検索

条文、法令、用語を検索します

用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。116語。法務省の英訳があるもの46語、本サイト訳70語。

116 / 116

労働者(日々雇用される者を除く。以下この条、次章から第八章まで、第二十一条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十五条の二第一項及び第三項、第二十六条、第二十八条、第二十九条並びに第十一章において同じ。)が、次章に定めるところにより、その子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により労働者が当該労働者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該労働者が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項(同項第三号に係る部分に限る。)の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である労働者に委託されている児童及びこれらの労働者に準ずる者として厚生労働省令で定める労働者に厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。第四号を除き、以下同じ。)を養育するためにする休業

わかりやすく言うと

労働者(日々雇われる人を除く)が、第二章の定めに従って、子を育てるためにとる休業です。子には、特別養子縁組の成立を家庭裁判所に請求して審判が続く間に監護している子や、養子縁組里親として委託されている児童なども含まれます。

第二条第一項第一号
111か所で使用

労働者が、第三章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業

わかりやすく言うと

労働者(日々雇用される人を除く)が、けが、病気または心身の障害で厚生労働省令で定める期間にわたり常に介護が必要な状態にある対象家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母など)を介護するため、第三章の定めに従ってする休業です。

第二条第一項第二号
83か所で使用

対象家族その他厚生労働省令で定める親族

わかりやすく言うと

対象家族、つまり配偶者(事実上の婚姻関係にある人を含みます)、父母と子(これらに準ずる人として厚生労働省令で定める人を含みます)、配偶者の父母に、厚生労働省令で定めるその他の親族を加えた人たちのことです。

第二条第一項第五号
73か所で使用

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下この条において「行政執行法人」という。)の職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤…

わかりやすく言うと

独立行政法人のうち、国の行政事務と密接に関連し、国の指示など相当な関与の下で確実に行うことが求められる公共上の事務を、国が事業年度ごとに定める目標を達成するための計画に基づいて行う法人として、個別の法律で定めるものです(独立行政法人通則法第二条第四項)。

第六十一条第三項
50か所で使用

第一項、第三項及び第四項の規定による申出(以下「育児休業申出」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は育児休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「育児休業開始予定日」という。

わかりやすく言うと

第五条による育児休業(出生時育児休業を除く)の申出のことです。一歳未満の子についての申出と、一定の場合に一歳から一歳六か月まで、一歳六か月から二歳までの子についてする申出があり、休業の初日と末日を明らかにしてします。

第五条第六項
35か所で使用

育児休業のうち、この条から第九条の五までに定めるところにより、子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。次項第一号において同じ。)の期間内に四週間以内の期間を定めてする休業

わかりやすく言うと

育児休業のうち、子の出生の日から数えて八週間を経過する日の翌日までの間に、四週間以内の期間を定めてする休業です。出産予定日と出生の日が異なるときは、早いほうの日から、遅いほうの日から数えて八週間を経過する日の翌日までの間です。

第九条の二第一項
31か所で使用

事業主は、労働基準法第三十六条第一項の規定により同項に規定する労働時間(以下この条において単に「労働時間」という。)を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないも…

わかりやすく言うと

労働基準法第三十二条から第三十二条の五までと第四十条が定める労働時間(一週四十時間・一日八時間などの法定労働時間)のことです。同法第三十六条第一項により、過半数で組織する労働組合(ないときは過半数代表者)と書面で協定し行政官庁に届け出れば、協定の定めによりこれを延長できます。

第十七条第一項
31か所で使用

配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母

わかりやすく言うと

配偶者(婚姻届を出していないが事実上の婚姻関係にある人を含みます)、父母、子、配偶者の父母のことです。父母と子には、これらに準ずる人として厚生労働省令で定める人も含まれます。

第二条第一項第四号
24か所で使用

第一項、第三項及び第四項の規定による申出(以下「育児休業申出」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は育児休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「育児休業開始予定日」という。

わかりやすく言うと

労働者が育児休業申出で、育児休業をする期間の初日として明らかにした日のことです。

第五条第六項
21か所で使用

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員(以下この条において「地方公共団体等の職員」という。)(同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下この条において「短時間勤務職員」という。

わかりやすく言うと

地方公務員法第四条第一項に定める職員、つまり一般職に属するすべての地方公務員のことです。ただし第三項から第五項では、短時間勤務職員以外の非常勤職員は、第十一条第一項ただし書(期間を定めて雇われる人が介護休業を申し出られる条件)を当てはめて、それに当たる人に限られます。

第六十一条の二第三項
21か所で使用

この場合において、同条第一項中「事業主」とあるのは「第六十一条の二第三項に規定する任命権者等(以下この条において「任命権者等」という。)」と、同条第二項及び第四項中「事業主」とあり、並びに同条第三項中「事業主(その者が法人である場合にあって…

