この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。231語。法務省の英訳があるもの35語、本サイト訳196語。
前条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格
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基本手当を受けられる資格です。原則、離職の日以前二年間に被保険者期間が通算十二か月以上必要です。倒産や解雇(本人の重大な責任によるものを除く)などで離職した人などは一年間に六か月以上で足り、病気などで三十日以上続けて賃金を受けられなかった日数分この期間は延びます(最長四年、第十三条)。
育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより…
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被保険者が一歳に満たない子を育てるためにする休業です。雇用の継続のため特に必要として厚生労働省令で定める場合は一歳六か月、さらに二歳に満たない子まで広がります。子には特別養子縁組の請求中の子や、養子縁組里親に委託された子なども含みます。
教育訓練支援給付金の額は、第十七条に規定する賃金日額(以下この項において単に「賃金日額」という。)に百分の五十(二千四百六十円以上四千九百二十円未満の賃金日額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分…
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第十七条の賃金日額のことで、原則として、被保険者期間として計算された最後の六か月間に支払われた賃金(臨時のものや三か月を超える期間ごとのものを除く)の総額を百八十で割った額です。
次号及び第三号に掲げる受給資格者以外の受給資格者 当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)の翌日から起算して一年
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基本手当の受給資格に係る離職の日のことです。基本手当を受けられる期間(受給期間)を数える起点になる日です。
当該教育訓練を開始した日(以下この条において「基準日」という。)に一般被保険者(被保険者のうち、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者をいう。以下同じ。)又は高年齢被保険者である者
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教育訓練給付金で、その人が教育訓練を始めた日のことです。この日に一般被保険者又は高年齢被保険者であること、又はこの日が直前に一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から厚生労働省令で定める期間内にあることが、支給の条件の一つです。
前号に規定する継続する六月間(以下「基礎期間」という。)のうち後の五月間に第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
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日雇労働被保険者について、印紙保険料が各月十一日分以上、かつ通算して七十八日分以上納付されている継続した六か月間のことです。日雇労働求職者給付金の特例(第五十三条、第五十四条)を受けられるかどうかや、その額を決める基準になります。
前項の規定により高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が次条第五項の規定による期間内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した…
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高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格のことです。高年齢被保険者が失業し、離職の日以前一年間(病気、けがなどで引き続き三十日以上賃金を受けられなかった人はその日数を加えた期間で、最長四年)に被保険者期間が通算六か月以上あるときに得られます。
介護休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより…
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被保険者(短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者を除く)が、対象家族を介護するためにとる休業のことです。対象家族は、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上の夫婦と同様の人を含む)、父母、子(これらに準ずる人として厚生労働省令で定める人を含む)と、配偶者の父母です。
出生後休業支援給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象期間内にその子を養育するための休業(以下この節において「出生後休業」という。)をした場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときに、支給する。
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被保険者が、対象期間内にその子を養育するためにとる休業のことです。対象期間は、原則として子の出生の日から八週間を経過する日の翌日までで、被保険者が労働基準法第六十五条第二項の休業をしたときは、出生の日や出産予定日から十六週間を基準とする期間です(第六十一条の十第七項)。
次条第一項に規定する出生後休業
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被保険者が、対象期間内にその子を養育するためにとる休業のことです(第六十一条の十第一項)。対象期間は、原則として子の出生の日から八週間を経過する日の翌日までで、被保険者が労働基準法第六十五条第二項の休業をしたときは、出生の日や出産予定日から十六週間を基準とする期間です。
国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練(厚生労働省令で定めるものを除く。)その他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であつて、政令で定めるもの
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失業者が作業環境に適応しやすくし、又は就職に必要な知識や技能を身につけるため、法令に基づいて行われる訓練や講習で、政令で定めるものです。国、都道府県、市町村と独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の公共職業能力開発施設が行う職業訓練や、一定の認定職業訓練などが含まれます。
前項の規定により高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が次条第五項の規定による期間内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した…
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高年齢受給資格を持つ人、つまり高年齢求職者給付金を受けることができる人です。失業した高年齢被保険者で、離職の日以前一年間(病気、けがなどで引き続き三十日以上賃金を受けられなかった人は延長され、最長四年)に被保険者期間が通算六か月以上ある人が当たります。
介護休業をした期間(当該介護休業を開始した日から起算して三月を経過する日までの期間に限る。)を、当該介護休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該介護休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項及び次項第二号において「休業開始応当日」という。)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該介護休業を終了した日の属する月にあつては、当該介護休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間
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介護休業給付金を支給する単位となる期間です。介護休業をした期間(始めた日から三か月を経過する日まで)を、始めた日又は各月でその日に当たる日から翌月のその日の前日までの一か月ごとに区切った各期間で、休業を終えた月は終えた日までです。
