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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。347語。法務省の英訳があるもの60語、本サイト訳287語。

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医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団

第七条第二項
264か所で使用

市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という…

わかりやすく言うと

後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務など政令で定める一部の事務を除きます)を処理するため、市町村が都道府県の区域ごとに、その区域内の全ての市町村が加入して設ける広域連合のことです(第四十八条)。

第四十八条第一項
169か所で使用

毎年四月一日から翌年三月三十一日まで

第十一条第一項
121か所で使用

…第十六条第一項に規定する調査及び分析並びに第十六条の二第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」とい…

わかりやすく言うと

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法に基づく、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構のことです。診療報酬の審査と支払や、保健医療に関する情報の収集・分析などの事務を行うことを目的としています。

第十七条第一項
76か所で使用

六十五歳に達する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以後である加入者であつて、七十五歳に達する日の属する月以前であるものその他厚生労働省令で定めるもの

わかりやすく言うと

ここでいう前期高齢者である加入者とは、六十五歳に達する日の属する月の翌月(その日が月の初日ならその月)から、七十五歳に達する日の属する月までの加入者と、その他厚生労働省令で定める加入者のことです。

第三十二条第一項
48か所で使用

健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関(以下「保険医療機関」という。)又は保険薬局

わかりやすく言うと

健康保険法により厚生労働大臣の指定を受けた病院又は診療所(保険医療機関)と、同じく指定を受けた薬局(保険薬局)をあわせた呼び名です。

第五十七条第三項
42か所で使用

保険者(健康保険法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。)又は健康保険法第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならない者を組合員とする国民健康保険組合であつて厚生労働大臣が定めるもの

わかりやすく言うと

全国健康保険協会(日雇特例被保険者の保険の保険者としての立場を除きます)、健康保険組合、共済組合と日本私立学校振興・共済事業団、そして承認を受けて健康保険の被保険者とならない人を組合員とする国民健康保険組合のうち、厚生労働大臣が定めるものです。

第七条第三項
30か所で使用

被保険者に係るこの法律による給付(以下「後期高齢者医療給付」という。)は、次のとおりとする。

わかりやすく言うと

この法律による被保険者への給付のことで、療養の給付と、入院時食事療養費・入院時生活療養費・保険外併用療養費・療養費・訪問看護療養費・特別療養費・移送費・高額療養費・高額介護合算療養費の支給、後期高齢者医療広域連合の条例で定める給付です。

第五十六条第一項
25か所で使用

…その者を七十五歳以上の者とみなして第三条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)の規定(新老健法第二十五条第一項第二号の規定を除く。)を適用する。

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百二号の第三条によって改正された後の老人保健法(今の高齢者の医療の確保に関する法律)のことです。

附則第九条第一項
25か所で使用

後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の特性に応じ、健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業(以下「高齢者保健事業」という…

わかりやすく言うと

後期高齢者医療広域連合が、高齢者の心身の特性に応じて行う、健康教育、健康相談、健康診査、保健指導、健康管理と病気の予防のための被保険者の自助努力への支援など、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業のことです。

第百二十五条第一項
24か所で使用

当該保険者に係る施行日以後老人医療費見込額(市町村が平成十四年度において支弁する一の保険者に係る新老健法第二十五条第一項に規定する七十五歳以上の加入者等(附則第九条の規定により七十五歳以上の者とみなされる者であって加入者であるものを含む。…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百二号による改正後の老人保健法第二十五条第一項に定める七十五歳以上の加入者等に、その附則第九条で一定の期間七十五歳以上とみなされる加入者を含めた呼び名で、その附則第十四条から第十七条までで使われます。

附則第十四条第一項第二号イ(1)
22か所で使用

後期高齢者医療広域連合は、被保険者が指定訪問看護事業者から当該指定に係る訪問看護事業(健康保険法第八十八条第一項に規定する訪問看護事業をいう。)を行う事業所により行われる訪問看護(疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態に…

わかりやすく言うと

指定訪問看護事業者の事業所が行う訪問看護のことで、病気やけがで居宅で継続して療養を受ける状態にある被保険者(主治の医師が基準に適合すると認めた人に限ります)に、その居宅で看護師などが行う療養上の世話や必要な診療の補助です。

第七十八条第一項
21か所で使用

機構は、第百三十九条第一項第一号に掲げる業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、前期高齢者納付金及び前期高齢者関係事務費拠出金(以下「前期高齢者納付金等」という。)を徴収する。

