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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。231語。法務省の英訳があるもの35語、本サイト訳196語。

231 / 231

前条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格

わかりやすく言うと

基本手当を受けられる資格です。原則、離職の日以前二年間に被保険者期間が通算十二か月以上必要です。倒産や解雇(本人の重大な責任によるものを除く)などで離職した人などは一年間に六か月以上で足り、病気などで三十日以上続けて賃金を受けられなかった日数分この期間は延びます(最長四年、第十三条)。

第十四条第二項第一号
211か所で使用

基本手当は、受給資格を有する者(次節から第四節までを除き、以下「受給資格者」という。)が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。)について支給する。

わかりやすく言うと

基本手当を受けることができる資格(受給資格)を持つ人のことです。受給資格は、被保険者が失業した場合に、原則として離職の日以前二年間に被保険者期間が通算十二か月以上あると得られます(第十三条)。

第十五条第一項
195か所で使用

適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のもの

わかりやすく言うと

適用事業に雇われている労働者のうち、第六条で法律の適用を除かれる人以外の人です。除かれるのは、一週間の所定労働時間が二十時間未満の人、同じ事業主に続けて三十一日以上雇われる見込みがない人など(それぞれ例外あり)です。

第四条第一項
162か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に雇用保険の被保険者となり、かつ、その被保険者となつた日における年齢が六十五歳以上である者であつて、引き続き施行日まで同一の事業主の雇用保険の適用事業に雇用されているものについては…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(昭和五十九年法律第五十四号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
102か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に被保険者となり、かつ、引き続き施行日まで同一の事業主の適用事業に雇用されている者については、第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新法」という。)第六条第一号の二の規定は…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成元年法律第三十六号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
102か所で使用

受給資格に係る離職の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前である基本手当の受給資格者(以下「旧受給資格者」という。)であって…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成六年法律第五十七号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
102か所で使用

受給資格に係る離職の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前である基本手当の受給資格者(以下「旧受給資格者」という。)に係る基本手当の日額の端数処理については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十二年法律第五十九号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
102か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第四条の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)第二十五条第一項の措置が決定された旧雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者に係る当該措置に基づく基本手当の支給及び旧…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十三年法律第三十五号)が施行される日のことです。

附則第三条第一項
102か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にした偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者に対するその失業等給付の全部又は一部を返還すること又はその失業等給付の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十五年法律第三十一号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
102か所で使用

第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「平成十九年改正後雇用保険法」という。)第十条の四第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に偽りの届出、報告又は証明をした指定教育訓練実施者について適用する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十九年法律第三十号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
102か所で使用

受給資格に係る離職の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前である基本手当の受給資格については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十一年法律第五号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
102か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に被保険者となり、かつ、引き続き施行日まで同一の事業主の適用事業に雇用されている者については、雇用保険法第六条第一号から第四号までの規定は、施行日以降引き続き当該適用事業に雇用されている間は…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十二年法律第十五号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
102か所で使用

受給資格に係る離職の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前である基本手当の受給資格者(以下「旧受給資格者」という。)に係る基本手当の日額及び賃金日額については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十三年法律第四十六号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
102か所で使用

改正後の雇用保険法第五十六条の三第三項第二号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に雇用保険法第五十六条の三第一項第一号に該当する者となった者に対する就業促進手当について適用し…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十六年法律第十三号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
102か所で使用

第二条改正後雇用保険法第六十一条の六の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項に規定する介護休業を開始した者について適用し…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十八年法律第十七号)が施行される日のことです。

附則第二条第三項
102か所で使用

第一条の規定による改正後の雇用保険法(次条及び附則第四条において「第一条改正後雇用保険法」という。)第二十三条第一項の規定は、受給資格(雇用保険法第十三条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十九年法律第十四号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
102か所で使用

改正後雇用保険法第六十一条の七及び第六十一条の八の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後雇用保険法第六十一条の七第一項に規定する休業を開始する者について適用し…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(令和二年法律第十四号)が施行される日のことです。

