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13 条

第十条(被収容者の処遇に関する経過措置)

の規定は、この法律の施行の際現にに規定する入国者収容所等に収容されている被収容者(に規定する被収容者をいう。以下この条において同じ。)についても、適用する。この場合において、中「その入国者収容所等における収容の開始に際し」とあるのは、「の施行後速やかに」とする。

この法律の施行の際現に改正前入管法又はこれに基づく命令の規定により領置されている被収容者の所持品(現金を除く。)は、に掲げる物品とみなして、の規定を適用する。

の規定により発受を禁止され、又は制限された被収容者の通信であって、この法律の施行の際現に改正前入管法に基づく命令の規定により領置されているものは、の規定により保管されている信書とみなす。

第十一条(在留資格に係る許可に関する経過措置)

施行日前に入管法第六十一条の二第一項又は第二項(又は若しくはをいう。以下同じ。)の申請をした在留資格未取得外国人(入管法第六十一条の二の二第一項に規定する在留資格未取得外国人をいう。以下この項並びに附則第十五条及び第十七条において同じ。)について、施行日以後に難民の認定をしない処分をする場合(入管法第六十一条の二第三項(附則第三条の規定により適用される場合を含む。)の規定により補完的保護対象者の認定を行う場合を除く。)若しくは補完的保護対象者の認定をしない処分をする場合又は入管法第六十一条の二の二第一項の規定による許可をしない場合において、当該在留資格未取得外国人が施行日前に退去強制令書の発付を受けているときにおける当該在留資格未取得外国人に対する在留を特別に許可すべき事情があるか否かの審査及び当該事情がある場合における在留資格に係る許可並びに当該許可をする場合における仮上陸の許可又は改正前入管法第三章第四節の規定による上陸の許可若しくは改正前入管法第三章第四節の規定による上陸の許可の取消しについては、なお従前の例による。

の規定は、施行日前にの規定による許可又はの規定による許可を受けた者及び前項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格に係る許可を受けた者については、適用しない。

第十二条(仮滞在の許可に関する経過措置)

施行日前に入管法第六十一条の二の四第一項の規定による許可又はの規定による許可を受けた者に対しての規定により付された条件及び当該許可の取消しについては、なお従前の例による。

第十三条(活動の範囲に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に入管法第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた者について適用する。

第十四条(在留資格に係る許可と退去強制手続との関係に関する経過措置)

施行日前にの規定による許可又はの規定による許可を受けた外国人及び施行日以後に附則第十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格に係る許可を受けた外国人について、当該許可を受けた時に各号の事由のいずれかに該当していたことを理由とする退去強制の手続については、なお従前の例による。

第十五条(難民認定申請等と退去強制手続との関係に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に入管法第六十一条の二第一項又は第二項の申請をした在留資格未取得外国人について適用する。

前項の在留資格未取得外国人がこの法律の施行日前に入管法第六十一条の二第一項又は第二項の申請を行ったことがある者である場合におけるの規定の適用については、中「これらの申請」とあるのは「これらの申請(の施行の日前に行われた及びの申請を含む。)」と、「なつたこと」とあるのは「なつたこと(又はのいずれかに該当することとなつたこと及びの規定による改正前の又はのいずれかに該当することとなつたことを含む。)」とする。

法務大臣は、入管法第六十一条の二第一項又は第二項の申請に際し、難民の認定又は補完的保護対象者の認定に関する資料が適切に提出されるよう、の規定の内容その他難民の認定又は補完的保護対象者の認定に関する資料の提出に係る制度の周知に努めるものとする。

法務大臣は、この法律の施行日前に本邦にある間に二回以上入管法第六十一条の二第一項又は第二項の申請を行い、いずれの申請についても若しくはのいずれかに該当することとなったこと又はの規定による改正前の若しくはのいずれかに該当することとなったことがある在留資格未取得外国人から、この法律の施行日以後、入管法第六十一条の二第一項又は第二項の申請があったときは、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を行うべき相当の理由がある資料が適切に提出されるよう、当該在留資格未取得外国人に対しての規定の内容その他必要な事項を教示するものとする。

第十六条(難民旅行証明書の有効期間に関する経過措置)

施行日前にの規定により交付された難民旅行証明書の有効期間については、なお従前の例による。

第十七条(事実の調査に関する経過措置)

施行日前に入管法第六十一条の二第一項又は第二項の申請をした在留資格未取得外国人について附則第十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格に係る許可に関する処分を行うための事実の調査については、なお従前の例による。

第十八条(罰則に関する経過措置)

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十九条(拘禁刑に関する経過措置)

の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間におけるただし書、ただし書及びの規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役若しくは禁錮」とする。

刑法施行日以後における刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前のに規定する懲役(以下「懲役」という。)又はに規定する禁錮(以下「禁錮」という。)に処せられた者に係るただし書、ただし書及びの規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者とみなす。

刑法施行日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するの規定の適用についても、同様とする。

第二十条(刑事訴訟法等の一部改正に伴う経過措置)

の規定は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号。以下「刑訴法等改正法」という。)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、適用しない。

第二十一条(行政不服審査法の一部改正に伴う経過措置)

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号。以下「デジタル規制改革推進法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における及びの規定の適用については、これらの規定中「総務省令」とあるのは「掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報又は新聞紙に少なくとも一回掲載して」と、「法務省令」とあるのは「掲示して」とする。

第二十三条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。