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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成六年法律第七十号のうち、証券取引法第四十八条と第六十二条第四項の改正規定など、公布の日から施行するとされた部分が施行された日、つまりその公布の日のことです(附則第一条ただし書)。

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社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)のうち、附則第一条第四号に掲げる規定が施行される日のことです。この日は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

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令和五年法律第五十六号のうち、在留カードに関する第十九条の五と第十九条の十一の改正などが施行される日のことです。公布から六か月以内で政令が定める日とされています。

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令和五年法律第二十八号の附則第一条第一号に掲げる規定(刑法第三十三条に一項を加える改正など)が施行される日のことで、その法律の公布の日です。

刑法第一項

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令和七年の改正法(令和七年法律第七十四号)附則第一条第一項第九号に掲げる規定が施行される日で、公布の日から三年を超えない範囲で政令で定める日のことです。

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令和元年法律第十七号の附則第一条第三号に掲げる規定(第六章に第百二十一条の三を加える改正など)が施行される日のことです。この日は、公布の日から三年を超えない範囲で政令で定めることとされています。

戸籍法第一項

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令和元年法律第十六号の附則第一条第六号に掲げる規定が施行される日です。その規定には番号利用法第七条の改正が含まれ、施行日は公布の日から一年を超えない範囲で政令で定めることとされています。

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十八号)の附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日で、公布の日から三か月を超えない範囲内で政令で定める日です。

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平成二十六年法律第八十三号によって改正された後の、それぞれの法律のことです。政府は公布後五年を目途に、その施行の状況などを考えてこれらの規定を検討し、必要があると認めるときはその結果に基づいて措置を講じます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十六年法律第八十三号によって改正された後の、それぞれの法律のことです。政府は公布後五年を目途に、その施行の状況などを考えてこれらの規定を検討し、必要があると認めるときはその結果に基づいて措置を講じます。

医療法第四項

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平成二十六年法律第八十三号によって改正された後の、それぞれの法律のことです。政府は公布後五年を目途に、その施行の状況などを考えてこれらの規定を検討し、必要があると認めるときはその結果に基づいて措置を講じます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十六年法律第八十三号によって改正された後の、それぞれの法律のことです。政府は公布後五年を目途に、その施行の状況などを考えてこれらの規定を検討し、必要があると認めるときはその結果に基づいて措置を講じます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十六年法律第八十三号によって改正された後の、それぞれの法律のことです。政府は公布後五年を目途に、その施行の状況などを考えてこれらの規定を検討し、必要があると認めるときはその結果に基づいて措置を講じます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十六年の改正法(平成二十六年法律第六十四号)第二条による改正のうち、平成二十六年法律第六十四号附則第一条第七号に掲げる改正規定(公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日に施行)による改正後の国民年金法のことです。

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昭和四十一年法律第三号の附則第十八条のうち、繭糸価格安定法の第十四条の二から第十四条の十四までと第二十条から第二十二条までを削る改正規定と、繭糸価格安定法第十八条第二号の改正規定をまとめた呼び名です。公布の日から六か月を超えない範囲で政令で定める日に施行されます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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昭和四十一年法律第三号の附則第十八条のうち、繭糸価格安定法の第十四条の二から第十四条の十四までと第二十条から第二十二条までを削る改正規定と、繭糸価格安定法第十八条第二号の改正規定をまとめた呼び名です。公布の日から六か月を超えない範囲で政令で定める日に施行されます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

昭和四十一年法律第三号の附則第十八条のうち、繭糸価格安定法の第十四条の二から第十四条の十四までと第二十条から第二十二条までを削る改正規定と、繭糸価格安定法第十八条第二号の改正規定をまとめた呼び名です。公布の日から六か月を超えない範囲で政令で定める日に施行されます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和四年法律第九十七号の第六条のうち、この法律の第四条、第七条第二項、第八条、第十二条、第十八条(「第三項」を「第四項」に改める部分に限ります)と別表を改める部分です。公布の日から一年六月を超えない範囲内で政令で定める日に施行されます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

昭和四十一年法律第三号の附則第十八条のうち、繭糸価格安定法の第十四条の二から第十四条の十四までと第二十条から第二十二条までを削る改正規定と、繭糸価格安定法第十八条第二号の改正規定をまとめた呼び名です。公布の日から六か月を超えない範囲で政令で定める日に施行されます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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昭和五十三年法律第七十六号のうち、公布の日から三十日を経過した日に施行される部分をまとめた呼び名で、第一条ノ四第五項や第五条第一項などの一部の改正規定と、附則の一部の規定を指します。それ以外の部分は昭和五十四年四月十六日から施行されます。