8 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条(旧法の廃止)
破産法(大正十一年法律第七十一号)は、廃止する。
第三条(破産事件等に関する経過措置)
第四条(否認に関する経過措置)
新法の施行前にされた行為の否認については、新法第六章第二節(新法第百七十一条から第百七十五条までを除く。)及び第二百三十四条から第二百三十六条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第五条(相殺の禁止に関する経過措置)
第六条(罰則の適用に関する経過措置)
第七条
新法第二百五十四条第一項及び第二百五十五条第一項第四号の規定の適用については、旧法第三百七十四条の罪は、新法第二百六十五条の罪とみなす。
第八条(政令への委任)
附則第三条から前条までに規定するもののほか、新法の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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