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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。56語。法務省の英訳があるもの20語、本サイト訳36語。

56 / 56

厚生労働省令で定める年齢以上の者

わかりやすく言うと

一定の年齢以上の人のことです。何歳以上かは厚生労働省令で定められています。

第二条第一項
29か所で使用

前項の指定は、その会員に同項の指定を受けた者(以下「シルバー人材センター」という。)を二以上有する高年齢者就業援助法人に対してはすることができない。

わかりやすく言うと

定年退職者などの高年齢退職者に、臨時的・短期的な仕事や厚生労働大臣が定める軽易な仕事の機会を確保して提供することを目的とする一般社団法人または一般財団法人で、区域ごとに一つに限り都道府県知事の指定を受けたものです(第三十七条第一項)。

第三十七条第二項
28か所で使用

高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該当しないもの

わかりやすく言うと

高年齢者に加えて、高年齢者に当たらない人のうち、厚生労働省令で定める年齢以上の求職者と、厚生労働省令で定める範囲の年齢の失業者その他就職が特に難しい厚生労働省令で定める失業者を合わせた人たちのことです。

第二条第二項
19か所で使用

ただし、第四十四条第一項の指定を受けた者(以下「シルバー人材センター連合」という。)に係る同項の指定に係る区域(同条第二項又は第四項の変更があつたときは、その変更後の区域。以下「連合の指定区域」という。)については…

わかりやすく言うと

二つ以上のシルバー人材センターを会員とする一般社団法人または一般財団法人で、会員のセンターの区域などを併せた区域ごとに一つに限り、シルバー人材センターと同じ業務を行う者として都道府県知事の指定を受けたものです(第四十四条第一項)。

第三十七条第一項
13か所で使用

事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、六十歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち…

わかりやすく言うと

事業主が、雇っている労働者について定める定年のことです。定年を定めるときは、六十歳を下回ることはできません。ただし、高年齢者には難しい業務として厚生労働省令で定める業務に就く労働者は除かれます(第八条)。

第八条第一項
12か所で使用

公共職業安定所長は、中高年齢失業者等であつて、次の各号に該当するものに対して、その者の申請に基づき、中高年齢失業者等求職手帳(以下「手帳」という。)を発給する。

わかりやすく言うと

中高年齢失業者等求職手帳のことです。公共職業安定所に求職を申し込み、誠実かつ熱心に就職活動をする意欲があるなどの要件を満たす中高年齢失業者等に、本人の申請に基づいて公共職業安定所長が発給します(第二十二条)。

第二十二条第一項
10か所で使用

厚生労働省令で定める範囲の年齢の失業者その他就職が特に困難な厚生労働省令で定める失業者

わかりやすく言うと

厚生労働省令で定める範囲の年齢の失業者と、その他就職が特に困難な人として厚生労働省令で定める失業者のことです。細かな範囲は厚生労働省令で定められています。

第二条第二項第二号
7か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第六条第一項
7か所で使用

公共職業安定所長は、手帳を発給するときは、手帳の発給を受ける者に対して、その者の知識、技能、職業経験その他の事情に応じ、当該手帳の有効期間中前条第一項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置(以下「就職促進の措置」という。)の全部又は一部を受…

わかりやすく言うと

中高年齢失業者等求職手帳を受けた人が、公共職業安定所長の指示により受ける措置で、厚生労働大臣の計画に沿った職業指導や職業紹介、職業訓練その他の訓練、厚生労働省令で定めるもののことです(第二十五条、第二十六条)。

第二十六条第一項
7か所で使用

地方公共団体は、単独で又は共同して、次条第一項の協議会における協議を経て、地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保に関する計画(以下この条及び同項において「地域高年齢者就業機会確保計画」という。)を策定し、厚生労働大臣に協議し…

わかりやすく言うと

地域の実情に応じて高年齢者の多様な就業の機会を確保するための計画で、地方公共団体が単独または共同で、協議会での協議を経て作り、厚生労働大臣と協議してその同意を求めることができるものです(第三十四条)。

第三十四条第一項
7か所で使用

…厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、第一項第四号の業務として、その構成員である高年齢退職者のみを対象として労働者派遣法第二条第三号に規定する労働者派遣事業(以下「労働者派遣事業」という。)を行うことができる。