わかりやすく言うと

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が、前期高齢者交付金の交付などの業務の費用に充てるため、年度ごとに保険者から徴収する前期高齢者納付金と前期高齢者関係事務費拠出金をあわせた呼び名です。

第三十六条第一項
20か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第九条第一項
19か所で使用

健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者

わかりやすく言うと

健康保険法第八十八条第一項により厚生労働大臣の指定を受けた者で、その指定に係る事業所で訪問看護事業を行うもののことです。

第五十九条第三項
19か所で使用

糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査

わかりやすく言うと

糖尿病など、政令で定める生活習慣病に関する健康診査のことです。

第十八条第一項
18か所で使用

厚生労働大臣は、第十六条第一項に規定する調査及び分析並びに第十六条の二第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以…

わかりやすく言うと

都道府県、市町村や国民健康保険組合が共同して設立する国民健康保険団体連合会のうち、都道府県の区域を区域とするもの(加入が区域内の総数の三分の二に達しないものを除きます)のことです(国民健康保険法第四十五条第五項)。

第十七条第一項
17か所で使用

次に掲げる者

わかりやすく言うと

健康保険(日雇特例被保険者を除きます)、船員保険、国民健康保険の被保険者、国家公務員や地方公務員等の共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者、健康保険法などによる被扶養者、一定の日雇特例被保険者手帳を持つ人とその被扶養者のことです。

第七条第四項
15か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十八条第二項第一号
15か所で使用

次に掲げる法律

わかりやすく言うと

健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法の六つの法律をまとめた呼び名です。

第七条第一項
14か所で使用

特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものが行う保健指導

わかりやすく言うと

特定健康診査の結果、健康の保持に努める必要がある人として厚生労働省令で定める人に対して、保健指導の専門的な知識と技術を持つ人として厚生労働省令で定める人が行う保健指導のことです。

第十八条第一項
14か所で使用

第一条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)第五十四条第一項ただし書及び第二項の規定は、昭和六十一年度以後の年度の医療費拠出金の額の算定について適用し、昭和六十年度以前の年度の医療費拠出金の額の算定については…

わかりやすく言うと

昭和六十一年法律第百六号の第一条によって改正された後の老人保健法(今の高齢者の医療の確保に関する法律)のことです。

附則第三条第一項
14か所で使用

第一条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)第二十八条の二の規定の適用に当たって、一部負担金の額が老人の負担能力等を考慮して過大な負担になるおそれが生ずる場合においては…

わかりやすく言うと

平成三年法律第八十九号の第一条によって改正された後の老人保健法(今の高齢者の医療の確保に関する法律)のことです。

附則第二条第一項
14か所で使用

…保険者、第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(第八条から第十六条まで及び第二十七条において「後期高齢者医療広域連合」という。)、医療関係者その他の関係者の協力を得つつ、中心的な役割を果たすものとする。

わかりやすく言うと

後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務など政令で定める一部の事務を除きます)を処理するため、市町村が都道府県の区域ごとに、その区域内の全ての市町村が加入して設ける広域連合のことです(第四十八条)。

第四条第二項
13か所で使用

厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化(以下「医療費適正化」という。)を総合的かつ計画的に推進するため…

わかりやすく言うと

医療に要する費用の適正化のことで、厚生労働大臣が、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、総合的かつ計画的に推進するものです。

第八条第一項
13か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成五年三月三十一日までの間は、新老健法第二十八条第一項第一号中「千円(次条第一項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の同項の規定による改定後の当該一部負担金の額とする。)…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成三年法律第八十九号)が施行される日のことです。

附則第五条第一項
13か所で使用

…医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(以下「医療費適正化基本方針」という。)を定めるとともに、六年ごとに、六年を一期として、医療費適正化を推進するための計画(以下「全国医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。

わかりやすく言うと

医療に要する費用の適正化(医療費適正化)を進めるために、厚生労働大臣が六年ごとに、六年を一期として定める国の計画のことです。

第八条第一項
12か所で使用

…同年度における当該保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合を基礎として保険者ごとに算定される率を乗じて得た額(以下「前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額」という。)

わかりやすく言うと

その年度の保険者の概算後期高齢者支援金の額を概算後期高齢者支援金調整率で割った額に、その保険者の加入者の見込数に占める前期高齢者である加入者の見込数の割合をもとに保険者ごとに算定される率を掛けた額です。