附則第四条第一項
102か所で使用

…この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新雇用保険法第三十三条第一項第二号に規定する訓練を開始した受給資格者(雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者をいう。次条第二項において同じ。)について適用する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(令和六年法律第二十六号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
102か所で使用

被保険者について、事業主との雇用関係が終了すること

第四条第二項
89か所で使用

被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること

第四条第三項
76か所で使用

…かつ、その被保険者となつた日における年齢が六十五歳以上である者であつて、引き続き施行日まで同一の事業主の雇用保険の適用事業に雇用されているものについては、第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第六条第一号の…

わかりやすく言うと

昭和五十九年法律第五十四号の第一条によって改正された後の雇用保険法のことです。

附則第二条第一項
72か所で使用

第二条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第十九条第一項(新雇用保険法第三十七条第九項において準用する場合を含む。)の規定は…

わかりやすく言うと

平成四年法律第八号の第二条によって改正された後の雇用保険法のことです。

附則第四条第二項
72か所で使用

平成七年度における基本手当の日額の自動的変更については、労働大臣は、第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第十八条第一項の規定にかかわらず…

わかりやすく言うと

平成六年法律第五十七号の第一条によって改正された後の雇用保険法のことです。

附則第三条第一項
72か所で使用

…かつ、施行日の前日までに雇用保険審査官の決定がないもの(次項において「雇用保険に関する未決定の三箇月経過審査請求」という。)に係る処分の取消しの訴えについては、第二条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第七十一…

わかりやすく言うと

平成八年法律第四十二号の第二条によって改正された後の雇用保険法のことです。

附則第三条第一項
72か所で使用

第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第六十一条の七第一項に規定する介護休業給付金は、同項に規定する休業を開始した日又は同条第三項に規定する休業開始応当日が平成十一年四月一日以後である支給単位期間について支給…

わかりやすく言うと

平成十年法律第十九号の第一条によって改正された後の雇用保険法のことです。

附則第三条第一項
72か所で使用

旧受給資格者でその受給資格に係る離職の日において短時間労働被保険者であったものに係る第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第十七条第四項第一号イの規定の適用については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成十二年法律第五十九号の第一条によって改正された後の雇用保険法のことです。

附則第三条第一項
72か所で使用

第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第十条の四第二項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等について適用し、施行日前に偽りの届出…

わかりやすく言うと

平成十五年法律第三十一号の第一条によって改正された後の雇用保険法のことです。

附則第二条第二項
72か所で使用

旧受給資格者に係る傷病手当の日額については、第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第三十七条第三項の規定にかかわらず、前条の規定による基本手当の日額に相当する額とする。

わかりやすく言うと

平成二十三年法律第四十六号の第一条によって改正された後の雇用保険法のことです。

附則第三条第一項
72か所で使用

第五条の規定による改正後の雇用保険法(以下この条において「新雇用保険法」という。)第六十一条の七の規定は、第三号施行日以後に同条第一項に規定する育児休業を開始する者について適用し…

わかりやすく言うと

令和三年法律第五十八号の第五条によって改正された後の雇用保険法のことです。

附則第七条第一項
72か所で使用

第一条の規定(前条第一号及び第二号に掲げる改正規定を除く。次条第一項において同じ。)による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第三十三条第一項第二号及び第三号(雇用保険法第三十七条の四第六項において準用する場合を含む。)の規…

わかりやすく言うと

雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)の第一条のうち、附則第一条第一号と第二号に掲げる改正部分を除いた規定によって改正された後の雇用保険法のことです。

附則第二条第一項
72か所で使用

第十三条の規定による改正後の雇用保険法(次項において「新雇用保険法」という。)第六十一条の十の規定は、第四号施行日以後に同条第一項に規定する出生後休業を開始する者について適用する。

わかりやすく言うと

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)の第十三条による改正後の雇用保険法のことです。

附則第十四条第一項
72か所で使用

賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)

わかりやすく言うと

賃金、給料、手当、賞与など名前にかかわらず、労働の対価として事業主が労働者に支払うもののことです。お金以外の物で支払われるもののうち、厚生労働省令で定める範囲に入らないものは除きます。

