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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

第二条(紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置)

この法律の施行の際現にの紛争調整委員会(以下「委員会」という。)に係属しているのあっせんに係る紛争については、の規定による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「新法」という。)第十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三条(時効の中断に関する経過措置)

この法律の施行の際現に委員会に係属しているの規定による改正前のの調停に関し当該調停の目的となっている請求についての新法第二十四条の規定の適用に関しては、この法律の施行の時に、調停の申請がされたものとみなす。

第四条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第五条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法及びの規定による改正後の労働基準法第六十四条の二の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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