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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。448語。法務省の英訳があるもの98語、本サイト訳350語。

448 / 448

次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。

わかりやすく言うと

市町村と特別区を合わせた呼び名で、この法律では特別区も含めて「市町村」と呼びます。介護保険は、この市町村が行います。

第九条第一項
439か所で使用

要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第九十四条第一項の都道府県知事の許可を受けたもの

わかりやすく言うと

主として心身の機能の維持回復を図り、自宅で生活できるようにするための支援が必要な要介護者(治療の必要の程度が厚生労働省令で定めるものに限ります)に、施設サービス計画に基づき看護、医学的管理の下での介護、機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世話を行う施設として、都道府県知事の許可を受けたものです。

第八条第二十八項
75か所で使用

要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第百七条第一項の都道府県知事の許可を受けたもの

わかりやすく言うと

主として長期にわたり療養が必要な要介護者(治療の必要の程度が厚生労働省令で定めるものに限ります)に、施設サービス計画に基づいて療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護、機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世話を行う施設として、都道府県知事の許可を受けたものです。

第八条第二十九項
70か所で使用

市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する者(以下「指定居宅介護支援事業者」という。)から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援(以下「指定居宅介護支援」という。)を受けたとき…

わかりやすく言うと

居宅介護支援事業を行う者として、その市町村または他の市町村の長が指定する者のことです。居宅介護支援とは、居宅サービス計画を作り、サービス事業者などとの連絡調整などを行うことです。

第四十六条第一項
61か所で使用

…要介護被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である要介護被保険者(以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。)に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「指定地域密着型サービス事業者…

わかりやすく言うと

地域密着型サービス事業を行う者として、市町村長が指定する者のことです。地域密着型サービスとは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護など、第八条第十四項に並べられたサービスです。

第四十二条の二第一項
58か所で使用

居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)

わかりやすく言うと

居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、介護予防支援をまとめた呼び名です。施設サービス以外は、それぞれに相当するサービスも含みます。

第二十三条第一項
55か所で使用

市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)から当該指定に係る居宅サー…

わかりやすく言うと

居宅サービス事業を行う者として、都道府県知事が指定する者のことです。居宅サービスとは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与など、第八条第一項に並べられた十二種類のサービスです。

第四十一条第一項
55か所で使用

市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者(以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。)に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「…

わかりやすく言うと

地域密着型介護予防サービス事業を行う者として、市町村長が指定する者のことです。地域密着型介護予防サービスとは、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護と介護予防認知症対応型共同生活介護です。

第五十四条の二第一項
53か所で使用

市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村(住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村)の長が指定する者(以下「指定介護予防支援事業者」という。)から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われ…

わかりやすく言うと

介護予防支援事業を行う者として、市町村長(住所地特例適用居宅要支援被保険者の場合は施設所在市町村の長)が指定する者のことです。介護予防支援とは、介護予防サービス計画を作り、サービス事業者などとの連絡調整などを行うことです。

第五十八条第一項
53か所で使用

市町村は、要介護被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である要介護被保険者(以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。)に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「指定地域密着型サービ…

わかりやすく言うと

市町村長が指定した事業者(指定地域密着型サービス事業者)が、その指定に係る事業所で行う地域密着型サービスのことです。地域密着型サービスとは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護など、第八条第十四項に並べられたサービスです。

第四十二条の二第一項
51か所で使用

市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により…

わかりやすく言うと

介護予防サービス事業を行う者として、都道府県知事が指定する者のことです。介護予防サービスとは、介護予防訪問看護や介護予防福祉用具貸与など、第八条の二第一項に並べられた十種類のサービスです。

第五十三条第一項
51か所で使用

…整理、利用又は提供に関する事務の全部又は一部を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)又は連合会その他厚生労働省令で定める者(第百十八条の十及び…

わかりやすく言うと

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構のことです。保健医療に関する情報の収集・分析やその情報基盤の整備・運営、診療報酬の審査と支払などを目的とする機構です。

第百十五条の四十七第十項
50か所で使用

高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する被用者保険等保険者

わかりやすく言うと

全国健康保険協会(日雇特例被保険者の保険の保険者としての立場を除きます)、健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団と、厚生労働大臣が定める一部の国民健康保険組合のことです(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項)。

第百五十二条第一項第一号
50か所で使用

…都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所により行われる居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し…