わかりやすく言うと

地方公務員法第四条第一項に定める職員、つまり一般職に属するすべての地方公務員のことです。この項では、職場での育児休業などの利用に関する言動の問題についての責務の規定(第二十五条の二)を、これらの職員に当てはめるために使われます。

第六十一条の二第二十五項
21か所で使用

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下この条において「行政執行法人」という。)の職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤…

わかりやすく言うと

職員の対象家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母など)のうち、けが、病気、または身体や精神の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたって日常生活を営むのに支障がある人のことです。

第六十一条第三項
19か所で使用

第一項、第三項及び第四項の規定による申出(以下「育児休業申出」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は育児休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「育児休業開始予定日」という。

わかりやすく言うと

労働者が育児休業申出で、育児休業をする期間の末日として明らかにした日のことです。厚生労働省令で定める日までに申し出れば、一回に限り後の日に変更できます(第七条第三項)。

第五条第六項
18か所で使用

第一項の規定による申出(以下「出生時育児休業申出」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は出生時育児休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。

わかりやすく言うと

労働者が事業主に申し出て出生時育児休業をするための申出です(第九条の二第一項)。休業する一つの期間の初日と末日を明らかにして、厚生労働省令で定めるところにより行います。

第九条の二第三項
17か所で使用

第一項の規定による申出(以下「介護休業申出」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、介護休業申出に係る対象家族が要介護状態にあることを明らかにし、かつ、その期間中は当該対象家族に係る介護休業をすることとする一の期間について、その初日…

わかりやすく言うと

労働者が事業主に申し出て介護休業をするための申出です(第十一条第一項)。対象家族が要介護状態にあることと、休業する一つの期間の初日と末日を明らかにして、厚生労働省令で定めるところにより行います。

第十一条第三項
17か所で使用

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下この条において「行政執行法人」という。)の職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤…

わかりやすく言うと

行政執行法人の職員が、法人の長の承認を受けて、要介護家族の介護をするためにとる休業のことです。特定非常勤職員は、第十一条第一項ただし書を当てはめたとすれば介護休業を申し出られる人に限られます。

第六十一条第三項
17か所で使用

要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日(要介護状態にある対象家族が二人以上の場合にあっては、十労働日)を限度として、当該世話を行うための休暇(以…

わかりやすく言うと

要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話をする労働者が、事業主に申し出て取る、その世話のための休暇です。一つの年度に五労働日(要介護状態の対象家族が二人以上なら十労働日)が限度です。

第十六条の五第一項
16か所で使用

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「旧法」という。)第二十八条第一項の規定による指定を受けている者(以下「旧指定法人」という。

わかりやすく言うと

平成十三年法律第百十八号による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律のことです。

附則第二条第一項
16か所で使用

政府は、この法律の施行後適当な時期において、第一条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「新法」という。

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百六十号の第一条による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律のことです。

附則第二条第一項
16か所で使用

この法律の施行の際常時百人以下の労働者を雇用する事業主及び当該事業主に雇用される労働者については、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、第二条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労…

わかりやすく言うと

平成二十一年法律第六十五号の第二条による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律のことです。

附則第二条第一項
16か所で使用

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員(以下この条において「地方公共団体等の職員」という。)(同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下この条において「短時間勤務職員」という。

わかりやすく言うと

地方公務員法第六条第一項に定める任命権者(地方公共団体の長や教育委員会など)またはその委任を受けた者のことで、県費負担教職員については市町村の教育委員会です。地方公務員が要介護家族の介護のために休業するときの承認は、この任命権者等が行います。

第六十一条の二第三項
15か所で使用

この場合において、同条第一項中「事業主」とあるのは「第六十一条の二第三項に規定する任命権者等(以下この条において「任命権者等」という。)」と、同条第二項及び第四項中「事業主」とあり、並びに同条第三項中「事業主(その者が法人である場合にあって…

わかりやすく言うと

地方公務員法第六条第一項に定める任命権者(地方公共団体の長や教育委員会など)またはその委任を受けた者で、県費負担教職員については市町村の教育委員会です。第二十五条の二を地方公務員に当てはめる際に、事業主に代わって使われます。

第六十一条の二第二十五項
15か所で使用

九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子(以下この項において「小学校第三学年修了前の子」という。)を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日(その養育する小学校第三学年修了前の子が二人以上の場…

わかりやすく言うと

九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの子を育てる労働者が、子のけがや病気の世話、厚生労働省令で定める病気予防の世話、感染症予防による学校の臨時休業などに伴う世話、厚生労働省令で定める教育・保育の行事への参加のために、申し出て一年度に五労働日(子が二人以上なら十労働日)まで取れる休暇です。

第十六条の二第一項
14か所で使用

育児休業申出をした労働者がその期間中は育児休業をすることができる期間(以下「育児休業期間」という。)は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日(第七条第三項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、…

