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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。33語。法務省の英訳があるもの9語、本サイト訳24語。

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前条第一項の規定に基づく調停(以下この節において「調停」という。)は、三人の調停委員が行う。

わかりやすく言うと

都道府県労働局長が紛争調整委員会に行わせる調停で、性別による差別、婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益な取扱い、職場の性的な言動や妊娠・出産等に関する言動への措置、保健指導・健康診査のための措置など第十六条に挙げる事項をめぐる労働者と事業主の紛争(募集と採用についてのものを除く)が対象です。

第十九条第一項
17か所で使用

…当該紛争の当事者(以下「関係当事者」という。)の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)…

わかりやすく言うと

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項により、都道府県労働局に置かれる紛争調整委員会のことです。

第十八条第一項
15か所で使用

この法律の施行の際現に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)に係属している同法第五条第一項のあっせんに係る紛争については…

わかりやすく言うと

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項により、都道府県労働局に置かれる紛争調整委員会のことです。

附則第二条第一項
15か所で使用

厚生労働大臣は、第五条から第七条まで及び前条第一項から第三項までの規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。

わかりやすく言うと

第五条から第七条まで(性別を理由とする差別の禁止など)と、第九条第一項から第三項まで(婚姻、妊娠、出産などを理由とする不利益な扱いの禁止など)に定める事項について、事業主が適切に対処するために厚生労働大臣が定める指針のことです。

第十条第一項
11か所で使用

厚生労働大臣は、前三項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。

わかりやすく言うと

職場での性的な言動について事業主が講じる相談体制の整備などの措置、相談などを理由とする解雇その他不利益な扱いの禁止、他の事業主から求められた協力について、その適切で有効な実施のために厚生労働大臣が定める指針のことです。

第十一条第四項
11か所で使用

厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。

わかりやすく言うと

職場での妊娠や出産などに関する言動で女性労働者の就業環境が害されないよう事業主が講じる相談体制の整備などの措置や、相談などを理由とする解雇その他不利益な扱いの禁止について、その適切で有効な実施のために厚生労働大臣が定める指針のことです。

第十一条の三第三項
11か所で使用

厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。

わかりやすく言うと

女性労働者が母子保健法による保健指導や健康診査に基づく指導事項を守れるよう、事業主が講じる勤務時間の変更や勤務の軽減などの措置について、その適切で有効な実施のために厚生労働大臣が定める指針のことです。

第十三条第二項
11か所で使用

都道府県労働局長は、第十六条に規定する紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く。)について、当該紛争の当事者(以下「関係当事者」という。)の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは…

わかりやすく言うと

性別による差別、婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益な取扱い、職場の性的な言動や妊娠・出産等に関する言動への措置、保健指導・健康診査のための措置など第十六条に挙げる事項をめぐる労働者と事業主の紛争(募集と採用についてのものを除く)の当事者のことです。

第十八条第一項
8か所で使用

…第一条の規定による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「新法」という。)第十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成十八年法律第八十二号の第一条によって改正された後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律のことです。

附則第二条第一項
8か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第四条第一項
6か所で使用

…認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第五十四号による改正後の各法律と、それに基づく命令のことです。

附則第二十八条第一項
5か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第五十四号による改正前の各法律と、それに基づく命令のことです。

附則第二十八条第一項
5か所で使用

…指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて…

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号による改正後の法律のことで、それに基づく命令も含みます。

附則第二条第一項
5か所で使用

この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は…

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号による改正前の法律のことで、それに基づく命令も含みます。

附則第二条第一項
5か所で使用

国は、前条第一項に規定する不利益を与える行為又は労働者の就業環境を害する同項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「性的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため…

わかりやすく言うと

職場での性的な言動への労働者の対応を理由に労働条件で不利益を与えることや、性的な言動で労働者の就業環境を害することをしてはならないこと、その他そうした言動が原因で起こる問題のことです。

第十一条の二第一項
4か所で使用

国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「妊娠・出産等関係言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動…

わかりやすく言うと

職場で、女性労働者の妊娠や出産、労働基準法第六十五条による休業の請求や取得など、厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由についての言動で、労働者の就業環境を害してはならないことや、その言動が原因で起こる問題のことです。

