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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。47語。法務省の英訳があるもの9語、本サイト訳38語。

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附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載されている者(筆頭者を除く。)であって、第三号施行日以後に新たに編製される戸籍(以下この条及び附則第十一条において「新戸籍」という。)の筆頭に記載されるもの(既にこの項又は次項の規定によ…

わかりやすく言うと

第三号施行日、つまり令和五年法律第四十八号の附則第一条第三号に掲げる規定が施行された日以後に、新たに作られる戸籍のことです。

附則第七条第一項
39か所で使用

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十三年法律第六十一号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
23か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から前条第三号に掲げる規定の施行の日(第三項において「第三号施行日」という。)の前日までの間は、この法律による改正後の戸籍法(以下「新法」という。)目次中「第百二十一条の三」とあるのは…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(令和元年法律第十七号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
23か所で使用

附則第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定を除く。)及び第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定に限る。)の規…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(令和三年法律第三十七号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項第二号
23か所で使用

出生、死亡若しくは帰化の届出又は国籍の留保の意思の表示に係る届出に関する第二条の規定による改正後の戸籍法(以下「新戸籍法」という。)の規定は、この法律の施行前に出生…

わかりやすく言うと

昭和五十九年法律第四十五号の第二条によって改正された後の戸籍法のことです。

附則第八条第一項
17か所で使用

前項の届出をすることができる筆頭者であって、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同項の氏について第七条の規定による改正後の戸籍法(以下「新戸籍法」という。)第十三条第二項の規定による同条第一項第二号の読み方(以下「一般の読み方」とい…

わかりやすく言うと

令和五年法律第四十八号の第七条によって改正された後の戸籍法のことです。

附則第六条第二項
17か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十三条第一項第二号
16か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十三条第一項第二号
16か所で使用

第百十八条第一項の規定による指定を受けている市町村長

わかりやすく言うと

法務大臣の指定を受けて、戸籍事務を電子情報処理組織で取り扱う市町村長のことです(法務省令で定める一部の戸籍を除きます)。電子情報処理組織とは、法務大臣の電子計算機と市町村長の電子計算機を電気通信回線でつないだ仕組みです。指定は市町村長の申出に基づき、告示して行われます(第百十八条)。

第百二十条の二第一項第一号
15か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から前条第三号に掲げる規定の施行の日(第三項において「第三号施行日」という。)の前日までの間は、この法律による改正後の戸籍法(以下「新法」という。)目次中「第百二十一条の三」とあるのは…

わかりやすく言うと

令和元年法律第十七号の附則第一条第三号に掲げる規定(第六章に第百二十一条の三を加える改正など)が施行される日のことです。この日は、公布の日から三年を超えない範囲で政令で定めることとされています。

附則第二条第一項
14か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から前条第三号に掲げる規定の施行の日(第三項において「第三号施行日」という。)の前日までの間は、この法律による改正後の戸籍法(以下「新法」という。)目次中「第百二十一条の三」とあるのは…

わかりやすく言うと

令和元年法律第十七号によって改正された後の戸籍法のことです。

附則第二条第一項
13か所で使用

前項の届出をすることができる筆頭者であって、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同項の氏について第七条の規定による改正後の戸籍法(以下「新戸籍法」という。)第十三条第二項の規定による同条第一項第二号の読み方(以下「一般の読み方」とい…

わかりやすく言うと

氏名に使われる文字の読み方として一般に認められている読み方のことです。令和五年法律第四十八号による改正後の戸籍法では、戸籍に記載する氏名の振り仮名が示す読み方は、このような読み方でなければならないとされています(第十三条第二項)。

附則第六条第二項
13か所で使用

…直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。

わかりやすく言うと

戸籍の謄本もしくは抄本、または戸籍に記載した事項に関する証明書のことです。戸籍に記載されている人(戸籍から除かれた人も含みますが、自分についての記載の全部が市町村長の誤りによるもので、第二十四条第二項により訂正された人は除きます)や、その配偶者、直系尊属、直系卑属が交付を請求できます。

第十条第一項
11か所で使用

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍の筆頭に記載されている者(以下「筆頭者」という。)(既にこの項又は次項の規定による届出をした者を除く。)は、第三号施行日から起算して一年以内に限り…

わかりやすく言うと

令和五年法律第四十八号の附則第一条第三号に掲げる規定が施行された時点で、戸籍の筆頭に記載されている人のことです。

附則第六条第一項
10か所で使用

市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(以下「管轄法務局長等」という。)は、戸籍事務の処理に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。

わかりやすく言うと

市役所や町村役場の所在地を管轄する法務局または地方法務局の長のことです。戸籍事務の処理に必要と認めるときは、市町村長に報告を求め、助言や勧告をすることができ、適正な処理のため特に必要と認めるときは指示もできます。

第三条第二項
9か所で使用

戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは…

わかりやすく言うと

日本人でない人のことです。外国人と結婚した人や配偶者がいない人について新しく戸籍を作るときは、その人と、その人と同じ氏の子ごとに作ります(第六条)。

第六条第一項
9か所で使用

…第三号施行日から起算して一年を経過した日に、市役所(特別区の区役所を含むものとし、指定都市にあっては、区又は総合区の区役所とする。)又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(次項において「管轄法務局長等」という。)の許可を…

