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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

、及びの改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

目次の改正規定(「特例」を「特例等」に改める部分に限る。)、第六章の章名の改正規定及び同章に三条を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びにの規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

略

の次に七条を加える改正規定、の改正規定(「市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長」を「管轄法務局長等」に改める部分を除く。)、の改正規定、を改め、をとする改正規定(を改める部分に限る。)、を改め、をとする改正規定(を改める部分に限る。)及びを改め、をとする改正規定(を改める部分に限る。)並びに及び(前号に掲げる部分を除く。)の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(第三号施行日の前日までの間等の読替え)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から前条第三号に掲げる規定の施行の日(第三項において「第三号施行日」という。)の前日までの間は、この法律による改正後の戸籍法(以下「新法」という。)目次中「」とあるのは、「」とする。

施行日から前条第五号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、新法第百二十一条中「指定市町村長」とあるのは、「第百十八条第一項の規定による指定を受けている市町村長」とする。

第三号施行日から前条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、新法第百二十一条の三中「」とあるのは、「」とする。

第三条(電子情報処理組織によって戸籍事務を取り扱う市町村長の指定に係る経過措置)

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の戸籍法(以下「旧法」という。)(において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けている市町村長(特別区の区長を含むものとし、の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、施行日に新法第百十八条第一項(新法第四条において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けたものとみなす。

第四条(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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