第十一条の四第一項
4か所で使用

…この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がし…

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号の附則第二条の表で、従前の国の機関それぞれに相当するものとして掲げられた国等の機関のことです。観光庁長官、運輸安全委員会、海難審判所、中央労働委員会、都道府県労働委員会、交通政策審議会、地方運輸局長、厚生労働大臣などがあります。

附則第二条第一項
3か所で使用

この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は…

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号の附則第二条の表に掲げられた従前の国の機関のことです。国土交通大臣(一部の事務に限ります)、航空・鉄道事故調査委員会、海難審判庁、船員中央労働委員会、船員地方労働委員会、地方運輸局長(一部の事務に限ります)があります。

附則第二条第一項
3か所で使用

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律又はそれに基づく政令によって管理し、又は執行していた、国、他の地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。

附則第百五十九条第一項
2か所で使用

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行日より前にされた国等の事務についての処分について、その処分をした行政庁に対し、施行日前に行政不服審査法に定める上級行政庁に当たっていた行政庁のことです。その処分への不服申立てでは、施行日以後もこの行政庁が上級行政庁とみなされます。

附則第百六十一条第一項
2か所で使用

…陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第五十四号の施行前に、改正前の法律やそれに基づく命令により、海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長がした許可、認可その他の処分や、契約その他の行為のことです。

附則第二十八条第一項
2か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可…

わかりやすく言うと

海運監理部長、陸運支局長、海運支局長と、陸運支局の事務所の長をまとめた呼び方です(平成十四年法律第五十四号の附則)。

附則第二十八条第一項
2か所で使用

…この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。

わかりやすく言うと

運輸監理部長、運輸支局長と、地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所の長をまとめた呼び方です(平成十四年法律第五十四号の附則)。

附則第二十八条第一項
2か所で使用

この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

わかりやすく言うと

平成十四年法律第五十四号の施行前に、改正前の法律やそれに基づく命令により、海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長に対してした申請、届出その他の行為のことです。

附則第二十九条第一項
2か所で使用

第三条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下この条及び附則第五条において「改正後男女雇用機会均等法」という。)第十三条第三項(改正後男女雇用機会…

わかりやすく言うと

令和七年法律第六十三号の第三条による改正(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除きます)を受けた後の、この法律(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)のことです。

附則第三条第一項第二号
2か所で使用

この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる…

わかりやすく言うと

国家行政組織法、又は昭和五十八年法律第七十八号による改正後の関係する法律の規定に基づいて定められる政令のことです。

附則第二項
1か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行前(附則第一条の各号に掲げる規定については、それぞれの規定の施行前)に、改正前の各法律の規定によってされた許可などの処分その他の行為のことです。

附則第百六十条第一項
1か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行の際(附則第一条の各号に掲げる規定については、それぞれの規定の施行の際)に、改正前の各法律の規定によってされている許可などの申請その他の行為のことです。

附則第百六十条第一項
1か所で使用

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行日より前にされた、国や他の地方公共団体などの事務についての処分のうち、施行日前に行政不服審査法に定める上級行政庁があったものについて、その処分をした行政庁のことです。

附則第百六十一条第一項
1か所で使用

一 国土交通大臣(第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。) 観光庁長官 二 航空・鉄道事故調査委員会 運輸安全委員会 三 海難審判庁 海難審判…

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号の第一条による改正を受ける前の国土交通省設置法のことです。

附則第二条第一項
1か所で使用

この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。

わかりやすく言うと

独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)のことです。

附則第一条第一項
1か所で使用

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第二条第一項に規定する特定受託事業者

わかりやすく言うと

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第二条第一項に定める、業務委託を受ける事業者のうち、従業員を使用しない個人、又は代表者以外に役員がおらず従業員を使用しない法人のことです。

附則第八条の二第一項
1か所で使用

同条第二項に規定する特定受託業務従事者

わかりやすく言うと

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第二条第二項に定める、特定受託事業者である個人と、特定受託事業者である法人の代表者のことです。

附則第八条の二第一項
1か所で使用