検索

条文、法令、用語を検索します

用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。273語。法務省の英訳があるもの84語、本サイト訳189語。

273 / 273

医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するもの

第一条の五第一項
233か所で使用

医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの(オンライン診療受診施設であるものを除く。)又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するもの

わかりやすく言うと

医師又は歯科医師が公衆又は特定多数人のために医業又は歯科医業を行う場所で、患者を入院させる施設がないもの(オンライン診療受診施設を除く)か、十九人以下の患者を入院させる施設があるもののことです。

第一条の五第二項
225か所で使用

前項の規定による法人は、医療法人と称する。

わかりやすく言うと

病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団又は財団で、この法律の規定により法人となったもののことです。

第三十九条第二項
202か所で使用

助産師が公衆又は特定多数人のためその業務(病院又は診療所において行うものを除く。)を行う場所

第二条第一項
57か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第三十条の四第一項
50か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七十条の五第一項
34か所で使用

病院等の管理者は、医療事故が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその原因を明らかにするために必要な調査(以下この章において「医療事故調査」という。)を行わなければならない。

わかりやすく言うと

医療事故が起きたときに、病院、診療所又は助産所の管理者が、その原因を明らかにするために速やかに行う必要な調査のことです。

第六条の十一第一項
27か所で使用

前条第一項の認定(以下この章において「医療連携推進認定」という。)を受けようとする一般社団法人は、政令で定めるところにより、医療連携推進方針を添えて、都道府県知事に申請をしなければならない。

わかりやすく言うと

病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務の連携を推進するための方針を定め、医療連携推進業務を行うことを目的とする一般社団法人が、医療連携推進区域の属する都道府県の知事から受ける認定のことです(第七十条第一項)。

第七十条の二第一項
26か所で使用

病院又は診療所の病床のうち、前三号に掲げる病床以外の病床であつて、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのもの

第七条第二項第四号
24か所で使用

医療法人のうち、次に掲げる要件に該当するものとして、政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたもの(以下「社会医療法人」という。)は、その開設する病院、診療所…

わかりやすく言うと

医療法人のうち、役員や社員などに親族など特殊の関係がある者が三分の一を超えて含まれないこと、医療計画にある救急医療等確保事業を行い基準に合うこと、解散時の残余財産を国などに帰属させる定めがあることなどの要件を満たし、都道府県知事の認定を受けたもののことです。

第四十二条の二第一項
24か所で使用

当該施設の設置者が、業として、オンライン診療を行う医師又は歯科医師の勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に対して、その行うオンライン診療を患者が受ける場所として提供する施設

第二条の二第二項
22か所で使用

他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供し、かつ、当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を、当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者(以下単に「医療従事者」という。)の診療…

わかりやすく言うと

医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の、医療に従事する人のことです。

第四条第一項第一号
22か所で使用

第五十四条の七において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定により社会医療法人が行う割当てにより発生する当該社会医療法人を債務者とする金銭債権であつて、次条第一項各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるもの

わかりやすく言うと

社会医療法人が割当てによって発生させる、その社会医療法人を債務者とする金銭債権で、募集の際に定める事項に従って償還されるもののことです。救急医療等確保事業の実施に役立てるため、議決された額を限度に発行できます。

第五十四条の二第一項
22か所で使用

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護老人保健施設

わかりやすく言うと

介護保険法に定める、主に心身の機能の維持回復を図り居宅での生活に向けた支援が必要な要介護者に、施設サービス計画に基づいて看護、医学的管理の下での介護、機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世話を行う施設として、都道府県知事の許可を受けたもののことです。

第一条の六第一項
18か所で使用

介護保険法の規定による介護医療院

第一条の六第二項
18か所で使用

都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、前項に規定する医師、歯科医師又は助産師に対し…

わかりやすく言うと

地域保健法第五条第一項に基づき、保健所を設置する市として政令で定められた市のことです。地方自治法の指定都市や中核市などがこれに当たります。

第五条第二項
18か所で使用

医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)…

わかりやすく言うと

病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の、医療を提供する施設のことです。

第一条の二第二項
17か所で使用

病院又は診療所の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のもの

わかりやすく言うと

病院又は診療所の病床のうち、精神病床、感染症病床、結核病床、療養病床のどれにも当たらない病床のことです。

第七条第二項第五号
17か所で使用

…良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制(以下「医療提供体制」という。)の確保を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

