この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。113語。法務省の英訳があるもの17語、本サイト訳96語。
第一条の規定による改正後の生活保護法(以下「平成二十六年改正後生活保護法」という。)第二十四条第八項の規定は、施行日以後にされた保護の開始の申請について適用する。
わかりやすく言うと
平成二十五年法律第百四号の第一条によって改正された後の生活保護法のことです。
…第三十三条第二項又は第三十六条第二項の規定により被保護者を保護施設に入所させ、若しくは入所を委託し、又は保護施設を利用させ、若しくは保護施設にこれを委託する場合に、これに伴い必要な保護施設の事務費(以下「保護施設事務費」という。)
わかりやすく言うと
第三十条第一項ただし書、第三十三条第二項又は第三十六条第二項により、被保護者を保護施設に入所させたり入所を委託したり、保護施設を利用させたりこれに委託したりする場合に必要となる、保護施設の事務費のことです。
第三十条第一項ただし書の規定により被保護者を日常生活支援住居施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはその入所をこれらの施設に委託し、又は私人の家庭に養護を委託する場合に、これに伴い必要な事務費(以下「委託事務費」という。)
わかりやすく言うと
第三十条第一項ただし書により、被保護者を日常生活支援住居施設やその他の適当な施設に入所させたり入所を委託したり、私人の家庭に養護を委託したりする場合に必要となる事務費のことです。
その事業として居宅介護を行う者及びその事業として居宅介護支援計画(第十五条の二第三項に規定する居宅介護支援計画をいう。第五十四条の二第一項及び別表第二において同じ。)を作成する者、その事業として介護保険法第八条第十三項に規定する特定福祉用具販売を行う者(第五十四条の二第一項及び別表第二において「特定福祉用具販売事業者」という。)、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院、その事業として介護予防を行う者及びその事業として介護予防支援計画(第十五条の二第六項に規定する介護予防支援計画をいう。第五十四条の二第一項及び別表第二において同じ。)を作成する者、その事業として同法第八条の二第十一項に規定する特定介護予防福祉用具販売を行う者(第五十四条の二第一項及び別表第二において「特定介護予防福祉用具販売事業者」という。)並びに介護予防・日常生活支援事業者(その事業として同法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業を行う者をいう。以下同じ。)
わかりやすく言うと
居宅介護や介護予防を事業として行う者、居宅介護支援計画や介護予防支援計画を事業として作る者、特定福祉用具販売事業者、特定介護予防福祉用具販売事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護予防・日常生活支援事業者をまとめた呼び名です。
介護保険法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設
わかりやすく言うと
介護保険法に定める、入所定員が二十九人以下の特別養護老人ホームで、入所する要介護者に地域密着型施設サービス計画に基づいて入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設のことです。
保護の実施機関は、就労の支援に関する問題につき、被保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業(第五十五条の十第一項第一号に規定する子どもの進路選択支援事業に該当するものを除く。以下「被保護者就労支援事業」という。)を実施す…
わかりやすく言うと
保護の実施機関が、就労の支援に関する問題について被保護者の相談に応じ、必要な情報の提供と助言を行う事業のことです。子どもの進路選択支援事業に当たるものは除きます。
…就労及び生活習慣に関する問題につき、訪問その他の適当な方法により当該子ども及び当該子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並びに関係機関との連絡調整を行う事業(以下「子どもの進路選択支援事業」という。)
わかりやすく言うと
被保護者である子どもの進路選択での教育、就労、生活習慣の問題について、訪問などの方法で子どもとその保護者の相談に応じ、必要な情報の提供と助言をし、関係機関との連絡調整を行う事業のことです。
雇用による就業が著しく困難な被保護者に対し、厚生労働省令で定める期間にわたり、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業(以下「被保護者就労準備支援事業」という。)
わかりやすく言うと
雇用されて働くことが著しく難しい被保護者に、厚生労働省令で定める期間、就労に必要な知識と能力を高めるための訓練を行う事業のことです。
…厚生労働省令で定める期間にわたり、訪問による必要な情報の提供及び助言その他の現在の住居において日常生活を営むのに必要な便宜として厚生労働省令で定める便宜を供与する事業(以下「被保護者地域居住支援事業」という。)
わかりやすく言うと
居住の安定のための支援が必要な被保護者に、厚生労働省令で定める期間、訪問による情報の提供や助言その他の、今の住居で日常生活を営むのに必要な便宜として厚生労働省令で定めるものを提供する事業のことです。
…当該支援に関係する団体、当該支援に関係する職務に従事する者その他の被保護者に対する支援に関係する者として保護の実施機関が認めたもの(以下この条において「関係機関等」という。)により構成される会議(以下この条において「調整会議」という。)…
わかりやすく言うと
保護の実施機関が、被保護者への支援に関わる関係機関、事業の委託を受けた者、関係団体、関係する職務に従事する者などで組織できる会議のことで、被保護者の自立に必要な情報の交換や支援体制の検討を行います。
その事業として同法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業を行う者
わかりやすく言うと