わかりやすく言うと

都道府県知事が指定した事業者(指定居宅サービス事業者)が、その指定に係る事業所で行う居宅サービスのことです。居宅サービスとは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与など、第八条第一項に並べられた十二種類のサービスです。

第四十一条第一項
49か所で使用

市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者(以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。)に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「…

わかりやすく言うと

市町村長が指定した事業者(指定地域密着型介護予防サービス事業者)が、その指定に係る事業所で行う地域密着型介護予防サービスのことです。地域密着型介護予防サービスとは、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護と介護予防認知症対応型共同生活介護です。

第五十四条の二第一項
49か所で使用

次の各号のいずれかに該当する者

わかりやすく言うと

要介護状態にある人のうち、六十五歳以上の人と、四十歳以上六十五歳未満で、その要介護状態の原因の障害が、加齢に伴う心身の変化による病気として政令で定めるもの(特定疾病)によって生じた人のことです。

第七条第三項
46か所で使用

身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止

第八条の二第二項
46か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第四十八条第一項第一号
46か所で使用

…都道府県知事が指定する者(以下「指定介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介護予防サービス(以下「指定介護予防サービス」という。)を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、第五十…

わかりやすく言うと

都道府県知事が指定した事業者(指定介護予防サービス事業者)が、その指定に係る事業所で行う介護予防サービスのことです。介護予防サービスとは、介護予防訪問看護や介護予防福祉用具貸与など、第八条の二第一項に並べられた十種類のサービスです。

第五十三条第一項
46か所で使用

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売

わかりやすく言うと

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売の十二種類をまとめた呼び名です。

第八条第一項
45か所で使用

申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定(特定施設入居者生活介護に係る指定を除く。)を取り消され…

わかりやすく言うと

法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役やこれらに準ずる者で、相談役や顧問など名称を問わず同等以上の支配力があると認められる者を含みます)と、事業所を管理する者その他の政令で定める使用人をまとめた呼び名です。

第七十条第二項第六号
45か所で使用

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス

わかりやすく言うと

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービスをまとめた呼び名です。

第八条第十四項
42か所で使用

地域密着型介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話

第八条第二十二項
40か所で使用

要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業(第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業又は同号ハに規定する第一号生活支援事業をいう。以下同じ。)を利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けたもの

わかりやすく言うと

要介護者・要支援者の相談に応じ、心身の状況などに合った居宅サービスや施設サービスなどを利用できるよう市町村や事業者・施設などとの連絡調整などを行う人で、自立した日常生活に必要な援助の専門的知識と技術を持つ者として、都道府県知事から介護支援専門員証の交付を受けた人のことです。

第七条第五項
39か所で使用

市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により…

わかりやすく言うと

要支援認定を受けた被保険者のうち、居宅で支援を受ける人のことです。居宅には、有料老人ホームなど厚生労働省令で定める施設の居室も含まれます(第八条第二項)。

第五十三条第一項
39か所で使用

介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売

わかりやすく言うと

介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売をまとめた呼び名です。

第八条の二第一項
37か所で使用

市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)

わかりやすく言うと

市町村(特別区を含みます)の区域内に住所がある六十五歳以上の人で、市町村が行う介護保険の被保険者となる人のことです(第九条第一号)。

第九条第一項第一号
37か所で使用

介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護

第八条の二第十二項
34か所で使用

…指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院の開設者(以下「介護サービス事業者…

わかりやすく言うと

指定を受けた居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護予防サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者、介護予防支援事業者と、指定介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院の開設者をまとめた呼び名です。

第百十五条の三十二第一項
33か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十八条第一項第二号
32か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十九条第二項
32か所で使用

市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)

わかりやすく言うと

市町村(特別区を含みます)に住所がある四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者である被保険者です。医療保険加入者は、健康保険(日雇特例被保険者を除きます)・船員保険・国民健康保険の被保険者、共済組合の組合員、私立学校教職員共済の加入者、健康保険・船員保険・共済組合の被扶養者などです(第七条第八項)。

第九条第一項第二号
31か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十八条第一項第一号
31か所で使用

第三十八条第二項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)を置く。

わかりやすく言うと

市町村に置かれる介護認定審査会のことです。要介護認定や要支援認定などの際に、要介護状態や要支援状態に当たるかどうかとその区分などについて審査と判定を行います(第二十七条から第三十五条まで、第三十七条)。