わかりやすく言うと

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制のことです。厚生労働大臣は、その確保を図るための基本的な方針を定めます。

第三十条の三第一項
17か所で使用

何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示(以下この節において単に「広告」という。)をする場合には…

わかりやすく言うと

医業や歯科医業、病院や診療所について、文書その他どんな方法によるかを問わず行う、広告その他の、医療を受ける人を誘い寄せるための表示のことです。

第六条の五第一項
16か所で使用

病院を開設した者が、病床数、次の各号に掲げる病床の種別(以下「病床の種別」という。)その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき…

わかりやすく言うと

病院や診療所の病床の区分で、精神病床、感染症病床、結核病床、療養病床(主に長期の療養が必要な患者を入院させる病床)、一般病床(これら以外の病床)のことです。

第七条第二項
16か所で使用

前項に規定する病院又は診療所(以下「医療機関機能等報告対象病院等」という。)の管理者は、同項の規定により報告した基準日後医療機関機能又は基準日後病床機能について変更が生じたと認められるときとして厚生労働省令で定めるときは…

わかりやすく言うと

療養病床又は一般病床がある病院又は診療所のことです。その管理者は、医療機関機能や病床の機能などを都道府県知事に報告し、報告した将来の予定について厚生労働省令で定める変更が生じたときも、速やかに報告します。

第三十条の十三第二項
15か所で使用

同法第十三条第一項の医薬品の製造業の許可を受けた者

わかりやすく言うと

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条第一項の医薬品の製造業の許可を受けた者のことです。

第三十六条第一項
15か所で使用

同法第十二条第一項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者

わかりやすく言うと

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十二条第一項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者のことです。

第三十六条第一項
15か所で使用

…医療連携推進業務を行うことを目的とする一般社団法人は、定款において定める当該連携を推進する区域(以下「医療連携推進区域」という。)の属する都道府県(当該医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたる場合にあつては、これらの都道府県のいずれか…

わかりやすく言うと

病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務の連携を推進する一般社団法人が、定款で定める、その連携を推進する区域のことです。法人は、この区域が属する都道府県(二つ以上にまたがるときはそのいずれか)の知事の認定を受けることができます。

第七十条第一項
15か所で使用

医療機関勤務環境評価センターは、第百三十一条第一項各号に掲げる業務(以下「評価等業務」という。)を行うときは、その開始前に、評価等業務の実施方法に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項について評価等業務に関する規程(次項及び第百四十五…

わかりやすく言うと

医療機関勤務環境評価センターが行う、病院や診療所の管理者の求めに応じた医師の労働時間の短縮のための取組の状況などの評価、取組への助言と指導、その他医師の労働時間の短縮を促進するための業務のことです(附則第百三十一条第一項)。

附則第百三十五条第一項
15か所で使用

…この法律の施行の日から二年六月を経過する日までの間に、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院の旧その他の病床について、第一条の規定による改正後の医療法(以下「新医療法」という。)第七条第二項第四号又は第五号に規定する病床の種別ごとの…

わかりやすく言うと

平成十二年法律第百四十一号の第一条によって改正された後の医療法のことです。

附則第二条第一項
15か所で使用

居宅その他厚生労働省令で定める場所

わかりやすく言うと

医療を受ける人の居宅と、その他厚生労働省令で定める場所のことです。

第一条の二第二項
14か所で使用

…貸借対照表、損益計算書、関係事業者(理事長の配偶者がその代表者であることその他の当該医療法人又はその役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者をいう。)との取引の状況に関する報告書その他厚生労働省令で定める書類(以下「事業報告書等」と…

わかりやすく言うと

医療法人が毎会計年度の終了後二か月以内に作る、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者(理事長の配偶者が代表者である者など、医療法人や役員と特殊の関係がある者)との取引の状況に関する報告書、その他厚生労働省令で定める書類のことです。

第五十一条第一項
14か所で使用

第七十条第二項に規定する医療連携推進業務

わかりやすく言うと

病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務について、医療連携推進方針に沿った連携の推進を図るために行う、医療従事者の研修、医薬品や医療機器などの物資の供給、参加する法人の資金調達の支援として厚生労働省令で定めるものその他の業務のことです(第七十条第二項)。

