leave end date until August of that year (or until August of the following year, if the relevant following month is any month from July to December).
When the provisions of paragraph (1) are applied to a category II EPI insured or a category III EPI insured, the phrase "order of the competent ministry through the employer of the place of business at which the insured is employed" in that paragraph is deemed to be the phrase "order of the competent ministry".
第二号厚生年金被保険者及び第三号厚生年金被保険者について、第一項の規定を適用する場合においては、同項中「その使用される事業所の事業主を経由して主務省令」とあるのは、「主務省令」とする。
定時決定
実施機関は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日(厚生労働省令で定める者にあつては、十一日。第二十三条第一項、第二十三条の二第一項及び第二十三条の三第一項において同じ。)未満である月があるときは、その…
産前産後休業を終了した際の改定
実施機関は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に従事しないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事しない場合に限る。)をいい、船員(国家公務員共済組合の組合員たる船員及び地…
産前産後休業を終了した際の改定
実施機関は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に従事しないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事しない場合に限る。)をいい、船員(国家公務員共済組合の組合員たる船員及び地…
定義第二条の五第一項・法令全体に適用
次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者
わかりやすく言うと
この法律の事務を被保険者の種類別に行う者です。国家公務員共済組合の組合員の被保険者は同組合と国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合の組合員は同組合、全国市町村職員共済組合連合会と地方公務員共済組合連合会、私立学校教職員共済制度の加入者は日本私立学校振興・共済事業団、それ以外は厚生労働大臣です。
略称規定第二条の五第一項第二号
国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)の資格、第二号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間…
わかりやすく言うと
厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員共済組合の組合員である人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号)。
略称規定第二条の五第一項第三号
地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)の資格、第三号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間…
わかりやすく言うと
厚生年金保険の被保険者のうち、地方公務員共済組合の組合員である人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号)。
定義第三条第一項第三号・法令全体に適用
賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない
略称規定第六条第一項
次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。
わかりやすく言うと
事業所と事務所をまとめた呼び名です。第六条では、このうち同条第一項各号に当たるものが、船舶とともに厚生年金保険の適用事業所とされます。
略称規定第六条第一項第三号
船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(以下単に「船員」という。)として船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者。以下単に「船舶所有者」という。)…
わかりやすく言うと
船員法第一条に定める船員のことで、日本船舶又は国土交通省令で定める日本船舶以外の船舶に乗り組む船長、海員と予備船員をいいます。総トン数五トン未満の船舶など、同じ条の第二項に掲げる船舶は除かれます。
略称規定第二十三条の二第一項
…地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項の規定による育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した被保険者が…
わかりやすく言うと
育児のための休業をまとめた呼び名です。育児・介護休業法による育児休業と、それに準ずる措置による休業、国会職員・国家公務員・地方公務員・裁判官の育児休業に関する各法律による育児休業を含みます。
定義第二十三条の三第一項
出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に従事しないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事しない場合に限る。)をいい、船員(国家公務員共済組合の組合員たる船員及び地方公務員共済組合の組合員たる船員を除く。以下同じ。)たる被保険者にあつては、船員法第八十七条第一項又は第二項の規定により職務に服さないこと
わかりやすく言うと
出産の日(予定日より後の出産は予定日)以前四十二日(多胎妊娠は九十八日)から出産の日後五十六日までの間に、妊娠や出産を理由に働かないことです。船員である被保険者(共済組合員を除く)は、船員法第八十七条第一項か第二項により職務に就かないことです。
略称規定第二十三条の三第一項・この条の中だけ
…当該産前産後休業を終了した日(以下この条において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは…
わかりやすく言うと
産前産後休業(出産の前後の一定の期間に、妊娠や出産を理由に働かないこと)を終えた被保険者の、その休業を終了した日のことです。
定義第百条の三の三第二項・法令全体に適用
政令で定めるところにより、厚生労働大臣、財務大臣、文部科学大臣又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十九第一項の規定による主務大臣の発する命令とする。ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定めるとおり
わかりやすく言うと
政令の定めにより、厚生労働大臣、財務大臣、文部科学大臣又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十九第一項の主務大臣が出す命令のことです。ただし第七十九条の八第一項・第二項のものは所管大臣、第七十九条の九第一項のものは厚生労働・財務・総務・文部科学の各大臣が出します。