わかりやすく言うと

育児休業申出をした労働者が育児休業をすることができる期間で、申出で示した初日から末日(変更されたときは変更後の末日)までです。子の死亡など一定の事情が生じたときは、それより早く終わります(第九条第二項)。

第九条第一項
12か所で使用

前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は所定労働時間を超えて労働させてはならないこととなる一の期間(一月以上一年以内の期間に限る。第四項において「制限期間」という。

わかりやすく言うと

所定労働時間を超えて労働させないよう求める労働者の請求で、その制限を受ける期間(一か月以上一年以内)の末日として労働者が明らかにする日です。

第十六条の八第二項
12か所で使用

前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は制限時間を超えて労働時間を延長してはならないこととなる一の期間(一月以上一年以内の期間に限る。第四項において「制限期間」という。

わかりやすく言うと

制限時間(一か月に二十四時間、一年に百五十時間)を超えて労働時間を延長しないよう求める労働者の請求で、その制限を受ける期間(一か月以上一年以内)の末日として労働者が明らかにする日です。

第十七条第二項
12か所で使用

前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は深夜において労働させてはならないこととなる一の期間(一月以上六月以内の期間に限る。第四項において「制限期間」という。

わかりやすく言うと

深夜(午後十時から午前五時まで)に労働させないよう求める労働者の請求で、その制限を受ける期間(一か月以上六か月以内)の末日として労働者が明らかにする日です。

第十九条第二項
12か所で使用

事業主は、労働者が当該事業主に対し、対象家族が当該労働者の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、介護休業に関する制度、仕事と介護との両立に資するものとして厚生労働省令で定める…

わかりやすく言うと

仕事と介護の両立に役立つものとして厚生労働省令で定める制度や措置のことです。対象家族が介護を必要とする状況になったと労働者が申し出たとき、事業主が介護休業の制度などとあわせて知らせる事項の一つになっています。

第二十一条第四項
12か所で使用

行政執行法人の長は、職員が当該行政執行法人の長に対し、対象家族が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該職員に対して、行政執行法人介護休業に関する制度、仕事と介護との両立に資するもの…

わかりやすく言うと

仕事と介護の両立に役立つものとして厚生労働省令で定める制度や措置のことで、行政執行法人の職員についての規定で使われます。対象家族が介護を必要とする状況になったと職員が申し出たとき、行政執行法人の長が行政執行法人介護休業の制度などとあわせて知らせる事項の一つです。

第六十一条第二十項
12か所で使用

負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態

わかりやすく言うと

けが、病気、または身体や精神の障害のために、一定の期間にわたって常に介護を必要とする状態のことです。その期間は厚生労働省令で定められています。

第二条第一項第三号
10か所で使用

第一項の規定による申出(以下「出生時育児休業申出」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は出生時育児休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。

わかりやすく言うと

出生時育児休業の申出で労働者が明らかにする、出生時育児休業をする一つの期間の初日のことです。

第九条の二第三項
10か所で使用

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下この条において「行政執行法人」という。)の職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤…

わかりやすく言うと

行政執行法人の職員のうち、常時勤務を要しない職員で、国家公務員法第六十条の二第一項の短時間勤務の官職(一週間の通常の勤務時間が同じ種類の常勤の官職より短い官職)にある人を除いた人のことです。

第六十一条第三項
10か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において新法第五条第三項の規定による育児休業をするため、同項の規定による申出をしようとする労働者は、施行日前においても、同項及び同条第四項の規定の例により、当該申出をすることができる。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十六年法律第百六十号)が施行される日のことです。

附則第三条第一項
10か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において新法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する新法第五条第一項又は第三項の規定による育児休業をするため、これらの規定による申出をしようとする労働者は、施行日前においても、これらの規…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十一年法律第六十五号)が施行される日のことです。

附則第三条第一項
10か所で使用

この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後において第一条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下この条及び次条において「新育児・介護休業法」という。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(令和六年法律第四十二号)が施行される日のことです。

附則第三条第一項
10か所で使用

前項の規定にかかわらず、労働者は、その養育する子が一歳に達する日(以下「一歳到達日」という。)までの期間(当該子を養育していない期間を除く。)内に二回の育児休業(第七項に規定する育児休業申出によりする育児休業を除く。

わかりやすく言うと

労働者が養育する子が一歳に達する日のことです。一歳から一歳六か月までの子についての育児休業の申出などで、基準となる日として使われます。

第五条第二項
9か所で使用

出生時育児休業申出をした労働者がその期間中は出生時育児休業をすることができる期間(以下「出生時育児休業期間」という。)は、出生時育児休業開始予定日とされた日(第九条の三第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。

