附 則
第一条(施行期日)
この法律中第一条、次条から附則第十二条まで、附則第十四条、附則第二十条及び附則第二十一条の規定は公布の日から、附則第十三条の規定は看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の施行の日から、第二条及び附則第十五条から第十九条までの規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条
削除
第三条(検討等)
第四条
政府は、医療を提供する施設の機能の体系化を推進するに当たっては、国民の必要かつ適切な受診が抑制されることのないよう配慮するものとする。
第五条(第一条の規定による改正に伴う経過措置)
第十四条(第二条の規定の施行前の準備)
第二条の規定による改正後の医療法(以下この条において「新法」という。)第十四条の二の厚生省令の制定又は第六十九条第一項第九号に掲げる事項若しくは同条第二項に規定する基準の設定については、厚生大臣は、第二条の規定の施行前においても医療審議会の意見を聴くことができる。
新法第六十九条第一項第九号に掲げる事項の案又は同条第二項に規定する基準の案の作成については、厚生大臣は、第二条の規定の施行前においても診療に関する学識経験者の団体の意見を聴くことができる。
新法第七十条第一項の政令の制定については、厚生大臣は、第二条の規定の施行前においても医学医術に関する学術団体及び医道審議会の意見を聴くことができる。
第二十条(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二十一条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。