介護保険法に定める第一号事業、つまり居宅要支援被保険者等に対する第一号訪問事業、第一号通所事業、第一号生活支援事業及び第一号介護予防支援事業を、事業として行う者のことです。
同条第五項に規定する介護予防
わかりやすく言うと
介護保険法に定める介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防福祉用具貸与など、第十五条の二第五項に挙げられたサービスと、これらに相当するサービスのことです。
第十五条の二第二項に規定する居宅介護
わかりやすく言うと
介護保険法に定める訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、通所介護、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与など、第十五条の二第二項に挙げられたサービスと、これらに相当するサービスのことです。
…地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理…
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指定都市(政令で指定される人口五十万以上の市)と中核市(政令で指定される人口二十万以上の市)をまとめた呼び名です。
…当該支援に関係する団体、当該支援に関係する職務に従事する者その他の被保護者に対する支援に関係する者として保護の実施機関が認めたもの(以下この条において「関係機関等」という。)により構成される会議(以下この条において「調整会議」という。)…
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地域で被保護者への福祉、就労、教育、住宅などの支援を行う関係機関、被保護者就労支援事業などの委託を受けた者、支援に関係する団体や職務に従事する者など、保護の実施機関が支援に関係する者と認めたもののことです。
社会福祉法第二条第三項第八号に規定する事業の用に供する施設その他の施設であつて、被保護者に対する日常生活上の支援の実施に必要なものとして厚生労働省令で定める要件に該当すると都道府県知事が認めたもの
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生計困難者のために無料又は低額で簡易住宅を貸したり宿泊所などを利用させたりする事業(社会福祉法)に使う施設などで、被保護者への日常生活上の支援に必要な厚生労働省令の要件に当たると都道府県知事が認めたもののことです。
被保護者が、保護の実施機関に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被保護者の医療扶助の受給資格に係る情報(医療の給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保護の実施機関から回答を受けて当該情報を医療の給付を受ける医療機関に提供し、当該医療機関から医療扶助を受給する被保護者であることの確認を受けること
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被保護者が個人番号カードの利用者証明用電子証明書を送るなど厚生労働省令で定める方法で医療扶助の受給資格の情報を保護の実施機関に照会し、情報通信の技術を使う方法で回答を受けてその情報を医療機関に提供し、医療扶助を受ける被保護者であることの確認を受けることです。
第十五条の二第六項に規定する介護予防支援計画
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居宅で生活する要支援者が介護予防などの保健医療サービスや福祉サービスを適切に利用できるよう、利用するサービスの種類や内容などを定める計画で、地域包括支援センターの職員や指定居宅介護支援を行う事業所の従業者のうち厚生労働省令で定める者が作成したもののことです。
第十五条の二第三項に規定する居宅介護支援計画
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居宅で生活する要介護者が、居宅介護その他の居宅での日常生活に必要な保健医療サービスや福祉サービスを適切に利用できるよう、利用するサービスの種類や内容などを定める計画のことです(第十五条の二第三項)。
前項に規定する現物給付のうち、居宅介護(第十五条の二第二項に規定する居宅介護をいう。以下同じ。)、福祉用具の給付、施設介護、介護予防(同条第五項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)…
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介護保険法に定める特定介護予防福祉用具販売、つまり居宅要支援者に、介護予防に役立つ福祉用具のうち入浴や排せつに使うものなど厚生労働大臣が定めるものを政令の定めにより販売することを、事業として行う者のことです。
前項に規定する現物給付のうち、居宅介護(第十五条の二第二項に規定する居宅介護をいう。以下同じ。)、福祉用具の給付、施設介護、介護予防(同条第五項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)…
わかりやすく言うと
介護保険法に定める特定福祉用具販売、つまり居宅要介護者に、入浴や排せつに使うものなど厚生労働大臣が定める福祉用具を政令の定めにより販売することを、事業として行う者のことです。
第一項の規定により指定を受けた介護機関であつて別表第二の第二欄に掲げる指定又は許可を受けたもの(前項本文の規定により第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。以下この項、次項及び第七項において「別表第二指定介護機関」という。)に係る…
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介護扶助を担当する機関として第五十四条の二第一項の指定を受けた介護機関のうち、別表第二の第二欄にある介護保険法による指定又は許可も受けているもので、その指定又は許可により指定を受けたとみなされたものも含みます。