わかりやすく言うと

自分が雇う労働者を、その雇用関係のまま他人の指揮命令を受けてその他人のために働かせること(労働者派遣)を、業として行うことです。その他人にその労働者を雇わせる約束をしてするものは、労働者派遣に含まれません(労働者派遣法第二条)。

第三十八条第五項
7か所で使用

現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度

第九条第一項第二号
6か所で使用

…その円滑な再就職を促進するため、当該高年齢者等の職務の経歴、職業能力その他の当該高年齢者等の再就職に資する事項(解雇等の理由を除く。)として厚生労働省令で定める事項及び事業主が講ずる再就職援助措置を明らかにする書面(以下「求職活動支援書…

わかりやすく言うと

解雇(本人の責めに帰すべき理由によるものを除きます)などで離職する予定の高年齢者等が希望するとき、事業主が作って本人に渡す書面です。職務の経歴や職業能力など再就職に役立つ事項と、事業主が講ずる再就職援助措置を記します(第十七条)。

第十七条第一項
6か所で使用

シルバー人材センターは、前条第一項の指定に係る区域(以下「センターの指定区域」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。

わかりやすく言うと

シルバー人材センターが都道府県知事の指定を受けた区域のことで、市町村の区域、または必要と認められる場合に知事が指定する二つ以上の市町村の区域です(第三十七条第一項)。センターはこの区域で、高年齢退職者への仕事の提供や職業紹介、講習などの業務を行います。

第三十八条第一項
6か所で使用

この法律の施行の際、現に改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「旧法」という。)第二十四条第一項の規定による指定を受けている者(以下「旧中央センター」という。)は改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「新法」という…

わかりやすく言うと

平成十二年法律第六十号によって改正された後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律のことです。

附則第二条第一項
6か所で使用

ただし、第四十四条第一項の指定を受けた者(以下「シルバー人材センター連合」という。)に係る同項の指定に係る区域(同条第二項又は第四項の変更があつたときは、その変更後の区域。以下「連合の指定区域」という。)については…

わかりやすく言うと

シルバー人材センター連合が都道府県知事の指定を受けた区域のことで、会員のセンターの区域などを併せたものです。センターの加入や連合の申出で区域が変わったときは、変更後の区域を指します(第四十四条)。

第三十七条第一項
5か所で使用

この法律の施行の際、現に改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「旧法」という。)第二十四条第一項の規定による指定を受けている者(以下「旧中央センター」という。)は改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「新法」という…

わかりやすく言うと

平成十二年法律第六十号によって改正される前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律のことです。

附則第二条第一項
5か所で使用

中高年齢者である失業者が就職することが著しく困難である地域として厚生労働大臣が指定する地域

第二条第三項
4か所で使用

その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後等も引き続いて雇用する制度

第十条の二第一項第二号
4か所で使用

シルバー人材センターは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第五条第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て…

わかりやすく言うと

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)を短く呼ぶ名前です。

第三十八条第五項
4か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
4か所で使用

定年(六十五歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならな…

わかりやすく言うと

六十五歳未満の定年を定めている事業主が、雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するために講じなければならない措置で、定年の引上げ、希望する高年齢者を定年後も引き続き雇う継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止の三つです。事業主はこのいずれかを講じます。

第九条第一項
3か所で使用

定年後又は継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後

わかりやすく言うと

定年に達した後、または継続雇用制度で雇われる年齢の上限に達した後のことです。この条での定年は六十五歳以上七十歳未満のものに限られ、継続雇用制度からは七十歳以上まで雇う制度が除かれます(第十条の二第一項)。

第十条の二第一項
3か所で使用

社会貢献活動その他不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする事業

第十条の二第二項第二号イ
3か所で使用

厚生労働大臣は、第一項各号に掲げる措置及び創業支援等措置(次条第一項及び第二項において「高年齢者就業確保措置」という。)の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の六十五歳以上継続雇用制度及び創業支援等措置における取扱いを含…

