この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。273語。法務省の英訳があるもの84語、本サイト訳189語。
医療法人のうち、次に掲げる要件に該当するものとして、政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたもの(以下「社会医療法人」という。)は、その開設する病院、診療所…
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医療法人のうち、役員や社員などに親族など特殊の関係がある者が三分の一を超えて含まれないこと、医療計画にある救急医療等確保事業を行い基準に合うこと、解散時の残余財産を国などに帰属させる定めがあることなどの要件を満たし、都道府県知事の認定を受けたもののことです。
当該施設の設置者が、業として、オンライン診療を行う医師又は歯科医師の勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に対して、その行うオンライン診療を患者が受ける場所として提供する施設
第五十四条の七において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定により社会医療法人が行う割当てにより発生する当該社会医療法人を債務者とする金銭債権であつて、次条第一項各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるもの
わかりやすく言うと
社会医療法人が割当てによって発生させる、その社会医療法人を債務者とする金銭債権で、募集の際に定める事項に従って償還されるもののことです。救急医療等確保事業の実施に役立てるため、議決された額を限度に発行できます。
前項に規定する病院又は診療所(以下「医療機関機能等報告対象病院等」という。)の管理者は、同項の規定により報告した基準日後医療機関機能又は基準日後病床機能について変更が生じたと認められるときとして厚生労働省令で定めるときは…
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療養病床又は一般病床がある病院又は診療所のことです。その管理者は、医療機関機能や病床の機能などを都道府県知事に報告し、報告した将来の予定について厚生労働省令で定める変更が生じたときも、速やかに報告します。
医療機関勤務環境評価センターは、第百三十一条第一項各号に掲げる業務(以下「評価等業務」という。)を行うときは、その開始前に、評価等業務の実施方法に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項について評価等業務に関する規程(次項及び第百四十五…
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医療機関勤務環境評価センターが行う、病院や診療所の管理者の求めに応じた医師の労働時間の短縮のための取組の状況などの評価、取組への助言と指導、その他医師の労働時間の短縮を促進するための業務のことです(附則第百三十一条第一項)。
第七十条第二項に規定する医療連携推進業務
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病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務について、医療連携推進方針に沿った連携の推進を図るために行う、医療従事者の研修、医薬品や医療機器などの物資の供給、参加する法人の資金調達の支援として厚生労働省令で定めるものその他の業務のことです(第七十条第二項)。
地域における病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働省令で定める基準に従い定める区域(以下「構想区域」という。)における次に掲げる事項を含む将来の医療提供体制に関する構想(以下「地域医療構想」という。)に関する事項
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都道府県が医療計画で定める、構想区域(病床の機能の分化と連携を進めるための厚生労働省令の基準に従って定める区域)ごとの将来の医療提供体制に関する構想で、病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量などを含むものです。
厚生労働大臣は、前条第一項の災害・感染症医療業務従事者(以下この節において「災害・感染症医療業務従事者」という。)について次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を消除しなければならない。
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災害が起きた区域や、重大な感染症がまん延し又はそのおそれがある区域に派遣されて医療の業務に従事することを承諾した、研修の修了など厚生労働省令の基準を満たす医師、看護師などで、都道府県知事の求めに応じて厚生労働大臣が登録した人のことです。
特定地域医療提供機関、連携型特定地域医療提供機関、技能向上集中研修機関及び特定高度技能研修機関(以下「特定労務管理対象機関」と総称する。)の管理者は、労働時間短縮計画に基づき、医師の労働時間の短縮のための取組を実施しなければならない。
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都道府県知事が当分の間指定する、医師を長時間働かせることがやむを得ない四種類の病院又は診療所の総称です。救急医療などのための特定地域医療提供機関、医師の派遣のための連携型特定地域医療提供機関、臨床研修などのための技能向上集中研修機関、高度な技能の研修のための特定高度技能研修機関です。
…医療保険者その他の関係者(以下この条において「関係者」という。)との協議の場(第三十条の十八の四第三項、第三十条の十八の五第一項及び第二項、第三十条の十八の六第四項及び第五項並びに第三十条の二十三第一項を除き、以下「協議の場」という。)…
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都道府県が、構想区域その他知事が適当と認める区域ごとに、診療に関する学識経験者の団体などの医療関係者、医療保険者その他の関係者と設ける協議の場で、将来の病床数の必要量を達成するための方策など、地域医療構想の達成の推進に必要な事項を協議するものです。
当該募集に応じて当該社会医療法人債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる社会医療法人債
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社会医療法人が、発行する社会医療法人債を引き受ける人を募集するときに、その募集に応じて引受けを申し込んだ人に割り当てる社会医療法人債のことです。
社会医療法人債に係る債権者(以下「社会医療法人債権者」という。)が第五十四条の七において準用する会社法第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
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社会医療法人債を持つ債権者のことです。
…当該都道府県の区域内に所在する病院又は診療所の管理者と協議し、合意が成立したときは、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下この条及び第三十条の十二の八第一項において「協定」という。)を締結するものとする。