第十四条第一項
30か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十九条第一項
30か所で使用

市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村(住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村)の長が指定する者(以下「指定介護予防支援事業者」という。)から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われ…

わかりやすく言うと

市町村長(住所地特例適用居宅要支援被保険者の場合は施設所在市町村の長)が指定した事業者(指定介護予防支援事業者)が、その指定に係る事業所で行う介護予防支援のことです。介護予防支援とは、介護予防サービス計画を作り、サービス事業者などとの連絡調整などを行うことです。

第五十八条第一項
30か所で使用

…年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この節及び次章において同じ。)ごとに、医療保険者(国民健康保険にあっては、都道府県。次項及び第百六十一条を除き、以下同じ。)から、介護給付費・地域支援事業支援納付金(以下「納付金」と…

わかりやすく言うと

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が、市町村への介護給付費交付金や地域支援事業支援交付金の交付などの業務の費用に充てるため、年度ごとに医療保険者(国民健康保険は都道府県)から徴収する介護給付費・地域支援事業支援納付金のことです。

第百五十条第一項
30か所で使用

医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団

第七条第七項
29か所で使用

市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する者(以下「指定居宅介護支援事業者」という。)から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援(以下「指定居宅介護支援」という。)を受けたとき…

わかりやすく言うと

その市町村または他の市町村の長が指定した事業者(指定居宅介護支援事業者)が、その指定に係る事業所で行う居宅介護支援のことです。居宅介護支援とは、居宅サービス計画を作り、サービス事業者などとの連絡調整などを行うことです。

第四十六条第一項
29か所で使用

…地域密着型サービスの種類及び当該地域密着型サービスの種類に係る地域密着型サービス事業を行う事業所(第七十八条の十三第一項及び第七十八条の十四第一項を除き、以下この節において「事業所」という。)ごとに行い…

わかりやすく言うと

地域密着型サービス事業を行う事業所のことで、この節(第七十八条の十三第一項と第七十八条の十四第一項を除きます)で使われる呼び名です。第四十二条の二第一項本文の指定は、地域密着型サービスの種類と、この事業所ごとに行われます。

第七十八条の二第一項
29か所で使用

有料老人ホームその他第十一項の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの(以下「介護専用型特定施設」という。)のうち、その入居定員が二十九人以下であるもの(以下この項において「地域密着型特定施設」という。)に入居している要介護者について、当該地域密着型特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話

わかりやすく言うと

入居者が要介護者やその配偶者など厚生労働省令で定める者に限られる有料老人ホームなどの施設で入居定員が二十九人以下のものに入居する要介護者に、施設の計画に基づいて行う、厚生労働省令で定める入浴、排せつ、食事等の介護などの日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話のことです。

第八条第二十一項
27か所で使用

第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院

わかりやすく言うと

都道府県知事が指定する介護老人福祉施設(指定介護老人福祉施設)、介護老人保健施設、介護医療院をまとめた呼び名です。

第八条第二十五項
27か所で使用

市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が…

わかりやすく言うと

要介護認定を受けた被保険者のことです。要介護認定は、要介護者に当たることと、どの要介護状態区分に当たるかについて市町村が行う認定です(第十九条第一項)。

第四十一条第一項
27か所で使用

介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービス

第八条第二十六項
26か所で使用

市町村は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。

わかりやすく言うと

都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会で、区域内の都道府県・市町村・国民健康保険組合の総数の三分の二以上が加入しているもののことです(国民健康保険法第四十五条第五項)。

第二十一条第三項
26か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第百十七条第一項
25か所で使用

次の各号のいずれかに該当する者

わかりやすく言うと

要支援状態にある人のうち、六十五歳以上の人と、四十歳以上六十五歳未満で、その要支援状態の原因の障害が特定疾病(加齢に伴う心身の変化による病気として政令で定めるもの)によって生じた人のことです。

第七条第四項
24か所で使用

要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うこと

わかりやすく言うと

認知症である要介護者(認知症の原因となる病気が急性の状態にある人を除きます)に、共同生活を営む住居で、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話と機能訓練を行うことです。

第八条第二十項
24か所で使用

第四十一条第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所(以下この節において単に「事業所」という。)ごとに行う。