わかりやすく言うと

出生時育児休業を申し出た労働者が出生時育児休業をすることができる期間で、開始予定日から終了予定日までの間です。事業主が開始予定日を指定した場合や、開始予定日または終了予定日が変更された場合は、指定や変更の後の日によります。

第九条の五第一項
9か所で使用

労働者の申出に基づき、当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするため、住居その他これに準ずるものとして労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるもので定める場所における勤務(第二十四条第四項において「在宅勤務等」という。

わかりやすく言うと

住居やそれに準ずるものとして、労働契約または労働協約、就業規則などで定められた場所で勤務することです。

第二十三条第二項第一号
9か所で使用

職員の承認の請求に基づき、当該職員が就業しつつその子を養育することを容易にするため、住居その他これに準ずるものとして労働協約、就業規則その他これらに準ずるもので定める場所における勤務(第四十四項において「在宅勤務等」という。

わかりやすく言うと

行政執行法人の職員が、住居やそれに準ずるものとして、労働協約、就業規則などで定められた場所で勤務することです。

第六十一条第二十九項第一号
9か所で使用

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「旧法」という。)第二十八条第一項の規定による指定を受けている者(以下「旧指定法人」という。

わかりやすく言うと

平成十三年法律第百十八号による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律のことです。

附則第二条第一項
9か所で使用

第一項の規定による申出(以下「出生時育児休業申出」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は出生時育児休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。

わかりやすく言うと

出生時育児休業の申出で労働者が明らかにする、出生時育児休業をする一つの期間の末日のことです。

第九条の二第三項
8か所で使用

介護休業申出をした労働者がその期間中は介護休業をすることができる期間(以下「介護休業期間」という。)は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされた日(その日が当該介護休業開始予定日とされた日から起算して…

わかりやすく言うと

介護休業を申し出た労働者が介護休業をすることができる期間で、介護休業開始予定日から介護休業終了予定日までの間です。ただし、終了予定日が、開始予定日から数えて、九十三日からその対象家族についてすでに介護休業をした日数を引いた日数を経過する日より後なら、その経過する日までです。

第十五条第一項
8か所で使用

事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。

わかりやすく言うと

三歳未満の子を育て、育児休業をしていない労働者について、本人の申出により所定労働時間を短くして、働きながら子を育てやすくするため事業主が講ずべき措置です。一日の所定労働時間が短い一定の人は除かれ、書面の労使協定で勤続一年未満の人など一定の人を除くこともできます。

第二十三条第一項
8か所で使用

前号に掲げるもののほか、労働基準法第三十二条の三第一項の規定により労働させることその他の労働者の申出に基づく厚生労働省令で定める当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(第二十三条の三第一項第一号並びに第二十四条第一…

わかりやすく言うと

労働基準法第三十二条の三第一項により始業・終業の時刻を労働者の決定に委ねて働かせることなど、労働者の申出に基づき、子を育てながら働きやすくするための措置として厚生労働省令で定めるものです。在宅勤務等の措置は含みません。

第二十三条第二項第二号
8か所で使用

国は、子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者(以下「対象労働者」という。)及び育児等退職者(以下「対象労働者等」と総称する。

わかりやすく言うと

子を育てている、または家族を介護している労働者と、これから子を育てたり家族を介護したりすることになる労働者のことです。

第三十条第一項
8か所で使用

行政執行法人の長は、職員のうち、その三歳に満たない子を養育する職員であって国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業をしていないもの(一日の所定労働時間が短い職員として厚生労働省令で定めるものを除く。

わかりやすく言うと

三歳未満の子を育て、国家公務員の育児休業等に関する法律による育児休業をしていない行政執行法人の職員について、承認の請求により所定労働時間を短くして、働きながら子を育てやすくするため法人の長が講ずべき措置です。一日の所定労働時間が短い一定の職員などは除かれます。

第六十一条第二十八項
8か所で使用

前号に掲げるもののほか、労働基準法第三十二条の三第一項の規定により勤務させることその他の職員の承認の請求に基づく厚生労働省令で定める当該職員が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(第三十四項第一号及び第四十一項において「始業…

わかりやすく言うと

労働基準法第三十二条の三第一項により始業・終業の時刻を職員の決定に委ねて勤務させることなど、職員の承認の請求に基づき、子を育てながら働きやすくするための措置として厚生労働省令で定めるものです。在宅勤務等の措置は含みません。

第六十一条第二十九項第二号
8か所で使用

第一項の規定による申出(以下「介護休業申出」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、介護休業申出に係る対象家族が要介護状態にあることを明らかにし、かつ、その期間中は当該対象家族に係る介護休業をすることとする一の期間について、その初日…

わかりやすく言うと

介護休業の申出で労働者が明らかにする、介護休業をする一つの期間の末日のことです。

第十一条第三項
7か所で使用

労働者の申出に基づき、当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするため、住居その他これに準ずるものとして労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるもので定める場所における勤務(第二十四条第四項において「在宅勤務等」という。