保護の実施機関は、被保護者であつて、その状況に照らして将来的に保護を必要としなくなることが相当程度見込まれる者その他の厚生労働省令で定める者に該当すると認められるもの(以下この条において「特定被保護者」という。)について…
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被保護者のうち、その状況からみて将来保護を必要としなくなることが相当程度見込まれる者その他の厚生労働省令で定める者に当たると、保護の実施機関が認めた者のことです。
都道府県知事は、市町村長が行う医療扶助及び被保護者健康管理支援事業について、市町村の区域を超えた広域的な見地から調査、分析及び評価(以下この条において「調査等」という。)を行い、市町村長に対し…
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市町村長が行う医療扶助と被保護者健康管理支援事業について、都道府県知事が市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調査、分析及び評価のことです。
当分の間、附則第七十九条の規定による改正後の生活保護法(以下この条において「新法」という。)第八十四条の三中「第十八条第二項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)」とあるのは「第…
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平成十七年法律第百二十三号の附則第七十九条による改正後の生活保護法のことです。
第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(以下この条において「旧介護保険法」という。)第四十八条第一項第三号の指定を受けている旧介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設については…
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平成十八年法律第八十三号の第二十六条による改正前の介護保険法のことです。
第三条の規定による改正後の生活保護法(次条及び附則第四条において「第三条改正後生活保護法」という。)第五十五条の五の規定は、平成三十年一月一日から適用する。
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平成三十年法律第四十四号の第三条による改正後の生活保護法のことです。
同条第七項に規定する介護予防・日常生活支援
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介護保険法に定める第一号訪問事業、第一号通所事業及び第一号生活支援事業(居宅要支援被保険者等の介護予防などのために市町村が行う事業)による支援に相当する支援のことです(第十五条の二第七項)。
前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
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第四十九条により医療扶助のための医療を担当する機関として受けた指定について、六年ごとに更新を受けなければならないとされる、その六年の期間のことです。更新の申請があって、この期間の満了の日までに処分がされないときは、処分がされるまで従前の指定がなお効力を持ちます。
教育訓練施設のうち教育訓練の内容その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるもの(次条において「特定教育訓練施設」という。)に確実に入学すると見込まれる者
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教育訓練施設のうち、教育訓練の内容その他の事情を考えて厚生労働省令で定めるもののことです。
第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者又は前条第一項の規定により進学・就職準備給付金を支給する者(第六十九条において「支給機関」という。)は…
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就労自立給付金又は進学・就職準備給付金を支給する、都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長のことです(第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項)。
生活困窮者自立支援法第三条第四項に規定する生活困窮者就労準備支援事業、同条第五項に規定する生活困窮者家計改善支援事業又は同条第六項に規定する生活困窮者居住支援事業(同項第二号に係る部分に限る。)
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生活困窮者自立支援法に定める生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業、又は生活困窮者居住支援事業のうち今の住居での日常生活に必要な便宜を訪問などで提供する事業(生活困窮者自立支援法第三条第六項第二号)のことです。
宿所提供施設又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十八条に規定する母子生活支援施設(第四号において「母子生活支援施設」という。)にある被保護者(これらの施設を利用するに至る前からその施設の所在する市町村の区域内に居住地を有して…
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児童福祉法に定める、配偶者のない女子やこれに準ずる事情にある女子と、その監護すべき児童を入所させて保護し、自立の促進のために生活を支援し、退所した者への相談その他の援助も行う施設のことです。