わかりやすく言うと

市役所(特別区の区役所を含み、指定都市では区または総合区の区役所)または町村役場の所在地を管轄する法務局または地方法務局の長のことです。

附則第九条第一項
9か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前の戸籍法(次項において「旧法」という。)第十条第一項、第十二条の二第一項又は第四十八条第二項の規定によりされた請求に係る戸籍事件及び当該戸籍事件についての不服申立てについては、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成十九年法律第三十五号によって改正される前の戸籍法のことです。

附則第二条第一項
7か所で使用

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の戸籍法(以下「旧法」という。)第百十八条第一項(旧法第四条において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けている市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指…

わかりやすく言うと

令和元年法律第十七号によって改正される前の戸籍法のことです。

附則第三条第一項
7か所で使用

法務大臣の使用に係る電子計算機(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)及び入出力装置を含む。以下同じ。)と市町村長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織

わかりやすく言うと

法務大臣が使う電子計算機と市町村長が使う電子計算機を電気通信回線でつないだ仕組みのことです。ここでいう電子計算機には、磁気ディスク(これに準じて確実に記録できる物を含みます)と入出力装置も含まれます。

第百十八条第一項
6か所で使用

氏に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「氏の振り仮名」という。)及び名に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「名の振り仮名」という。)

第十三条第一項第二号
5か所で使用

市町村長は、届出によつて効力を生ずべき認知、縁組、離縁、婚姻又は離婚の届出(以下この条において「縁組等の届出」という。)が市役所又は町村役場に出頭した者によつてされる場合には、当該出頭した者に対し、法務省令で定めるところにより…

わかりやすく言うと

届出によって効力が生じる認知、縁組、離縁、婚姻または離婚の届出のことです。

第二十七条の二第一項
5か所で使用

第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録された事項の全部又は一部を証明した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)

わかりやすく言うと

磁気ディスクに記録して作られた戸籍の記録事項の全部または一部を証明した電磁的記録のことです。電磁的記録とは、人の知覚では認識できない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理に使われるものとして法務省令で定めるものです。

第百二十条の三第一項
5か所で使用

第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録された事項の全部又は一部を証明した電磁的記録

わかりやすく言うと

磁気ディスクに記録して作られた、除かれた戸籍の記録事項の全部または一部を証明した電磁的記録のことです。電磁的記録とは、人の知覚では認識できない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理に使われるものとして法務省令で定めるものです。

第百二十条の三第一項
5か所で使用

指定市町村長は、この法律の規定により提出すべきものとされている届書若しくは申請書又はその他の書類で戸籍の記載をするために必要なものとして法務省令で定めるもの(以下この項において「届書等」という。)を受理した場合には…

わかりやすく言うと

この法律により提出することとされている届書、申請書その他の書類で、戸籍の記載に必要なものとして法務省令で定めるもののことです。この項では、法務大臣の指定を受けて戸籍事務を電子情報処理組織で扱う市町村長(指定市町村長)が受理したものを指します。

第百二十条の四第一項
5か所で使用

…法務省令で定めるところにより、当該届書等の画像情報(以下「届書等情報」という。)を作成し、これを電子情報処理組織を使用して、法務大臣に提供するものとする。

わかりやすく言うと

法務大臣の指定を受けて戸籍事務を電子情報処理組織で扱う市町村長(指定市町村長)が、戸籍の記載に必要な届書や申請書などの書類で法務省令で定めるものを受理したときに作る、その書類の画像情報のことです。これは電子情報処理組織を使って法務大臣に提供されます。

第百二十条の四第一項
5か所で使用

第十条から第十条の四までの規定は、除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「除籍謄本等」という。)の交付の請求をする場合に準用する。

わかりやすく言うと

除かれた戸籍の謄本もしくは抄本、または除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書のことです。交付の請求には、戸籍謄本などの請求についての規定(第十条から第十条の四まで)が準用されます。

第十二条の二第一項
4か所で使用

…戸籍謄本等又は除籍謄本等に代えて、磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面(以下「戸籍証明書」という。)又は磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を…

わかりやすく言うと

法務大臣の指定を受けた市町村長が戸籍を磁気ディスクに記録して作っている場合に、その戸籍に記録されている事項の全部または一部を証明した書面のことです。戸籍謄本などの請求は、それに代えてこの書面についてすることができます。

第百二十条第一項
4か所で使用

…磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面(以下「戸籍証明書」という。)又は磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面(以下「除籍証明書」と…

わかりやすく言うと

法務大臣の指定を受けた市町村長が磁気ディスクに記録して作っている除かれた戸籍について、そこに記録されている事項の全部または一部を証明した書面のことです。除籍謄本などの請求は、それに代えてこの書面についてすることができます。

第百二十条第一項
4か所で使用

当該請求に係る戸籍電子証明書を識別することができるように付される符号であつて、法務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