わかりやすく言うと

高年齢者の六十五歳から七十歳までの就業を確保するための措置で、定年の引上げ、希望者を定年後も引き続き雇う制度の導入、定年の定めの廃止と、雇用ではない委託契約などで希望する高年齢者の就業を確保する創業支援等措置のことです(第十条の二)。

第十条の二第四項
3か所で使用

…当該再就職援助対象高年齢者等が再就職を希望するときは、求人の開拓その他当該再就職援助対象高年齢者等の再就職の援助に関し必要な措置(以下「再就職援助措置」という。)を講ずるように努めなければならない。

わかりやすく言うと

事業主が雇う再就職援助対象高年齢者等が、解雇(本人の責めに帰すべき理由によるものを除きます)など厚生労働省令で定める理由で離職し、再就職を希望するときに、事業主が講ずるよう努める、求人の開拓その他の再就職の援助に必要な措置のことです。

第十五条第一項
3か所で使用

職業安定機関、地方公共団体及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(第四十九条第二項及び第三項において「機構」という。)は、前条第一項又は第二項の指示を受けた者の就職促進の措置の円滑な実施を図るため、相互に密接に連絡し…

わかりやすく言うと

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のことです。

第二十七条第一項
3か所で使用

国及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるものに限る。)(次項において「国等」という。)自ら又は国の負担金の交付を受け、若しくは国庫の補助により地方公共団体等が計画実施する公共的な建設又は復旧の事業

わかりやすく言うと

国や政令で定める一定の法人が自ら行うか、国の負担金や補助を受けて地方公共団体などが計画し実施する、公共的な建設や復旧の事業のことです。その法人は、特別の法律で設立され、主に国の出資や交付金・補助金で成り立つものに限られます。

第三十二条第一項
3か所で使用

…その就業を援助して、これらの者の能力の積極的な活用を図ることができるようにし、もつて高年齢者の福祉の増進に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人(次項及び第四十四条第一項において「高年齢者就業援助法人」という。)であつて…

わかりやすく言うと

定年退職者などの高年齢退職者の希望に応じて、臨時的かつ短期的な仕事や、厚生労働大臣が定める軽易な仕事の機会を確保して組織的に提供し、その就業を助けることで高年齢者の福祉の増進に役立つことを目的とする一般社団法人または一般財団法人のことです。

第三十七条第一項
3か所で使用

都道府県知事は、シルバー人材センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第三十七条第一項の指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。

わかりやすく言うと

都道府県知事が、高年齢退職者に臨時的・短期的な仕事などの機会を提供する法人を、区域ごとに一つに限りシルバー人材センターとして指定すること(第三十七条第一項)を指します。

第四十三条第一項
3か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
3か所で使用

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律又は第四条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(附則第七条において「旧高年齢者等雇用安定法」と…

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第二十七号の第四条によって改正される前の、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律のことです。

附則第四条第一項
3か所で使用

厚生労働省令で定める年齢以上の者

わかりやすく言うと

厚生労働省令で定める年齢以上の人のことです。具体的な年齢は厚生労働省令で定められています。

第二条第二項第一号
2か所で使用

第九条第一項に規定する高年齢者雇用確保措置及び第十条の二第四項に規定する高年齢者就業確保措置

わかりやすく言うと

六十五歳までの雇用を確保するための高年齢者雇用確保措置(第九条第一項)と、六十五歳から七十歳までの就業を確保するための高年齢者就業確保措置(第十条の二第四項)を合わせたもののことです。

第六条第二項第四号
2か所で使用

当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主

わかりやすく言うと

その事業主の経営を実質的に支配することができる関係にある事業主など、その事業主と特殊な関係にある事業主として厚生労働省令で定める事業主のことです(第九条第二項)。

第九条第二項
2か所で使用

厚生労働大臣は、第一項の事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含む。)に関する指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。

わかりやすく言うと

定年を六十五歳未満と定める事業主が、六十五歳までの雇用を確保するために講じなければならない措置(定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の廃止)の実施と運用について、厚生労働大臣が定める指針のことです。

第九条第三項
2か所で使用

厚生労働大臣は、第一項各号に掲げる措置及び創業支援等措置(次条第一項及び第二項において「高年齢者就業確保措置」という。)の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の六十五歳以上継続雇用制度及び創業支援等措置における取扱いを含…

