この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。49語。法務省の英訳があるもの31語、本サイト訳18語。
…内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする返金措置(以下この条において「実施予定返金措置」という。)に関する計画(以下この条において「実施予定返金措置計画」という。)を作成し…
わかりやすく言うと
これから実施しようとする返金措置についての計画のことで、措置の内容と実施期間、周知の方法、必要な資金の額と調達方法を書きます。弁明書の提出期限までに内閣総理大臣に出して、認定を受けることができます。
課徴金対象行為をした期間(課徴金対象行為をやめた後そのやめた日から六月を経過する日(同日前に、当該事業者が当該課徴金対象行為に係る表示が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを解消するための措置として内閣府令で定める措置をとつたときは、その日)までの間に当該事業者が当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の取引をしたときは、当該課徴金対象行為をやめてから最後に当該取引をした日までの期間を加えた期間とし、当該期間が三年を超えるときは、当該期間の末日から遡つて三年間とする。)
わかりやすく言うと
課徴金対象行為をしていた期間のことです。やめた日から六月を経過する日(その前に内閣府令で定める措置をとったときはその日)までにその商品や役務の取引をしたときは、最後の取引の日までを加えます。三年を超えるときは、末日から遡って三年間です。
内閣総理大臣は、認定事業者による返金措置が第一項の認定を受けた実施予定返金措置計画(第六項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第二項において「認定実施予定返金措置計画」という。)に適合して実施されていない…
わかりやすく言うと
内閣総理大臣の認定を受けた実施予定返金措置計画のことで、変更の認定があったときは変更後の計画を指します。
会社がその総株主(総社員を含む。以下この項において同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項において同じ。)の過半数を有する他の会社
わかりやすく言うと
ある会社が、総株主(総社員を含みます)の議決権の過半数を持っている他の会社のことで、議決権の数え方には細かな定めがあります。会社とその子会社が合わせて、または子会社が議決権の過半数を持つ他の会社も、その会社の子会社とみなされます。
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という…
わかりやすく言うと
平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律やそれに基づく政令により管理し、または執行していた、国、他の地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…
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行政不服審査法に規定する上級行政庁のことです。平成十一年法律第八十七号の施行日前にされた国などの事務についての処分への不服申立てでは、施行日以後も、その処分をした行政庁に施行日前の上級行政庁が引き続きあるものとみなされます。
…かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人がした課徴金対象行為は、当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等(以下この項において「特定事業承継子会社等」という。)がした課徴金…
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課徴金対象行為をした法人が、調査開始日以後にその行為に係る事業の全部を子会社等に譲渡し、または分割で承継させ、合併以外の理由で消滅したときに、その事業の全部か一部を引き継いだ子会社等のことです。子会社等とは、子会社、親会社、親会社が同じ他の会社です。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…
わかりやすく言うと
平成十一年法律第八十七号の施行日前にされた、国などの事務についての処分について、その処分をした行政庁のことです。