第三十四条第一項第一号イ(2)
12か所で使用

…同年度における当該保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合を基礎として保険者ごとに算定される率を乗じて得た額(以下「前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額」という。)

わかりやすく言うと

前々年度の保険者の確定後期高齢者支援金の額を確定後期高齢者支援金調整率で割った額に、同じ年度の保険者の加入者の数に占める前期高齢者である加入者の数の割合をもとに保険者ごとに算定される率を掛けた額です。

第三十五条第一項第一号イ(2)
12か所で使用

当該保険者に係る施行日以後老人医療費見込額(市町村が平成十四年度において支弁する一の保険者に係る新老健法第二十五条第一項に規定する七十五歳以上の加入者等(附則第九条の規定により七十五歳以上の者とみなされる者であって加入者であるものを含む。…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百二号の附則第十四条から第十七条までで使う呼び名で、医療と入院時食事療養費・特定療養費の支給(それぞれ医療費の支給を含みます)、老人訪問看護療養費・移送費・高額医療費の支給をまとめたものです。

附則第十四条第一項第二号イ(1)
12か所で使用

保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「国民健康保険」という。)にあつては、市町村。以下この節並びに第百二十五条の三第一項及び第四項において同じ。)は…

わかりやすく言うと

国民健康保険法により、都道府県がその都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険のことです。

第十九条第一項
11か所で使用

食事の提供である療養であつて前項第五号に掲げる療養(医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(以下「長期入院療養」という。)を除く。)と併せて行うもの(以下「食事療養」という。)

わかりやすく言うと

病院や診療所への入院とその療養に伴う世話などの看護(療養病床への入院である長期入院療養を除きます)と併せて行われる、食事の提供である療養のことです。

第六十四条第二項第一号
11か所で使用

前々年度における当該保険者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金」という。)の額のうち前期高齢者である加入者に係るものとして厚生…

わかりやすく言うと

前々年度の保険者の流行初期医療確保拠出金(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による拠出金)の額のうち、前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。

第三十五条第一項第一号イ(3)
10か所で使用

医療保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる医療保険等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した医療保険等関連情報

わかりやすく言うと

医療保険等関連情報を、特定の被保険者など厚生労働省令で定める本人を識別できず、作成に使った元の情報にも戻せないように、厚生労働省令で定める基準に従って加工したものです。

第十六条の二第一項
9か所で使用

当該保険者の給付(国民健康保険にあつては、都道府県内の市町村の給付)であつて医療保険各法の規定による医療に関する給付(健康保険法第五十三条に規定するその他の給付及びこれに相当する給付を除く。)のうち厚生労働省令で定めるものに該当するものに…

わかりやすく言うと

保険者(国民健康保険では都道府県内の市町村)の給付のうち、医療保険各法による医療に関する給付(健康保険法第五十三条により健康保険組合が規約で行うその他の給付などを除きます)で厚生労働省令で定めるものにかかる費用のことです。

第三十四条第二項第一号
9か所で使用

次に掲げる療養であつて前項第五号に掲げる療養(長期入院療養に限る。)と併せて行うもの(以下「生活療養」という。)

わかりやすく言うと

療養病床への入院とその療養に伴う世話などの看護(長期入院療養)と併せて行われる、食事の提供である療養と、温度・照明・給水に関する適切な療養環境をつくる療養のことです。

第六十四条第二項第二号
9か所で使用

都道府県は、政令で定める日までの間、当該都道府県における医療費適正化を推進するため、当該都道府県の区域内にある保険医療機関(医療法人その他の厚生労働省令で定める者が開設するものに限る。)に対し…

わかりやすく言うと

都道府県が、政令で定める日までの間、医療費適正化を進めるため、区域内の保険医療機関(医療法人など厚生労働省令で定める者が開設するもの)が行う病床の転換の費用を助成する事業です。病床の転換とは、一定の種別の病床を減らし、その数の範囲内で介護医療院などの入所定員を増やすことです。

附則第二条第一項
9か所で使用

厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化(以下「医療費適正化」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(以下「医療費適正化基本方針」とい…

わかりやすく言うと

医療に要する費用の適正化(医療費適正化)に関する施策について、厚生労働大臣が定める基本的な方針のことです。

第八条第一項
8か所で使用

施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る第三条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)の規定による医療費又は高額医療費の支給については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百二号の第三条によって改正される前の老人保健法(今の高齢者の医療の確保に関する法律)のことです。

