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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。22語。法務省の英訳があるもの20語、本サイト訳2語。

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次の各号のいずれかに該当する者

わかりやすく言うと

資本金や出資の総額、または常時使用する従業員の数が一定の基準を超える法人の事業者で、基準以下の個人または法人の事業者に製造委託等をするもののことです。基準の額や人数は委託の種類ごとに第二条第八項の各号が定めており、地方公共団体などは除かれます。

第二条第八項
30か所で使用

次の各号のいずれかに該当する者

わかりやすく言うと

委託事業者から製造委託等を受ける事業者で、個人、資本金や出資の総額が一定額以下の法人、または常時使用する従業員の数が一定数以下の個人や法人のことです。どの額や人数までが当たるかは、委託の種類と相手の委託事業者の区分ごとに第二条第九項の各号が定めています。

第二条第九項
28か所で使用

製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託及び特定運送委託

第二条第六項
23か所で使用

事業者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること(建設業(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第二項に規定する建設業をいう。以下この項において同じ。)を営む者が業として請け負う建設工事(同条第一項に規定する建設工事をいう。)の全部又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせることを除く。)

わかりやすく言うと

事業者が仕事として他人に提供するサービス(役務)の提供の全部または一部を、他の事業者に任せることです。ただし、建設業を営む者が請け負った建設工事の全部または一部を、他の建設業を営む者に請け負わせることは含まれません。

第二条第四項
17か所で使用

委託事業者が製造委託等をした場合に中小受託事業者の給付(役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあつては、役務の提供。以下同じ。)に対し支払うべき代金

第二条第十一項
13か所で使用

事業者が業として行う提供若しくは業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用する情報成果物の作成を業として行う場合にその情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること

わかりやすく言うと

事業者が仕事として提供したり作成を請け負ったりする情報成果物(プログラムなど)の作成の全部または一部を、他の事業者に任せることです。自社で使う情報成果物を仕事として作っている事業者が、その作成の全部または一部を任せることも含みます。

第二条第三項
11か所で使用

事業者が業として行う販売、業として請け負う製造若しくは業として請け負う修理の目的物たる物品又は業として請け負う作成の目的たる情報成果物が記載され、記録され、若しくは化体された物品の当該販売、製造、修理又は作成における取引の相手方(当該相手方が指定する者を含む。)に対する運送の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること

わかりやすく言うと

事業者が仕事として販売する物品、製造や修理を請け負った物品、または作成を請け負った情報成果物を記載・記録などした物品を、その取引の相手方(相手方が指定する者を含みます)へ運ぶ運送の全部または一部を、他の事業者に任せることです。

第二条第五項
9か所で使用

事業者が業として行う販売若しくは業として請け負う製造(加工を含む。以下同じ。)の目的物たる物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料若しくは専らこれらの製造に用いる金型、木型その他の物品の成形用の型若しくは工作物保持具その他の特殊な工具又は業として行う物品の修理に必要な部品若しくは原材料の製造を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用し又は消費する物品の製造を業として行う場合にその物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料又は専らこれらの製造に用いる当該型若しくは工具の製造を他の事業者に委託すること

わかりやすく言うと

事業者が仕事として販売したり製造(加工を含む)を請け負ったりする物品やその半製品・部品・附属品・原材料、その製造専用の型や特殊な工具、または仕事でする修理に必要な部品や原材料の製造を、他の事業者に任せることです。自社で使用・消費する物品を仕事として製造する事業者がその製造を任せることも含みます。

第二条第一項
8か所で使用

事業者が業として請け負う物品の修理の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用する物品の修理を業として行う場合にその修理の行為の一部を他の事業者に委託すること

第二条第二項
6か所で使用

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

プログラム、映画や放送番組など影像や音声その他の音響でできているもの、文字・図形・記号やその組み合わせ(色彩との組み合わせを含みます)でできているもの、そしてこれらに類するもので政令が定めるもののことです。

第二条第七項
5か所で使用

この法律による改正後の下請代金支払遅延等防止法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行前にした新法第二条第一項の製造委託(金型の製造に係るものに限る。)…

わかりやすく言うと

平成十五年法律第八十七号によって改正された後の下請代金支払遅延等防止法(今の製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)のことです。

附則第二条第一項
4か所で使用

公正取引委員会は、第五条の規定に違反する行為があると認めるときは、当該行為をした委託事業者(委託事業者が合併により消滅した場合にあつては合併後存続し、又は合併により設立された法人、委託事業者の分割により当該行為に係る事業の全部又は一部の承…

わかりやすく言うと

第五条の決まりに違反する行為をした委託事業者のことです。その委託事業者が合併で消滅したときは合併後の法人を、分割や譲渡でその行為に関わる事業を引き継がせたときは、引き継いだ法人や事業者を指します。

第十条第一項
3か所で使用

第八条の規定の施行前に同条の規定による改正前の下請代金支払遅延等防止法(以下この条において「旧法」という。)第三条の製造委託又は修理委託をした場合における第八条の規定による改正後の下請代金支払遅延等防止法(次項において「新法」という。)第…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第百四十六号の第八条によって改正される前の、この法律のことです。当時は下請代金支払遅延等防止法という題名でした。

附則第六条第一項
3か所で使用

第一条の規定による改正後の製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(以下この条において「新支払遅延等防止法」という。)の規定は…

わかりやすく言うと

令和七年法律第四十一号の第一条によって改正された後の製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて公正取引委員会規則で定めるもの

わかりやすく言うと

電子情報処理組織を使う方法など、情報通信の技術を使う方法のうち、公正取引委員会規則で定めるもののことです。委託事業者が中小受託事業者に給付の内容や代金の額などを示す方法として、書面と並んで定められています。

第四条第一項
2か所で使用

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

第七条第一項
2か所で使用

第八条の規定の施行前に同条の規定による改正前の下請代金支払遅延等防止法(以下この条において「旧法」という。)第三条の製造委託又は修理委託をした場合における第八条の規定による改正後の下請代金支払遅延等防止法(次項において「新法」という。)第…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第百四十六号の第八条によって改正された後の、この法律のことです。当時は下請代金支払遅延等防止法という題名でした。

附則第六条第一項
2か所で使用

…第五条、第六条第二項及び第十条の規定は、この法律の施行後にした新支払遅延等防止法第二条第六項に規定する製造委託等について適用し、この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の下請代金支払遅延等防止法(次項において「旧支払遅延等防止法」…

わかりやすく言うと

令和七年法律第四十一号の第一条によって改正される前の、この法律のことです。当時は下請代金支払遅延等防止法という題名でした。

附則第二条第二項
2か所で使用

建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第二項に規定する建設業

わかりやすく言うと

元請、下請その他どのような名義かを問わず、建設工事の完成を請け負う営業のことです(建設業法第二条第二項)。

第二条第四項
1か所で使用

自己に対する給付に必要な半製品、部品、附属品又は原材料(以下この号において「原材料等」という。)を自己から購入させた場合に、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに…

わかりやすく言うと

委託事業者が中小受託事業者から受け取る給付に必要な半製品、部品、附属品または原材料のことです。この号では、委託事業者が中小受託事業者に自分から買わせたものを指します。

第五条第二項第一号
1か所で使用

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十一年法律第五十一号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
1か所で使用

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え…

わかりやすく言うと

令和七年法律第四十一号によって改正された後の、それぞれの法律のことです。政府は、その施行後五年をめどに、これらの法律の施行の状況などを踏まえ、必要があれば規定を検討し、その結果に基づいて必要な措置をとることになっています。

附則第六条第一項
1か所で使用