わかりやすく言うと

居宅サービス事業を行う事業所のことで、この節で使われる呼び名です。第四十一条第一項本文の指定は、居宅サービスの種類と、この事業所ごとに行われます。

第七十条第一項
24か所で使用

…厚生労働省令で定めるところにより、地域密着型介護予防サービス事業を行う者の申請により、地域密着型介護予防サービスの種類及び当該地域密着型介護予防サービスの種類に係る地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所(以下この節において「事業所」…

わかりやすく言うと

地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所のことで、この節で使われる呼び名です。第五十四条の二第一項本文の指定は、地域密着型介護予防サービスの種類と、この事業所ごとに行われます。

第百十五条の十二第一項
24か所で使用

…厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)を行うものとする。

わかりやすく言うと

市町村が地域支援事業として行う、居宅要支援被保険者などへの自宅での日常生活上の支援、施設での支援や機能訓練、生活支援、それらを適切に受けられるよう援助する事業(第一号事業)と、第一号被保険者の要介護状態等の予防や軽減・悪化防止に必要な事業(介護予防サービス事業などを除きます)をまとめた呼び名です。

第百十五条の四十五第一項
24か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第四十五条第一項
23か所で使用

都道府県知事は、厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験問題作成機関」という。)に、介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務のうち試験の問題の作成及び合格の基準の設定に関するもの(以下「試験問題作成事務」という。)を行わせる…

わかりやすく言うと

介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務のうち、試験問題の作成と合格基準の設定に関する事務のことです。都道府県知事は、厚生労働大臣の登録を受けた法人(登録試験問題作成機関)にこの事務を行わせることができます。

第六十九条の十一第一項
23か所で使用

市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が…

わかりやすく言うと

要介護認定を受けた被保険者のうち、居宅で介護を受ける人のことです。居宅には、有料老人ホームなど厚生労働省令で定める施設の居室も含まれます(第八条第二項)。

第四十一条第一項
22か所で使用

この法律において「訪問介護」とは、要介護者であって、居宅(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)その他の厚生労働省令で…

わかりやすく言うと

居宅で介護を受ける要介護者のことです。ここでいう居宅には、老人福祉法の軽費老人ホームや有料老人ホームなど、厚生労働省令で定める施設の居室も含まれます。

第八条第二項
21か所で使用

厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、介護給付等を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容に関し、報告を命じ…

わかりやすく言うと

介護給付や予防給付の対象となった居宅サービス等、つまり居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、介護予防支援(施設サービス以外は相当するサービスを含みます)のことです。

第二十四条第二項
21か所で使用

第百二十九条の保険料の徴収については、第百三十五条の規定により特別徴収(国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びその他これらの年金たる給付に…

わかりやすく言うと

国民年金法の老齢基礎年金など、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を理由とする年金給付で政令で定めるものと、これに類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を理由とする年金給付で政令で定めるものをまとめた呼び名です。

第百三十一条第一項
21か所で使用

…入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」と…

わかりやすく言うと

要介護状態を、介護の必要の程度に応じて分けた区分のことで、厚生労働省令で定められています。要介護状態に当たるには、この区分のどれかに当たることが必要です。

第七条第一項
20か所で使用

都道府県知事は、厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験問題作成機関」という。)に、介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務のうち試験の問題の作成及び合格の基準の設定に関するもの(以下「試験問題作成事務」という。)を行わせる…

わかりやすく言うと

都道府県知事が、介護支援専門員実務研修受講試験の問題の作成と合格の基準の設定の事務を行わせることができる、厚生労働大臣の登録を受けた法人のことです。

第六十九条の十一第一項
20か所で使用

第五十三条第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所(以下この節において「事業所」という。)ご…

わかりやすく言うと

介護予防サービス事業を行う事業所のことで、この節で使われる呼び名です。第五十三条第一項本文の指定は、介護予防サービスの種類と、この事業所ごとに行われます。

第百十五条の二第一項
20か所で使用

市町村は、第一号事業(第一号介護予防支援事業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。)については、居宅要支援被保険者等が、当該市町村の長が指定する者(以下「指定事業者」という。)の当該指定に係る第一号事業を行う事業所により行われる…

わかりやすく言うと

第一号事業(居宅要支援被保険者などに、居宅や施設での日常生活上の支援、機能訓練、介護予防のための援助などを行う事業)を行う者として、市町村長が指定する者のことです。その事業所で第一号事業を利用すると、第一号事業支給費が支給されます。