わかりやすく言うと

労働者の申出に基づき、子を育てながら働きやすくするため、住居やそれに準ずるものとして労働契約または労働協約、就業規則などで定められた場所で勤務させる措置のことです。

第二十三条第二項第一号
7か所で使用

国は、子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者(以下「対象労働者」という。)及び育児等退職者(以下「対象労働者等」と総称する。

わかりやすく言うと

子を育てている、または家族を介護している(これからそうすることになる人を含みます)労働者と、妊娠、出産、育児または介護を理由に退職した人(育児等退職者)をまとめた呼び名です。

第三十条第一項
7か所で使用

第三十条に規定する対象労働者等

わかりやすく言うと

第三十条でいう対象労働者等のことで、子を育てている、または家族を介護している(これからそうすることになる人を含みます)労働者と、妊娠、出産、育児または介護を理由に退職した人をまとめた呼び名です。

第六十一条第二項
7か所で使用

行政執行法人の職員(特定非常勤職員にあっては、第十六条の六第二項において準用する第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用するとしたならば第十六条の六第二項において読み替えて準用する同号に該当しないものに限る。

わかりやすく言うと

行政執行法人の職員が、法人の長の承認を受けて、要介護家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話をするためにとる休暇です。日数は一年に五日(要介護家族が二人以上なら十日)が限度です。特定非常勤職員は一定の人に限られます。

第六十一条第十項
7か所で使用

職員の承認の請求に基づき、当該職員が就業しつつその子を養育することを容易にするため、住居その他これに準ずるものとして労働協約、就業規則その他これらに準ずるもので定める場所における勤務(第四十四項において「在宅勤務等」という。

わかりやすく言うと

行政執行法人の職員の承認の請求に基づき、子を育てながら働きやすくするため、住居やそれに準ずるものとして労働協約、就業規則などで定められた場所で勤務させる措置のことです。

第六十一条第二十九項第一号
7か所で使用

第三十条に規定する対象労働者等

わかりやすく言うと

第三十条でいう対象労働者等のことで、子を育てている、または家族を介護している(これからそうすることになる人を含みます)労働者と、妊娠、出産、育児または介護を理由に退職した人をまとめた呼び名です。

第六十一条の二第二項
7か所で使用

第一項の規定による申出(以下「介護休業申出」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、介護休業申出に係る対象家族が要介護状態にあることを明らかにし、かつ、その期間中は当該対象家族に係る介護休業をすることとする一の期間について、その初日…

わかりやすく言うと

介護休業の申出で労働者が明らかにする、介護休業をする一つの期間の初日のことです。

第十一条第三項
6か所で使用

前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は所定労働時間を超えて労働させてはならないこととなる一の期間(一月以上一年以内の期間に限る。第四項において「制限期間」という。

わかりやすく言うと

子の養育などのための労働者の請求により、事業主がその労働者を所定労働時間を超えて労働させてはならないこととなる期間です。一か月以上一年以内で、労働者が請求の際に初日と末日を明らかにします。

第十六条の八第二項
6か所で使用

前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は所定労働時間を超えて労働させてはならないこととなる一の期間(一月以上一年以内の期間に限る。第四項において「制限期間」という。

わかりやすく言うと

所定労働時間を超えて労働させないよう求める労働者の請求で、その制限を受ける期間(一か月以上一年以内)の初日として労働者が明らかにする日です。請求はこの日の一か月前までにしなければなりません。

第十六条の八第二項
6か所で使用

前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は制限時間を超えて労働時間を延長してはならないこととなる一の期間(一月以上一年以内の期間に限る。第四項において「制限期間」という。

わかりやすく言うと

子の養育などのための労働者の請求により、事業主が制限時間(一か月に二十四時間、一年に百五十時間)を超えて労働時間を延長してはならないこととなる期間です。一か月以上一年以内で、労働者が請求の際に初日と末日を明らかにします。

第十七条第二項
6か所で使用

前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は制限時間を超えて労働時間を延長してはならないこととなる一の期間(一月以上一年以内の期間に限る。第四項において「制限期間」という。

わかりやすく言うと

制限時間(一か月に二十四時間、一年に百五十時間)を超えて労働時間を延長しないよう求める労働者の請求で、その制限を受ける期間(一か月以上一年以内)の初日として労働者が明らかにする日です。請求はこの日の一か月前までにしなければなりません。

第十七条第二項
6か所で使用

事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合においては、午後十時から午前五時までの間(以下この条及び第二十条の二において「深夜」という。

わかりやすく言うと

午後十時から午前五時までの時間帯のことです。小学校に入る前の子を育てる労働者が請求したとき、事業主は、一定の労働者や事業の正常な運営を妨げる場合を除き、この時間帯に働かせてはなりません(第十九条)。

