附 則
第一条(施行期日)
第二条(支給要件等に関する暫定措置)
昭和六十一年六月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間においては、改正後の児童手当法(以下「新法」という。)第四条第一項第一号中「義務教育就学前の児童を含む二人以上の児童」とあるのは「昭和五十九年六月二日以後に生まれた児童を含む二人以上の児童又は義務教育終了前の児童(十五歳に達した日の属する学年の末日以前の児童をいい、同日以後引き続いて中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に在学する児童を含む。以下同じ。)を含む三人以上の児童」と、新法第六条第一項第一号及び第二号中「義務教育就学前の児童」とあるのは「昭和五十九年六月二日以後に生まれた児童」と、同項第三号中「義務教育就学前の児童の数」とあるのは「義務教育終了前の児童の数(当該支給要件児童のすべてが義務教育終了前の児童である場合は、当該義務教育終了前の児童の数より二を減じた数とし、当該支給要件児童のうちに義務教育終了前の児童でない児童が一人いる場合は、当該義務教育終了前の児童の数より一を減じた数とする。)」とする。
昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間においては、新法第四条第一項第一号中「義務教育就学前の児童を含む二人以上の児童」とあるのは「昭和五十八年四月二日以後に生まれた児童を含む二人以上の児童又は昭和五十三年四月二日以後に生まれた児童を含む三人以上の児童」と、新法第六条第一項第一号及び第二号中「義務教育就学前の児童」とあるのは「昭和五十八年四月二日以後に生まれた児童」と、同項第三号中「義務教育就学前の児童の数」とあるのは「昭和五十三年四月二日以後に生まれた児童の数(当該支給要件児童のすべてが同日以後に生まれた児童である場合は、当該同日以後に生まれた児童の数より二を減じた数とし、当該支給要件児童のうちに同日以後に生まれた児童でない児童が一人いる場合は、当該同日以後に生まれた児童の数より一を減じた数とする。)」とする。
第三条(児童手当の額に関する経過措置)
昭和六十一年五月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。
第四条(認定の請求等に関する経過措置)
第五条
第六条
昭和六十一年五月三十一日において次条の規定による改正前の行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号。以下この条において「旧行革関連特例法」という。)第十一条第一項の給付の支給要件に該当し、かつ、同条第二項において準用する旧法第七条第一項(旧行革関連特例法第十一条第二項において準用する旧法第十七条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。)の認定を受けていた者が、同年六月一日において新法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当するときは、同日において同条第二項において準用する新法第七条第一項(新法附則第六条第二項において準用する新法第十七条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による認定の請求があつたものとみなし、その者に対する当該給付の支給は、新法附則第六条第二項において準用する新法第八条第二項の規定にかかわらず、同月から始める。