育児休業をした期間を、当該育児休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該育児休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項及び次項において「休業開始応当日」という。)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該育児休業を終了した日の属する月にあつては、当該育児休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間
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育児休業給付金を支給する単位となる期間です。育児休業をした期間を、始めた日又は各月でその日に当たる日から翌月のその日の前日までの一か月ごとに区切った各期間で、休業を終えた月は終えた日までです。
出生時育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日…
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被保険者が、子の出生の日から八週間を経過する日の翌日までの間に、四週間以内の期間を定めてその子を養育するためにとる休業で、給付金を受けたい旨を公共職業安定所長に申し出たものです。出生日と出産予定日が違うときは、早いほうの日から、遅いほうの日から八週間を経過する日の翌日までの間です。
育児時短就業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その二歳に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業(以下この節において「育児時短就業」という。)をした場合において…
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被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、二歳に満たない子を育てるために所定労働時間を短くして働くことです。
第六十一条の十二第一項に規定する育児時短就業
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第六十一条の十二第一項の育児時短就業のことで、被保険者が二歳に満たない子を育てるために所定労働時間を短くして働くことです。
被保険者が六十歳に達した日の属する月から六十五歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業及び教育訓練休暇給付金の支給を受けることができる休暇の取得をしなかつた月に限る。)
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高年齢雇用継続基本給付金の対象となる月で、被保険者が六十歳に達した月から六十五歳に達する月までの各月です。月の初日から末日まで被保険者で、介護休業給付金や育児休業給付金などの対象となる休業や、教育訓練休暇給付金の対象となる休暇をとらなかった月に限ります。
被保険者が育児時短就業を開始した日の属する月から当該育児時短就業を終了した日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業及び教育訓練休暇給付金の支給を受けることができる休暇の取得をしなかつた月に限る。)
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育児時短就業給付金の対象となる月で、育児時短就業(二歳未満の子を養育するため所定労働時間を短くして働くこと)を始めた月から終えた月までの各月です。月の初日から末日まで被保険者で、介護休業給付金や育児休業給付金などの対象となる休業や、教育訓練休暇給付金の対象となる休暇をとらなかった月に限ります。
被保険者であつて、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者(第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。
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季節的に雇われる被保険者のうち、四か月以内の期間を定めて雇われる人と、一週間の所定労働時間が二十時間以上で厚生労働大臣の定める時間数未満の人を除いた人のことです。日雇労働被保険者も含みません。
六十五歳以上の被保険者(第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。
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六十五歳以上の被保険者のうち、短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者を除いた人のことです。
第一項又は第二項の規定による基本手当の支給(以下「個別延長給付」という。)を受ける受給資格者の受給期間は、第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に前項に規定する日数を加えた期間とする。
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第二十四条の二第一項又は第二項により、所定給付日数を超えて支給される基本手当のことです。特定受給資格者など一定の受給資格者で、心身の状況や災害による離職などの事情があり、公共職業安定所長が再就職を促すための職業指導を行うことが適当と認めた人が対象です。
受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者(第五十八条及び第五十九条第一項において「受給資格者等」という。)が、前項各号に規定する安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間内の就職について就業促進手当の支給を受け…
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基本手当の受給資格者、高年齢求職者給付金の高年齢受給資格者、特例一時金の特例受給資格者、日雇労働求職者給付金の日雇受給資格者をまとめた呼び方です。
教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「教育訓練給付金支給対象者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け…
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厚生労働大臣が指定する教育訓練を始めた日に一般被保険者か高年齢被保険者である人、またはその日が一般被保険者か高年齢被保険者でなくなった日から厚生労働省令で定める期間内にある人のことです。
…前条第三号に掲げる規定の施行の日以後に第一条改正後雇用保険法第六十一条の六第一項に規定する休業を開始した者(第三項の規定により第二条の規定による改正後の雇用保険法(以下「第二条改正後雇用保険法」という。)第六十一条の六の規定が適用される…
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平成二十八年法律第十七号の第二条によって改正された後の雇用保険法のことです。
第二条の規定による改正後の雇用保険法(次条において「第二条改正後雇用保険法」という。)第十条の四第二項の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)以後に偽りの届出、報告又は証明をした者について適用し…
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雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)の第二条による改正後の雇用保険法のことです。
当該支給対象月に支払われた賃金の額が、三十五万六千四百円(その額が第七項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この款において「支給限度額」という。)以上であるとき。
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高年齢雇用継続給付で、支給対象月の賃金がこの額以上だとその月は支給されない額で、三十五万六千四百円です。平均給与額が上がり又は下がったときは、その比率を基準に、厚生労働大臣が翌年度の八月一日以後の額を変更します(第六十一条第七項)。
…厚生労働省令で定めるところにより、労働者をその賃金の額の高低に従い区分し、その区分された階層のうち最も高い賃金の額に係る階層に属する労働者の賃金の額の中央値の額を基礎として厚生労働大臣が定める額(第六項及び第九項において「支給限度額」と…
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育児時短就業給付金で、支給対象月の賃金がこの額以上だとその月は支給されない額です。厚生労働省令に従い労働者を賃金の高さで階層に分け、最も高い階層の労働者の賃金の中央値をもとに、厚生労働大臣が定めます。