第四条第四項
68か所で使用

育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより…

わかりやすく言うと

被保険者が一歳に満たない子を育てるためにする休業です。雇用の継続のため特に必要として厚生労働省令で定める場合は一歳六か月、さらに二歳に満たない子まで広がります。子には特別養子縁組の請求中の子や、養子縁組里親に委託された子なども含みます。

第六十一条の七第一項
55か所で使用

教育訓練支援給付金の額は、第十七条に規定する賃金日額(以下この項において単に「賃金日額」という。)に百分の五十(二千四百六十円以上四千九百二十円未満の賃金日額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分…

わかりやすく言うと

第十七条の賃金日額のことで、原則として、被保険者期間として計算された最後の六か月間に支払われた賃金(臨時のものや三か月を超える期間ごとのものを除く)の総額を百八十で割った額です。

附則第十一条の二第三項
39か所で使用

その受給資格に係る離職の日が施行日前である基本手当の受給資格者(以下「旧受給資格者」という。)に係る基本手当の日額、賃金日額及び基本手当の日額の自動的変更については…

わかりやすく言うと

基本手当の受給資格者のうち、受給資格に係る離職の日が雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)の施行日より前の人のことです。

附則第三条第一項
38か所で使用

その受給資格に係る離職の日が平成四年十月一日前である受給資格者(以下「旧受給資格者」という。)に係る雇用保険法第十七条第三項の規定による賃金日額の算定については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

受給資格者のうち、受給資格に係る離職の日が平成四年十月一日より前の人のことです。この人たちの第十七条第三項による賃金日額の算定は、従前の例によります。

附則第四条第一項
38か所で使用

受給資格に係る離職の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前である基本手当の受給資格者(以下「旧受給資格者」という。)であって…

わかりやすく言うと

基本手当の受給資格者のうち、受給資格に係る離職の日が雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)の施行日より前の人のことです。

附則第二条第一項
38か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
38か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第三条第一項
38か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
38か所で使用

次号及び第三号に掲げる受給資格者以外の受給資格者 当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)の翌日から起算して一年

わかりやすく言うと

基本手当の受給資格に係る離職の日のことです。基本手当を受けられる期間(受給期間)を数える起点になる日です。

第二十条第一項第一号
34か所で使用

受給資格者であつて、当該受給資格に係る離職が定年(厚生労働省令で定める年齢以上の定年に限る。)に達したことその他厚生労働省令で定める理由によるものであるものが…

わかりやすく言うと

基本手当の受給資格に係る離職の日のことです。基本手当を受けられる期間(受給期間)を数える起点になる日です。

第二十条第二項
34か所で使用

当該教育訓練を開始した日(以下この条において「基準日」という。)に一般被保険者(被保険者のうち、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者をいう。以下同じ。)又は高年齢被保険者である者

わかりやすく言うと

教育訓練給付金で、その人が教育訓練を始めた日のことです。この日に一般被保険者又は高年齢被保険者であること、又はこの日が直前に一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から厚生労働省令で定める期間内にあることが、支給の条件の一つです。

第六十条の二第一項第一号
34か所で使用

受給資格に係る離職の日(以下この項において「基準日」という。)が施行日から平成十二年三月三十一日までの間にある受給資格者(施行日において五十五歳以上六十歳未満であるものに限る。)であって、次の各号のいずれにも該当し、かつ…

わかりやすく言うと

平成六年法律第五十七号の附則のこの項で使う言葉で、受給資格に係る離職の日のことです。この日がその施行日から平成十二年三月三十一日までにある一定の受給資格者について、所定給付日数を超えて基本手当を支給できる特例が定められています。

附則第四条第二項
34か所で使用

一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という。)は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

わかりやすく言うと

一つの受給資格に基づいて基本手当が支給される日数のことです。原則として、算定基礎期間が二十年以上なら百五十日、十年以上二十年未満なら百二十日、十年未満なら九十日です。就職が困難な人や特定受給資格者には別の日数が定められています(第二十二条第二項、第二十三条)。