第七十条の三第一項第一号
14か所で使用

特定病床は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から前項の政令で定める日までの間は、第二条の規定による改正後の医療法(以下「新医療法」という。)第七条の二第三項に規定する一般病床の数に含まれないものとする。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十八年法律第八十四号)が施行される日のことです。

附則第三条第四項
14か所で使用

病院、診療所又は助産所(以下この章において「病院等」という。)の管理者は、医療事故(当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚…

わかりやすく言うと

この章でいう病院等は、病院、診療所又は助産所のことです。

第六条の十第一項
13か所で使用

医療事故調査・支援センターは、第六条の十六各号に掲げる業務(以下「調査等業務」という。)を行うときは、その開始前に、調査等業務の実施方法に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項について調査等業務に関する規程(次項及び第六条の二十六第一…

わかりやすく言うと

医療事故調査・支援センターが行う、病院等の管理者から報告された医療事故調査の結果の整理と分析、その結果の報告、センター自身の調査、医療事故調査に従事する人の研修、相談への対応、再発防止の普及啓発などの業務のことです(第六条の十六)。

第六条の十八第一項
13か所で使用

地域における病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働省令で定める基準に従い定める区域(以下「構想区域」という。)における次に掲げる事項を含む将来の医療提供体制に関する構想(以下「地域医療構想」という。)に関する事項

わかりやすく言うと

都道府県が医療計画で定める、構想区域(病床の機能の分化と連携を進めるための厚生労働省令の基準に従って定める区域)ごとの将来の医療提供体制に関する構想で、病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量などを含むものです。

第三十条の四第二項第七号
13か所で使用

厚生労働大臣は、前条第一項の災害・感染症医療業務従事者(以下この節において「災害・感染症医療業務従事者」という。)について次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を消除しなければならない。

わかりやすく言うと

災害が起きた区域や、重大な感染症がまん延し又はそのおそれがある区域に派遣されて医療の業務に従事することを承諾した、研修の修了など厚生労働省令の基準を満たす医師、看護師などで、都道府県知事の求めに応じて厚生労働大臣が登録した人のことです。

第三十条の十二の三第一項
13か所で使用

…若しくは管理しようとするときは、あらかじめ、医療連携推進業務の実施に支障のないことについて、医療連携推進認定をした都道府県知事(以下この章において「認定都道府県知事」という。)の確認を受けなければならない。

わかりやすく言うと

地域医療連携推進法人に医療連携推進認定をした都道府県知事のことです(第七十条の八第三項)。

第七十条の八第三項
13か所で使用

病院又は診療所の病床において提供する患者の病状に応じた医療の内容

第三十条の三第二項第六号
12か所で使用

医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の医療法人に承継させること

第六十条第一項
12か所で使用

次に掲げる者(営利を目的とする事業を営む者を除く。以下この章において「参加法人等」という。)及び地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するために必要な者として厚生労働省令で定める者を社員とし、かつ、病院、診療所…

わかりやすく言うと

医療連携推進認定を受けようとする一般社団法人の社員となる、医療連携推進区域で病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設する法人や個人、介護事業など地域包括ケアシステムの構築に役立つ事業の施設や事業所を開設・管理する法人や個人のことです。営利事業を営む者は除きます。

第七十条第一項
12か所で使用

…かつ、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(以下この章において「病院等」という。)に係る業務の連携を推進するための方針(以下この章において「医療連携推進方針」という。)を定め、医療連携推進業務を行うことを目的とする一般社団法人は…

わかりやすく言うと

この章でいう病院等は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院のことです。

第七十条第一項
12か所で使用

特定地域医療提供機関、連携型特定地域医療提供機関、技能向上集中研修機関及び特定高度技能研修機関(以下「特定労務管理対象機関」と総称する。)の管理者は、労働時間短縮計画に基づき、医師の労働時間の短縮のための取組を実施しなければならない。

わかりやすく言うと

都道府県知事が当分の間指定する、医師を長時間働かせることがやむを得ない四種類の病院又は診療所の総称です。救急医療などのための特定地域医療提供機関、医師の派遣のための連携型特定地域医療提供機関、臨床研修などのための技能向上集中研修機関、高度な技能の研修のための特定高度技能研修機関です。

