この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。22語。法務省の英訳があるもの20語、本サイト訳2語。
事業者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること(建設業(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第二項に規定する建設業をいう。以下この項において同じ。)を営む者が業として請け負う建設工事(同条第一項に規定する建設工事をいう。)の全部又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせることを除く。)
わかりやすく言うと
事業者が仕事として他人に提供するサービス(役務)の提供の全部または一部を、他の事業者に任せることです。ただし、建設業を営む者が請け負った建設工事の全部または一部を、他の建設業を営む者に請け負わせることは含まれません。
事業者が業として行う販売、業として請け負う製造若しくは業として請け負う修理の目的物たる物品又は業として請け負う作成の目的たる情報成果物が記載され、記録され、若しくは化体された物品の当該販売、製造、修理又は作成における取引の相手方(当該相手方が指定する者を含む。)に対する運送の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること
わかりやすく言うと
事業者が仕事として販売する物品、製造や修理を請け負った物品、または作成を請け負った情報成果物を記載・記録などした物品を、その取引の相手方(相手方が指定する者を含みます)へ運ぶ運送の全部または一部を、他の事業者に任せることです。
事業者が業として行う販売若しくは業として請け負う製造(加工を含む。以下同じ。)の目的物たる物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料若しくは専らこれらの製造に用いる金型、木型その他の物品の成形用の型若しくは工作物保持具その他の特殊な工具又は業として行う物品の修理に必要な部品若しくは原材料の製造を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用し又は消費する物品の製造を業として行う場合にその物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料又は専らこれらの製造に用いる当該型若しくは工具の製造を他の事業者に委託すること
わかりやすく言うと
事業者が仕事として販売したり製造(加工を含む)を請け負ったりする物品やその半製品・部品・附属品・原材料、その製造専用の型や特殊な工具、または仕事でする修理に必要な部品や原材料の製造を、他の事業者に任せることです。自社で使用・消費する物品を仕事として製造する事業者がその製造を任せることも含みます。