附則第十条第一項
8か所で使用

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療保険各法及び第七条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)の規定に基づく規制の在り方につい…

わかりやすく言うと

平成十八年法律第八十三号の第七条によって改正された後の高齢者の医療の確保に関する法律のことです。

附則第二条第一項
8か所で使用

改正後国保法附則第十条第一項に規定する被用者保険等保険者

附則第十条第一項
8か所で使用

平成二十七年度以前の年度の被用者保険等保険者(持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号。以下「国保法等一部改正法」という。)第三条の規定による改正前の国民健康保険法(昭和三十三…

わかりやすく言うと

高齢者の医療の確保に関する法律を、平成二十四年法律第六十二号の附則で短く呼ぶ名前です。

附則第五十一条第一項
8か所で使用

国は、第二号施行日以後、速やかに、第九条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「第二号改正後高確法」という。)に基づく全国医療費適正化計画(以下「新全国計画」という。)を定めるものとする。

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第三十一号の第九条によって改正された後の高齢者の医療の確保に関する法律のことです。

附則第二十四条第一項
8か所で使用

第三章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第四章に規定する後期高齢者医療制度

わかりやすく言うと

第三章が定める、前期高齢者である加入者についての保険者間の費用負担の調整と、第四章が定める後期高齢者医療制度とをまとめた呼び方です。

第三条第一項
7か所で使用

前条第一項の規定により匿名医療保険等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名医療保険等関連情報利用者」という。)は、匿名医療保険等関連情報を取り扱うに当たつては…

わかりやすく言うと

第十六条の二第一項により、厚生労働大臣から匿名医療保険等関連情報の提供を受け、これを利用する者のことです。

第十六条の三第一項
7か所で使用

厚生労働大臣は、特定健康診査(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。)及び特定保健指導(特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識…

わかりやすく言うと

特定健康診査と特定保健指導を適切かつ有効に実施するために、厚生労働大臣が定める基本的な指針のことです。

第十八条第一項
7か所で使用

…特定健康診査等基本指針に即して、六年ごとに、六年を一期として、特定健康診査等の実施に関する計画(以下「特定健康診査等実施計画」という。)を定めるものとする。

わかりやすく言うと

保険者(国民健康保険では市町村)が、特定健康診査等基本指針に沿って、六年ごとに六年を一期として定める、特定健康診査と特定保健指導の実施に関する計画のことです。

第十九条第一項
7か所で使用

健康保険法第六十四条に規定する保険医又は保険薬剤師

わかりやすく言うと

健康保険法第六十四条に定める保険医(厚生労働大臣の登録を受けた医師・歯科医師)と保険薬剤師(厚生労働大臣の登録を受けた薬剤師)をあわせた呼び名です。

第六十五条第一項
7か所で使用

前項の規定による委託を受けた国保連合会は、当該委託を受けた審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)に委託する…

わかりやすく言うと

国民健康保険団体連合会から診療報酬請求書の審査の事務の委託を受ける法人として、国民健康保険法第四十五条第六項により厚生労働大臣が指定する一般社団法人又は一般財団法人のことです。

第七十条第五項
7か所で使用

…入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合計額(以下「療養の給付等に要する費用の額」という。)から第六十七条第一項第三号に掲げる場合に該当す…

わかりやすく言うと

被保険者の療養の給付に要する費用から一部負担金に当たる額を差し引いた額と、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費の支給に要する費用の額とを合計した額です。

第九十三条第一項
7か所で使用

前項の規定による調整交付金の総額は、負担対象総額の見込額の総額の十二分の一に相当する額及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の額の見込額の百二…

わかりやすく言うと

子ども・子育て支援法により、政府が、子ども・子育て支援のための交付金や給付金などの費用に充てるため、令和八年度から毎年度、健康保険者等から徴収する納付金のことです。

第九十五条第二項
7か所で使用

機構は、第百三十九条第一項第二号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者(国民健康保険にあつては、都道府県。以下この節において同じ。)から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。…

わかりやすく言うと

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が、後期高齢者交付金の交付などの業務の費用に充てるため、年度ごとに保険者(国民健康保険では都道府県)から徴収する後期高齢者支援金と後期高齢者関係事務費拠出金をあわせた呼び名です。

