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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。49語。法務省の英訳があるもの31語、本サイト訳18語。

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商業、工業、金融業その他の事業を行う者

第二条第一項
59か所で使用

…第一項の認定(第六項の規定による変更の認定を含む。次項及び第十項ただし書において単に「認定」という。)を取り消さなければならない。

わかりやすく言うと

実施予定返金措置計画についての内閣総理大臣の認定のことで、計画を変更するときの変更の認定も含みます。

第十条第八項
46か所で使用

顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であつて、内閣総理大臣が指定するもの

第二条第四項
39か所で使用

…疑いの理由となつた行為及びその影響を是正するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする措置(以下この条及び第二十九条第一項第一号において「是正措置」という。)に関する計画(以…

わかりやすく言うと

景品類の制限・禁止や不当な表示の禁止に違反する疑いのある行為をしている人が、内閣総理大臣から通知を受けて、その行為とその影響を正すために自ら作り、実施しようとする措置のことです。

第二十七条第一項
20か所で使用

内閣総理大臣は、第一項の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて…

わかりやすく言うと

課徴金対象行為をした事業者に対し、課徴金を国に納めるよう命じる内閣総理大臣の命令のことです。額は原則として、課徴金対象期間の売上額(政令で定める方法で計算します)の百分の三です(第八条第一項)。

第八条第三項
18か所で使用

顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するもの

わかりやすく言うと

事業者が客を引きつける手段として、自分の商品や役務の取引(不動産の取引を含みます)に付けて相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益で、内閣総理大臣が指定するもののことです。直接か間接か、くじによるかどうかは問いません。

第二条第三項
17か所で使用

第十五条第一項の規定による通知を受けた者は、第八条第二項に規定する課徴金対象期間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特定されているものからの申出があつた場合に…

わかりやすく言うと

課徴金納付命令の前の通知を受けた人が、課徴金対象期間に取引をした一般消費者で政令の定めにより特定された人の申出を受けて、政令の方法で計算した購入額の百分の三以上の金銭などを渡す措置のことです。金銭以外の支払手段は、受け取りを承諾した人に限ります。

第十条第一項
15か所で使用

事業者が、第五条の規定に違反する行為(同条第三号に該当する表示に係るものを除く。以下「課徴金対象行為」という。)をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し…

わかりやすく言うと

不当な表示の禁止(第五条)に違反する行為のうち、商品などの内容を実際よりも著しく優良と示す表示や、価格などの取引条件を著しく有利と誤認させる表示に係るもののことです。内閣総理大臣が指定する第三号の表示に係るものは除かれます。

第八条第一項
14か所で使用

…内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする返金措置(以下この条において「実施予定返金措置」という。)に関する計画(以下この条において「実施予定返金措置計画」という。)を作成し…

わかりやすく言うと

課徴金納付命令の前の通知を受けた人が、これから実施しようとする返金措置のことです。返金措置とは、申出をした一般消費者に、購入額の百分の三以上の金銭などを渡す措置です(第十条第一項)。

第十条第一項
14か所で使用

この法律による改正後の不当景品類及び不当表示防止法(次条において「新法」という。)第八条第四項から第六項までの規定は、不当景品類及び不当表示防止法第八条第一項に規定する課徴金対象行為(以下この条において「課徴金対象行為」という。)であって…

わかりやすく言うと

不当景品類及び不当表示防止法第八条第一項に規定する課徴金対象行為、つまり不当な表示の禁止に違反する行為のうち、商品などの内容を著しく優良と示す表示や、取引条件を著しく有利と誤認させる表示に係るもののことです。

附則第二条第一項
14か所で使用

この法律による改正後の不当景品類及び不当表示防止法(以下「新法」という。)第二章第三節の規定は、この法律の施行の日(附則第七条において「施行日」という。)以後に行われた新法第八条第一項に規定する課徴金対象行為について適用する。

わかりやすく言うと

平成二十六年法律第百十八号が施行される日のことで、公布の日から一年六月を超えない範囲で政令で定める日です。

附則第二条第一項
13か所で使用

…不当景品類及び不当表示防止法第八条第一項に規定する課徴金対象行為(以下この条において「課徴金対象行為」という。)であって、この法律の施行の日(以下この条及び附則第八条において「施行日」という。)前に開始し施行日以後もやめていないもの及び…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(令和五年法律第二十九号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
13か所で使用

…実施しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする措置(以下この条及び第二十九条第一項第一号において「是正措置」という。)に関する計画(以下この条及び同号において「是正措置計画」という。)を作成し…

