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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。8語。法務省の英訳があるもの2語、本サイト訳6語。

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昭和四十年一月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに生まれた者(日本国民であつた者を除く。)でその出生の時に母が日本国民であつたものは、母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、施行日か…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(昭和五十九年法律第四十五号)が施行される日のことです。

附則第五条第一項
12か所で使用

従前の届出(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの法律による改正前の国籍法第三条第一項の規定によるものとしてされた同項に規定する父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子に該当しない父又は母が認知した子による日本の…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十年法律第八十八号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
12か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第四条第一項
7か所で使用

この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、第一条の規定による改正後の国籍法(以下「新国籍法」という。)第十四条第一項の規定の適用については、この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。

わかりやすく言うと

昭和五十九年法律第四十五号の第一条によって改正された後の国籍法のことです。

附則第三条第一項
6か所で使用

この法律の施行の際に前条の規定による改正前の国籍法第三条第一項に規定する要件(法務大臣に届け出ることを除く。)に該当する者であって十六歳以上のものは、前条の規定による改正後の国籍法(以下この条において「新国籍法」という。

わかりやすく言うと

平成三十年法律第五十九号によって改正された後の国籍法のことです。

附則第十三条第一項
6か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十四条第二項
5か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの法律による改正前の国籍法第三条第一項の規定によるものとしてされた同項に規定する父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子に該当しない父又は母が認知した子による日本の国籍の取得に係る届出の行為

わかりやすく言うと

平成二十年の国籍法改正法(平成二十年法律第八十八号)が施行される日より前に、改正前の第三条第一項による届出として、父又は母に認知された子が日本の国籍を取得するためにした届出のうち、その子が、父母の婚姻とその認知によって嫡出子の身分を取得した子に当たらなかったもののことです。

附則第二条第一項
5か所で使用

従前の届出(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの法律による改正前の国籍法第三条第一項の規定によるものとしてされた同項に規定する父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子に該当しない父又は母が認知した子による日本の…

わかりやすく言うと

平成二十年の国籍法改正法(平成二十年法律第八十八号)によって改正された後の国籍法のことです。この呼び名は附則第四条第一項で使われます。

附則第二条第一項
2か所で使用