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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。29語。法務省の英訳があるもの3語、本サイト訳26語。

29 / 29

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

第七条の二第一項
45か所で使用

国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員

第七条第一項
29か所で使用

官公庁その他公務員が職務を行う所

第七条第二項
15か所で使用

公務所若しくは公務員の印章若しくは署名(以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において「印章等」という。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画(以下この章において「文書等」という。)を偽造し…

わかりやすく言うと

文書または図画をまとめて呼ぶ言葉です。第十七章(文書偽造の罪)で使われ、公務所や公務員が作成すべき文書や図画にも、権利、義務または事実証明に関する文書や図画にも用いられます。

第百五十五条第一項第一号
14か所で使用

公務所若しくは公務員の印章若しくは署名(以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において「印章等」という。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画(以下この章において「文書等」という。)を偽造し…

わかりやすく言うと

印章または署名をまとめて呼ぶ言葉です。第十七章(文書偽造の罪)と第百六十五条、第百六十七条で使われ、公務所や公務員の印章や署名にも、他人の印章や署名にも用いられます。

第百五十五条第一項第一号
11か所で使用

文書等として表示されて行使されることとなる電磁的記録

第百五十五条第一項第二号
11か所で使用

印章等として表示されることとなる電磁的記録

第百五十五条第一項第二号
9か所で使用

…性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず…

わかりやすく言うと

性交、肛門性交、口腔性交、または膣や肛門に身体の一部(陰茎を除きます)や物を挿入する行為で、わいせつなもののことです。

第百七十七条第一項
9か所で使用

…附則第二十八条第二項、第三十条及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」とい…

わかりやすく言うと

令和四年法律第六十七号の「刑法等の一部を改正する法律」のことです。

附則第一条第一項第二号
6か所で使用

第二条の規定による改正後の刑法(次条において「新刑法」という。)第三十三条第二項の規定は、刑の言渡しを受けた者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次条第一項において「第一号施行日」という。)以後に国外にいる期間について、適用する。

わかりやすく言うと

令和五年法律第二十八号の第二条によって改正された後の刑法のことです。

附則第九条第一項
6か所で使用

…刑法等一部改正法施行日の前日までの間における第三条の規定による改正後の刑法(以下この項において「新刑法」という。)第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条、第百五十八条第一項…

わかりやすく言うと

令和七年法律第三十九号の第三条によって改正された後の刑法のことです。

附則第八条第一項
6か所で使用

この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第二百四十条の罪に当たる行為の処罰については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百五十六号の第一条によって改正される前の刑法のことです。

附則第三条第一項
5か所で使用

この法律による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第百八十条又は第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並…

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第七十二号によって改正される前の刑法のことです。

附則第二条第二項
5か所で使用

附則第五条第三項、第六条第三項、第八条第五項から第七項まで、第十条第二項並びに第十一条第三項及び第四項の規定 刑法等一部改正法の施行の日(以下「刑法等一部改正法施行日」という。)

わかりやすく言うと

令和四年法律第六十七号の「刑法等の一部を改正する法律」が施行される日のことです。

附則第一条第一項第七号
5か所で使用

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第二十一条第二項において「第二号施行日」という。)が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条及び同項において「刑法等一部改正法施行日」という。)前である…

わかりやすく言うと

令和四年法律第六十七号の「刑法等の一部を改正する法律」が施行される日のことです。

附則第八条第一項
5か所で使用

…同項の刑の言渡しは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)…

わかりやすく言うと

刑の全部の執行猶予の期間中に犯した罰金以上の刑に当たる罪で起訴されているとき、猶予期間が過ぎた日から、その執行猶予の言渡しが第四項または第五項により取り消されることがなくなるまでの期間のことです。この間も刑の言渡しは原則として効力を保ちます。

第二十七条第二項
4か所で使用

…当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、前項前段の規定による減軽は…

わかりやすく言うと

刑の一部の執行猶予の言渡し後、猶予期間が過ぎるまでに犯した罰金以上の刑に当たる罪で起訴されているとき、猶予期間が過ぎた日から、その執行猶予の言渡しが第四項または第五項により取り消されることがなくなるまでの期間のことです。この間は第一項による刑の減軽が原則として行われません。

第二十七条の七第二項
4か所で使用

…第三条の規定、第十七条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十八条の改正規定、第二十三条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)別表第一第四号及び第十号並びに別表第三第二号ヌの改正規定…

わかりやすく言うと

「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」のことです。

附則第一条第一項第二号
4か所で使用

附則第五条第二項 刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。同条において「刑法一部改正法」という。)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第七十二号の「刑法の一部を改正する法律」のことです。

附則第一条第一項第二号
3か所で使用

…第三条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)第百五十七条の六第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者とみなす。

わかりやすく言うと

令和五年法律第六十六号の第三条によって改正された後の刑事訴訟法のことです。

附則第二条第二項
3か所で使用

前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧刑法」という。)第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者は…

わかりやすく言うと

令和五年法律第六十六号の第一条によって改正される前の刑法のことです。

附則第二条第二項
3か所で使用

記号として表示されることとなる電磁的記録

第百六十六条第一項
2か所で使用

前項の規定にかかわらず、併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときは、この法律による改正後の刑法(以下この条において「新法」という。)第十条、第十四条…

わかりやすく言うと

平成七年法律第九十一号によって改正された後の刑法のことです。

附則第二条第二項
2か所で使用

第二条の規定による改正後の刑法(次条において「新刑法」という。)第三十三条第二項の規定は、刑の言渡しを受けた者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次条第一項において「第一号施行日」という。)以後に国外にいる期間について、適用する。

わかりやすく言うと

令和五年法律第二十八号の附則第一条第一号に掲げる規定(刑法第三十三条に一項を加える改正など)が施行される日のことで、その法律の公布の日です。

附則第九条第一項
2か所で使用

…この法律による改正後のそれぞれの法律の規定及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の規定(以下「新刑法等の規定」という。)の施行の状況を勘案…

わかりやすく言うと

令和五年法律第六十六号によって改正された後のそれぞれの法律の規定と、令和五年法律第六十七号の「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の規定のことです。

附則第二十条第一項
2か所で使用

性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部

第百八十二条第三項第二号
1か所で使用

刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の刑法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用については…

わかりやすく言うと

令和四年法律第六十七号の「刑法等の一部を改正する法律」が施行される日のことです。

附則第三条第一項
1か所で使用

政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」とい…

わかりやすく言うと

弁護人と、弁護人を選任できる者から頼まれて弁護人になろうとする者のことです。弁護人になろうとする者のうち弁護士でない者は、刑事訴訟法第三十一条第二項による裁判所の許可があった後に限られます。

附則第四十一条第一項
1か所で使用

政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」とい…

わかりやすく言うと

被告人または被疑者のことです。

附則第四十一条第一項
1か所で使用