附則第百二十二条第一項
12か所で使用

特定病床は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から前項の政令で定める日までの間は、第二条の規定による改正後の医療法(以下「新医療法」という。)第七条の二第三項に規定する一般病床の数に含まれないものとする。

わかりやすく言うと

平成十八年法律第八十四号の第二条によって改正された後の医療法のことです。

附則第三条第四項
12か所で使用

医師又は歯科医師の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と患者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用し、映像及び音声の送受信により、医師又は歯科医師及び遠隔の地にある患者が相手の状態を相互に認識しながら通話することが可能な方法による診療

わかりやすく言うと

医師又は歯科医師と離れた場所にいる患者が、それぞれのコンピュータを通信回線でつないだ仕組みを使い、映像と音声のやり取りで互いの様子を確かめながら話すことができる方法で行う診療のことです。

第二条の二第一項
10か所で使用

…医療保険者その他の関係者(以下この条において「関係者」という。)との協議の場(第三十条の十八の四第三項、第三十条の十八の五第一項及び第二項、第三十条の十八の六第四項及び第五項並びに第三十条の二十三第一項を除き、以下「協議の場」という。)…

わかりやすく言うと

都道府県が、構想区域その他知事が適当と認める区域ごとに、診療に関する学識経験者の団体などの医療関係者、医療保険者その他の関係者と設ける協議の場で、将来の病床数の必要量を達成するための方策など、地域医療構想の達成の推進に必要な事項を協議するものです。

第三十条の十四第一項
10か所で使用

当該募集に応じて当該社会医療法人債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる社会医療法人債

わかりやすく言うと

社会医療法人が、発行する社会医療法人債を引き受ける人を募集するときに、その募集に応じて引受けを申し込んだ人に割り当てる社会医療法人債のことです。

第五十四条の三第一項
10か所で使用

社会医療法人債に係る債権者(以下「社会医療法人債権者」という。)が第五十四条の七において準用する会社法第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨

わかりやすく言うと

社会医療法人債を持つ債権者のことです。

第五十四条の三第一項第八号
10か所で使用

問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うこと

附則第百八条第一項
10か所で使用

厚生労働省令で定める基準に従つて行う臨床研究

わかりやすく言うと

厚生労働省令で定める基準に従って行う臨床研究のことです。

第四条の三第一項第一号
9か所で使用

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法

第六条の三第三項
9か所で使用

…当該都道府県の区域内に所在する病院又は診療所の管理者と協議し、合意が成立したときは、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下この条及び第三十条の十二の八第一項において「協定」という。)を締結するものとする。

わかりやすく言うと

都道府県知事が、災害時の医療や感染症のまん延時の医療を確保する事業のため、区域内の病院又は診療所の管理者と協議して合意したときに結ぶ協定で、災害・感染症医療業務従事者や医療隊の派遣、その費用の負担、有効期間などを定めるものです。

第三十条の十二の六第一項
9か所で使用

地域におけるかかりつけ医機能を確保するために必要な病院又は診療所として厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「かかりつけ医機能報告対象病院等」という。)の管理者は…

わかりやすく言うと

地域でかかりつけ医機能(身近な地域での日常的な診療や病気の予防などの医療を提供する機能)を確保するために必要な病院又は診療所として、厚生労働省令で定めるもののことです。その管理者は、継続的な医療が必要な人に対するかかりつけ医機能の有無や内容などを都道府県知事に報告します。

第三十条の十八の四第一項
9か所で使用

厚生労働大臣は、供給確保医薬品及びその製造に必要不可欠であると認められる原料又は材料(以下「供給確保医薬品等」という。)の安定的な供給の確保を図るための指針(以下「安定供給確保指針」という。)を定めるものとする。

わかりやすく言うと

厚生労働大臣が定める、供給確保医薬品(安定供給の確保の必要性が高いとして大臣が指定する特定医薬品)とその製造に欠かせない原料や材料について、安定的な供給の確保を図るための指針のことです。

第三十七条第一項
9か所で使用

一又は二以上の医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する医療法人に承継させること

第六十一条第一項
9か所で使用

厚生労働大臣は、医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を収集し、整理し、及び当該整理した情報(以下「医療法人情報」という。)の分析の結果を国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に提…

