この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。33語。法務省の英訳があるもの9語、本サイト訳24語。
…認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長…
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平成十四年法律第五十四号による改正後の各法律と、それに基づく命令のことです。
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可…
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平成十四年法律第五十四号による改正前の各法律と、それに基づく命令のことです。
国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「妊娠・出産等関係言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動…
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職場で、女性労働者の妊娠や出産、労働基準法第六十五条による休業の請求や取得など、厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由についての言動で、労働者の就業環境を害してはならないことや、その言動が原因で起こる問題のことです。
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という…
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平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律又はそれに基づく政令によって管理し、又は執行していた、国、他の地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…
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平成十一年法律第八十七号の施行日より前にされた国等の事務についての処分について、その処分をした行政庁に対し、施行日前に行政不服審査法に定める上級行政庁に当たっていた行政庁のことです。その処分への不服申立てでは、施行日以後もこの行政庁が上級行政庁とみなされます。
…陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより…
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平成十四年法律第五十四号の施行前に、改正前の法律やそれに基づく命令により、海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長がした許可、認可その他の処分や、契約その他の行為のことです。
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可…
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海運監理部長、陸運支局長、海運支局長と、陸運支局の事務所の長をまとめた呼び方です(平成十四年法律第五十四号の附則)。
…この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
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運輸監理部長、運輸支局長と、地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所の長をまとめた呼び方です(平成十四年法律第五十四号の附則)。
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
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平成十四年法律第五十四号の施行前に、改正前の法律やそれに基づく命令により、海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長に対してした申請、届出その他の行為のことです。
第三条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下この条及び附則第五条において「改正後男女雇用機会均等法」という。)第十三条第三項(改正後男女雇用機会…
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令和七年法律第六十三号の第三条による改正(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除きます)を受けた後の、この法律(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)のことです。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…
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平成十一年法律第八十七号の施行前(附則第一条の各号に掲げる規定については、それぞれの規定の施行前)に、改正前の各法律の規定によってされた許可などの処分その他の行為のことです。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…
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平成十一年法律第八十七号の施行の際(附則第一条の各号に掲げる規定については、それぞれの規定の施行の際)に、改正前の各法律の規定によってされている許可などの申請その他の行為のことです。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…
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平成十一年法律第八十七号の施行日より前にされた、国や他の地方公共団体などの事務についての処分のうち、施行日前に行政不服審査法に定める上級行政庁があったものについて、その処分をした行政庁のことです。
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第二条第一項に規定する特定受託事業者
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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第二条第一項に定める、業務委託を受ける事業者のうち、従業員を使用しない個人、又は代表者以外に役員がおらず従業員を使用しない法人のことです。
同条第二項に規定する特定受託業務従事者
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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第二条第二項に定める、特定受託事業者である個人と、特定受託事業者である法人の代表者のことです。