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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中国際連合安全保障理事会決議等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関するイの改正規定、の規定及び中の改正規定並びに、、第九条、及び(の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

中外国為替及び外国貿易法の目次の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、第六章の二の次に一章を加える改正規定、をとする改正規定、をとする改正規定、をとする改正規定及びの次に一号を加える改正規定(において「外国為替及び外国貿易法の目次等の改正規定」という。)並びに中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)及び別表の改正規定(附則第八条第一項において「犯罪収益移転防止法第四条等の改正規定」という。)並びに、、第八条及びの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

第八条(犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下この条において「犯罪収益移転防止法」という。)第二条第二項第四十六号から第四十九号までに掲げる特定事業者(次項及び第四項において「司法書士等」という。)が、第二号施行日前の取引の際にの規定(犯罪収益移転防止法第四条等の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の犯罪収益移転防止法(以下この条において「旧犯罪収益移転防止法」という。)又はの規定による確認(当該確認について犯罪収益移転防止法第六条の規定による確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている犯罪収益移転防止法第二条第三項に規定する顧客等(の規定による改正後の犯罪収益移転防止法(以下この条において「新犯罪収益移転防止法」という。)第四条第五項に規定する国等(第四項において「国等」という。)を除く。)との間で行う第二号施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるものについての新犯罪収益移転防止法第四条第一項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第二号から第四号までに」とする。

司法書士等が、第二号施行日前の取引の際にの規定により読み替えて適用する又はの規定による確認(当該確認について犯罪収益移転防止法第六条の規定による確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている犯罪収益移転防止法第二条第三項に規定する顧客等(人格のない社団又は財団に限る。)との間で行う第二号施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるものについての新犯罪収益移転防止法第四条第一項の規定の適用については、同条第五項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同条第一項中「次に」とあるのは「第二号及び第三号に」と、同項第三号中「当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容」とあるのは「事業の内容」とする。

前二項の場合においては、犯罪収益移転防止法第四条第三項中「又は前項(これらの規定を第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十七号。以下「改正法」という。)附則第八条第一項若しくは第二項の規定により読み替えて適用する第一項の規定又は前項(第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第六項中「第一項若しくは第二項(これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は」とあるのは「改正法附則第八条第一項若しくは第二項の規定により読み替えて適用する第一項の規定又は第二項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは」と、犯罪収益移転防止法第六条第二項中「確認記録」とあるのは「確認記録(改正法附則第八条第一項及び第二項に規定する保存に係る確認記録を含む。次条第二項において同じ。)」と、新犯罪収益移転防止法第十八条中「第四条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「改正法附則第八条第一項若しくは第二項の規定により読み替えて適用する第四条第一項の規定又は同条第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「又は」とあるのは「若しくは」とする。

司法書士等が、第二号施行日前の取引の際に又は(これらの規定をの規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認(当該確認について犯罪収益移転防止法第六条の規定による確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)及び新犯罪収益移転防止法第四条第一項(第一号に係る部分を除き、同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項(同条第一項第一号に係る部分並びに資産及び収入の状況に係る部分を除き、同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認に相当する確認(当該確認について犯罪収益移転防止法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている犯罪収益移転防止法第二条第三項に規定する顧客等(国等(人格のない社団又は財団を除く。)を除く。)との間で行う第二号施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるものについては、新犯罪収益移転防止法第四条第一項の規定は、適用しない。

第九条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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