この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。347語。法務省の英訳があるもの60語、本サイト訳287語。
市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という…
わかりやすく言うと
後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務など政令で定める一部の事務を除きます)を処理するため、市町村が都道府県の区域ごとに、その区域内の全ての市町村が加入して設ける広域連合のことです(第四十八条)。
当該保険者に係る施行日以後老人医療費見込額(市町村が平成十四年度において支弁する一の保険者に係る新老健法第二十五条第一項に規定する七十五歳以上の加入者等(附則第九条の規定により七十五歳以上の者とみなされる者であって加入者であるものを含む。…
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平成十四年法律第百二号による改正後の老人保健法第二十五条第一項に定める七十五歳以上の加入者等に、その附則第九条で一定の期間七十五歳以上とみなされる加入者を含めた呼び名で、その附則第十四条から第十七条までで使われます。
…保険者、第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(第八条から第十六条まで及び第二十七条において「後期高齢者医療広域連合」という。)、医療関係者その他の関係者の協力を得つつ、中心的な役割を果たすものとする。
わかりやすく言うと
後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務など政令で定める一部の事務を除きます)を処理するため、市町村が都道府県の区域ごとに、その区域内の全ての市町村が加入して設ける広域連合のことです(第四十八条)。
…医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(以下「医療費適正化基本方針」という。)を定めるとともに、六年ごとに、六年を一期として、医療費適正化を推進するための計画(以下「全国医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
わかりやすく言うと
医療に要する費用の適正化(医療費適正化)を進めるために、厚生労働大臣が六年ごとに、六年を一期として定める国の計画のことです。
…同年度における当該保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合を基礎として保険者ごとに算定される率を乗じて得た額(以下「前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額」という。)
わかりやすく言うと
その年度の保険者の概算後期高齢者支援金の額を概算後期高齢者支援金調整率で割った額に、その保険者の加入者の見込数に占める前期高齢者である加入者の見込数の割合をもとに保険者ごとに算定される率を掛けた額です。
…同年度における当該保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合を基礎として保険者ごとに算定される率を乗じて得た額(以下「前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額」という。)
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前々年度の保険者の確定後期高齢者支援金の額を確定後期高齢者支援金調整率で割った額に、同じ年度の保険者の加入者の数に占める前期高齢者である加入者の数の割合をもとに保険者ごとに算定される率を掛けた額です。
当該保険者に係る施行日以後老人医療費見込額(市町村が平成十四年度において支弁する一の保険者に係る新老健法第二十五条第一項に規定する七十五歳以上の加入者等(附則第九条の規定により七十五歳以上の者とみなされる者であって加入者であるものを含む。…
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平成十四年法律第百二号の附則第十四条から第十七条までで使う呼び名で、医療と入院時食事療養費・特定療養費の支給(それぞれ医療費の支給を含みます)、老人訪問看護療養費・移送費・高額医療費の支給をまとめたものです。
食事の提供である療養であつて前項第五号に掲げる療養(医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(以下「長期入院療養」という。)を除く。)と併せて行うもの(以下「食事療養」という。)
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病院や診療所への入院とその療養に伴う世話などの看護(療養病床への入院である長期入院療養を除きます)と併せて行われる、食事の提供である療養のことです。
前々年度における当該保険者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金」という。)の額のうち前期高齢者である加入者に係るものとして厚生…
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前々年度の保険者の流行初期医療確保拠出金(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による拠出金)の額のうち、前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。
医療保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる医療保険等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した医療保険等関連情報
わかりやすく言うと
医療保険等関連情報を、特定の被保険者など厚生労働省令で定める本人を識別できず、作成に使った元の情報にも戻せないように、厚生労働省令で定める基準に従って加工したものです。
当該保険者の給付(国民健康保険にあつては、都道府県内の市町村の給付)であつて医療保険各法の規定による医療に関する給付(健康保険法第五十三条に規定するその他の給付及びこれに相当する給付を除く。)のうち厚生労働省令で定めるものに該当するものに…
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保険者(国民健康保険では都道府県内の市町村)の給付のうち、医療保険各法による医療に関する給付(健康保険法第五十三条により健康保険組合が規約で行うその他の給付などを除きます)で厚生労働省令で定めるものにかかる費用のことです。