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都道府県知事が、災害時の医療や感染症のまん延時の医療を確保する事業のため、区域内の病院又は診療所の管理者と協議して合意したときに結ぶ協定で、災害・感染症医療業務従事者や医療隊の派遣、その費用の負担、有効期間などを定めるものです。
地域におけるかかりつけ医機能を確保するために必要な病院又は診療所として厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「かかりつけ医機能報告対象病院等」という。)の管理者は…
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地域でかかりつけ医機能(身近な地域での日常的な診療や病気の予防などの医療を提供する機能)を確保するために必要な病院又は診療所として、厚生労働省令で定めるもののことです。その管理者は、継続的な医療が必要な人に対するかかりつけ医機能の有無や内容などを都道府県知事に報告します。
厚生労働大臣は、医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を収集し、整理し、及び当該整理した情報(以下「医療法人情報」という。)の分析の結果を国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に提…
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医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣が集めて整理した情報のことです。大臣は、その分析の結果をインターネットなどで国民に速やかに提供するための施策を行います。
経過措置医療法人であって、新医療法人への移行をしようとするものは、その移行に関する計画(以下「移行計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、その移行計画が適当である旨の認定を受けることができる。
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経過措置医療法人(平成十八年法律第八十四号の施行日前に設立などされた社団医療法人で、定款で残余財産の帰属先を定めていないか、国や医療法人など一定の者以外としているもの)が、新医療法人へ移行するために作り、厚生労働大臣の認定を受けることができる計画です。
病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項に規定する一類感染症、同条第三項に規定する二類感染症(結核を除く。)、同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第八項に規定する指定感染症(同法第四十四条の九の規定により同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第四十四条の九において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)並びに同法第六条第九項に規定する新感染症の所見がある者を入院させるためのもの
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病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める一類感染症、二類感染症(結核を除く)、新型インフルエンザ等感染症、一定の指定感染症の患者(患者とみなされる人を含む)と、新感染症の所見がある人を入院させるための病床のことです。
都道府県知事は、第三十条の四第二項第五号ロ又はハに掲げる医療の確保に必要な事業(以下この節において「災害・感染症医療確保事業」という。)を実施するため、当該都道府県の区域内に所在する病院又は診療所の管理者と協議し、合意が成立したときは…
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医療計画で定める、災害時の医療と、国民の生命と健康に重大な影響を与えるおそれのある感染症がまん延し又はそのおそれがあるときの医療について、その確保に必要な事業のことです(第三十条の四第二項第五号ロ・ハ)。
社団たる医療法人であって、その定款に残余財産の帰属すべき者として同法第四十四条第五項に規定する者を規定しているもの
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社団である医療法人で、定款で残余財産の帰属先を、国、地方公共団体、又は医療法人その他の医療を提供する者で厚生労働省令で定めるものとしているもののことです(第四十四条第五項)。
助産所の管理者(出張のみによつてその業務に従事する助産師にあつては当該助産師。次項において同じ。)は、妊婦又は産婦(以下この条及び第十九条第二項において「妊婦等」という。)の助産を行うことを約したときは、厚生労働省令で定めるところにより…
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妊婦又は産婦のことです。助産所の管理者が助産を行うことを約束した相手を指して使われます。
地域における病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働省令で定める基準に従い定める区域(以下「構想区域」という。)における次に掲げる事項を含む将来の医療提供体制に関する構想(以下「地域医療構想」という。)に関する事項
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都道府県が地域医療構想で定める区域で、地域の病床の機能の分化と連携を進めるための基準として厚生労働省令で定める基準に従って定めるものです(第三十条の四第二項第七号)。
都道府県知事による災害・感染症医療確保事業に係る災害・感染症医療業務従事者又は災害・感染症医療業務従事者の一隊(以下この条及び第三十条の十二の八第一項において「医療隊」という。)の派遣の求め及び当該求めに係る派遣に関すること。
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災害・感染症医療業務従事者(災害が起きた区域や、重大な感染症がまん延し又はそのおそれがある区域に派遣されて医療の業務に従事することを承諾し、厚生労働大臣に登録された医師、看護師など)の一隊のことです。
都道府県知事は、第三十条の十三第一項の規定による報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる場合その他の厚生労働省令で定める場合において、当該報告をした医療機関機能等報告対象病院等(以下この条において「報告病院等」という。)の所在…
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第三十条の十三第一項により、基準日と基準日後の病床の機能などを都道府県知事に報告した、療養病床又は一般病床がある病院又は診療所のことです。
地域において特に必要とされる外来医療(次条において「地域外来医療」という。)に関する事項
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地域において特に必要とされる外来医療のことです。都道府県は、対象区域ごとに設ける関係者との協議の場で、これに関する事項を協議します。
厚生労働大臣は、重要供給確保医薬品(前条第四項に規定する供給確保医薬品のうち、同項各号に掲げる事項を勘案し、その安定的な供給の確保を図ることが特に重要なものとして、厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて指定するものをいう。)及びその製…