わかりやすく言うと

医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣が集めて整理した情報のことです。大臣は、その分析の結果をインターネットなどで国民に速やかに提供するための施策を行います。

第六十九条の二第三項
9か所で使用

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の医療法(以下「旧医療法」という。)第七条第一項の許可を受けて病院を開設している者(同条第二項に規定するその他の病床(以下「旧その他の病床」という。)を有する病院を開設している者に限る。)は…

わかりやすく言うと

平成十二年法律第百四十一号の第一条によって改正される前の医療法のことです。

附則第二条第一項
9か所で使用

経過措置医療法人であって、新医療法人への移行をしようとするものは、その移行に関する計画(以下「移行計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、その移行計画が適当である旨の認定を受けることができる。

わかりやすく言うと

経過措置医療法人(平成十八年法律第八十四号の施行日前に設立などされた社団医療法人で、定款で残余財産の帰属先を定めていないか、国や医療法人など一定の者以外としているもの)が、新医療法人へ移行するために作り、厚生労働大臣の認定を受けることができる計画です。

附則第十条の三第一項
9か所で使用

病院、診療所又は助産所(以下この条において「病院等」という。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能(以下「かかりつけ医機能」という…

わかりやすく言うと

医療を受ける人が身近な地域で受ける、日常的な診療、病気の予防のための措置その他の医療を提供する、病院や診療所などの機能のことです。

第六条の三第一項
8か所で使用

都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下この条及び次条において「都道府県等」という。)は、第六条の九に規定する措置を講ずるため、次に掲げる事務を実施する施設(以下「医療安全支援センター」という。)を設けるよう努めなければならない。

わかりやすく言うと

都道府県、保健所を設置する市及び特別区のことです。これらは医療安全支援センターを設けるよう努めます。

第六条の十三第一項
8か所で使用

病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項に規定する一類感染症、同条第三項に規定する二類感染症(結核を除く。)、同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第八項に規定する指定感染症(同法第四十四条の九の規定により同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第四十四条の九において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)並びに同法第六条第九項に規定する新感染症の所見がある者を入院させるためのもの

わかりやすく言うと

病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める一類感染症、二類感染症(結核を除く)、新型インフルエンザ等感染症、一定の指定感染症の患者(患者とみなされる人を含む)と、新感染症の所見がある人を入院させるための病床のことです。

第七条第二項第二号
8か所で使用

医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を確保するための体制

第三十条の四第二項第二号
8か所で使用

都道府県知事は、第三十条の四第二項第五号ロ又はハに掲げる医療の確保に必要な事業(以下この節において「災害・感染症医療確保事業」という。)を実施するため、当該都道府県の区域内に所在する病院又は診療所の管理者と協議し、合意が成立したときは…

わかりやすく言うと

医療計画で定める、災害時の医療と、国民の生命と健康に重大な影響を与えるおそれのある感染症がまん延し又はそのおそれがあるときの医療について、その確保に必要な事業のことです(第三十条の四第二項第五号ロ・ハ)。

第三十条の十二の六第一項
8か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第六十一条の二第一項第一号
8か所で使用

…かつ、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(以下この章において「病院等」という。)に係る業務の連携を推進するための方針(以下この章において「医療連携推進方針」という。)を定め、医療連携推進業務を行うことを目的とする一般社団法人は…

わかりやすく言うと

都道府県知事の認定を受けようとする一般社団法人が定める、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務の連携を推進するための方針のことです。

第七十条第一項
8か所で使用

社団たる医療法人であって、その定款に残余財産の帰属すべき者として同法第四十四条第五項に規定する者を規定しているもの

わかりやすく言うと

社団である医療法人で、定款で残余財産の帰属先を、国、地方公共団体、又は医療法人その他の医療を提供する者で厚生労働省令で定めるものとしているもののことです(第四十四条第五項)。

附則第十条の二第一項
8か所で使用

助産所の管理者(出張のみによつてその業務に従事する助産師にあつては当該助産師。次項において同じ。)は、妊婦又は産婦(以下この条及び第十九条第二項において「妊婦等」という。)の助産を行うことを約したときは、厚生労働省令で定めるところにより…

