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この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。113語。法務省の英訳があるもの17語、本サイト訳96語。

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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二条第一項
99か所で使用

現に保護を受けている者

第六条第一項
84か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十九条第四項
58か所で使用

現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者

第六条第二項
33か所で使用

前項に規定する現物給付のうち、医療の給付は、医療保護施設を利用させ、又は医療保護施設若しくは第四十九条の規定により指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)にこれを委託して行うものとする。

わかりやすく言うと

医療扶助のための医療を担当する機関として、厚生労働大臣(国が開設したもの)又は都道府県知事(それ以外のもの)の指定を受けた病院、診療所(知事の指定では、これに準ずる政令で定めるものを含みます)又は薬局のことです(第四十九条)。

第三十四条第二項
32か所で使用

都道府県知事、市長及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。

わかりやすく言うと

社会福祉法に基づき、都道府県と市(特別区を含みます)が条例で設置し、町村も設置できる福祉に関する事務所のことで、生活保護法などに定める援護などの措置に関する事務をつかさどります。

第十九条第一項
24か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七十条第一項第一号イ
19か所で使用

保護として給与し、又は貸与される金銭及び物品

第六条第三項
18か所で使用

物品の給与又は貸与、医療の給付、役務の提供その他金銭給付以外の方法で保護を行うこと

第六条第五項
14か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた保護の開始又は変更の申請であって、この法律の施行の際、保護の開始又は変更の決定がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十五年法律第百四号)が施行される日のことです。

附則第三条第一項
14か所で使用

第一条の規定による改正後の生活保護法(以下「平成二十六年改正後生活保護法」という。)第二十四条第八項の規定は、施行日以後にされた保護の開始の申請について適用する。

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第百四号の第一条によって改正された後の生活保護法のことです。

附則第三条第二項
14か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第五十五条の八第一項
13か所で使用

…第三十三条第二項又は第三十六条第二項の規定により被保護者を保護施設に入所させ、若しくは入所を委託し、又は保護施設を利用させ、若しくは保護施設にこれを委託する場合に、これに伴い必要な保護施設の事務費(以下「保護施設事務費」という。)

わかりやすく言うと

第三十条第一項ただし書、第三十三条第二項又は第三十六条第二項により、被保護者を保護施設に入所させたり入所を委託したり、保護施設を利用させたりこれに委託したりする場合に必要となる、保護施設の事務費のことです。

第七十条第一項第一号ロ
12か所で使用

金銭の給与又は貸与によつて、保護を行うこと

第六条第四項
11か所で使用

福祉事務所を設置しない町村の長(以下「町村長」という。)は、その町村の区域内において特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対して、応急的処置として、必要な保護を行うものとする。

わかりやすく言うと

福祉事務所を設置していない町村の長のことです。

第十九条第六項
11か所で使用

第三十条第一項ただし書の規定により被保護者を日常生活支援住居施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはその入所をこれらの施設に委託し、又は私人の家庭に養護を委託する場合に、これに伴い必要な事務費(以下「委託事務費」という。)

わかりやすく言うと

第三十条第一項ただし書により、被保護者を日常生活支援住居施設やその他の適当な施設に入所させたり入所を委託したり、私人の家庭に養護を委託したりする場合に必要となる事務費のことです。

第七十条第一項第一号ハ
11か所で使用

同条第二十七項に規定する介護老人福祉施設

わかりやすく言うと

介護保険法に定める、入所定員が三十人以上の特別養護老人ホームで、入所する要介護者に施設サービス計画に基づいて入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設のことです。

第三十一条第四項
10か所で使用

町村長は、保護の実施機関又は福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)が行う保護事務の執行を適切ならしめるため、次に掲げる事項を行うものとする。

わかりやすく言うと

福祉事務所の長のことです。

第十九条第七項
9か所で使用

その事業として居宅介護を行う者及びその事業として居宅介護支援計画(第十五条の二第三項に規定する居宅介護支援計画をいう。第五十四条の二第一項及び別表第二において同じ。)を作成する者、その事業として介護保険法第八条第十三項に規定する特定福祉用具販売を行う者(第五十四条の二第一項及び別表第二において「特定福祉用具販売事業者」という。)、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院、その事業として介護予防を行う者及びその事業として介護予防支援計画(第十五条の二第六項に規定する介護予防支援計画をいう。第五十四条の二第一項及び別表第二において同じ。)を作成する者、その事業として同法第八条の二第十一項に規定する特定介護予防福祉用具販売を行う者(第五十四条の二第一項及び別表第二において「特定介護予防福祉用具販売事業者」という。)並びに介護予防・日常生活支援事業者(その事業として同法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業を行う者をいう。以下同じ。)

