検索

条文、法令、用語を検索します

8 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定及びの規定並びに次条並びに附則第七条、ただし書、、ただし書、、、、、、、、、第七十一条及び第七十二条の規定 公布の日

の規定(の改正規定(「厚生労働大臣は」の下に「、に規定する総合確保方針に即して」を加える部分に限る。)を除く。)並びに及びの規定並びに附則第八条第一項及び第三項、、、、並びにの規定 平成二十六年十月一日

の規定、の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、のうち、介護保険法の目次の改正規定、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、及びの改正規定、の次に十条を加える改正規定、及びの改正規定、第六章中をとし、の次に一条を加える改正規定、、、、及びの改正規定、の次に二条を加える改正規定、、、、の見出し及び、、及び並びにの改正規定、第十一章の章名の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、、及び並びにただし書の改正規定並びにに一条を加える改正規定、の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、及びの規定、の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、及びの規定、の規定(に掲げる改正規定を除く。)、の規定(に掲げる改正規定を除く。)、の規定、の規定(に掲げる改正規定を除く。)、の規定並びに中の改正規定並びに附則第五条、第八条第二項及び第四項、、(ただし書を除く。)、、、、、、、並びにの規定、の規定(に掲げる改正規定を除く。)、の規定、の規定(に掲げる改正規定を除く。)、、及びの規定、中の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)並びに、及びの規定 平成二十七年四月一日

略

のうち、医療法の目次の改正規定(「第三章 医療の安全の確保(―)」を「/第三章 医療の安全の確保/ 第一節 医療の安全の確保のための措置(―)/ 第二節 医療事故調査・支援センター(―)/」に改める部分に限る。)、第三章中の前に節名を付する改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の次に二条を加える改正規定、同章に一節を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「、、」に改める部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定及びの改正規定、の規定並びにの規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六条、及びの規定 平成二十七年十月一日

第二条(検討)

政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進の状況等を勘案し、更なる病床の機能の分化及び連携の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

政府は、の規定(前条第五号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の医療法(以下「第五号新医療法」という。)第六条の十一第一項に規定する医療事故調査(以下この項において「医療事故調査」という。)の実施状況等を勘案し、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十一条の規定による届出及び第五号新医療法第六条の十五第一項の医療事故調査・支援センター(以下この項において「医療事故調査・支援センター」という。)への第五号新医療法第六条の十第一項の規定による医療事故の報告、医療事故調査及び医療事故調査・支援センターの在り方を見直すこと等について検討を加え、その結果に基づき、この法律の公布後二年以内に法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後一年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の公布後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第五条(医療法の一部改正に伴う経過措置)

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に臨床研究中核病院という名称を使用している者については、の規定は、同号に掲げる規定の施行後六月間は、適用しない。

第六条

第五号新医療法第六条の十及び第六条の十一の規定は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(次条及びにおいて「第五号施行日」という。)以後の死亡又は死産について適用する。

第七条

第五号新医療法第六条の十五第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、第五号施行日前においても、同項並びに第五号新医療法第六条の十八及び第六条の十九第一項の規定の例により行うことができる。

第八条

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条及びにおいて「第二号施行日」という。)前にの規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の医療法(以下この条において「第二号旧医療法」という。)の規定により定められ、又はの規定により変更された医療計画は、第二号施行日から平成二十七年三月三十一日までの間(当該医療計画がの規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の医療法(以下この条において「第二号新医療法」という。)第三十条の六の規定により変更され、又は医療計画が第二号新医療法第三十条の四第一項の規定により定められた場合には、第二号新医療法第三十条の六の規定により変更され、又は同項の規定により定められるまでの間)は、第二号新医療法第三十条の四第一項の規定により定められ、又は第二号新医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画とみなす。

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前にの規定により定められ、若しくはの規定により変更された医療計画又は第二号新医療法第三十条の四第一項の規定により定められ、若しくは第二号新医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画は、第三号施行日から平成三十年三月三十一日までの間(当該医療計画がの規定により変更され、又は医療計画がの規定により定められた場合には、の規定により変更され、又はの規定により定められるまでの間)は、の規定により定められ、又はの規定により変更された医療計画とみなす。

第二号施行日から平成三十年三月三十一日までの間に定められ、又は変更された医療計画についての第二号新医療法第三十条の六の規定の適用については、同条第一項中「三年」とあり、及び同条第二項中「六年」とあるのは、「五年」とする。

、、、及び、、並びに(に係る部分に限る。)の規定は、医療計画がの規定により定められ、又はの規定により変更されるまでの間は、適用しない。

第七十一条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第七十二条(政令への委任)

及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。