第二十二条第一項
33か所で使用

雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数

わかりやすく言うと

雇用保険法第二十二条第一項に定める所定給付日数のことで、一つの受給資格に基づいて基本手当が支給される日数です。離職の日が平成二十九年法律第十四号の施行日(平成二十九年四月一日)より前の人については、改正前の例によります。

附則第二条第一項
33か所で使用

四月一日から翌年の三月三十一日まで

第十八条第一項
31か所で使用

前号に規定する継続する六月間(以下「基礎期間」という。)のうち後の五月間に第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。

わかりやすく言うと

日雇労働被保険者について、印紙保険料が各月十一日分以上、かつ通算して七十八日分以上納付されている継続した六か月間のことです。日雇労働求職者給付金の特例(第五十三条、第五十四条)を受けられるかどうかや、その額を決める基準になります。

第五十三条第一項第二号
30か所で使用

前項の規定により特例一時金の支給を受けることができる資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)が次条第三項の規定による期間内に特例一時金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに第十四条…

わかりやすく言うと

特例一時金の支給を受けることができる資格のことです。短期雇用特例被保険者が失業し、離職の日以前一年間(病気、けがなどで引き続き三十日以上賃金を受けられなかった人はその日数を加えた期間で、最長四年)に被保険者期間が通算六か月以上あるときに得られます。

第三十九条第二項
29か所で使用

雇用保険法第十四条第一項に規定する被保険者期間

わかりやすく言うと

雇用保険法第十四条第一項の被保険者期間のことで、被保険者だった期間を離職の日から一か月ずつさかのぼって区切り、賃金の支払の基礎となった日数が十一日以上ある区切りを一か月として数えたものです(一定の場合は半月)。

附則第二条第一項
29か所で使用

第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「改正後雇用保険法」という。)第十四条第三項、第三十七条の三第一項、第三十九条第一項及び附則第三条の規定は…

わかりやすく言うと

令和二年法律第十四号の第一条によって改正された後の雇用保険法のことです。

附則第二条第一項
28か所で使用

前項の規定により高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が次条第五項の規定による期間内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した…

わかりやすく言うと

高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格のことです。高年齢被保険者が失業し、離職の日以前一年間(病気、けがなどで引き続き三十日以上賃金を受けられなかった人はその日数を加えた期間で、最長四年)に被保険者期間が通算六か月以上あるときに得られます。

第三十七条の三第二項
27か所で使用

被保険者である日雇労働者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「日雇労働被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、日雇労働求職者給付金を支給する。

わかりやすく言うと

被保険者である日雇労働者のうち、適用区域に住み適用事業に雇われる人、区域外に住み区域内の適用事業か厚生労働大臣が指定した区域外の適用事業に雇われる人、公共職業安定所長の認可を受けた人です。適用区域は、特別区と公共職業安定所のある市町村(大臣が除いた区域を除く)と、大臣が指定した隣接市町村の区域です。

第四十三条第一項
27か所で使用

介護休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより…

わかりやすく言うと

被保険者(短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者を除く)が、対象家族を介護するためにとる休業のことです。対象家族は、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上の夫婦と同様の人を含む)、父母、子(これらに準ずる人として厚生労働省令で定める人を含む)と、配偶者の父母です。

第六十一条の四第一項
27か所で使用

出生後休業支援給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象期間内にその子を養育するための休業(以下この節において「出生後休業」という。)をした場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときに、支給する。

わかりやすく言うと

被保険者が、対象期間内にその子を養育するためにとる休業のことです。対象期間は、原則として子の出生の日から八週間を経過する日の翌日までで、被保険者が労働基準法第六十五条第二項の休業をしたときは、出生の日や出産予定日から十六週間を基準とする期間です(第六十一条の十第七項)。

第六十一条の十第一項
22か所で使用

次条第一項に規定する出生後休業

わかりやすく言うと

被保険者が、対象期間内にその子を養育するためにとる休業のことです(第六十一条の十第一項)。対象期間は、原則として子の出生の日から八週間を経過する日の翌日までで、被保険者が労働基準法第六十五条第二項の休業をしたときは、出生の日や出産予定日から十六週間を基準とする期間です。