第百十八条第一項
7か所で使用

厚生大臣の定める病院又は診療所(新健保法第四十四条第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関を除く。)において、第四条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)第十七条第一項第五号に掲げる給付を受ける老人医療受給対象者(厚…

わかりやすく言うと

平成六年法律第五十六号の第四条によって改正された後の老人保健法(今の高齢者の医療の確保に関する法律)のことです。

附則第二十二条第一項
7か所で使用

当該保険者の給付であって新老健法第六条第一項の医療保険各法の規定による医療に関する給付(健康保険法第五十三条に規定するその他の給付及びこれに相当する給付を除く。以下この条、次条第一項、附則第十六条第一項及び附則第十七条第一項において「医療…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百二号の附則で使う呼び名で、保険者の給付のうち、医療保険各法による医療に関する給付(健康保険法第五十三条のその他の給付などを除きます)で厚生労働省令で定めるものにかかる費用です。日雇拠出金や療養給付費等拠出金を納める費用も含みます。

附則第十四条第一項第二号イ(2)(ii)
7か所で使用

当該保険者の給付であって新老健法第六条第一項の医療保険各法の規定による医療に関する給付(健康保険法第五十三条に規定するその他の給付及びこれに相当する給付を除く。以下この条、次条第一項、附則第十六条第一項及び附則第十七条第一項において「医療…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百二号の附則第十四条から第十七条までで使う呼び名で、改正後の老人保健法第六条第一項にいう医療保険各法による医療に関する給付から、健康保険法第五十三条のその他の給付とこれに相当する給付を除いたものです。

附則第十四条第一項第二号イ(2)(ii)
7か所で使用

第七条の規定の施行の際現にされている同条の規定による改正前の老人保健法(以下「平成二十年四月改正前老健法」という。)第二十五条の二の規定による市町村長に対する届出(高齢者医療確保法第五十一条各号のいずれかに該当する者に係るものを除く。)は…

わかりやすく言うと

平成十八年法律第八十三号の第七条による改正前の老人保健法を短く呼ぶ名前で、平成十八年法律第八十三号の附則で使われます。

附則第三十七条第一項
7か所で使用

平成二十二年度の被用者保険等保険者に係る概算前期高齢者交付金の額は、第三条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「改正後高齢者医療確保法」という。)附則第十三条の二の規定にかかわらず…

わかりやすく言うと

平成二十二年法律第三十五号の第三条によって改正された後の高齢者の医療の確保に関する法律のことです。

附則第十一条第一項
7か所で使用

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号。以下「国保法等一部改正法」という。)第三条の規定による改正前の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十条第一項に規定する被用者保険等保険者(健康保険法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会を除く。)

附則第五十一条第一項
7か所で使用

…同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において第二十七条の規定による改正前の高齢者医療確保法(以下「改正前高齢者医療確保法」という。)附則第十三条の六の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合…

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第六十二号の第二十七条によって改正される前の、高齢者の医療の確保に関する法律のことです。

附則第五十一条の二第一項
7か所で使用

平成二十八年度以前の各年度の保険者(第十条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この条及び附則第三十条において「第三号改正前高確法」という。)第七条第二項に規定する保険者をいい、被用者保険等保険者(第三号改正前国保法附則…

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第三十一号の第十条によって改正される前の高齢者の医療の確保に関する法律のことです。

附則第二十七条第一項
7か所で使用

厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、次に掲げる事項に関する情報(以下「医療保険等関連情報」という。)について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとする。

わかりやすく言うと

厚生労働大臣が医療費適正化計画のために調査・分析して公表する情報で、医療に要する費用の地域別・年齢別・疾病別の状況や、地域別の病床数の推移の状況など、厚生労働省令で定める事項に関するものです。

第十六条第一項
6か所で使用

…当該療養を受けようとする者の申出に基づき、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「患者申出療養」という。)

わかりやすく言うと

高度の医療技術を用いた療養で、患者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきかどうかを適正な医療の効率的な提供の観点から評価する必要があるものとして、厚生労働大臣が定めるものです。

第六十四条第二項第四号
6か所で使用

後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納している被保険者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付(第四項において「原爆一般疾病医療費の支給等」とい…

わかりやすく言うと

保険料を滞納している後期高齢者医療の被保険者のことです。ただし、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療の給付を受けられる人は除きます。

第八十二条第一項
6か所で使用

市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金、第百十七条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(第三項及び第百十六条第二項において…