わかりやすく言うと

妊婦又は産婦のことです。助産所の管理者が助産を行うことを約束した相手を指して使われます。

第六条の四の三第一項
7か所で使用

…医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の六第一項の規定による登録を受けた者(同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了医師」という。)及…

わかりやすく言うと

医師法により、臨床研修を修了した旨を医籍に登録された医師のことです。厚生労働大臣から再教育研修を受けるよう命じられた医師は、その研修を修了した旨の登録も受けた人に限ります。

第七条第一項
7か所で使用

病院の病床のうち、結核の患者を入院させるためのもの

第七条第二項第三号
7か所で使用

地域における病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働省令で定める基準に従い定める区域(以下「構想区域」という。)における次に掲げる事項を含む将来の医療提供体制に関する構想(以下「地域医療構想」という。)に関する事項

わかりやすく言うと

都道府県が地域医療構想で定める区域で、地域の病床の機能の分化と連携を進めるための基準として厚生労働省令で定める基準に従って定めるものです(第三十条の四第二項第七号)。

第三十条の四第二項第七号
7か所で使用

都道府県知事による災害・感染症医療確保事業に係る災害・感染症医療業務従事者又は災害・感染症医療業務従事者の一隊(以下この条及び第三十条の十二の八第一項において「医療隊」という。)の派遣の求め及び当該求めに係る派遣に関すること。

わかりやすく言うと

災害・感染症医療業務従事者(災害が起きた区域や、重大な感染症がまん延し又はそのおそれがある区域に派遣されて医療の業務に従事することを承諾し、厚生労働大臣に登録された医師、看護師など)の一隊のことです。

第三十条の十二の六第一項第一号
7か所で使用

都道府県知事は、第三十条の十三第一項の規定による報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる場合その他の厚生労働省令で定める場合において、当該報告をした医療機関機能等報告対象病院等(以下この条において「報告病院等」という。)の所在…

わかりやすく言うと

第三十条の十三第一項により、基準日と基準日後の病床の機能などを都道府県知事に報告した、療養病床又は一般病床がある病院又は診療所のことです。

第三十条の十五第一項
7か所で使用

地域において特に必要とされる外来医療(次条において「地域外来医療」という。)に関する事項

わかりやすく言うと

地域において特に必要とされる外来医療のことです。都道府県は、対象区域ごとに設ける関係者との協議の場で、これに関する事項を協議します。

第三十条の十八の五第一項第一号イ
7か所で使用

都道府県、市町村その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院又は診療所

第三十一条第一項
7か所で使用

厚生労働大臣は、供給確保医薬品及びその製造に必要不可欠であると認められる原料又は材料(以下「供給確保医薬品等」という。)の安定的な供給の確保を図るための指針(以下「安定供給確保指針」という。)を定めるものとする。

わかりやすく言うと

供給確保医薬品(安定供給を確保する必要性が高いとして厚生労働大臣が指定する特定医薬品)と、その製造に欠かせないと認められる原料や材料をまとめた呼び名です。大臣はその安定供給の確保のための指針を定めます。

第三十七条第一項
7か所で使用

厚生労働大臣は、重要供給確保医薬品(前条第四項に規定する供給確保医薬品のうち、同項各号に掲げる事項を勘案し、その安定的な供給の確保を図ることが特に重要なものとして、厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて指定するものをいう。)及びその製…

わかりやすく言うと

供給確保医薬品のうち、安定供給の確保が特に重要なものとして厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて指定する重要供給確保医薬品と、その製造に欠かせない原料や材料をまとめた呼び名です。

第三十八条第一項
7か所で使用

社会医療法人債を表示する証券

第五十四条の三第一項第七号
7か所で使用

医療法人が他の医療法人とする合併であつて、合併により消滅する医療法人の権利義務の全部を合併後存続する医療法人に承継させるもの

第五十八条第一項
7か所で使用

この場合においては、当該医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該医療法人から承継する医療法人(以下この目において「吸収分割承継医療法人」という。)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。

わかりやすく言うと

医療法人が吸収分割をするときに、その医療法人が事業に関して持つ権利義務の全部又は一部を引き継ぐ、他の医療法人のことです。

第六十条第一項
7か所で使用

医療連携推進区域において、介護事業(身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、看護及び療養上の管理その他のその者の能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにす…