第六十一条の十一第一項
22か所で使用

適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。

わかりやすく言うと

労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)を短く呼ぶ名前です。雇用保険の適用事業についての保険関係の成立と消滅は、徴収法の定めによります。

第五条第二項
21か所で使用

前項の失業していることについての認定(以下この款において「失業の認定」という。)を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。

わかりやすく言うと

受給資格者が失業している(働く意思と能力があるのに職業に就けない)ことを、公共職業安定所が認めることです。基本手当は、この認定を受けた日について支給されます。

第十五条第二項
21か所で使用

前項の失業していることについての認定(以下この節において「失業の認定」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。

わかりやすく言うと

日雇労働被保険者が失業している(働く意思と能力があるのに職業に就けない)ことを、公共職業安定所が認めることです。日雇労働求職者給付金は、この認定を受けた日について支給されます。

第四十七条第二項
21か所で使用

前項の規定により特例一時金の支給を受けることができる資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)が次条第三項の規定による期間内に特例一時金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに第十四条…

わかりやすく言うと

特例受給資格を持つ人、つまり特例一時金を受けることができる人です。失業した短期雇用特例被保険者で、離職の日以前一年間(病気、けがなどで引き続き三十日以上賃金を受けられなかった人は延長され、最長四年)に被保険者期間が通算六か月以上ある人が当たります。

第三十九条第二項
20か所で使用

日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前二月間に、その者について、徴収法第十条第二項第四号の印紙保険料(以下「印紙保険料」という。)が通算して二十六日分以上納付されているときに…

わかりやすく言うと

労働保険の保険料の徴収等に関する法律に定める労働保険料の一つで、日雇労働被保険者について、一人一日ごとに賃金の日額に応じた額を納めるものです。事業主が、日雇労働被保険者に賃金を支払うたびに納めます。

第四十五条第一項
20か所で使用

雇用保険法第三十九条第二項に規定する特例受給資格者

わかりやすく言うと

雇用保険法第三十九条第二項の特例受給資格者のことで、失業した短期雇用特例被保険者のうち、特例一時金の支給を受けることができる資格を持つ人をいいます。

附則第五条第一項
20か所で使用

国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練(厚生労働省令で定めるものを除く。)その他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であつて、政令で定めるもの

わかりやすく言うと

失業者が作業環境に適応しやすくし、又は就職に必要な知識や技能を身につけるため、法令に基づいて行われる訓練や講習で、政令で定めるものです。国、都道府県、市町村と独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の公共職業能力開発施設が行う職業訓練や、一定の認定職業訓練などが含まれます。

第十五条第三項
19か所で使用

特定受給資格者(前条第三項に規定する算定基礎期間(以下この条において単に「算定基礎期間」という。)が一年(第五号に掲げる特定受給資格者にあつては、五年)以上のものに限る。)に係る所定給付日数は、前条第一項の規定にかかわらず…

わかりやすく言うと

受給資格者が基準日まで引き続き同じ事業主に被保険者として雇われた期間で、前にも被保険者だった期間は通算します。ただし、前の離職から一年を超えて空いた場合のそれより前の期間や、前に基本手当などを受けた資格に係る期間などは除きます(第二十二条第三項)。

第二十三条第一項
19か所で使用

前項の規定により高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が次条第五項の規定による期間内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した…

わかりやすく言うと

高年齢受給資格を持つ人、つまり高年齢求職者給付金を受けることができる人です。失業した高年齢被保険者で、離職の日以前一年間(病気、けがなどで引き続き三十日以上賃金を受けられなかった人は延長され、最長四年)に被保険者期間が通算六か月以上ある人が当たります。

第三十七条の三第二項
18か所で使用

第二条改正後雇用保険法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格者

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第十七号第二条による改正後の雇用保険法第三十七条の三第二項の高年齢受給資格者で、高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格を持つ人のことです。