第十九条第一項
6か所で使用

前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は深夜において労働させてはならないこととなる一の期間(一月以上六月以内の期間に限る。第四項において「制限期間」という。

わかりやすく言うと

子の養育などのための労働者の請求により、事業主が深夜(午後十時から午前五時まで)に労働させてはならないこととなる期間です。一か月以上六か月以内で、労働者が請求の際に初日と末日を明らかにします。

第十九条第二項
6か所で使用

前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は深夜において労働させてはならないこととなる一の期間(一月以上六月以内の期間に限る。第四項において「制限期間」という。

わかりやすく言うと

深夜(午後十時から午前五時まで)に労働させないよう求める労働者の請求で、その制限を受ける期間(一か月以上六か月以内)の初日として労働者が明らかにする日です。請求はこの日の一か月前までにしなければなりません。

第十九条第二項
6か所で使用

事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、三歳に満たない子を養育する労働者に対して、当該労働者が第一項の規定により当該事業主が講じた措置(以下この項及び第七項において「対象措置」という。

わかりやすく言うと

三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を育てる労働者のために、事業主が第二十三条の三第一項に基づき、始業時刻変更等の措置や在宅勤務等の措置など同項に挙げる措置の中から講じた措置のことです。

第二十三条の三第五項
6か所で使用

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第二条第二項に規定する事業協同組合等であって、その構成員たる中小企業者に対し、第二十二条第三項の事業主が講ずべき措置その他に関する相談及び援助を行うものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準により適当であると認定したもの

わかりやすく言うと

事業協同組合など中小企業者を構成員とする団体(細かな範囲は政令で定められています)のうち、構成員に第二十二条第三項の措置(育児休業・介護休業をする労働者の配置などの雇用管理)その他の相談と援助を行うものとして、団体の申請により厚生労働大臣が定めた基準で認定したものです。

第五十三条第二項第二号
6か所で使用

行政執行法人の職員(特定非常勤職員にあっては、第十六条の三第二項において準用する第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用するとしたならば第十六条の三第二項において読み替えて準用する同号に該当しないものに限る。

わかりやすく言うと

行政執行法人の職員が、法人の長の承認を受けて、九歳になった後の最初の三月三十一日までの子の、けがや病気の世話、病気の予防のための世話、学校の休業などに伴う世話、または教育・保育の行事への参加のためにとる休暇です。細かな範囲は厚生労働省令で定められ、特定非常勤職員は一定の人に限られます。

第六十一条第六項
6か所で使用

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員(以下この条において「地方公共団体等の職員」という。)(同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下この条において「短時間勤務職員」という。

わかりやすく言うと

地方公務員法第二十二条の四第一項に定める短時間勤務の職、つまり一週間の通常の勤務時間が、同じ種類の仕事をする常勤の職より短い職を占める職員のことです。

第六十一条の二第三項
6か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。

わかりやすく言うと

平成十四年法律第五十四号による改正後のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。改正前に海運監理部長などがした処分などを、新法令により相当の運輸監理部長などがしたものとみなす場面で使われます。

附則第二十八条第一項
6か所で使用

この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号による改正後の法律(それに基づく命令を含みます)のことです。

附則第二条第一項
6か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。

わかりやすく言うと

平成二十六年法律第六十七号による改正後のそれぞれの法律(それに基づく命令を含みます)のことです。改正前の規定でした、またはすべき処分や手続などで新法令に相当の規定があるものは、法律などに別段の定めがある場合を除き、新法令の相当の規定によるものとみなされます。

附則第二十八条第一項
6か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第五条第四項第一号
5か所で使用

育児休業申出及び出生時育児休業申出

第十条第一項
5か所で使用

九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子(以下この項において「小学校第三学年修了前の子」という。)を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日(その養育する小学校第三学年修了前の子が二人以上の場…

わかりやすく言うと

九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子のことです。この子を育てる労働者が子の看護等休暇を取る場面で使われます。

第十六条の二第一項
5か所で使用

事業主は、妊娠、出産若しくは育児又は介護を理由として退職した者(以下「育児等退職者」という。)について、必要に応じ、再雇用特別措置(育児等退職者であって、その退職の際に、その就業が可能となったときに当該退職に係る事業の事業主に再び雇用される…

わかりやすく言うと

妊娠、出産、育児または介護を理由として退職した人のことです。

第二十七条第一項
5か所で使用

第二十七条に規定する育児等退職者

わかりやすく言うと

妊娠、出産、育児または介護を理由として退職した人のことです(第二十七条)。国家公務員について、国による再就職の援助(第三十二条)を定める場面でも、この意味で使われます。

第六十一条第二項
5か所で使用

第二十七条に規定する育児等退職者

わかりやすく言うと

妊娠、出産、育児または介護を理由として退職した人のことです(第二十七条)。地方公務員について、国による再就職の援助(第三十二条)を定める場面でも、この意味で使われます。

