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7 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中及び(を除く。)の改正規定並びにの改正規定、中の改正規定並びにの規定並びに、第三十条及びの規定 公布の日

中介護保険法の目次の改正規定(「介護保険施設」を「介護保険施設等」に、「」を「」に改める部分を除く。)、、ただし書、及びの改正規定、第五章第一節第二款の款名の改正規定、及びの改正規定、同款に一条を加える改正規定、に一項を加える改正規定、に二項を加える改正規定、及びの改正規定、同節第三款に一条を加える改正規定、の改正規定並びにの改正規定並びにの規定並びに中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の改正規定並びにの項及びの改正規定(「又は」を「、の施策の実施又は」に改める部分を除く。) 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

中、(見出しを含む。)、(見出しを含む。)、及び(見出しを含む。)の改正規定、中及びの改正規定、に一号を加える改正規定、の改正規定並びに及び並びにの改正規定、中及びの改正規定、の規定(中及び並びにの改正規定、に一号を加える改正規定、並びに及びの改正規定並びにをとし、の次に二号を加える改正規定を除く。)並びに中の改正規定並びに、、、、及びの規定、中の改正規定、、及びの規定、中の改正規定、及びの規定並びにの規定(中の改正規定を除く。) 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、中児童福祉法の目次の改正規定、の改正規定、の改正規定、第二章第九節に四条を加える改正規定及びの改正規定、の規定並びにの規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに、、、、、及びの規定、の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、及びの規定、の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに、、、、及びの規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

第四条(介護保険法の一部改正に伴う準備行為)

市町村(特別区を含む。及びにおいて同じ。)及び介護保険法第二十三条に規定する居宅サービス等を提供する事業所又は施設は、施行日前においても、の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)に規定する電子資格確認に係る事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

第五条

厚生労働大臣は、新介護保険法第四十二条第五項各号、第四十四条第三項、第四十七条第五項、第四十九条第四項、第五十四条第五項各号、第五十六条第三項及び第五十九条第五項に規定する厚生労働大臣が定める基準、に規定する厚生労働省令で定める基準(新介護保険法第八条第二十七項に規定する介護保健施設サービスの取扱いに関する部分に限る。)並びにに規定する厚生労働省令で定める基準(新介護保険法第八条第二十八項に規定する介護医療院サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、施行日前においても、社会保障審議会の意見を聴くことができる。

第六条

新介護保険法の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

第七条

厚生労働大臣は、の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の介護保険法(以下「第四号新介護保険法」という。)、、第五十九条の二第二項及びに規定する厚生労働大臣が定める基準、に規定する厚生労働省令で定める基準(に規定する指定登録施設介護支援の取扱いに関する部分に限る。)並びにに規定する厚生労働省令で定める基準(第四号新介護保険法第五十九条の二第一項に規定する指定登録施設介護予防支援の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)前においても、社会保障審議会の意見を聴くことができる。

第八条

の施行のために必要な条例の制定又は改正、の指定の手続、第四号新介護保険法第五十九条の二第一項の指定の手続その他の行為は、第四号施行日前においても行うことができる。

第三十条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。