次に掲げる療養であつて前項第五号に掲げる療養(長期入院療養に限る。)と併せて行うもの(以下「生活療養」という。)
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療養病床への入院とその療養に伴う世話などの看護(長期入院療養)と併せて行われる、食事の提供である療養と、温度・照明・給水に関する適切な療養環境をつくる療養のことです。
厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化(以下「医療費適正化」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(以下「医療費適正化基本方針」とい…
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医療に要する費用の適正化(医療費適正化)に関する施策について、厚生労働大臣が定める基本的な方針のことです。
平成二十七年度以前の年度の被用者保険等保険者(持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号。以下「国保法等一部改正法」という。)第三条の規定による改正前の国民健康保険法(昭和三十三…
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高齢者の医療の確保に関する法律を、平成二十四年法律第六十二号の附則で短く呼ぶ名前です。
国は、第二号施行日以後、速やかに、第九条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「第二号改正後高確法」という。)に基づく全国医療費適正化計画(以下「新全国計画」という。)を定めるものとする。
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平成二十七年法律第三十一号の第九条によって改正された後の高齢者の医療の確保に関する法律のことです。
前条第一項の規定により匿名医療保険等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名医療保険等関連情報利用者」という。)は、匿名医療保険等関連情報を取り扱うに当たつては…
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第十六条の二第一項により、厚生労働大臣から匿名医療保険等関連情報の提供を受け、これを利用する者のことです。
厚生労働大臣は、特定健康診査(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。)及び特定保健指導(特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識…
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特定健康診査と特定保健指導を適切かつ有効に実施するために、厚生労働大臣が定める基本的な指針のことです。
…特定健康診査等基本指針に即して、六年ごとに、六年を一期として、特定健康診査等の実施に関する計画(以下「特定健康診査等実施計画」という。)を定めるものとする。
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保険者(国民健康保険では市町村)が、特定健康診査等基本指針に沿って、六年ごとに六年を一期として定める、特定健康診査と特定保健指導の実施に関する計画のことです。
…入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合計額(以下「療養の給付等に要する費用の額」という。)から第六十七条第一項第三号に掲げる場合に該当す…
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被保険者の療養の給付に要する費用から一部負担金に当たる額を差し引いた額と、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費の支給に要する費用の額とを合計した額です。
前項の規定による調整交付金の総額は、負担対象総額の見込額の総額の十二分の一に相当する額及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の額の見込額の百二…
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子ども・子育て支援法により、政府が、子ども・子育て支援のための交付金や給付金などの費用に充てるため、令和八年度から毎年度、健康保険者等から徴収する納付金のことです。
厚生大臣の定める病院又は診療所(新健保法第四十四条第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関を除く。)において、第四条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)第十七条第一項第五号に掲げる給付を受ける老人医療受給対象者(厚…
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平成六年法律第五十六号の第四条によって改正された後の老人保健法(今の高齢者の医療の確保に関する法律)のことです。
当該保険者の給付であって新老健法第六条第一項の医療保険各法の規定による医療に関する給付(健康保険法第五十三条に規定するその他の給付及びこれに相当する給付を除く。以下この条、次条第一項、附則第十六条第一項及び附則第十七条第一項において「医療…
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平成十四年法律第百二号の附則で使う呼び名で、保険者の給付のうち、医療保険各法による医療に関する給付(健康保険法第五十三条のその他の給付などを除きます)で厚生労働省令で定めるものにかかる費用です。日雇拠出金や療養給付費等拠出金を納める費用も含みます。
当該保険者の給付であって新老健法第六条第一項の医療保険各法の規定による医療に関する給付(健康保険法第五十三条に規定するその他の給付及びこれに相当する給付を除く。以下この条、次条第一項、附則第十六条第一項及び附則第十七条第一項において「医療…
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平成十四年法律第百二号の附則第十四条から第十七条までで使う呼び名で、改正後の老人保健法第六条第一項にいう医療保険各法による医療に関する給付から、健康保険法第五十三条のその他の給付とこれに相当する給付を除いたものです。