磁気ディスクで作られた戸籍の記録の全部または一部を証明する電子データ(戸籍電子証明書)を請求した人や機関に、法務大臣の指定を受けた市町村長が発行する、その証明書を見分けるための符号です。詳細は法務省令で定めます。証明書は請求者に渡されず、この符号を示して求めた行政機関などに提供されます。

第百二十条の三第二項
4か所で使用

当該請求に係る除籍電子証明書を識別することができるように付される符号であつて、法務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

磁気ディスクで作られた除かれた戸籍の記録の全部または一部を証明する電子データ(除籍電子証明書)を請求した人や機関に、法務大臣の指定を受けた市町村長が発行する、その証明書を見分けるための符号です。詳細は法務省令で定めます。証明書は請求者に渡されず、この符号を示して求めた行政機関などに提供されます。

第百二十条の三第二項
4か所で使用

届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判

第十一条の二第一項
3か所で使用

この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立てのことです。昭和三十七年法律第百六十一号の施行前に起こされたものは、施行後も以前の例によって扱われます。

附則第三項
3か所で使用

届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判

附則第二条第一項
3か所で使用

本籍地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)にあっては、区長又は総合区長とする。以下この条及び附則第十三条において同じ…

わかりやすく言うと

地方自治法で定める、政令で指定する人口五十万以上の市のことです。

附則第九条第一項
3か所で使用

前項の場合において、現に請求の任に当たつている者が、当該請求をする者(前条第二項の請求にあつては、当該請求の任に当たる権限を有する職員。以下この項及び次条において「請求者」という。)の代理人であるときその他請求者と異なる者であるときは…

わかりやすく言うと

戸籍謄本などの交付を請求する人のことです。国や地方公共団体の機関が法令の定める事務のために請求する場合(第十条の二第二項)は、その請求を担当する権限をもつ職員を指します。

第十条の三第二項
2か所で使用

民法第八百三十八条第一号に規定する場合に開始する後見(以下「未成年者の後見」という。)の開始の届出は、同法第八百三十九条の規定による指定をされた未成年後見人が、その就職の日から十日以内に、これをしなければならない。

わかりやすく言うと

未成年者に対して親権を行う人がいないとき、または親権を行う人が管理権をもたないときに始まる後見のことです(民法第八百三十八条第一号)。

第八十一条第一項
2か所で使用

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

電子的方式、磁気的方式その他の、人の知覚では認識できない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理に使われるものとして法務省令で定めるもののことです。

第百二十条の三第一項
2か所で使用

この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

わかりやすく言うと

訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立てに対する裁決、決定その他の処分のことです。昭和三十七年法律第百六十一号の施行前にされた裁決等や、施行前に起こされた不服申立てについて施行後にされる裁決等に、さらに不服がある場合の不服申立ても、以前の例によって扱われます。

附則第三項
2か所で使用

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律またはそれに基づく政令により管理し、または執行していた、国、ほかの地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。

附則第百五十九条第一項
2か所で使用

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

わかりやすく言うと

行政不服審査法でいう上級行政庁で、この条では処分をした行政庁(処分庁)の上級行政庁を指します。平成十一年法律第八十七号の施行日前の国等の事務の処分で、施行日前に上級行政庁があったものへの行政不服審査法による不服申立てでは、施行日以後も、施行日前の上級行政庁が引き続き上級行政庁とみなされます。

附則第百六十一条第一項
2か所で使用

この法律は、民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号。以下「民法等改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

わかりやすく言うと

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)の略称です。令和八年法律第四十六号は、一部の規定を除き、この法律の施行の日から施行されます。

附則第一条第一項
2か所で使用

…届出又は申請を受理した市町村長が指定市町村長であり、かつ、当該届出又は申請により戸籍の記載をすべき市町村長(当該届出又は申請を受理した市町村長を除く。)のうち指定市町村長であるもの(以下この項において「戸籍記載指定市町村長」という。)が…

わかりやすく言うと

二か所以上の市役所や町村役場で戸籍の記載をすべき届出や申請を指定市町村長が受理した場合に、受理した市町村長以外で戸籍の記載をすべき市町村長のうち、指定市町村長である者のことです。法務大臣は、届書等の画像情報の提供を受けたことをこの市町村長に通知します。

第百二十条の五第一項
1か所で使用

この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。

わかりやすく言うと

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の略称です。平成十一年法律第四十三号は、この法律の施行の日から施行されます。

附則第一条第一項
1か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号(附則第一条各号に掲げる規定については、それぞれの規定)の施行前に、改正前のそれぞれの法律の規定によってされた、許可などの処分その他の行為のことです。

附則第百六十条第一項
1か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号(附則第一条各号に掲げる規定については、それぞれの規定)の施行の際に、改正前のそれぞれの法律の規定によってすでにされている、許可などの申請その他の行為のことです。

附則第百六十条第一項
1か所で使用

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行日前にされた、国等の事務についての処分をした行政庁のことです。国等の事務とは、施行前に地方公共団体の機関が法律またはそれに基づく政令により管理し、または執行していた、国、ほかの地方公共団体その他の公共団体の事務をいいます(附則第百五十九条)。

附則第百六十一条第一項
1か所で使用