…保護の実施機関、都道府県知事、市町村長、指定医療機関その他の保護の決定若しくは実施に関する事務若しくは被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務又はこれらに関連する事務(以下この項及び次項において「保護の決定・実施に関する事務等」という…
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保護の決定や実施に関する事務、被保護者健康管理支援事業(被保護者の健康の保持と増進を図る事業)の実施に関する事務、又はこれらに関連する事務のことです。
この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては…
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地方自治法第二百五十二条の十九第一項により、政令で指定される人口五十万以上の市のことです。
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という…
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平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律又はそれに基づく政令によって管理し、又は執行していた、国、他の地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…
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平成十一年法律第八十七号の施行日前に国などの事務について処分をした行政庁(処分庁)に、施行日前にあった、行政不服審査法に定める上級行政庁のことです。その処分への不服申立てでは、施行日以後も、この行政庁が処分庁の上級行政庁とみなされます。
前条の規定による改正後の生活保護法(以下「新生活保護法」という。)第五十四条の二第一項の指定の手続は、施行日前においても行うことができる。
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平成二十三年法律第七十二号によって改正された後の生活保護法のことです。
第三十一条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の生活保護法(附則第百二十三条第二項において「新生活保護法」という。)第三十九条第一項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は…
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平成二十三年法律第百五号の第三十一条による改正後の生活保護法のことです。
…第三十二条第二項の規定により被保護者若しくはその親権者若しくは未成年後見人に対して交付する保護金品(以下この条において「教育扶助のための保護金品」という。)又は前条第二項の規定により葬祭を行う者に対して交付する保護金品のうち…
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第三十二条第二項により、被保護者又はその親権者若しくは未成年後見人に交付される、教育扶助のための金銭や物品のことです。
この場合において、第五十条第一項中「指定医療機関」とあるのは「第五十四条の二第一項の規定により指定を受けた介護機関(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含み、同項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業…
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介護扶助を担当する機関として第五十四条の二第一項の指定を受けた介護機関(その指定を受けたとみなされたものを含みます)のうち、介護予防・日常生活支援事業者を除いたもののことです。
この場合において、第四十九条の二第一項及び第三項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第五十条第一項中「指定医療機関」とあるのは「第五十四条の二第一項の規定により指定を受けた介護機関(同項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業…
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介護扶助を担当する機関として第五十四条の二第一項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業者(その指定を受けたとみなされたものを含みます)のことです。
この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては…
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地方自治法第二百五十二条の二十二第一項により、政令で指定される人口二十万以上の市のことです。
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下この条において「障害者支援施設」…
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独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が、重度の知的障害者に自立のための先導的かつ総合的な支援を提供するために設置する施設のことです(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第十一条第一号)。
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下この条において「障害者支援施設」…
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める、障害者に施設入所支援を行うとともに、それ以外の施設障害福祉サービスも行う施設のことです。のぞみの園と、主務省令で定める施設は除かれます。