第七条の規定の施行の際現にされている同条の規定による改正前の老人保健法(以下「平成二十年四月改正前老健法」という。)第二十五条の二の規定による市町村長に対する届出(高齢者医療確保法第五十一条各号のいずれかに該当する者に係るものを除く。)は…
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平成十八年法律第八十三号の第七条による改正前の老人保健法を短く呼ぶ名前で、平成十八年法律第八十三号の附則で使われます。
平成二十二年度の被用者保険等保険者に係る概算前期高齢者交付金の額は、第三条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「改正後高齢者医療確保法」という。)附則第十三条の二の規定にかかわらず…
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平成二十二年法律第三十五号の第三条によって改正された後の高齢者の医療の確保に関する法律のことです。
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号。以下「国保法等一部改正法」という。)第三条の規定による改正前の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十条第一項に規定する被用者保険等保険者(健康保険法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会を除く。)
…同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において第二十七条の規定による改正前の高齢者医療確保法(以下「改正前高齢者医療確保法」という。)附則第十三条の六の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合…
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平成二十四年法律第六十二号の第二十七条によって改正される前の、高齢者の医療の確保に関する法律のことです。
平成二十八年度以前の各年度の保険者(第十条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この条及び附則第三十条において「第三号改正前高確法」という。)第七条第二項に規定する保険者をいい、被用者保険等保険者(第三号改正前国保法附則…
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平成二十七年法律第三十一号の第十条によって改正される前の高齢者の医療の確保に関する法律のことです。
…当該療養を受けようとする者の申出に基づき、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「患者申出療養」という。)
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高度の医療技術を用いた療養で、患者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきかどうかを適正な医療の効率的な提供の観点から評価する必要があるものとして、厚生労働大臣が定めるものです。
市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金、第百十七条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(第三項及び第百十六条第二項において…
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が保険者や後期高齢者医療広域連合から徴収する、流行初期医療確保拠出金と流行初期医療確保関係事務費拠出金のことです。
厚生労働大臣、後期高齢者医療広域連合、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の後期高齢者医療の事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者番号等(保険者番号(厚生労働大臣が後期高齢者医療の事業において後期高齢者医療広域連合を識別す…
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厚生労働大臣、後期高齢者医療広域連合、保険医療機関等、指定訪問看護事業者など、後期高齢者医療の事業やその関連事務のために被保険者番号等(保険者番号と被保険者番号)を利用する者として厚生労働省令で定める者のことです。
保険者番号(厚生労働大臣が後期高齢者医療の事業において後期高齢者医療広域連合を識別するための番号として、後期高齢者医療広域連合ごとに定めるものをいう。)及び被保険者番号(後期高齢者医療広域連合が被保険者の資格を管理するための番号として、被保険者ごとに定めるものをいう。)
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保険者番号と被保険者番号のことです。保険者番号は、厚生労働大臣が後期高齢者医療広域連合ごとに定める識別のための番号、被保険者番号は、広域連合が資格を管理するために被保険者ごとに定める番号です。
当該保険者の給付(国民健康保険にあつては、都道府県内の市町村の給付)であつて医療保険各法の規定による医療に関する給付(健康保険法第五十三条に規定するその他の給付及びこれに相当する給付を除く。)のうち厚生労働省令で定めるものに該当するものに…
わかりやすく言うと
保険者の給付に要する費用(医療保険各法による医療に関する給付で厚生労働省令で定めるものの費用)の見込額のうち、前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。
当該保険者の給付に要する費用の額のうち前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「前期高齢者給付費額」という。)
わかりやすく言うと
保険者の給付に要する費用(医療保険各法による医療に関する給付で厚生労働省令で定めるものの費用)の額のうち、前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。
当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者であつて、政令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者の財政力の見込みが政令で定める基準に満たないもの