わかりやすく言うと

是正措置、つまり違反の疑いのある行為とその影響を正すために自ら作る措置についての計画のことで、措置の内容と実施期限などを書きます。通知を受けた日から六十日以内に内閣総理大臣に出して、認定を申請できます。

第二十七条第一項
12か所で使用

この法律による改正後の不当景品類及び不当表示防止法(以下「新法」という。)第四条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行後にした表示について適用し、同条ただし書に規定する規定の施行前にした表示については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成十五年法律第四十五号によって改正された後の不当景品類及び不当表示防止法のことです。

附則第二条第一項
12か所で使用

この法律による改正後の不当景品類及び不当表示防止法(以下「新法」という。)第二章第三節の規定は、この法律の施行の日(附則第七条において「施行日」という。)以後に行われた新法第八条第一項に規定する課徴金対象行為について適用する。

わかりやすく言うと

平成二十六年法律第百十八号によって改正された後の不当景品類及び不当表示防止法のことです。

附則第二条第一項
12か所で使用

この法律による改正後の不当景品類及び不当表示防止法(次条において「新法」という。)第八条第四項から第六項までの規定は、不当景品類及び不当表示防止法第八条第一項に規定する課徴金対象行為(以下この条において「課徴金対象行為」という。)であって…

わかりやすく言うと

令和五年法律第二十九号による改正後の不当景品類及び不当表示防止法のことです。

附則第二条第一項
12か所で使用

…内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする返金措置(以下この条において「実施予定返金措置」という。)に関する計画(以下この条において「実施予定返金措置計画」という。)を作成し…

わかりやすく言うと

これから実施しようとする返金措置についての計画のことで、措置の内容と実施期間、周知の方法、必要な資金の額と調達方法を書きます。弁明書の提出期限までに内閣総理大臣に出して、認定を受けることができます。

第十条第一項
11か所で使用

…疑いの理由となつた行為による影響を是正するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする措置(以下この条及び第三十三条第一項第一号において「影響是正措置」という。)に関する計画(…

わかりやすく言うと

景品類の制限・禁止や不当な表示の禁止に違反する疑いのある行為がすでになくなっている場合に、内閣総理大臣から通知を受けた人が、その行為による影響を正すために自ら作り、実施しようとする措置のことです。

第三十一条第一項
10か所で使用

事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする二以上の事業者の結合体又はその連合体

わかりやすく言うと

事業者としての共通の利益を増やすことを主な目的とする、二つ以上の事業者の集まりやその連合体のことで、事業者が社員の社団、事業者が支配する財団、事業者の組合なども含みます。ただし、資本や構成事業者の出資を持ち、営利目的で事業を営むことを主な目的として現に営んでいるものは含みません。

第二条第二項
6か所で使用

内閣総理大臣は、前項の規定による命令(以下「措置命令」という。)に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて…

わかりやすく言うと

景品類の制限・禁止や不当な表示の禁止に違反する行為があるときに、内閣総理大臣が事業者に対し、その行為の差止めや再発防止に必要な事項、それらに関する公示などを命じる命令のことです(第七条第一項)。

第七条第二項
6か所で使用

内閣総理大臣は、前項の規定に基づき事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めるものとする。

わかりやすく言うと

景品類の提供や表示を適正に管理するために事業者がとらなければならない体制の整備などの措置について、それが適切で有効に実施されるよう内閣総理大臣が定める指針のことです。

第二十二条第二項
6か所で使用

…実施しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする措置(以下この条及び第三十三条第一項第一号において「影響是正措置」という。)に関する計画(以下この条及び同号において「影響是正措置計画」という。)を作成し…

わかりやすく言うと

影響是正措置、つまり違反の疑いのあった行為による影響を正すために自ら作る措置についての計画のことで、措置の内容と実施期限などを書きます。通知を受けた日から六十日以内に内閣総理大臣に出して、認定を申請できます。

第三十一条第一項
6か所で使用

第一項の認定を受けた者(以下この条及び次条において「認定事業者」という。)は、当該認定に係る実施予定返金措置計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

わかりやすく言うと

実施予定返金措置計画について内閣総理大臣の認定を受けた人のことです。返金措置とは、申出をした一般消費者に、購入額の百分の三以上の金銭などを渡す措置です(第十条第一項)。

