この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。47語。法務省の英訳があるもの9語、本サイト訳38語。
附則第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定を除く。)及び第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定に限る。)の規…
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この附則が属する改正法(令和三年法律第三十七号)が施行される日のことです。
第百十八条第一項の規定による指定を受けている市町村長
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法務大臣の指定を受けて、戸籍事務を電子情報処理組織で取り扱う市町村長のことです(法務省令で定める一部の戸籍を除きます)。電子情報処理組織とは、法務大臣の電子計算機と市町村長の電子計算機を電気通信回線でつないだ仕組みです。指定は市町村長の申出に基づき、告示して行われます(第百十八条)。
市町村長は、届出によつて効力を生ずべき認知、縁組、離縁、婚姻又は離婚の届出(以下この条において「縁組等の届出」という。)が市役所又は町村役場に出頭した者によつてされる場合には、当該出頭した者に対し、法務省令で定めるところにより…
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届出によって効力が生じる認知、縁組、離縁、婚姻または離婚の届出のことです。
第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録された事項の全部又は一部を証明した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
わかりやすく言うと
磁気ディスクに記録して作られた戸籍の記録事項の全部または一部を証明した電磁的記録のことです。電磁的記録とは、人の知覚では認識できない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理に使われるものとして法務省令で定めるものです。
第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録された事項の全部又は一部を証明した電磁的記録
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磁気ディスクに記録して作られた、除かれた戸籍の記録事項の全部または一部を証明した電磁的記録のことです。電磁的記録とは、人の知覚では認識できない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理に使われるものとして法務省令で定めるものです。
指定市町村長は、この法律の規定により提出すべきものとされている届書若しくは申請書又はその他の書類で戸籍の記載をするために必要なものとして法務省令で定めるもの(以下この項において「届書等」という。)を受理した場合には…
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この法律により提出することとされている届書、申請書その他の書類で、戸籍の記載に必要なものとして法務省令で定めるもののことです。この項では、法務大臣の指定を受けて戸籍事務を電子情報処理組織で扱う市町村長(指定市町村長)が受理したものを指します。
…法務省令で定めるところにより、当該届書等の画像情報(以下「届書等情報」という。)を作成し、これを電子情報処理組織を使用して、法務大臣に提供するものとする。
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法務大臣の指定を受けて戸籍事務を電子情報処理組織で扱う市町村長(指定市町村長)が、戸籍の記載に必要な届書や申請書などの書類で法務省令で定めるものを受理したときに作る、その書類の画像情報のことです。これは電子情報処理組織を使って法務大臣に提供されます。
当該請求に係る戸籍電子証明書を識別することができるように付される符号であつて、法務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
磁気ディスクで作られた戸籍の記録の全部または一部を証明する電子データ(戸籍電子証明書)を請求した人や機関に、法務大臣の指定を受けた市町村長が発行する、その証明書を見分けるための符号です。詳細は法務省令で定めます。証明書は請求者に渡されず、この符号を示して求めた行政機関などに提供されます。
当該請求に係る除籍電子証明書を識別することができるように付される符号であつて、法務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
磁気ディスクで作られた除かれた戸籍の記録の全部または一部を証明する電子データ(除籍電子証明書)を請求した人や機関に、法務大臣の指定を受けた市町村長が発行する、その証明書を見分けるための符号です。詳細は法務省令で定めます。証明書は請求者に渡されず、この符号を示して求めた行政機関などに提供されます。
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるもの
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電子的方式、磁気的方式その他の、人の知覚では認識できない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理に使われるものとして法務省令で定めるもののことです。
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という…
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平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律またはそれに基づく政令により管理し、または執行していた、国、ほかの地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…
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行政不服審査法でいう上級行政庁で、この条では処分をした行政庁(処分庁)の上級行政庁を指します。平成十一年法律第八十七号の施行日前の国等の事務の処分で、施行日前に上級行政庁があったものへの行政不服審査法による不服申立てでは、施行日以後も、施行日前の上級行政庁が引き続き上級行政庁とみなされます。
…届出又は申請を受理した市町村長が指定市町村長であり、かつ、当該届出又は申請により戸籍の記載をすべき市町村長(当該届出又は申請を受理した市町村長を除く。)のうち指定市町村長であるもの(以下この項において「戸籍記載指定市町村長」という。)が…
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二か所以上の市役所や町村役場で戸籍の記載をすべき届出や申請を指定市町村長が受理した場合に、受理した市町村長以外で戸籍の記載をすべき市町村長のうち、指定市町村長である者のことです。法務大臣は、届書等の画像情報の提供を受けたことをこの市町村長に通知します。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…
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平成十一年法律第八十七号(附則第一条各号に掲げる規定については、それぞれの規定)の施行前に、改正前のそれぞれの法律の規定によってされた、許可などの処分その他の行為のことです。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…
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平成十一年法律第八十七号(附則第一条各号に掲げる規定については、それぞれの規定)の施行の際に、改正前のそれぞれの法律の規定によってすでにされている、許可などの申請その他の行為のことです。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…
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平成十一年法律第八十七号の施行日前にされた、国等の事務についての処分をした行政庁のことです。国等の事務とは、施行前に地方公共団体の機関が法律またはそれに基づく政令により管理し、または執行していた、国、ほかの地方公共団体その他の公共団体の事務をいいます(附則第百五十九条)。