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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十一年法律第八十七号の施行日前にされた、国などの事務についての処分について、その処分をした行政庁のことです。
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平成十一年法律第八十七号の施行日前にされた、国などの事務についての処分について、その処分をした行政庁のことです。
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平成二十九年法律第十四号の第七条による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)のことです。
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平成十五年法律第四十五号によって改正された後の不当景品類及び不当表示防止法のことです。
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の第十六条によって改正される前の住民基本台帳法のことです。
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刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)による改正前の刑法に定められていた禁錮の刑のことです。この項が挙げる規定の適用では、無期の禁錮は無期拘禁刑、有期の禁錮は刑期が同じ有期拘禁刑とみなされます。
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平成十一年法律第百四十六号の第八条によって改正される前の、この法律のことです。当時は下請代金支払遅延等防止法という題名でした。
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平成十八年法律第八十二号の第一条によって改正された後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律のことです。
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平成二十年法律第二十六号の附則第二条の表の下欄に掲げる、旧機関に相当する国などの機関のことです。観光庁長官、運輸安全委員会、海難審判所、中央労働委員会、交通政策審議会などが挙げられています。
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平成二十年法律第二十六号による改正後の法律と、それに基づく命令のことです。