わかりやすく言うと

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が保険者や後期高齢者医療広域連合から徴収する、流行初期医療確保拠出金と流行初期医療確保関係事務費拠出金のことです。

第百四条第一項
6か所で使用

市町村が、保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の規定により納入の通知をすることによつて保険料を徴収すること

わかりやすく言うと

市町村が、保険料を課された被保険者、その世帯の世帯主または配偶者(事実上の婚姻関係にある人を含みます)に、地方自治法第二百三十一条による納入の通知をして保険料を徴収する方法です。特別徴収の方法による場合を除き、保険料はこの方法で徴収します。

第百七条第一項
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厚生労働大臣、後期高齢者医療広域連合、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の後期高齢者医療の事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者番号等(保険者番号(厚生労働大臣が後期高齢者医療の事業において後期高齢者医療広域連合を識別す…

わかりやすく言うと

厚生労働大臣、後期高齢者医療広域連合、保険医療機関等、指定訪問看護事業者など、後期高齢者医療の事業やその関連事務のために被保険者番号等(保険者番号と被保険者番号)を利用する者として厚生労働省令で定める者のことです。

第百六十一条の二第一項
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保険者番号(厚生労働大臣が後期高齢者医療の事業において後期高齢者医療広域連合を識別するための番号として、後期高齢者医療広域連合ごとに定めるものをいう。)及び被保険者番号(後期高齢者医療広域連合が被保険者の資格を管理するための番号として、被保険者ごとに定めるものをいう。)

わかりやすく言うと

保険者番号と被保険者番号のことです。保険者番号は、厚生労働大臣が後期高齢者医療広域連合ごとに定める識別のための番号、被保険者番号は、広域連合が資格を管理するために被保険者ごとに定める番号です。

第百六十一条の二第一項
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この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る第一条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)の規定による医療費の額については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

昭和六十一年法律第百六号の第一条によって改正される前の老人保健法(今の高齢者の医療の確保に関する法律)のことです。

附則第二条第一項
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新老健法第五十五条第二項の政令で定める割合

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百二号による改正後の老人保健法第五十五条第二項に基づき政令で定める割合です。その附則の加入者調整率の計算で、保険者ごとの七十五歳以上の加入者等の割合がこれに満たないときに代わりに使われます。

附則第十四条第四項
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同法第三十条の三第二項第六号に規定する病床の機能

わかりやすく言うと

病院や診療所の病床で提供される、患者の病状に応じた医療の内容のことです(医療法第三十条の三第二項第六号)。

第八条第四項第五号
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当該保険者の給付(国民健康保険にあつては、都道府県内の市町村の給付)であつて医療保険各法の規定による医療に関する給付(健康保険法第五十三条に規定するその他の給付及びこれに相当する給付を除く。)のうち厚生労働省令で定めるものに該当するものに…

わかりやすく言うと

保険者の給付に要する費用(医療保険各法による医療に関する給付で厚生労働省令で定めるものの費用)の見込額のうち、前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。

第三十四条第二項第一号
5か所で使用

当該保険者の給付に要する費用の額のうち前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「前期高齢者給付費額」という。)

わかりやすく言うと

保険者の給付に要する費用(医療保険各法による医療に関する給付で厚生労働省令で定めるものの費用)の額のうち、前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。

第三十五条第二項第一号
5か所で使用

当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者であつて、政令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者の財政力の見込みが政令で定める基準に満たないもの

わかりやすく言うと

その年度の負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、その額と、概算後期高齢者支援金を調整率で割った額との合計が、その合計と給付に要する費用等の見込額との合計に特別負担調整基準率を掛けた額を超え、さらに財政力の見込みが政令で定める基準に満たないものです。

第三十八条第一項第二号
5か所で使用

…又は故意に疾病にかかり、若しくは負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給(以下この款において「療養の給付等」という。…

わかりやすく言うと

療養の給付と、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費の支給をまとめた呼び方です。

第八十七条第一項
5か所で使用

…負担対象額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額(以下この節において「保険納付対象額」という。)に負担対象拠出金額に一から後期…

わかりやすく言うと

療養の給付等に要する費用の額から、一部負担金が百分の三十となる人(第六十七条第一項第三号)の分である特定費用の額を除いた負担対象額に一から後期高齢者負担率と百分の五十を引いた率を掛けた額と、特定費用の額に一から後期高齢者負担率を引いた率を掛けた額の合計額です。