第百十五条の四十五の三第一項
20か所で使用

市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に対し、前二節の保険給付のほか、条例で定めるところにより、市町村特別給付を行うことができる。

わかりやすく言うと

要介護被保険者(要介護認定を受けた被保険者)と居宅要支援被保険者(要支援認定を受けた被保険者のうち居宅で支援を受ける人)をまとめた呼び名です。

第六十二条第一項
19か所で使用

…第一項本文、第二項又は第三項に規定する第一号被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)について、当該特別徴収対象被保険者に係る年金保険者(以下「特別徴収義務者」という。)に当該保険料を徴収させなければならない。

わかりやすく言うと

特別徴収の対象となる第一号被保険者(特別徴収対象被保険者)に老齢等年金給付を支払う年金保険者のことで、市町村はこの者に保険料を徴収させます(第百三十五条第五項)。

第百三十五条第五項
19か所で使用

…又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という。)のいずれかに該当す…

わかりやすく言うと

要支援状態を、支援の必要の程度に応じて分けた区分のことで、厚生労働省令で定められています。要支援状態に当たるには、この区分のどれかに当たることが必要です。

第七条第二項
18か所で使用

特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話

わかりやすく言うと

特定施設(有料老人ホームなどのうち、介護専用で入居定員二十九人以下のもの以外)に入居している要介護者に、その施設が提供するサービスの内容や担当者などを定めた計画に基づいて行う、入浴・排せつ・食事などの介護その他の厚生労働省令で定める日常生活上の世話、機能訓練と療養上の世話のことです。

第八条第十一項
18か所で使用

次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という。)に入所又は入居(以下「入所等」という。)をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する…

わかりやすく言うと

介護保険施設、特定施設、老人福祉法の養護老人ホームです。ここに入所・入居して住所を移した被保険者を、原則として入所前に住所があった市町村の被保険者とする特例の対象です(第十三条)。養護老人ホームは、老人福祉法第十一条第一項第一号により市町村が入所の措置をとった人に限ります。

第十三条第一項
18か所で使用

介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)は、当該要介護状態等につき、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付…

わかりやすく言うと

被保険者の要介護状態に関する保険給付(介護給付)と、要支援状態に関する保険給付(予防給付)をまとめた呼び名です。

第二十条第一項
18か所で使用

第百二十九条の保険料の徴収については、第百三十五条の規定により特別徴収(国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びその他これらの年金たる給付に…

わかりやすく言うと

国民年金法の老齢基礎年金など、老齢や退職、障害または死亡を理由に支給される年金で政令で定めるもの(老齢等年金給付)を支払う者のことです。この者に介護保険料を徴収させ、納めさせる方法を特別徴収といいます。

第百三十一条第一項
18か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二条第一項
17か所で使用

国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びその他これらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(以下「老齢等年金給付」という。)の支払をする者(以下「年金保険者」という。)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させること

わかりやすく言うと

国民年金法の老齢基礎年金など、老齢・退職、障害又は死亡を理由に支給される年金で政令で定めるもの(老齢等年金給付)を支払う年金保険者に、保険料を徴収させ、それを納めさせる方法のことです(第百三十五条)。

第百三十一条第一項
16か所で使用

要支援者(厚生労働省令で定める要支援状態区分に該当する状態である者に限る。)であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うこと

わかりやすく言うと

要支援者(厚生労働省令で定める要支援状態区分の人に限ります)で認知症である人(認知症の原因の病気が急性の状態にある人を除きます)に、共同生活を送る住居で、介護予防を目的に、入浴・排せつ・食事などの介護その他の日常生活上の支援と機能訓練を行うことです。

第八条の二第十五項
15か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第百十八条第一項
15か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第百八十四条第一項
15か所で使用

この法律において「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス…

わかりやすく言うと

要介護者と要支援者をまとめた呼び名です。要介護者は要介護状態にある人、要支援者は要支援状態にある人で、どちらも四十歳以上六十五歳未満の人は、その原因の障害が特定疾病によって生じた場合に限られます(第七条第三項、第四項)。

第七条第五項
14か所で使用

居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(利用定員が第七項の厚生労働省令で定める数未満であるものに限り、認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)

わかりやすく言うと

居宅の要介護者を老人デイサービスセンターや老人福祉法に基づき厚生労働省令で定める施設に通わせ、厚生労働省令で定める入浴、排せつ、食事等の介護などの日常生活上の世話と機能訓練を行うもののうち、利用定員が厚生労働省令で定める数未満のものです。認知症対応型通所介護に当たるものは除きます。