第六十一条の二第二項
5か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。

わかりやすく言うと

平成十四年法律第五十四号による改正前のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

附則第二十八条第一項
5か所で使用

この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号による改正前の法律(それに基づく命令を含みます)のことです。

附則第二条第一項
5か所で使用

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第三号施行日」という。)以後において第七条の規定による改正後の育児・介護休業法(以下この条及び次条第二項において「新育児・介護休業法」という。

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第十四号の第七条による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)のことです。

附則第十一条第一項
5か所で使用

この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後において第一条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下この条及び次条において「新育児・介護休業法」という。

わかりやすく言うと

令和六年法律第四十二号の第一条による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律のことです。

附則第三条第一項
5か所で使用

事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって介護休業をしていないものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する三年の期間以上の期間における所定労働時間の短縮その他の当…

わかりやすく言うと

要介護状態の対象家族を介護していて介護休業をしていない労働者のために、事業主が労働者の申出に基づいて講じる、連続する三年以上の期間での所定労働時間の短縮その他の、働きながら介護をしやすくするための措置です。労使協定により、続けて雇用された期間が一年未満の労働者などを対象から除くことができます。

第二十三条第三項
4か所で使用

国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行ってはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「育児休業等関係言動問題」という。

わかりやすく言うと

職場で労働者に対して行われる、育児休業、介護休業など子の養育や家族の介護に関する制度・措置(厚生労働省令で定めるもの)の利用に関する言動で就業環境を害するものを行ってはならないことなど、そうした言動から起きる問題のことです。

第二十五条の二第一項
4か所で使用

行政執行法人介護休業をすることができる期間は、行政執行法人の長が、前項に規定する職員の申出に基づき、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、合算して九十三日を超えない範囲内で指定する期間(…

わかりやすく言うと

行政執行法人介護休業について、行政執行法人の長が職員の申出に基づき、要介護家族ごとに、介護が必要な一続きの状態ごとに三回まで、合わせて九十三日以内で指定する期間のことです。休業できるのは、この期間内で必要と認められる期間です。

第六十一条第四項
4か所で使用

行政執行法人の長は、職員が当該行政執行法人の長に対し、対象家族が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該職員に対して、行政執行法人介護休業に関する制度、仕事と介護との両立に資するもの…

わかりやすく言うと

行政執行法人の職員が、要介護家族の介護のための休業(行政執行法人介護休業)について、法人の長に承認を求めることです(第六十一条第五項)。

第六十一条第二十項
4か所で使用

行政執行法人の職員(特定非常勤職員にあっては、第二十三条第三項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。第三十二項において同じ。

わかりやすく言うと

行政執行法人の職員が、行政執行法人の長の承認を受けて、要介護家族の介護のために一日の勤務時間の一部について勤務しないことです。要介護家族とは、けが、病気または心身の障害で厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活に支障がある対象家族のことです。一部の非常勤職員は除かれます。

第六十一条第三十項
4か所で使用

前項の規定により休業をすることができる期間は、任命権者等が、地方公共団体等の職員の申出に基づき、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、合算して九十三日を超えない範囲内で指定する期間(第二…

わかりやすく言うと

地方公共団体等の職員の介護のための休業について、任命権者等が職員の申出に基づき、要介護家族ごとに、介護が必要な一続きの状態ごとに三回まで、合わせて九十三日以内で指定する期間のことです。休業できるのは、この期間内で必要と認められる期間です。

第六十一条の二第四項
4か所で使用

事業主は、労働者からの出生時育児休業申出があった場合において、当該出生時育児休業申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日が当該出生時育児休業申出があった日の翌日から起算して二週間を経過する日(以下この項において「二週間経過日」という。

わかりやすく言うと

出生時育児休業を申し出た日の翌日から数えて二週間を経過する日のことです。開始予定日がこれより前のときに、事業主が開始予定日を指定できる期間の区切りとして使われます。労使協定で一定の事項を定めた場合は、二週間に代えて協定で定めた期間(二週間を超え一か月以内)によります。

第九条の三第三項
3か所で使用

出生時育児休業申出をした労働者(事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、出生…

わかりやすく言うと

出生時育児休業を申し出た労働者が、その休業期間中に働くことができる日など、厚生労働省令で定める事項のことです。休業中に働かせることができると労働組合などとの書面による協定で定められた労働者に限り、休業開始予定日の前日まで事業主に申し出ることができます。

第九条の五第二項
3か所で使用

事業主は、労働者からの介護休業申出があった場合において、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業申出があった日の翌日から起算して二週間を経過する日(以下この項において「二週間経過日」という。

わかりやすく言うと

介護休業を申し出た日の翌日から数えて二週間を経過する日のことです。介護休業開始予定日がこの日より前の日であるときに、事業主が開始予定日を指定できる期間の終わりの日として使われます。