わかりやすく言うと

介護事業(身体や精神の障害のために日常生活に支障がある人に、入浴、排せつ、食事などの介護、機能訓練、看護、療養上の管理などの福祉サービスや保健医療サービスを提供し、能力に応じた自立した生活ができるようにする事業)その他の、地域包括ケアシステムの構築に役立つ事業のことです。

第七十条第一項第二号
7か所で使用

病院又は診療所の管理者は、当分の間、当該病院又は診療所に勤務する医師のうち、各月の労働時間の状況が厚生労働省令で定める要件に該当する者(以下この条において「面接指導対象医師」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより…

わかりやすく言うと

病院又は診療所に勤める医師のうち、各月の労働時間の状況が厚生労働省令で定める要件に当たる人のことです。管理者は当分の間、この医師に、適切な医師による面接指導(問診などで心身の状況を把握し、面接で必要な指導をすること)を行わなければなりません。

附則第百八条第一項
7か所で使用

前項の規定による指定の申請は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に、同項に規定する業務に従事する医師の労働時間の短縮に関する計画(以下「労働時間短縮計画」という。)の案を添えてしなければならない。

わかりやすく言うと

救急医療、居宅等での医療など、医師をやむを得ず長時間働かせる必要がある業務として厚生労働省令で定める業務に従事する医師の、労働時間を短くするための計画のことです。特定地域医療提供機関の指定を申請するときは、その案を申請書に添えます。

附則第百十三条第二項
7か所で使用

前条第一項の規定による移行計画の認定を受けた経過措置医療法人(以下「認定医療法人」という。)は、当該認定に係る移行計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。

わかりやすく言うと

新医療法人への移行計画について、平成十八年法律第八十四号の附則第十条の三第一項により厚生労働大臣の認定を受けた経過措置医療法人のことです。

附則第十条の四第一項
7か所で使用

第一条の規定による改正後の医療法(以下「第二号新法」という。)第四十六条の五第二項及び第三項の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後に行われる医療法人の役員の選任について適用する。

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第七十四号の附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日、つまり公布の日から一年を超えない範囲で政令で定める日のことです。

附則第二条第一項
7か所で使用

第三条の規定による改正後の医療法(以下「新医療法」という。)第百十三条第一項の指定を受けようとする者は、施行日前においても、同条及び新医療法第百二十九条の規定の例により、その申請を行うことができる。

わかりやすく言うと

令和三年法律第四十九号の第三条によって改正された後の医療法のことです。

附則第五条第一項
7か所で使用

病院、診療所又は助産所(以下この条において「病院等」という。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が身近な地域における日常的な診療…

わかりやすく言うと

この条でいう病院等は、病院、診療所又は助産所のことです。

第六条の三第一項
6か所で使用

当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるもの

わかりやすく言うと

病院、診療所又は助産所に勤める医療従事者が提供した医療が原因となった、又は原因と疑われる死亡や死産で、管理者がその死亡や死産を予期しなかったものとして厚生労働省令で定めるもののことです。

第六条の十第一項
6か所で使用

病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのもの

第七条第二項第一号
6か所で使用

…当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域(第三十条の四第一項に規定する医療計画(以下この条、次条及び第七条の三第一項において「医療計画」という。)において定める第三十条の四第二項第七号に規定する構想区域をいう。第七条の三第一項…

わかりやすく言うと

都道府県が、厚生労働大臣の定める基本方針に沿い、地域の実情に応じて定める、その都道府県で良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図るための計画のことです(第三十条の四第一項)。

第七条第五項
6か所で使用

…又は当該申請に係る病院の開設若しくは病院の病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるときは、当該申請をした者(以下この条において「申請者」という。)に対し…

わかりやすく言うと

この条で、療養病床又は一般病床に関する病院の開設や病床数の増加の許可を申請した人のことです。

第七条の三第一項
6か所で使用

都道府県知事は、災害・感染症医療確保事業を実施するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、協定を締結した病院又は診療所(以下この条において「協定締結病院等」という。)の管理者に対し…

わかりやすく言うと

災害時の医療や感染症のまん延時の医療を確保する事業のため、都道府県知事と協定を結んだ病院又は診療所のことです。

第三十条の十二の六第三項
6か所で使用

医療機関機能等報告対象病院等であつて外来医療を提供するもの(以下この条において「外来機能報告対象病院等」という。)の管理者は、地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより…

