附 則
第一条(施行期日)
この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中社会福祉法第五条及び第六条(第三項を除く。)の改正規定並びに同法第八十条の改正規定、第八条中生活困窮者自立支援法第二条第二項の改正規定並びに第十二条の規定並びに附則第三条から第十一条まで、第三十条及び第七十五条の規定 公布の日
第三条中介護保険法の目次の改正規定(「介護保険施設」を「介護保険施設等」に、「第百二十条の二」を「第百二十条の六」に改める部分を除く。)、同法第六十九条の二第一項第五号、第六十九条の三ただし書、第六十九条の七及び第六十九条の八の改正規定、同法第五章第一節第二款の款名の改正規定、同法第六十九条の三十三第一項及び第二項の改正規定、同款に一条を加える改正規定、同法第六十九条の三十四に一項を加える改正規定、同法第六十九条の三十八に二項を加える改正規定、同法第六十九条の三十九第一項第四号及び第二項第三号の改正規定、同節第三款に一条を加える改正規定、同法第二百六条の二第二号の改正規定並びに同法第二百十三条第二項の改正規定並びに附則第十六条の規定並びに附則第五十六条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の改正規定並びに同法別表第三の七の十六の項及び別表第五第十号の三の改正規定(「又は同法第百十八条第三項第三号」を「、同法第百十八条第二項第五号の施策の実施又は同条第三項第三号」に改める部分を除く。) 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
第二条中社会福祉法第二条第三項第十二号、第八十条(見出しを含む。)、第八十一条(見出しを含む。)、第八十三条及び第八十四条(見出しを含む。)の改正規定、第四条中介護保険法第八条第十一項及び第二十項の改正規定、同法第十三条第一項に一号を加える改正規定、同法第七十八条の十第十三号の改正規定並びに同法第百十七条第三項第九号及び第五項第一号並びに第百十八条第三項第七号の改正規定、第六条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第三項及び第四項の改正規定、第九条の規定(同条中老人福祉法第五条の二第二項及び第七項並びに第十条の四第一項第一号の改正規定、同法第二十条の八第三項に一号を加える改正規定、同条第四項並びに同法第二十条の九第四項及び第二十一条の二の改正規定並びに同法第三十一条の二第一項第五号を同項第七号とし、同項第四号の次に二号を加える改正規定を除く。)並びに第十四条中生活保護法第八十四条の三の改正規定並びに附則第十二条、第二十二条、第二十四条から第二十六条まで、第二十八条、第三十八条及び第三十九条の規定、附則第四十七条中国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十六条の二第一項第六号の改正規定、附則第四十八条、第五十条及び第五十一条の規定、附則第五十八条中高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条第一項第五号の改正規定、附則第五十九条及び第六十四条の規定並びに附則第六十五条の規定(同条中地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二十四第三項第三号の改正規定を除く。) 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
第二条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第四条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第六条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第七条中児童福祉法の目次の改正規定、同法第二十五条の二第一項の改正規定、同法第三十三条の二十三の十一第一項の改正規定、同法第二章第九節に四条を加える改正規定及び同法第六十一条の三の改正規定、第十条の規定並びに第十四条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十八条から第二十条まで、第三十二条、第三十四条、第三十六条、第四十一条、第四十三条及び第四十五条の規定、附則第四十七条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十三条及び第五十五条の規定、附則第五十八条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六十一条、第六十三条、第六十七条、第六十九条、第七十一条及び第七十四条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
第四条(介護保険法の一部改正に伴う準備行為)
市町村(特別区を含む。附則第十五条及び第二十条において同じ。)及び介護保険法第二十三条に規定する居宅サービス等を提供する事業所又は施設は、施行日前においても、第三条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)第七条第十項に規定する電子資格確認に係る事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
第五条
厚生労働大臣は、新介護保険法第四十二条第五項各号、第四十四条第三項、第四十七条第五項、第四十九条第四項、第五十四条第五項各号、第五十六条第三項及び第五十九条第五項に規定する厚生労働大臣が定める基準、新介護保険法第九十七条第八項に規定する厚生労働省令で定める基準(新介護保険法第八条第二十七項に規定する介護保健施設サービスの取扱いに関する部分に限る。)並びに新介護保険法第百十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める基準(新介護保険法第八条第二十八項に規定する介護医療院サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、施行日前においても、社会保障審議会の意見を聴くことができる。
第六条
新介護保険法の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
第七条
厚生労働大臣は、第四条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の介護保険法(以下「第四号新介護保険法」という。)第四十七条の二第二項、第四十七条の三第五項、第五十九条の二第二項及び第五十九条の三第五項に規定する厚生労働大臣が定める基準、第四号新介護保険法第八十五条の五第三項に規定する厚生労働省令で定める基準(第四号新介護保険法第四十七条の二第一項に規定する指定登録施設介護支援の取扱いに関する部分に限る。)並びに第四号新介護保険法第百十五条の三十一の四第三項に規定する厚生労働省令で定める基準(第四号新介護保険法第五十九条の二第一項に規定する指定登録施設介護予防支援の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)前においても、社会保障審議会の意見を聴くことができる。
第八条
第四号新介護保険法の施行のために必要な条例の制定又は改正、第四号新介護保険法第四十七条の二第一項の指定の手続、第四号新介護保険法第五十九条の二第一項の指定の手続その他の行為は、第四号施行日前においても行うことができる。
第三十条(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。