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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中、及びの改正規定並びに中の改正規定(「、」を「、」に改める部分に限る。)及び附則第十四条の規定 公布の日

の規定及び附則第六条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

及びの規定並びに、第七条、、及びの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

第六条(みなし被保険者期間の計算に関する経過措置)

の規定による改正後のの規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)以後にに規定する休業を開始する者について適用し、第二号施行日前にの規定による改正前のに規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

第七条(育児休業給付に関する経過措置)

の規定による改正後の雇用保険法(以下この条において「新雇用保険法」という。)の規定は、第三号施行日以後にに規定する育児休業を開始する者について適用し、第三号施行日前にの規定による改正前の雇用保険法(次項において「旧雇用保険法」という。)に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

前項の規定にかかわらず、第三号施行日前に開始したに規定する休業(当該休業に係る子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に、労働者が当該子を養育するための休業であって、育児休業給付金の支給に係るものに限る。)がある場合のの規定の適用については、中「該当するもの」とあるのは、「該当するもの及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十八号)附則第七条第二項に規定する休業」とする。

の規定は、第三号施行日以後にに規定する出生時育児休業を開始する者について適用する。

第十四条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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