この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。29語。法務省の英訳があるもの3語、本サイト訳26語。
公務所若しくは公務員の印章若しくは署名(以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において「印章等」という。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画(以下この章において「文書等」という。)を偽造し…
わかりやすく言うと
文書または図画をまとめて呼ぶ言葉です。第十七章(文書偽造の罪)で使われ、公務所や公務員が作成すべき文書や図画にも、権利、義務または事実証明に関する文書や図画にも用いられます。
公務所若しくは公務員の印章若しくは署名(以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において「印章等」という。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画(以下この章において「文書等」という。)を偽造し…
わかりやすく言うと
印章または署名をまとめて呼ぶ言葉です。第十七章(文書偽造の罪)と第百六十五条、第百六十七条で使われ、公務所や公務員の印章や署名にも、他人の印章や署名にも用いられます。
…附則第二十八条第二項、第三十条及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」とい…
わかりやすく言うと
令和四年法律第六十七号の「刑法等の一部を改正する法律」のことです。
附則第五条第三項、第六条第三項、第八条第五項から第七項まで、第十条第二項並びに第十一条第三項及び第四項の規定 刑法等一部改正法の施行の日(以下「刑法等一部改正法施行日」という。)
わかりやすく言うと
令和四年法律第六十七号の「刑法等の一部を改正する法律」が施行される日のことです。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第二十一条第二項において「第二号施行日」という。)が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条及び同項において「刑法等一部改正法施行日」という。)前である…
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令和四年法律第六十七号の「刑法等の一部を改正する法律」が施行される日のことです。
…当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、前項前段の規定による減軽は…
わかりやすく言うと
刑の一部の執行猶予の言渡し後、猶予期間が過ぎるまでに犯した罰金以上の刑に当たる罪で起訴されているとき、猶予期間が過ぎた日から、その執行猶予の言渡しが第四項または第五項により取り消されることがなくなるまでの期間のことです。この間は第一項による刑の減軽が原則として行われません。
…第三条の規定、第十七条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十八条の改正規定、第二十三条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)別表第一第四号及び第十号並びに別表第三第二号ヌの改正規定…
わかりやすく言うと
「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」のことです。
附則第五条第二項 刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。同条において「刑法一部改正法」という。)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
わかりやすく言うと
平成二十九年法律第七十二号の「刑法の一部を改正する法律」のことです。
政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」とい…
わかりやすく言うと
弁護人と、弁護人を選任できる者から頼まれて弁護人になろうとする者のことです。弁護人になろうとする者のうち弁護士でない者は、刑事訴訟法第三十一条第二項による裁判所の許可があった後に限られます。
政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」とい…
わかりやすく言うと
被告人または被疑者のことです。