わかりやすく言うと

居宅介護や介護予防を事業として行う者、居宅介護支援計画や介護予防支援計画を事業として作る者、特定福祉用具販売事業者、特定介護予防福祉用具販売事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護予防・日常生活支援事業者をまとめた呼び名です。

第三十四条の二第二項
9か所で使用

介護保険法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設

わかりやすく言うと

介護保険法に定める、入所定員が二十九人以下の特別養護老人ホームで、入所する要介護者に地域密着型施設サービス計画に基づいて入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設のことです。

第三十一条第四項
8か所で使用

保護の実施機関は、就労の支援に関する問題につき、被保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業(第五十五条の十第一項第一号に規定する子どもの進路選択支援事業に該当するものを除く。以下「被保護者就労支援事業」という。)を実施す…

わかりやすく言うと

保護の実施機関が、就労の支援に関する問題について被保護者の相談に応じ、必要な情報の提供と助言を行う事業のことです。子どもの進路選択支援事業に当たるものは除きます。

第五十五条の七第一項
8か所で使用

…就労及び生活習慣に関する問題につき、訪問その他の適当な方法により当該子ども及び当該子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並びに関係機関との連絡調整を行う事業(以下「子どもの進路選択支援事業」という。)

わかりやすく言うと

被保護者である子どもの進路選択での教育、就労、生活習慣の問題について、訪問などの方法で子どもとその保護者の相談に応じ、必要な情報の提供と助言をし、関係機関との連絡調整を行う事業のことです。

第五十五条の十第一項第一号
8か所で使用

雇用による就業が著しく困難な被保護者に対し、厚生労働省令で定める期間にわたり、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業(以下「被保護者就労準備支援事業」という。)

わかりやすく言うと

雇用されて働くことが著しく難しい被保護者に、厚生労働省令で定める期間、就労に必要な知識と能力を高めるための訓練を行う事業のことです。

第五十五条の十第一項第二号
7か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第五十五条の十第一項第三号
7か所で使用

…厚生労働省令で定める期間にわたり、訪問による必要な情報の提供及び助言その他の現在の住居において日常生活を営むのに必要な便宜として厚生労働省令で定める便宜を供与する事業(以下「被保護者地域居住支援事業」という。)

わかりやすく言うと

居住の安定のための支援が必要な被保護者に、厚生労働省令で定める期間、訪問による情報の提供や助言その他の、今の住居で日常生活を営むのに必要な便宜として厚生労働省令で定めるものを提供する事業のことです。

第五十五条の十第一項第四号
7か所で使用

…当該支援に関係する団体、当該支援に関係する職務に従事する者その他の被保護者に対する支援に関係する者として保護の実施機関が認めたもの(以下この条において「関係機関等」という。)により構成される会議(以下この条において「調整会議」という。)…

わかりやすく言うと

保護の実施機関が、被保護者への支援に関わる関係機関、事業の委託を受けた者、関係団体、関係する職務に従事する者などで組織できる会議のことで、被保護者の自立に必要な情報の交換や支援体制の検討を行います。

第二十七条の三第一項
6か所で使用

その事業として同法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業を行う者

わかりやすく言うと

介護保険法に定める第一号事業、つまり居宅要支援被保険者等に対する第一号訪問事業、第一号通所事業、第一号生活支援事業及び第一号介護予防支援事業を、事業として行う者のことです。

第三十四条の二第二項
6か所で使用

厚生労働大臣、保護の実施機関、都道府県知事、市町村長、指定医療機関その他の保護の決定若しくは実施に関する事務若しくは被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務又はこれらに関連する事務(以下この項及び次項において「保護の決定・実施に関する事…

わかりやすく言うと

厚生労働大臣、保護の実施機関、都道府県知事、市町村長、指定医療機関など、保護の決定や実施などの事務を行うために受給者番号等を利用する者として、厚生労働省令で定める者のことです。