第百条第一項
5か所で使用

平成二十年度を初年度とする同年度以降の二年度ごとの期間

第百十六条第二項第一号
5か所で使用

…年度ごとに、保険者(国民健康保険にあつては、都道府県。附則第九条の二第四項を除き、以下同じ。)から病床転換支援金及び病床転換助成関係事務費拠出金(以下「病床転換支援金等」という。)を徴収する。

わかりやすく言うと

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が、附則第十一条第一項の業務(都道府県への病床転換助成交付金の交付など)とその事務の費用に充てるため、毎年度、保険者(国民健康保険では都道府県)から徴収する病床転換支援金と病床転換助成関係事務費拠出金のことです。

附則第七条第一項
5か所で使用

施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る第一条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)の規定による医療費の額については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成三年法律第八十九号の第一条によって改正される前の老人保健法(今の高齢者の医療の確保に関する法律)のことです。

附則第六条第一項
5か所で使用

平成十年度の概算医療費拠出金の額は、老人保健法第五十五条第一項及び第三条の規定による改正後の国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「新平成七年改正法」という。)附則第八条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

わかりやすく言うと

平成十年法律第百九号の第三条によって改正された後の、国民健康保険法等の一部を改正する法律のことです。

附則第十条第一項
5か所で使用

国は、第二号施行日以後、速やかに、第九条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「第二号改正後高確法」という。)に基づく全国医療費適正化計画(以下「新全国計画」という。)を定めるものとする。

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平成二十七年法律第三十一号の第九条によって改正された後の高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて、国が定める全国医療費適正化計画のことです。

附則第二十四条第一項
5か所で使用

都道府県は、第二号施行日以後、速やかに、第二号改正後高確法に基づく都道府県医療費適正化計画(以下「新都道府県計画」という。)を定めるものとする。

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第三十一号の第九条によって改正された後の高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて、都道府県が定める都道府県医療費適正化計画のことです。

附則第二十五条第一項
5か所で使用

令和七年度において、第六条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「新高確法」という。)第三十九条の規定により令和五年度の保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者をいう。附則第九条において同じ。)…

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令和五年法律第三十一号の第六条によって改正された後の高齢者の医療の確保に関する法律のことです。

附則第五条第六項
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施行日新支援法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金

わかりやすく言うと

子ども・子育て支援法第七十一条の三第一項に定める子ども・子育て支援納付金のことで、政府が、子ども・子育て支援のための交付金や給付金などの費用に充てるため、令和八年度から毎年度、健康保険者等から徴収するものです。

附則第四十七条第一項
5か所で使用

当該保険者に係る標準報酬総額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(次号並びに第百二十条第一項第一号イ及びロにおいて「標準報酬総額の見込額」という。)を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該保険者に係る加入者の見…

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保険者の標準報酬総額(加入者の標準報酬月額や標準賞与額などを各年度合計し、政令で定めるところで補正した額。第三十四条第八項)の見込みとして、厚生労働省令で定める方法で計算される額です。

第三十四条第四項第一号
4か所で使用

前々年度における当該保険者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金」という。)の額のうち前期高齢者である加入者に係るものとして厚生…

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が、新型インフルエンザ等感染症などの流行初期に医療を確保する措置が行われた月ごとに、保険者や後期高齢者医療広域連合から徴収する拠出金です。

第三十五条第一項第一号イ(3)
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前条第八項に規定する標準報酬総額

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保険者の加入者ごとの標準報酬月額と標準賞与額(共済組合では標準報酬の月額と標準期末手当等の額、国民健康保険組合ではこれらに相当する厚生労働省令で定める額)を各年度合計した額の総額を、政令で定めるところで補正した額です(第三十四条第八項)。

第三十五条第四項第一号
4か所で使用

当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者(次号の特別概算負担調整基準超過保険者を除く。)

わかりやすく言うと

その年度の負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、その額と、概算後期高齢者支援金を概算後期高齢者支援金調整率で割った額との合計が、その合計と給付に要する費用等の見込額との合計に負担調整基準率を掛けた額を超えるものです(特別概算負担調整基準超過保険者を除きます)。

第三十八条第一項第一号
4か所で使用

イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前概算前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前概算前期高齢者納付金相当額とする。)

第三十八条第一項第一号
4か所で使用

イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前確定前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前確定前期高齢者納付金相当額とする。)

第三十九条第一項第一号
4か所で使用

前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者であつて、政令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者の財政力が政令で定める基準に満たないもの