第八条第十七項
14か所で使用

特定施設(介護専用型特定施設を除く。)に入居している要支援者について、その介護予防を目的として、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話

わかりやすく言うと

有料老人ホームなどの特定施設(入居者が要介護者やその配偶者などに限られるものを除きます)に入居する要支援者に、介護予防のため、施設が提供するサービスの内容や担当者などを定めた計画に基づく、入浴・排せつ・食事などの介護その他の日常生活上の支援(厚生労働省令で定めるもの)、機能訓練、療養上の世話です。

第八条の二第九項
14か所で使用

次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という。)に入所又は入居(以下「入所等」という。)をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する…

わかりやすく言うと

介護保険施設、特定施設、養護老人ホームといった住所地特例対象施設に、入所し、又は入居することをまとめた呼び名です。

第十三条第一項
14か所で使用

政府は、この法律の施行後三年を目途として、第三条の規定による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)による予防給付及び地域支援事業について、その実施状況等を勘案し、費用に対するその効果の程度等の観点から検討を行い…

わかりやすく言うと

平成十七年法律第七十七号の第三条によって改正された後の介護保険法のことです。

附則第二条第二項
14か所で使用

…第五条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の介護保険法(以下「第三号新介護保険法」という。)第八条第二十一項又は第二十六項の要介護者である要介護被保険者とみなして…

わかりやすく言うと

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)の第五条のうち、附則第一条第三号に掲げる改正規定(平成二十七年四月一日施行)による改正後の介護保険法のことです。

附則第九条第一項
14か所で使用

身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)

わかりやすく言うと

体や心の障害のために、入浴、排せつ、食事などの日常生活の基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間続けて常に介護が必要と見込まれる状態で、要介護状態区分のどれかに当たるものです。要支援状態に当たるものは除きます。

第七条第一項
13か所で使用

介護医療院に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話

第八条第二十九項
13か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第四十八条第一項第一号
13か所で使用

…介護予防支援(新介護保険法第八条の二第十八項に規定する介護予防支援をいう。)の見込量の確保が困難であると認められる市町村(特別区を含む。以下同じ。)にあっては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十年四月一日までの間に…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十七年法律第七十七号)が施行される日のことです。

附則第三条第一項
13か所で使用

居宅要介護者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと

わかりやすく言うと

居宅の要介護者に、その心身の状況や環境などに応じ、本人の選択に基づいて、居宅で、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせたり短期間泊まらせたりして、厚生労働省令で定める入浴、排せつ、食事等の介護などの日常生活上の世話と機能訓練を行うことです。

第八条第十九項
12か所で使用

介護老人保健施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話

第八条第二十八項
12か所で使用

この法律において「介護予防訪問入浴介護」とは、要支援者であって、居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援者」という。)について…

わかりやすく言うと

要支援者のうち、居宅で支援を受ける人のことです。居宅には、有料老人ホームなど厚生労働省令で定める施設の居室も含まれます(第八条第二項)。

第八条の二第二項
12か所で使用

第四十六条第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅介護支援事業を行う者の申請により、居宅介護支援事業を行う事業所(以下この節において単に「事業所」という。)ごとに行う。

わかりやすく言うと

居宅介護支援事業を行う事業所のことで、この節で使われる呼び名です。第四十六条第一項の指定は、この事業所ごとに行われます。

第七十九条第一項
12か所で使用

第五十八条第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの設置者又は指定居宅介護支援事業者の申請により、介護予防支援事業を行う事業所(以下この節において「事業所」という。)ごとに行…

わかりやすく言うと

介護予防支援事業を行う事業所のことで、この節で使われる呼び名です。第五十八条第一項の指定は、この事業所ごとに行われます。

第百十五条の二十二第一項
12か所で使用

居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)に対して、次に掲げる事業を行う事業(以下「第一号事業」という。)

わかりやすく言うと

市町村が介護予防・日常生活支援総合事業として居宅要支援被保険者などに行う事業で、居宅での日常生活上の支援、施設での支援や機能訓練、地域での自立した生活の支援、これらが適切に提供されるようにする援助(第一号介護予防支援事業)をまとめた呼び名です。