附則第五条第一項
18か所で使用

教育訓練休暇給付金は、一般被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、職業に関する教育訓練を受けるための休暇(以下「教育訓練休暇」という。)を取得した場合に…

わかりやすく言うと

一般被保険者(高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者以外の被保険者)が、厚生労働省令で定めるところにより、職業に関する教育訓練を受けるために取る休暇のことです。

第六十条の三第一項
17か所で使用

介護休業をした期間(当該介護休業を開始した日から起算して三月を経過する日までの期間に限る。)を、当該介護休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該介護休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項及び次項第二号において「休業開始応当日」という。)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該介護休業を終了した日の属する月にあつては、当該介護休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間

わかりやすく言うと

介護休業給付金を支給する単位となる期間です。介護休業をした期間(始めた日から三か月を経過する日まで)を、始めた日又は各月でその日に当たる日から翌月のその日の前日までの一か月ごとに区切った各期間で、休業を終えた月は終えた日までです。

第六十一条の四第三項
17か所で使用

育児休業をした期間を、当該育児休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該育児休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項及び次項において「休業開始応当日」という。)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該育児休業を終了した日の属する月にあつては、当該育児休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間

わかりやすく言うと

育児休業給付金を支給する単位となる期間です。育児休業をした期間を、始めた日又は各月でその日に当たる日から翌月のその日の前日までの一か月ごとに区切った各期間で、休業を終えた月は終えた日までです。

第六十一条の七第五項
17か所で使用

出生時育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日…

わかりやすく言うと

被保険者が、子の出生の日から八週間を経過する日の翌日までの間に、四週間以内の期間を定めてその子を養育するためにとる休業で、給付金を受けたい旨を公共職業安定所長に申し出たものです。出生日と出産予定日が違うときは、早いほうの日から、遅いほうの日から八週間を経過する日の翌日までの間です。

第六十一条の八第一項
17か所で使用

育児時短就業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その二歳に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業(以下この節において「育児時短就業」という。)をした場合において…

わかりやすく言うと

被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、二歳に満たない子を育てるために所定労働時間を短くして働くことです。

第六十一条の十二第一項
17か所で使用

第六十一条の十二第一項に規定する育児時短就業

わかりやすく言うと

第六十一条の十二第一項の育児時短就業のことで、被保険者が二歳に満たない子を育てるために所定労働時間を短くして働くことです。

第六十一条の十三第一項
17か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第七条第二項
17か所で使用

被保険者が六十歳に達した日の属する月から六十五歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業及び教育訓練休暇給付金の支給を受けることができる休暇の取得をしなかつた月に限る。)

わかりやすく言うと

高年齢雇用継続基本給付金の対象となる月で、被保険者が六十歳に達した月から六十五歳に達する月までの各月です。月の初日から末日まで被保険者で、介護休業給付金や育児休業給付金などの対象となる休業や、教育訓練休暇給付金の対象となる休暇をとらなかった月に限ります。

第六十一条第二項
16か所で使用

被保険者が育児時短就業を開始した日の属する月から当該育児時短就業を終了した日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業及び教育訓練休暇給付金の支給を受けることができる休暇の取得をしなかつた月に限る。)

わかりやすく言うと

育児時短就業給付金の対象となる月で、育児時短就業(二歳未満の子を養育するため所定労働時間を短くして働くこと)を始めた月から終えた月までの各月です。月の初日から末日まで被保険者で、介護休業給付金や育児休業給付金などの対象となる休業や、教育訓練休暇給付金の対象となる休暇をとらなかった月に限ります。

第六十一条の十二第五項
16か所で使用

その受給資格に係る離職の日が施行日前である基本手当の受給資格者(以下「旧受給資格者」という。)に係る基本手当の日額、賃金日額及び基本手当の日額の自動的変更については、第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)第十…

わかりやすく言うと

昭和五十九年法律第五十四号の第一条によって改正される前の雇用保険法のことです。

附則第三条第一項
16か所で使用

…平成六年四月一日から始まる年度の平均給与額が平成三年六月における平均定期給与額(第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)第十八条第一項の規定により基本手当日額表が改正された場合は、当該改正の基礎となった平均定…

