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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。15語。法務省の英訳があるもの3語、本サイト訳12語。

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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第六条第一項
18か所で使用

この法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。以下「個別労働関係紛争」という。)について…

わかりやすく言うと

労働条件など労働関係に関する事項をめぐって、一人ひとりの労働者と事業主との間で起きる争いのことです。労働者の募集や採用に関する事項をめぐる、一人ひとりの求職者と事業主との間の争いも含みます。

第一条第一項
8か所で使用

…認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第五十四号による改正後のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

附則第二十八条第一項
5か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第五十四号による改正前のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

附則第二十八条第一項
5か所で使用

…指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて…

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号による改正後の法律と、それに基づく命令のことです。

附則第二条第一項
5か所で使用

この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は…

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号による改正前の法律と、それに基づく命令のことです。

附則第二条第一項
5か所で使用

都道府県労働局長は、前条第一項に規定する個別労働関係紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)について、当該個別労働関係紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において当該…

わかりやすく言うと

第五条のあっせんの対象となる個別労働関係紛争の当事者である労働者と事業主のことです。この紛争からは、募集や採用に関する紛争と、労働関係調整法に定める労働争議に当たる紛争などが除かれます(第四条第一項)。

第五条第一項
4か所で使用

…この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がし…

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号の附則第二条の表で、旧機関ごとに下欄に掲げられた相当の国などの機関のことです。観光庁長官、運輸安全委員会、海難審判所、中央労働委員会、都道府県労働委員会、交通政策審議会などがあります。

附則第二条第一項
3か所で使用

この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は…

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号の附則第二条の表の中欄に掲げる、改正前の国の機関のことです。航空・鉄道事故調査委員会、海難審判庁、船員中央労働委員会、船員地方労働委員会などで、一部は特定の事務に係る場合に限られます。

附則第二条第一項
3か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可…

わかりやすく言うと

海運監理部長、陸運支局長、海運支局長、陸運支局の事務所の長をまとめて呼ぶ言葉です。平成十四年法律第五十四号の施行前にこれらの者がした処分等は、国土交通省令の定めにより、相当する運輸監理部長等がしたものとみなされます。

附則第二十八条第一項
2か所で使用

…この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。

わかりやすく言うと

運輸監理部長、運輸支局長、地方運輸局・運輸監理部・運輸支局の事務所の長をまとめて呼ぶ言葉です。平成十四年法律第五十四号の施行前に海運監理部長等がした処分等は、国土交通省令の定めにより、相当するこれらの者がしたものとみなされます。

附則第二十八条第一項
2か所で使用

…陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより…

わかりやすく言うと

許可、認可その他の処分や、契約その他の行為のことです。平成十四年法律第五十四号の施行前に改正前の法令に基づき海運監理部長などがした処分等は、国土交通省令で定めるところにより、改正後の法令に基づき対応する運輸監理部長などがした処分等とみなされます。

附則第二十八条第一項
1か所で使用

この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

わかりやすく言うと

申請、届出その他の行為のことです。平成十四年法律第五十四号の施行前に改正前の法令に基づき海運監理部長などに対してした申請等は、国土交通省令で定めるところにより、改正後の法令に基づき対応する運輸監理部長などに対してした申請等とみなされます。

附則第二十九条第一項
1か所で使用

一 国土交通大臣(第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。) 観光庁長官 二 航空・鉄道事故調査委員会 運輸安全委員会 三 海難審判庁 海難審判…

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号の第一条による改正前の国土交通省設置法のことです。

附則第二条第一項
1か所で使用

この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。

わかりやすく言うと

独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)のことです。平成二十六年法律第六十七号は、その法律の施行の日から施行されます。

附則第一条第一項
1か所で使用