第十条第六項
5か所で使用

消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し…

わかりやすく言うと

消費者契約法に規定する適格消費者団体のことで、不特定多数の消費者の利益のために差止請求権を行使するのに必要な適格性を持つ法人である消費者団体として、内閣総理大臣の認定を受けたものです。

第三十四条第一項
5か所で使用

第十二条の規定による改正前の不当景品類及び不当表示防止法(以下この条において「旧景品表示法」という。)第五条第一項又は第十二条第一項若しくは第四項の規定により発せられた公正取引委員会規則は…

わかりやすく言うと

平成二十一年法律第四十九号の第十二条によって改正される前の不当景品類及び不当表示防止法のことです。

附則第六条第一項
5か所で使用

課徴金対象行為をした期間(課徴金対象行為をやめた後そのやめた日から六月を経過する日(同日前に、当該事業者が当該課徴金対象行為に係る表示が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを解消するための措置として内閣府令で定める措置をとつたときは、その日)までの間に当該事業者が当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の取引をしたときは、当該課徴金対象行為をやめてから最後に当該取引をした日までの期間を加えた期間とし、当該期間が三年を超えるときは、当該期間の末日から遡つて三年間とする。)

わかりやすく言うと

課徴金対象行為をしていた期間のことです。やめた日から六月を経過する日(その前に内閣府令で定める措置をとったときはその日)までにその商品や役務の取引をしたときは、最後の取引の日までを加えます。三年を超えるときは、末日から遡って三年間です。

第八条第二項
4か所で使用

弁明は、内閣総理大臣が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(次条第一項において「弁明書」という。)を提出してするものとする。

わかりやすく言うと

課徴金納付命令を受けるはずの人が、自分の弁明を書いて提出する書面のことです。弁明は、内閣総理大臣が口頭ですることを認めたとき以外は、この書面を出して行います。

第十四条第一項
4か所で使用

前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国執行当局の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の同意がなければ外国の刑事事件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。)又は審判(同項において「捜査等」という。)に使…

わかりやすく言うと

外国の刑事事件の捜査(対象となる犯罪事実が特定された後のものに限ります)や審判のことです。

第四十一条第二項
4か所で使用

…許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可…

わかりやすく言うと

平成二十一年法律第四十九号による改正後のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

附則第四条第一項
4か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は…

わかりやすく言うと

平成二十一年法律第四十九号による改正前のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

附則第四条第一項
4か所で使用

…第十二条の規定による改正後の不当景品類及び不当表示防止法(以下この条において「新景品表示法」という。)第五条第一項又は第十一条第一項若しくは第四項の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令としての効力を有するものとする。

わかりやすく言うと

平成二十一年法律第四十九号の第十二条によって改正された後の不当景品類及び不当表示防止法のことです。

附則第六条第一項
4か所で使用

事業者団体の構成員である事業者

わかりやすく言うと

事業者団体の構成員である事業者のことです。事業者団体とは、事業者としての共通の利益を増やすことを主な目的とする二つ以上の事業者の集まりなどのことです(第二条第二項)。

第二条第二項
3か所で使用

内閣総理大臣は、認定事業者による返金措置が第一項の認定を受けた実施予定返金措置計画(第六項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第二項において「認定実施予定返金措置計画」という。)に適合して実施されていない…

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の認定を受けた実施予定返金措置計画のことで、変更の認定があったときは変更後の計画を指します。

第十条第八項
3か所で使用

前条第一項の規定による通知を受けた者(同条第二項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。次項及び第四項において「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。

わかりやすく言うと

課徴金納付命令の前に、課徴金の額や弁明書の提出先と提出期限などを書面で通知された人のことで、居場所が分からないため公示によって通知が届いたとみなされた人も含みます。

第十六条第一項
3か所で使用

内閣総理大臣は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(次項及び第三項において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定する職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うこと…

わかりやすく言うと

この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局のことです。内閣総理大臣は、この当局に対し、この法律に相当する職務の遂行に役立つと認める情報を提供することができます。

第四十一条第一項
3か所で使用

同項に規定する課徴金対象行為に係る事案について、次に掲げる行為が行われた日のうち最も早い日

わかりやすく言うと

課徴金対象行為の事案について、報告の求めや立入検査などの調査、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出の求め、課徴金納付命令の前の通知(第十五条第一項)のうち、最も早く行われた日のことです。過去の課徴金納付命令を遡って数える起点になります。