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供給確保医薬品のうち、安定供給の確保が特に重要なものとして厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて指定する重要供給確保医薬品と、その製造に欠かせない原料や材料をまとめた呼び名です。
この場合においては、当該医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該医療法人から承継する医療法人(以下この目において「吸収分割承継医療法人」という。)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。
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医療法人が吸収分割をするときに、その医療法人が事業に関して持つ権利義務の全部又は一部を引き継ぐ、他の医療法人のことです。
医療連携推進区域において、介護事業(身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、看護及び療養上の管理その他のその者の能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにす…
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介護事業(身体や精神の障害のために日常生活に支障がある人に、入浴、排せつ、食事などの介護、機能訓練、看護、療養上の管理などの福祉サービスや保健医療サービスを提供し、能力に応じた自立した生活ができるようにする事業)その他の、地域包括ケアシステムの構築に役立つ事業のことです。
前項の規定による指定の申請は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に、同項に規定する業務に従事する医師の労働時間の短縮に関する計画(以下「労働時間短縮計画」という。)の案を添えてしなければならない。
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救急医療、居宅等での医療など、医師をやむを得ず長時間働かせる必要がある業務として厚生労働省令で定める業務に従事する医師の、労働時間を短くするための計画のことです。特定地域医療提供機関の指定を申請するときは、その案を申請書に添えます。
前条第一項の規定による移行計画の認定を受けた経過措置医療法人(以下「認定医療法人」という。)は、当該認定に係る移行計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
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新医療法人への移行計画について、平成十八年法律第八十四号の附則第十条の三第一項により厚生労働大臣の認定を受けた経過措置医療法人のことです。
都道府県知事は、災害・感染症医療確保事業を実施するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、協定を締結した病院又は診療所(以下この条において「協定締結病院等」という。)の管理者に対し…
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災害時の医療や感染症のまん延時の医療を確保する事業のため、都道府県知事と協定を結んだ病院又は診療所のことです。
医療機関機能等報告対象病院等であつて外来医療を提供するもの(以下この条において「外来機能報告対象病院等」という。)の管理者は、地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより…
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療養病床又は一般病床がある病院又は診療所のうち、外来医療を提供するもののことです。その管理者は、医療従事者や医療機器などを重点的に活用する外来医療の内容などを都道府県知事に報告します。
…当該届出者等に対し、前条第一項に規定する協議の場における協議に参加し、当該提供をしない理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「理由等」という。)について説明をするよう求めることができる。
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特に地域外来医療を確保する必要があるとして都道府県知事が指定した区域で、届出者等が地域外来医療を提供しない意向を示しているときに、知事が協議の場で説明するよう求める、提供しない理由その他の厚生労働省令で定める事項のことです。
…その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(当該医療法人が地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として管理する公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(以下「指定管理者として管理する病院等…
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医療法人が、地方自治法第二百四十四条の二第三項の指定管理者(地方公共団体が条例により公の施設の管理を任せる法人その他の団体)として管理する、公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院のことです。
…定款又は寄附行為の定めるところにより、その収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める業務(以下「収益業務」という。)を行うことができる。
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社会医療法人(役員の構成、救急医療等確保事業の実施などの要件を満たして都道府県知事の認定を受けた医療法人)が、病院などの業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めにより、収益を病院などの経営に充てる目的で行うことができる、厚生労働大臣が定める業務のことです。
施行日前に設立された社団たる医療法人又は施行日前に医療法第四十四条第一項の規定による認可の申請をし、施行日以後に設立の認可を受けた社団たる医療法人であって、その定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設けていないもの及び残余財産の帰属すべき者として同条第五項に規定する者以外の者を規定しているもの
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平成十八年法律第八十四号の施行日前に設立された社団医療法人(施行日前に認可を申請し施行日以後に設立されたものを含む)で、定款に残余財産の帰属先の定めがないもの、又は国、地方公共団体、医療法人など厚生労働省令で定める者以外を帰属先としているもののことです。
第四条中良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(附則第七条及び第八条において「平成十八年改正法」という。)附則第十条の三第五項の改正規定並びに附則第三条、第九条及び第十三条の規定 公布の日
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平成十八年の、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律のことです。平成二十九年法律第五十七号の第四条が、その附則第十条の三第五項などを改正しています。