第十二条第三項
3か所で使用

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第二条第一項に規定する中小企業者

わかりやすく言うと

平成三年法律第五十七号の法律の第二条第一項が定める中小企業者です。資本金の額や出資の総額が業種ごとの額以下の会社、業種ごとに定められた数以下の従業員を常時使用する会社や個人のほか、企業組合、協業組合、政令で定める事業協同組合などが当たります。

第五十三条第二項第一号
3か所で使用

行政執行法人の長は、職員のうち、前項ただし書の規定により第二十三条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書第三号に該当する特定非常勤職員であってその三歳に満たない子を養育するもの(以下この条において「特定職員」という。

わかりやすく言うと

行政執行法人の特定非常勤職員のうち、三歳未満の子を育てていて、業務の性質や実施体制から育児のための所定労働時間の短縮措置を講ずることが難しいと認められる業務に就いている人(第二十三条第一項ただし書第三号に当たる人)のことです。

第六十一条第二十九項
3か所で使用

行政執行法人の長は、厚生労働省令で定めるところにより、三歳に満たない子を養育する職員に対して、当該職員が第三十四項の規定により当該行政執行法人の長が講じた措置(以下この項及び第四十項において「行政執行法人対象措置」という。

わかりやすく言うと

三歳から小学校に入るまでの子を育てる職員のために、行政執行法人の長が講じた措置のことです。始業時刻の変更など、在宅勤務など、所定労働時間の短縮、養育のための休暇(年次有給休暇などを除く)その他厚生労働省令で定める措置のうち二つ以上です(第六十一条第三十四項)。

第六十一条第三十八項
3か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
3か所で使用

この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号の施行後、従前の国の機関に相当するものとして、この条の表の下欄に挙げられた国などの機関のことです。観光庁長官、運輸安全委員会、海難審判所、中央労働委員会などが挙げられています。

附則第二条第一項
3か所で使用

この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号による改正前の法律のもとで、この条の表の中欄に挙げられた従前の国の機関のことです。航空・鉄道事故調査委員会、海難審判庁、船員中央労働委員会などが挙げられています。

附則第二条第一項
3か所で使用

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第三号施行日」という。)以後において第七条の規定による改正後の育児・介護休業法(以下この条及び次条第二項において「新育児・介護休業法」という。

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第十四号の附則第一条第三号に掲げる規定が施行される日で、平成二十九年十月一日のことです。その規定には、この法律を改正する同法第七条の規定(一部を除きます)が含まれます。

附則第十一条第一項
3か所で使用

当該対象家族について介護休業をした日数(介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数とし、二回以上の介護休業をした場合にあっては、介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数とす…

わかりやすく言うと

ある対象家族について介護休業をした日数で、介護休業を始めた日から終えた日までの日数です。二回以上したときは、それぞれの日数を合計します。これが九十三日に達すると、その対象家族について介護休業の申出はできなくなります。

第十一条第二項第二号
2か所で使用

事業主は、労働者が当該事業主に対し、対象家族が当該労働者の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、介護休業に関する制度、仕事と介護との両立に資するものとして厚生労働省令で定める…

わかりやすく言うと

仕事と介護の両立に役立つものとして厚生労働省令で定める制度や措置(介護両立支援制度等)を利用するために、労働者が行う申出のことです。

第二十一条第四項
2か所で使用

勤労者家庭支援施設には、対象労働者等に対する相談及び指導の業務を担当する職員(次項において「勤労者家庭支援施設指導員」という。)を置くように努めなければならない。

わかりやすく言うと

地方公共団体が設置に努める勤労者家庭支援施設で、子の養育や家族の介護をする、またはすることになる労働者や、妊娠、出産、育児または介護を理由に退職した人への相談と指導の業務を担当する職員です。

第三十五条第一項
2か所で使用

第六章、第七章、第五十二条の六から第五十四条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員になろうとする者及び船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(次項にお…

わかりやすく言うと

船員(船員法による船員と、日本船舶以外の船舶に乗り組む人)になろうとする人と、船員法の適用を受ける船員のことです。これらの人には第六章・第七章など一部の規定が適用されず、ほかの規定にも読み替えなどの特例があります(第六十条)。

第六十条第一項
2か所で使用

行政執行法人の長は、職員が当該行政執行法人の長に対し、対象家族が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該職員に対して、行政執行法人介護休業に関する制度、仕事と介護との両立に資するもの…

わかりやすく言うと

行政執行法人の職員が、仕事と介護の両立に役立つものとして厚生労働省令で定める制度や措置を利用するために行う承認の請求のことです。行政執行法人の長は、これが円滑に行われるよう、研修の実施、相談体制の整備などのいずれかの措置を講じなければなりません。

第六十一条第二十項
2か所で使用