わかりやすく言うと

療養病床又は一般病床がある病院又は診療所のうち、外来医療を提供するもののことです。その管理者は、医療従事者や医療機器などを重点的に活用する外来医療の内容などを都道府県知事に報告します。

第三十条の十八の二第一項
6か所で使用

…当該届出者等に対し、前条第一項に規定する協議の場における協議に参加し、当該提供をしない理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「理由等」という。)について説明をするよう求めることができる。

わかりやすく言うと

特に地域外来医療を確保する必要があるとして都道府県知事が指定した区域で、届出者等が地域外来医療を提供しない意向を示しているときに、知事が協議の場で説明するよう求める、提供しない理由その他の厚生労働省令で定める事項のことです。

第三十条の十八の六第四項
6か所で使用

…その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(当該医療法人が地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として管理する公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(以下「指定管理者として管理する病院等…

わかりやすく言うと

医療法人が、地方自治法第二百四十四条の二第三項の指定管理者(地方公共団体が条例により公の施設の管理を任せる法人その他の団体)として管理する、公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院のことです。

第四十二条第一項
6か所で使用

…定款又は寄附行為の定めるところにより、その収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める業務(以下「収益業務」という。)を行うことができる。

わかりやすく言うと

社会医療法人(役員の構成、救急医療等確保事業の実施などの要件を満たして都道府県知事の認定を受けた医療法人)が、病院などの業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めにより、収益を病院などの経営に充てる目的で行うことができる、厚生労働大臣が定める業務のことです。

第四十二条の二第一項
6か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第五十九条第一項第二号
6か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第六十条の二第一項第一号
6か所で使用

病院又は診療所の管理者は、当分の間、当該病院又は診療所に勤務する医師のうち、各月の労働時間の状況が厚生労働省令で定める要件に該当する者(以下この条において「面接指導対象医師」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより…

わかりやすく言うと

病院又は診療所の管理者が、各月の労働時間の状況が厚生労働省令の要件に当たる医師に行う面接指導(問診などで心身の状況を把握し、面接で必要な指導をすること)を担当する医師で、その面接指導を行うのに適切な者として厚生労働省令の要件に当たる人のことです。

附則第百八条第一項
6か所で使用

施行日前に設立された社団たる医療法人又は施行日前に医療法第四十四条第一項の規定による認可の申請をし、施行日以後に設立の認可を受けた社団たる医療法人であって、その定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設けていないもの及び残余財産の帰属すべき者として同条第五項に規定する者以外の者を規定しているもの

わかりやすく言うと

平成十八年法律第八十四号の施行日前に設立された社団医療法人(施行日前に認可を申請し施行日以後に設立されたものを含む)で、定款に残余財産の帰属先の定めがないもの、又は国、地方公共団体、医療法人など厚生労働省令で定める者以外を帰属先としているもののことです。

附則第十条の二第一項
6か所で使用

第四条中良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(附則第七条及び第八条において「平成十八年改正法」という。)附則第十条の三第五項の改正規定並びに附則第三条、第九条及び第十三条の規定 公布の日

わかりやすく言うと

平成十八年の、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律のことです。平成二十九年法律第五十七号の第四条が、その附則第十条の三第五項などを改正しています。

附則第一条第一項第一号
6か所で使用

第二条の規定による改正後の医療法(以下「新医療法」という。)第六条の五第二項第四号若しくは第三項の厚生労働省令の制定の立案又は同項第八号若しくは第十二号から第十四号までに掲げる事項の案の作成については、厚生労働大臣は…

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第五十七号の第二条によって改正された後の医療法のことです。

附則第三条第一項
6か所で使用

病院等の管理者は、前項の規定による報告をするに当たつては、あらかじめ、医療事故に係る死亡した者の遺族又は医療事故に係る死産した胎児の父母その他厚生労働省令で定める者(以下この章において単に「遺族」という。)に対し…

わかりやすく言うと

医療事故で亡くなった人の遺族、又は医療事故で死産となった胎児の父母その他厚生労働省令で定める人のことです。

第六条の十第二項
5か所で使用