第八十条の二第一項
6か所で使用

公費負担者番号(厚生労働大臣が保護の決定・実施に関する事務等において保護の実施機関を識別するための番号として、保護の実施機関ごとに定めるものをいう。)及び受給者番号(保護の実施機関が被保護者に係る情報を管理するための番号として、被保護者ごとに定めるものをいう。)

わかりやすく言うと

公費負担者番号と受給者番号のことです。公費負担者番号は、厚生労働大臣が保護の実施機関を見分けるために実施機関ごとに定める番号で、受給者番号は、保護の実施機関が被保護者の情報を管理するために被保護者ごとに定める番号です。

第八十条の二第一項
6か所で使用

施行日前にされた第一条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧法」という。)第二十九条の規定による調査の嘱託については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第百四号の第一条によって改正される前の生活保護法のことです。

附則第四条第一項
6か所で使用

同条第二十八項に規定する介護老人保健施設

わかりやすく言うと

介護保険法に定める、主に心身の機能の維持回復を図り居宅での生活に向けた支援が必要な要介護者に、施設サービス計画に基づいて看護、医学的管理の下での介護、機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世話を行う施設として、都道府県知事の許可を受けたもののことです。

第三十一条第四項
5か所で使用

第十五条の二第四項に規定する施設介護

わかりやすく言うと

介護保険法に定める地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスのことです(第十五条の二第四項)。

第三十一条第四項
5か所で使用

同条第五項に規定する介護予防

わかりやすく言うと

介護保険法に定める介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防福祉用具貸与など、第十五条の二第五項に挙げられたサービスと、これらに相当するサービスのことです。

第三十四条の二第二項
5か所で使用

第十五条の二第二項に規定する居宅介護

わかりやすく言うと

介護保険法に定める訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、通所介護、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与など、第十五条の二第二項に挙げられたサービスと、これらに相当するサービスのことです。

第三十四条の二第二項
5か所で使用

…第十四条の規定による改正後の生活保護法(以下「新生活保護法」という。)第十五条の二第一項第五号に規定する介護予防、同項第六号に規定する介護予防福祉用具及び同項第七号に規定する介護予防住宅改修に係る介護扶助は行わない。

わかりやすく言うと

平成十七年法律第七十七号の第十四条によって改正された後の生活保護法のことです。

附則第十八条第一項
5か所で使用

同条第二十九項に規定する介護医療院

わかりやすく言うと

介護保険法に定める、主に長期にわたり療養が必要な要介護者に、施設サービス計画に基づいて療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護、機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世話を行う施設として、都道府県知事の許可を受けたもののことです。

第三十一条第四項
4か所で使用

地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人

わかりやすく言うと

地域で確実に実施される必要がある公共的な事務や事業のうち、地方公共団体が自ら直接行う必要はないが、民間に任せると実施されないおそれがあるものを、効率的かつ効果的に行わせるため、地方独立行政法人法により地方公共団体が設立する法人のことです。

第四十条第二項
4か所で使用

就労自立給付金の支給に要する費用

第七十三条第一項第三号
4か所で使用

進学・就職準備給付金の支給に要する費用

第七十三条第一項第三号
4か所で使用

…地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理…

わかりやすく言うと

指定都市(政令で指定される人口五十万以上の市)と中核市(政令で指定される人口二十万以上の市)をまとめた呼び名です。

第八十四条の二第一項
4か所で使用

生活保護法第六条第一項に規定する被保護者

わかりやすく言うと

現に保護を受けている者のことです(生活保護法第六条第一項)。

附則第十八条第一項
4か所で使用

…指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がし…

わかりやすく言うと

令和四年法律第七十六号による改正後のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

附則第二条第一項
4か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか…

わかりやすく言うと

令和四年法律第七十六号による改正前のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

附則第二条第一項
4か所で使用

…当該支援に関係する団体、当該支援に関係する職務に従事する者その他の被保護者に対する支援に関係する者として保護の実施機関が認めたもの(以下この条において「関係機関等」という。)により構成される会議(以下この条において「調整会議」という。)…

わかりやすく言うと

地域で被保護者への福祉、就労、教育、住宅などの支援を行う関係機関、被保護者就労支援事業などの委託を受けた者、支援に関係する団体や職務に従事する者など、保護の実施機関が支援に関係する者と認めたもののことです。

第二十七条の三第一項
3か所で使用

社会福祉法第二条第三項第八号に規定する事業の用に供する施設その他の施設であつて、被保護者に対する日常生活上の支援の実施に必要なものとして厚生労働省令で定める要件に該当すると都道府県知事が認めたもの