わかりやすく言うと

平成六年法律第五十七号の第一条によって改正される前の雇用保険法のことです。

附則第三条第一項
16か所で使用

旧受給資格者に係る第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)第二十二条の二及び第二十三条の規定による個別延長給付の支給並びに旧雇用保険法第二十八条の規定による同条第一項に規定する各延長給付に関する調整については…

わかりやすく言うと

平成十二年法律第五十九号の第一条によって改正される前の雇用保険法のことです。

附則第五条第一項
16か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第四条の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)第二十五条第一項の措置が決定された旧雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者に係る当該措置に基づく基本手当の支給及び旧…

わかりやすく言うと

平成十三年法律第三十五号の第四条によって改正される前の雇用保険法のことです。

附則第三条第一項
16か所で使用

…施行日前に職業に就いた受給資格者等に対する第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)第五十六条の二第一項の規定による再就職手当の支給又は第五十七条第一項の規定による常用就職支度金の支給については…

わかりやすく言うと

平成十五年法律第三十一号の第一条によって改正される前の雇用保険法のことです。

附則第八条第一項
16か所で使用

…第三号施行日以後に同条第一項に規定する育児休業を開始する者について適用し、第三号施行日前に第五条の規定による改正前の雇用保険法(次項において「旧雇用保険法」という。)第六十一条の七第一項に規定する休業を開始した者については…

わかりやすく言うと

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十八号)の第五条による改正前の雇用保険法のことです。

附則第七条第一項
16か所で使用

新雇用保険法第五十六条の三の規定は、施行日以後に同条第一項各号に該当する者となった者について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の雇用保険法(附則第五条第一項において「旧雇用保険法」という。)第五十六条の三第一項各号に該当する者とな…

わかりやすく言うと

雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)の第一条による改正前の雇用保険法のことです。

附則第三条第一項
16か所で使用

被保険者であつて、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者(第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。

わかりやすく言うと

季節的に雇われる被保険者のうち、四か月以内の期間を定めて雇われる人と、一週間の所定労働時間が二十時間以上で厚生労働大臣の定める時間数未満の人を除いた人のことです。日雇労働被保険者も含みません。

第三十八条第一項
14か所で使用

…この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後雇用保険法第六十一条の七第一項に規定する休業を開始する者について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下「改正前雇用保険法」という。)第六十一条の四第一項に規定…

わかりやすく言うと

令和二年法律第十四号の第一条によって改正される前の雇用保険法のことです。

附則第四条第一項
14か所で使用

六十五歳以上の被保険者(第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。

わかりやすく言うと

六十五歳以上の被保険者のうち、短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者を除いた人のことです。

第三十七条の二第一項
13か所で使用

第一項又は第二項の規定による基本手当の支給(以下「個別延長給付」という。)を受ける受給資格者の受給期間は、第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に前項に規定する日数を加えた期間とする。

わかりやすく言うと

第二十四条の二第一項又は第二項により、所定給付日数を超えて支給される基本手当のことです。特定受給資格者など一定の受給資格者で、心身の状況や災害による離職などの事情があり、公共職業安定所長が再就職を促すための職業指導を行うことが適当と認めた人が対象です。

第二十四条の二第四項
12か所で使用

…当該教育訓練休暇(当該教育訓練休暇を開始した日から起算して一年を経過する日までに二回以上の教育訓練休暇を取得した場合にあつては、初回の教育訓練休暇)を開始した日(以下「休暇開始日」という。)から起算して一年の期間内の教育訓練休暇を取得し…

わかりやすく言うと

一般被保険者が、職業に関する教育訓練を受けるための休暇(教育訓練休暇)を始めた日のことです。始めた日から一年を経過する日までに二回以上の教育訓練休暇をとった場合は、初回の休暇を始めた日をいいます。

第六十条の三第一項
12か所で使用

当該期間内の失業している日について基本手当の支給を受けることができる期間

第二十四条第二項
11か所で使用

前項の措置に基づく基本手当の支給(以下「広域延長給付」という。)を受けることができる者が厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更した場合には、引き続き当該措置に基づき基本手当を支給することができる。