第百十五条の四十五第一項第一号
12か所で使用

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第十三条第一項第二号に掲げる特定施設(第一条の規定による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)第十三条第一項第二号に…

わかりやすく言うと

平成二十三年法律第七十二号の第一条によって改正された後の介護保険法のことです。

附則第三条第一項
12か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた旧介護保険法第七十条第一項(旧介護保険法第七十条の二第四項(旧介護保険法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)におい…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十三年法律第七十二号)が施行される日のことです。

附則第四条第一項
12か所で使用

身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という。)のいずれかに該当するもの

わかりやすく言うと

体や心の障害のために、入浴などの日常生活の基本的な動作について常に介護が必要な状態の軽減や悪化の防止に特に役立つ支援が必要と見込まれるか、日常生活に支障があると見込まれる状態(いずれも厚生労働省令で定める期間続くもの)で、要支援状態区分のどれかに当たるものです。

第七条第二項
11か所で使用

居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(利用定員が厚生労働省令で定める数以上であるものに限り、認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)

わかりやすく言うと

居宅要介護者を、特別養護老人ホームなど厚生労働省令で定める施設や老人デイサービスセンターに通わせ、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話で厚生労働省令で定めるものと機能訓練を行うことです。利用定員が厚生労働省令で定める数以上のものに限り、認知症対応型通所介護は除きます。

第八条第七項
11か所で使用

次の各号のいずれかに該当するもの

わかりやすく言うと

居宅の要介護者に、定期的な巡回訪問や随時の通報により居宅で行うサービスで、介護福祉士などによる日常生活上の世話と看護師などによる療養上の世話や診療の補助を合わせて行うもの(後者は主治の医師が基準に合うと認めた人に限ります。)、又は訪問看護の事業所と連携して日常生活上の世話を行うものです。

第八条第十五項
11か所で使用

…当該住所地特例対象施設の所在する市町村(以下「施設所在市町村」という。)及び当該住所地特例適用被保険者に対し介護保険を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。

わかりやすく言うと

介護保険施設などの住所地特例対象施設に入って住所を移したため、前に住んでいた市町村の介護保険の被保険者とされた人(住所地特例適用被保険者)について、その人が入所・入居している施設のある市町村のことです。

第十三条第三項
11か所で使用

市町村は、第一項本文、第二項又は第三項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合においては、第一項本文、第二項又は第三項に規定する第一号被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)について…

わかりやすく言うと

年金保険者から通知を受けた市町村が、特別徴収(年金を支払う年金保険者に保険料を徴収させる方法)で保険料を徴収しようとする第一号被保険者のことです(第百三十五条)。

第百三十五条第五項
11か所で使用

アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態

わかりやすく言うと

アルツハイマー病などの神経変性疾患や脳血管疾患などの病気によって、日常生活に支障が出る程度まで認知機能が低下した状態として、政令で定める状態のことです。

第五条の二第一項
10か所で使用

居宅要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うこと

わかりやすく言うと

治療の必要の程度が厚生労働省令で定めるものに当たる居宅要介護者を、介護老人保健施設や介護医療院など厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、そこで看護、医学的管理の下での介護、機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世話を行うことです。

第八条第十項
10か所で使用

居宅要介護者であって、認知症であるものについて、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと

わかりやすく言うと

認知症である居宅要介護者を、特別養護老人ホームなど厚生労働省令で定める施設や老人デイサービスセンターに通わせ、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話で厚生労働省令で定めるものと、機能訓練を行うことです。

第八条第十八項
10か所で使用

居宅要支援者が第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス又は特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、特定介護予防・日常生活支援総合事業(市町村、第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者又は第百十五条の四十七第七項の受託者が行うものに限る。以下この項及び第三十二条第四項第二号において同じ。)及びその他の介護予防に資する保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定介護予防サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員及び第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援を行う事業所の従業者のうち厚生労働省令で定める者が、当該居宅要支援者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要支援者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定介護予防サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、第百十五条の三十の二第一項、第百十五条の四十五第二項第三号及び別表において「介護予防サービス計画」という。)を作成するとともに、当該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと

わかりやすく言うと

居宅要支援者の依頼を受けて、地域包括支援センターの職員などが、本人の心身の状況や環境、本人と家族の希望などを考えて介護予防サービス計画を作り、その計画に沿ったサービスが提供されるよう事業者などとの連絡調整などを行うことです。

第八条の二第十六項
10か所で使用