わかりやすく言うと

生計困難者のために無料又は低額で簡易住宅を貸したり宿泊所などを利用させたりする事業(社会福祉法)に使う施設などで、被保護者への日常生活上の支援に必要な厚生労働省令の要件に当たると都道府県知事が認めたもののことです。

第三十条第一項
3か所で使用

被保護者が、保護の実施機関に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被保護者の医療扶助の受給資格に係る情報(医療の給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保護の実施機関から回答を受けて当該情報を医療の給付を受ける医療機関に提供し、当該医療機関から医療扶助を受給する被保護者であることの確認を受けること

わかりやすく言うと

被保護者が個人番号カードの利用者証明用電子証明書を送るなど厚生労働省令で定める方法で医療扶助の受給資格の情報を保護の実施機関に照会し、情報通信の技術を使う方法で回答を受けてその情報を医療機関に提供し、医療扶助を受ける被保護者であることの確認を受けることです。

第三十四条第六項
3か所で使用

第十五条の二第六項に規定する介護予防支援計画

わかりやすく言うと

居宅で生活する要支援者が介護予防などの保健医療サービスや福祉サービスを適切に利用できるよう、利用するサービスの種類や内容などを定める計画で、地域包括支援センターの職員や指定居宅介護支援を行う事業所の従業者のうち厚生労働省令で定める者が作成したもののことです。

第三十四条の二第二項
3か所で使用

第十五条の二第三項に規定する居宅介護支援計画

わかりやすく言うと

居宅で生活する要介護者が、居宅介護その他の居宅での日常生活に必要な保健医療サービスや福祉サービスを適切に利用できるよう、利用するサービスの種類や内容などを定める計画のことです(第十五条の二第三項)。

第三十四条の二第二項
3か所で使用

前項に規定する現物給付のうち、居宅介護(第十五条の二第二項に規定する居宅介護をいう。以下同じ。)、福祉用具の給付、施設介護、介護予防(同条第五項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)…

わかりやすく言うと

介護保険法に定める特定介護予防福祉用具販売、つまり居宅要支援者に、介護予防に役立つ福祉用具のうち入浴や排せつに使うものなど厚生労働大臣が定めるものを政令の定めにより販売することを、事業として行う者のことです。

第三十四条の二第二項
3か所で使用

前項に規定する現物給付のうち、居宅介護(第十五条の二第二項に規定する居宅介護をいう。以下同じ。)、福祉用具の給付、施設介護、介護予防(同条第五項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)…

わかりやすく言うと

介護保険法に定める特定福祉用具販売、つまり居宅要介護者に、入浴や排せつに使うものなど厚生労働大臣が定める福祉用具を政令の定めにより販売することを、事業として行う者のことです。

第三十四条の二第二項
3か所で使用

第一項の規定により指定を受けた介護機関であつて別表第二の第二欄に掲げる指定又は許可を受けたもの(前項本文の規定により第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。以下この項、次項及び第七項において「別表第二指定介護機関」という。)に係る…

わかりやすく言うと

介護扶助を担当する機関として第五十四条の二第一項の指定を受けた介護機関のうち、別表第二の第二欄にある介護保険法による指定又は許可も受けているもので、その指定又は許可により指定を受けたとみなされたものも含みます。

第五十四条の二第三項
3か所で使用

保護の実施機関は、被保護者であつて、その状況に照らして将来的に保護を必要としなくなることが相当程度見込まれる者その他の厚生労働省令で定める者に該当すると認められるもの(以下この条において「特定被保護者」という。)について…

わかりやすく言うと

被保護者のうち、その状況からみて将来保護を必要としなくなることが相当程度見込まれる者その他の厚生労働省令で定める者に当たると、保護の実施機関が認めた者のことです。

第五十五条の十一第一項
3か所で使用

…当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成してはならない。

わかりやすく言うと

他人の受給者番号等を含む情報を、コンピューターで検索できるよう体系的に構成したデータベースのうち、記録された情報を他に提供することが予定されているもののことです。

第八十条の二第四項
3か所で使用

都道府県知事は、市町村長が行う医療扶助及び被保護者健康管理支援事業について、市町村の区域を超えた広域的な見地から調査、分析及び評価(以下この条において「調査等」という。)を行い、市町村長に対し…