第八条第六項
2か所で使用

第二十五条第一項の規定による報告の徴収、帳簿書類その他の物件の提出の命令、立入検査又は質問

わかりやすく言うと

この法律の施行に必要なときに、内閣総理大臣が事業者やその事業に関係のある事業者に対して行う、報告の求め、帳簿書類などの提出の命令、職員による事務所などへの立入検査、関係者への質問のことです(第二十五条第一項)。

第八条第六項第一号
2か所で使用

会社がその総株主(総社員を含む。以下この項において同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項において同じ。)の過半数を有する他の会社

わかりやすく言うと

ある会社が、総株主(総社員を含みます)の議決権の過半数を持っている他の会社のことで、議決権の数え方には細かな定めがあります。会社とその子会社が合わせて、または子会社が議決権の過半数を持つ他の会社も、その会社の子会社とみなされます。

第十二条第五項
2か所で使用

金融庁長官は、政令で定めるところにより、第三項の規定により委任された権限及び第四項の規定による権限(次項において「金融庁長官権限」と総称する。)について、その一部を証券取引等監視委員会に委任することができる。

わかりやすく言うと

消費者庁長官から金融庁長官に任された、報告の求めや立入検査などの権限と、その結果を消費者庁長官に報告する権限をまとめた呼び名です(第三十八条第三項・第四項)。

第三十八条第六項
2か所で使用

内閣総理大臣は、外国執行当局からの要請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国(第三号において「要請国」という。)の刑事事件の捜査等に使用することについて同意をすることがで…

わかりやすく言うと

日本が外国執行当局に提供した情報を、その国の刑事事件の捜査や審判に使うことへの同意を求める要請があったときの、その要請に係る外国のことです。

第四十一条第三項
2か所で使用

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律やそれに基づく政令により管理し、または執行していた、国、他の地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。

附則第百五十九条第一項
2か所で使用

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

わかりやすく言うと

行政不服審査法に規定する上級行政庁のことです。平成十一年法律第八十七号の施行日前にされた国などの事務についての処分への不服申立てでは、施行日以後も、その処分をした行政庁に施行日前の上級行政庁が引き続きあるものとみなされます。

附則第百六十一条第一項
2か所で使用

第十五条第一項の規定による通知を受けた者は、第八条第二項に規定する課徴金対象期間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特定されているものからの申出があつた場合に…

わかりやすく言うと

返金措置で金銭の代わりに渡せるもので、資金決済に関する法律による登録を受けた法人が発行する前払式支払手段などのうち、金銭と同じように普通に使えるものとして内閣府令の基準に合うもののことです。

第十条第一項
1か所で使用

事業者の子会社若しくは親会社(会社を子会社とする他の会社をいう。以下この項において同じ。)又は当該事業者と親会社が同一である他の会社

第十二条第四項
1か所で使用

…かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人がした課徴金対象行為は、当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等(以下この項において「特定事業承継子会社等」という。)がした課徴金…

わかりやすく言うと

課徴金対象行為をした法人が、調査開始日以後にその行為に係る事業の全部を子会社等に譲渡し、または分割で承継させ、合併以外の理由で消滅したときに、その事業の全部か一部を引き継いだ子会社等のことです。子会社等とは、子会社、親会社、親会社が同じ他の会社です。

第十二条第四項
1か所で使用

会社を子会社とする他の会社

第十二条第四項
1か所で使用

…当該法人が当該課徴金対象行為に係る事案について報告徴収等が最初に行われた日(当該報告徴収等が行われなかつたときは、当該法人が当該課徴金対象行為について第十五条第一項の規定による通知を受けた日。以下この項において「調査開始日」という。)以…

わかりやすく言うと

課徴金対象行為の事案について、報告の求めや立入検査などの調査が最初に行われた日のことです。調査が行われなかったときは、その法人が課徴金納付命令の前の通知(第十五条第一項)を受けた日です。

第十二条第四項
1か所で使用

…前項の規定による通知を、その者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)、同項第三号に掲げる事項及び内閣総理大臣が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨(以下この項において「公示事項」という。)を内閣府令…

わかりやすく言うと

課徴金納付命令を受けるはずの人の居場所が分からないときに公示する次の三つです。その人の氏名(法人なら名称と代表者の氏名)、弁明書の提出先と提出期限(口頭で弁明の機会を与える場合は、その旨と出頭の日時・場所)、本来通知すべき事項をすべて書いた書面を内閣総理大臣がいつでもその人に渡す旨です。

第十五条第二項
1か所で使用

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行日前にされた、国などの事務についての処分について、その処分をした行政庁のことです。

附則第百六十一条第一項
1か所で使用