わかりやすく言うと

前々年度の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、その額と、確定後期高齢者支援金を調整率で割った額との合計が、その合計に給付に要する費用等の額と流行初期医療確保拠出金の額を加えた額に特別負担調整基準率を掛けた額を超え、財政力が政令の基準に満たないものです。

第三十九条第一項第二号
4か所で使用

次の各号に掲げる入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設(以下この条において「病院等」という。)の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者(次条第一項の規定…

わかりやすく言うと

第五十五条第一項各号の、病院又は診療所への入院、障害者支援施設などへの入所、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の施設への入所、入所措置による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所、介護保険法の特定施設への入居又は介護保険施設への入所のことです。

第五十五条第一項
4か所で使用

次の各号に掲げる入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設(以下この条において「病院等」という。)の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者(次条第一項の規定…

わかりやすく言うと

第五十五条第一項に掲げる入院・入所・入居の先となる病院、診療所と施設のことです。障害者支援施設など、のぞみの園の施設、措置による入所の場合の養護老人ホームと特別養護老人ホーム、介護保険法の特定施設と介護保険施設が含まれます。

第五十五条第一項
4か所で使用

…次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、第五十条の規定にかかわらず、従前住所地市町村の加入する後期高齢者医療広域連合(第二号及び次項において「従前住所地後期高齢者医療広域連合」という。)が行う後期高齢者医療の被保険者とする。

わかりやすく言うと

従前住所地市町村(入院や施設への入所などで住所を移した国民健康保険の被保険者が、国民健康保険法第百十六条の二により住所があるとみなされる市町村)が加入する後期高齢者医療広域連合のことです。

第五十五条の二第一項
4か所で使用

前項の場合において、被保険者が保険医療機関等(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関(以下「保険医療機関」という。)又は保険薬局をいう。以下同じ。)について当該療養を受けたときは、後期高齢者医療広域連合は…

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健康保険法の規定により厚生労働大臣の指定を受けた病院又は診療所のことです。健康保険法第六十五条の規定により病床の全部又は一部を除いて指定を受けたときは、除外された病床は含みません(健康保険法第六十三条第三項第一号)。

第五十七条第三項
4か所で使用

…前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(次号の患者申出療養を除く。)として厚生労働大臣が定めるもの(以下「評価療養」という。)

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厚生労働大臣が定める高度の医療技術を使った療養などで、療養の給付の対象にすべきかどうかを、適正な医療の効率的な提供の観点から評価する必要があるとして厚生労働大臣が定めるものです(患者申出療養は除きます)。

第六十四条第二項第三号
4か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第六十四条第二項第五号
4か所で使用

被保険者が第一項の給付を受けようとするときは、自己の選定する保険医療機関等から、電子資格確認(保険医療機関等から療養を受けようとする者又は指定訪問看護事業者から第七十八条第一項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、後期高齢者医療広域…

わかりやすく言うと

電子資格確認と、そのほか厚生労働省令で定める方法をまとめた呼び方です。被保険者は、厚生労働省令で定める場合を除き、療養の給付を受けるときにこれらの方法で被保険者であることの確認を受けます。

第六十四条第三項
4か所で使用

入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から…

わかりやすく言うと

入院時食事療養費を計算するときに、食事療養の費用の額から差し引く額です。平均的な家計の食費の状況と、特定介護保険施設等での食事の提供の平均的な費用の額を考えて厚生労働大臣が定め、所得の状況などを考えて厚生労働省令で定める人には別に定める額が使われます。

第七十四条第二項
4か所で使用

入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から…

わかりやすく言うと

入院時生活療養費を計算するときに、生活療養の費用の額から差し引く額です。平均的な家計の食費と光熱水費の状況などを考えて厚生労働大臣が定め、所得の状況や病状の程度などを考えて厚生労働省令で定める人には、別に定める額が使われます。

第七十五条第二項
4か所で使用

…市町村が当該保険料の納付の勧奨及び当該保険料の納付に係る相談の機会の確保その他厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組(次項並びに第九十二条第一項及び第二項において「保険料納付の勧奨等」という。)を行つてもなお当該保険料を納付しない…

わかりやすく言うと

市町村が行う、滞納されている保険料の納付の勧奨と納付についての相談の機会の確保、その他厚生労働省令で定める保険料の納付に役立つ取組のことです。

第八十二条第一項
4か所で使用