わかりやすく言うと

市町村長が行う医療扶助と被保護者健康管理支援事業について、都道府県知事が市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調査、分析及び評価のことです。

第八十一条の二第一項
3か所で使用

生活保護法(昭和二十一年法律第十七号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

わかりやすく言うと

この法律の附則で廃止された、それまでの生活保護法(昭和二十一年法律第十七号)のことです。

附則第二項
3か所で使用

この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立てのことで、昭和三十七年法律第百六十一号の附則で使われる呼び名です。

附則第三項
3か所で使用

この法律の施行の際現に第十四条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)第三十四条の二第二項の規定により被保護者に対する介護扶助(旧生活保護法第十五条の二第四項に規定する施設介護(附則第二十一条において「施設介護」とい…

わかりやすく言うと

平成十七年法律第七十七号の第十四条によって改正される前の生活保護法のことです。

附則第十九条第一項
3か所で使用

当分の間、附則第七十九条の規定による改正後の生活保護法(以下この条において「新法」という。)第八十四条の三中「第十八条第二項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)」とあるのは「第…

わかりやすく言うと

平成十七年法律第百二十三号の附則第七十九条による改正後の生活保護法のことです。

附則第八十一条第一項
3か所で使用

第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(以下この条において「旧介護保険法」という。)第四十八条第一項第三号の指定を受けている旧介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設については…

わかりやすく言うと

平成十八年法律第八十三号の第二十六条による改正前の介護保険法のことです。

附則第百三十条の二第一項
3か所で使用

…同条の厚生労働省令で定める日までの間は、第十条の規定による改正後の生活保護法(次項及び次条において「新生活保護法」という。)第十五条の二第一項、第五項及び第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成二十六年法律第八十三号の第十条による改正後の生活保護法のことです。

附則第三十条第一項
3か所で使用

第三条の規定による改正後の生活保護法(次条及び附則第四条において「第三条改正後生活保護法」という。)第五十五条の五の規定は、平成三十年一月一日から適用する。

わかりやすく言うと

平成三十年法律第四十四号の第三条による改正後の生活保護法のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者

わかりやすく言うと

介護保険法に定める、要介護状態にある六十五歳以上の者と、要介護状態にある四十歳以上六十五歳未満の者でその原因の障害が加齢に伴う病気として政令で定めるもの(特定疾病)によって生じたもののことです。

第十五条の二第一項
2か所で使用

同条第四項に規定する要支援者

わかりやすく言うと

介護保険法に定める、要支援状態にある六十五歳以上の者と、要支援状態にある四十歳以上六十五歳未満の者でその原因の障害が加齢に伴う病気として政令で定めるもの(特定疾病)によって生じたもののことです。

第十五条の二第一項
2か所で使用

…次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三条第二項に規定する共済組合等(次項において「共済組合等」という。)に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め…

わかりやすく言うと

国民年金法に定める、法律で組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、私立学校教職員共済制度を管掌する日本私立学校振興・共済事業団のことです。

第二十九条第一項
2か所で使用

…あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定によりあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師又は柔道整復師(以下「施術者」という。)が行うことので…

わかりやすく言うと

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律又は柔道整復師法に基づく、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師又は柔道整復師のことです。

第三十四条第四項
2か所で使用

同条第七項に規定する介護予防・日常生活支援

わかりやすく言うと

介護保険法に定める第一号訪問事業、第一号通所事業及び第一号生活支援事業(居宅要支援被保険者等の介護予防などのために市町村が行う事業)による支援に相当する支援のことです(第十五条の二第七項)。

第三十四条の二第二項
2か所で使用

前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

わかりやすく言うと

第四十九条により医療扶助のための医療を担当する機関として受けた指定について、六年ごとに更新を受けなければならないとされる、その六年の期間のことです。更新の申請があって、この期間の満了の日までに処分がされないときは、処分がされるまで従前の指定がなお効力を持ちます。

第四十九条の三第二項
2か所で使用

教育訓練施設のうち教育訓練の内容その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるもの(次条において「特定教育訓練施設」という。)に確実に入学すると見込まれる者

わかりやすく言うと

教育訓練施設のうち、教育訓練の内容その他の事情を考えて厚生労働省令で定めるもののことです。

第五十五条の五第一項第一号
2か所で使用

第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者又は前条第一項の規定により進学・就職準備給付金を支給する者(第六十九条において「支給機関」という。)は…