わかりやすく言うと

広域職業紹介活動が行われた地域について、厚生労働大臣が期間を指定して決める措置に基づき、所定給付日数を超えて支給される基本手当のことです。その活動により職業のあっせんを受けることが適当と公共職業安定所長が認定した受給資格者が対象です。

第二十五条第二項
11か所で使用

受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者(第五十八条及び第五十九条第一項において「受給資格者等」という。)が、前項各号に規定する安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間内の就職について就業促進手当の支給を受け…

わかりやすく言うと

基本手当の受給資格者、高年齢求職者給付金の高年齢受給資格者、特例一時金の特例受給資格者、日雇労働求職者給付金の日雇受給資格者をまとめた呼び方です。

第五十六条の三第二項
11か所で使用

教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「教育訓練給付金支給対象者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け…

わかりやすく言うと

厚生労働大臣が指定する教育訓練を始めた日に一般被保険者か高年齢被保険者である人、またはその日が一般被保険者か高年齢被保険者でなくなった日から厚生労働省令で定める期間内にある人のことです。

第六十条の二第一項
11か所で使用

行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者若しくは受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者若しくは日雇受給資格者(以下「受給資格者等」という。)若しくは教育訓練給付金支給対象者を雇用し…

わかりやすく言うと

基本手当の受給資格者、高年齢求職者給付金の高年齢受給資格者、特例一時金の特例受給資格者、日雇労働求職者給付金の日雇受給資格者をまとめた呼び方です。

第七十六条第一項
11か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第八条第一項
11か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第六条第一項
11か所で使用

…前条第三号に掲げる規定の施行の日以後に第一条改正後雇用保険法第六十一条の六第一項に規定する休業を開始した者(第三項の規定により第二条の規定による改正後の雇用保険法(以下「第二条改正後雇用保険法」という。)第六十一条の六の規定が適用される…

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第十七号の第二条によって改正された後の雇用保険法のことです。

附則第二条第一項
11か所で使用

第二条の規定による改正後の雇用保険法(次条において「第二条改正後雇用保険法」という。)第十条の四第二項の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)以後に偽りの届出、報告又は証明をした者について適用し…

わかりやすく言うと

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)の第二条による改正後の雇用保険法のことです。

附則第五条第一項
11か所で使用

当該支給対象月に支払われた賃金の額が、三十五万六千四百円(その額が第七項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この款において「支給限度額」という。)以上であるとき。

わかりやすく言うと

高年齢雇用継続給付で、支給対象月の賃金がこの額以上だとその月は支給されない額で、三十五万六千四百円です。平均給与額が上がり又は下がったときは、その比率を基準に、厚生労働大臣が翌年度の八月一日以後の額を変更します(第六十一条第七項)。

第六十一条第一項第二号
10か所で使用

…厚生労働省令で定めるところにより、労働者をその賃金の額の高低に従い区分し、その区分された階層のうち最も高い賃金の額に係る階層に属する労働者の賃金の額の中央値の額を基礎として厚生労働大臣が定める額(第六項及び第九項において「支給限度額」と…

わかりやすく言うと

育児時短就業給付金で、支給対象月の賃金がこの額以上だとその月は支給されない額です。厚生労働省令に従い労働者を賃金の高さで階層に分け、最も高い階層の労働者の賃金の中央値をもとに、厚生労働大臣が定めます。

第六十一条の十二第二項
10か所で使用

…同条第一項中「第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条まで」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号。次項において「改正法」という。)附則第三条に規定する旧受給資格者とみなして同条」…

わかりやすく言うと

この附則を定めた雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)を短く呼ぶ名前です。

附則第七条第一項
10か所で使用

…同項第一号中「就業促進手当(前条第一項第一号ロに該当する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号。以下この条において「改正法」という。)第一条の規定による改正…

わかりやすく言うと

この附則を定めた雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)を短く呼ぶ名前です。

附則第八条第五項
10か所で使用