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その年度の負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、その額と、概算後期高齢者支援金を調整率で割った額との合計が、その合計と給付に要する費用等の見込額との合計に特別負担調整基準率を掛けた額を超え、さらに財政力の見込みが政令で定める基準に満たないものです。
国は、第二号施行日以後、速やかに、第九条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「第二号改正後高確法」という。)に基づく全国医療費適正化計画(以下「新全国計画」という。)を定めるものとする。
わかりやすく言うと
平成二十七年法律第三十一号の第九条によって改正された後の高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて、国が定める全国医療費適正化計画のことです。
都道府県は、第二号施行日以後、速やかに、第二号改正後高確法に基づく都道府県医療費適正化計画(以下「新都道府県計画」という。)を定めるものとする。
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平成二十七年法律第三十一号の第九条によって改正された後の高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて、都道府県が定める都道府県医療費適正化計画のことです。
施行日新支援法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金
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子ども・子育て支援法第七十一条の三第一項に定める子ども・子育て支援納付金のことで、政府が、子ども・子育て支援のための交付金や給付金などの費用に充てるため、令和八年度から毎年度、健康保険者等から徴収するものです。
当該保険者に係る標準報酬総額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(次号並びに第百二十条第一項第一号イ及びロにおいて「標準報酬総額の見込額」という。)を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該保険者に係る加入者の見…
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保険者の標準報酬総額(加入者の標準報酬月額や標準賞与額などを各年度合計し、政令で定めるところで補正した額。第三十四条第八項)の見込みとして、厚生労働省令で定める方法で計算される額です。
前々年度における当該保険者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金」という。)の額のうち前期高齢者である加入者に係るものとして厚生…
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が、新型インフルエンザ等感染症などの流行初期に医療を確保する措置が行われた月ごとに、保険者や後期高齢者医療広域連合から徴収する拠出金です。
前条第八項に規定する標準報酬総額
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保険者の加入者ごとの標準報酬月額と標準賞与額(共済組合では標準報酬の月額と標準期末手当等の額、国民健康保険組合ではこれらに相当する厚生労働省令で定める額)を各年度合計した額の総額を、政令で定めるところで補正した額です(第三十四条第八項)。
当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者(次号の特別概算負担調整基準超過保険者を除く。)
わかりやすく言うと
その年度の負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、その額と、概算後期高齢者支援金を概算後期高齢者支援金調整率で割った額との合計が、その合計と給付に要する費用等の見込額との合計に負担調整基準率を掛けた額を超えるものです(特別概算負担調整基準超過保険者を除きます)。
イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前概算前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前概算前期高齢者納付金相当額とする。)
イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前確定前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前確定前期高齢者納付金相当額とする。)
前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者であつて、政令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者の財政力が政令で定める基準に満たないもの
わかりやすく言うと
前々年度の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、その額と、確定後期高齢者支援金を調整率で割った額との合計が、その合計に給付に要する費用等の額と流行初期医療確保拠出金の額を加えた額に特別負担調整基準率を掛けた額を超え、財政力が政令の基準に満たないものです。
…次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、第五十条の規定にかかわらず、従前住所地市町村の加入する後期高齢者医療広域連合(第二号及び次項において「従前住所地後期高齢者医療広域連合」という。)が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
わかりやすく言うと
従前住所地市町村(入院や施設への入所などで住所を移した国民健康保険の被保険者が、国民健康保険法第百十六条の二により住所があるとみなされる市町村)が加入する後期高齢者医療広域連合のことです。
…前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(次号の患者申出療養を除く。)として厚生労働大臣が定めるもの(以下「評価療養」という。)
わかりやすく言うと
厚生労働大臣が定める高度の医療技術を使った療養などで、療養の給付の対象にすべきかどうかを、適正な医療の効率的な提供の観点から評価する必要があるとして厚生労働大臣が定めるものです(患者申出療養は除きます)。