わかりやすく言うと

就労自立給付金又は進学・就職準備給付金を支給する、都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長のことです(第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項)。

第五十五条の六第一項
2か所で使用

生活困窮者自立支援法第三条第四項に規定する生活困窮者就労準備支援事業、同条第五項に規定する生活困窮者家計改善支援事業又は同条第六項に規定する生活困窮者居住支援事業(同項第二号に係る部分に限る。)

わかりやすく言うと

生活困窮者自立支援法に定める生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業、又は生活困窮者居住支援事業のうち今の住居での日常生活に必要な便宜を訪問などで提供する事業(生活困窮者自立支援法第三条第六項第二号)のことです。

第五十五条の十一第一項
2か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七十条第一項第四号
2か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七十条第一項第九号
2か所で使用

宿所提供施設又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十八条に規定する母子生活支援施設(第四号において「母子生活支援施設」という。)にある被保護者(これらの施設を利用するに至る前からその施設の所在する市町村の区域内に居住地を有して…

わかりやすく言うと

児童福祉法に定める、配偶者のない女子やこれに準ずる事情にある女子と、その監護すべき児童を入所させて保護し、自立の促進のために生活を支援し、退所した者への相談その他の援助も行う施設のことです。

第七十三条第一項第二号
2か所で使用

…保護の実施機関、都道府県知事、市町村長、指定医療機関その他の保護の決定若しくは実施に関する事務若しくは被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務又はこれらに関連する事務(以下この項及び次項において「保護の決定・実施に関する事務等」という…

わかりやすく言うと

保護の決定や実施に関する事務、被保護者健康管理支援事業(被保護者の健康の保持と増進を図る事業)の実施に関する事務、又はこれらに関連する事務のことです。

第八十条の二第一項
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この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては…

わかりやすく言うと

地方自治法第二百五十二条の十九第一項により、政令で指定される人口五十万以上の市のことです。

第八十四条の二第一項
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法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人…

わかりやすく言うと

法人ではない社団や財団で、代表者又は管理人の定めがあるもののことです。

第八十七条第一項
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この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

わかりやすく言うと

昭和三十七年法律第百六十一号の施行前にされた、訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(訴願等)に対する裁決、決定その他の処分のことです。この附則では、施行後にされる同じ種類の処分もこの呼び名で呼んでいます。

附則第三項
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この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律又はそれに基づく政令によって管理し、又は執行していた、国、他の地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。

附則第百五十九条第一項
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施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行日前に国などの事務について処分をした行政庁(処分庁)に、施行日前にあった、行政不服審査法に定める上級行政庁のことです。その処分への不服申立てでは、施行日以後も、この行政庁が処分庁の上級行政庁とみなされます。

附則第百六十一条第一項
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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第十九条第一項
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この法律の施行前に行われた第四条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)附則第九項の規定による国の貸付けについては、旧生活保護法附則第十三項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

わかりやすく言うと

平成十八年法律第二十号の第四条によって改正される前の生活保護法のことです。

附則第七条第一項
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前条の規定による改正後の生活保護法(以下「新生活保護法」という。)第五十四条の二第一項の指定の手続は、施行日前においても行うことができる。

わかりやすく言うと

平成二十三年法律第七十二号によって改正された後の生活保護法のことです。

附則第二十二条第一項
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第三十一条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の生活保護法(附則第百二十三条第二項において「新生活保護法」という。)第三十九条第一項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は…

わかりやすく言うと

平成二十三年法律第百五号の第三十一条による改正後の生活保護法のことです。

附則第二十二条第一項
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…施行日に、平成二十六年改正後生活保護法第四十九条(附則第十六条の規定による改正後の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(次条第一項において「新道州制特区法」という。)第十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次…

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第百四号の附則第十六条による改正後の、道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律のことです。

附則第五条第一項
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この法律の施行の際現に旧法第四十九条(附則第十六条の規定による改正前の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号。次条第一項において「旧道州制特区法」という。)第十二条第一項の規定により読み替えて適用する場…

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第百四号の附則第十六条による改正前の、道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)のことです。

附則第五条第一項
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生活保護法第六条第一項に規定する被保護者

わかりやすく言うと

現に保護を受けている者のことです(生活保護法第六条第一項)。

附則第三十条第一項
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第一項第一号に規定する居宅介護支援計画とは、居宅において生活を営む要介護者が居宅介護その他居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「居宅介護等」という。)の適切な利用等をすることができるよ…

わかりやすく言うと

居宅介護と、その他、居宅で日常生活を営むために必要な保健医療サービスや福祉サービスのことです。

第十五条の二第三項
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…排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に資する保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「介護予防等」という。)の適切な利…

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介護予防と、その他、身体上又は精神上の障害のために入浴、排せつ、食事などの日常生活の基本的な動作に常に介護が必要な状態や、日常生活に支障がある状態の軽減や悪化の防止に役立つ保健医療サービス及び福祉サービスのことです。

第十五条の二第六項
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による製造販売の承認を受けた医薬品のうち、同法第十四条の四第一項各号に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有すると認められたものであつて厚生労働省令で定めるもの

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で製造販売の承認を受けた医薬品のうち、新医薬品などと有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同じと認められたもので、厚生労働省令で定めるもののことです。

第三十四条第三項
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…第三十二条第二項の規定により被保護者若しくはその親権者若しくは未成年後見人に対して交付する保護金品(以下この条において「教育扶助のための保護金品」という。)又は前条第二項の規定により葬祭を行う者に対して交付する保護金品のうち…

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第三十二条第二項により、被保護者又はその親権者若しくは未成年後見人に交付される、教育扶助のための金銭や物品のことです。

第三十七条の二第一項
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…医療扶助に関して必要があると認めるときは、指定医療機関若しくは指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)に対して、必要と認める事項の報告若しくは診療録…

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指定医療機関の開設者、管理者、医師、薬剤師その他の従業者であった者のことです。

第五十四条第一項
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この場合において、第五十条第一項中「指定医療機関」とあるのは「第五十四条の二第一項の規定により指定を受けた介護機関(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含み、同項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業…

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介護扶助を担当する機関として第五十四条の二第一項の指定を受けた介護機関(その指定を受けたとみなされたものを含みます)のうち、介護予防・日常生活支援事業者を除いたもののことです。

第五十四条の二第五項
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この場合において、第四十九条の二第一項及び第三項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第五十条第一項中「指定医療機関」とあるのは「第五十四条の二第一項の規定により指定を受けた介護機関(同項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業…

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介護扶助を担当する機関として第五十四条の二第一項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業者(その指定を受けたとみなされたものを含みます)のことです。

第五十四条の二第六項
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第四十九条の二第一項、第二項(第一号、第四号ただし書、第七号及び第九号を除く。)及び第三項の規定は、前項の指定について、第五十条、第五十条の二、第五十一条(第二項第四号、第六号ただし書及び第十号を除く。)及び第五十四条の規定は…

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出産扶助のための助産を担当する機関として、都道府県知事の指定を受けた助産師のことです。

第五十五条第二項
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…第五十条第一項中「指定医療機関」とあるのは「第五十五条第一項の規定により指定を受けた助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師(以下この章においてそれぞれ「指定助産機関」又は「指定施術機関」という。)」と…

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医療扶助のための施術を担当する機関として、都道府県知事の指定を受けたあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師又は柔道整復師のことです。

第五十五条第二項
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…はり師、きゆう師若しくは柔道整復師(以下この項において「指定医療機関等」という。)があるときは、当該費用を支弁した都道府県又は市町村の長は、その支弁した額のうち返還させるべき額をその指定医療機関等から徴収するほか…

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指定医療機関、介護扶助を担当する機関として指定を受けた介護機関(指定を受けたとみなされたものを含みます)、そして助産や施術を担当する機関として指定を受けた助産師、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師又は柔道整復師のことです。

第七十八条第二項
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何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し…

わかりやすく言うと

売買、貸借、雇用その他の契約のことです。

第八十条の二第三項
1か所で使用

この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては…

わかりやすく言うと

地方自治法第二百五十二条の二十二第一項により、政令で指定される人口二十万以上の市のことです。

第八十四条の二第一項
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身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下この条において「障害者支援施設」…

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独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が、重度の知的障害者に自立のための先導的かつ総合的な支援を提供するために設置する施設のことです(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第十一条第一号)。

第八十四条の三第一項
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身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下この条において「障害者支援施設」…

わかりやすく言うと

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める、障害者に施設入所支援を行うとともに、それ以外の施設障害福祉サービスも行う施設のことです。のぞみの園と、主務省令で定める施設は除かれます。

第八十四条の三第一項
1か所で使用