わかりやすく言うと

六十五歳から七十歳までの就業を確保するための措置(定年の引上げ、六十五歳以上継続雇用制度の導入、定年の廃止、創業支援等措置)の実施と運用について、厚生労働大臣が定める指針のことです。

第十条の二第四項
2か所で使用

事業主は、その雇用する高年齢者等(厚生労働省令で定める者に限る。)その他厚生労働省令で定める者(以下この項及び次条第一項において「再就職援助対象高年齢者等」という。)が解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令…

わかりやすく言うと

事業主が雇う高年齢者等のうち厚生労働省令で定める人と、その他厚生労働省令で定める人のことです。これらの人が解雇(本人の責めによるものを除きます)など省令で定める理由で離職し、再就職を希望するとき、事業主は求人の開拓など再就職の援助に必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。

第十五条第一項
2か所で使用

厚生労働大臣は、特定地域における中高年齢失業者等の就職の状況等からみて必要があると認めるときは、当該特定地域において計画実施される公共事業(国及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(その資本金の全部若しくは大部分が国から…

わかりやすく言うと

国と、特別の法律で特別の設立行為により設立された法人のうち、資本金の全部か大部分が国の出資によるもの、または運営経費の主な財源を国の交付金や補助金で得ているもので、政令で定めるものとを、合わせて呼ぶ名前です。

第三十二条第一項
2か所で使用

…その事業種別に従い、職種別又は地域別に、当該事業に使用される労働者の数とそのうちの中高年齢失業者等の数との比率(以下「失業者吸収率」という。)を定めることができる。

わかりやすく言うと

特定地域で行われる公共事業について、その事業で使われる労働者の数と、そのうちの中高年齢失業者等の数との比率のことです。厚生労働大臣が必要と認めるときに、事業の種類に従い、職種別または地域別に定めます。

第三十二条第一項
2か所で使用

失業者吸収率の定められている公共事業を計画実施する国等又は地方公共団体等(これらのものとの請負契約その他の契約に基づいて、その事業を施行する者を含む。以下「公共事業の事業主体等」という。)は、公共職業安定所の紹介により…

わかりやすく言うと

失業者吸収率が定められた公共事業を計画し実施する国等や地方公共団体などのことで、これらとの請負契約などに基づいてその事業を施行する者も含みます。これらの者は、公共職業安定所の紹介により、常にその率に当たる数の中高年齢失業者等を雇っていなければなりません。

第三十二条第二項
2か所で使用

地域高年齢者就業機会確保計画の対象となる区域(次項第一号において「計画区域」という。)

わかりやすく言うと

地域高年齢者就業機会確保計画の対象となる区域のことで、地方公共団体がその計画の中で定めます(第三十四条第二項第一号)。

第三十四条第二項第一号
2か所で使用

前条の指定を受けた者(以下「全国シルバー人材センター事業協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

わかりやすく言うと

シルバー人材センターとその連合の健全な発展などを目的とする一般社団法人または一般財団法人で、全国で一つに限り厚生労働大臣の指定を受けたものです(第四十六条)。センターの業務の啓発、従事者の研修、連絡調整や指導、情報の提供などを行います。

第四十七条第一項
2か所で使用

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律やそれに基づく政令によって管理・執行していた、国や他の地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。

附則第百五十九条第一項
2か所で使用

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行日より前に、国などの事務についての処分をした行政機関に対して、行政不服審査法でいう上級行政庁としてあった行政機関のことです。施行日以後も、その処分への不服申立てでは、引き続きその行政機関が上級行政庁とみなされます。

附則第百六十一条第一項
2か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法第二十四条第二項若しくは第四項(これらの規定を旧法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定又は旧法第二十六条第四項の規定によりされた公示で、この法律の施行の際現に効力を有するものは…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十二年法律第六十号)が施行される日のことです。

附則第二条第二項
2か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第三項
2か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第三項
2か所で使用

その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者が新たに事業を開始する場合(厚生労働省令で定める場合を含む。)に、事業主が、当該事業を開始する当該高年齢者(厚生労働省令で定める者を含む。以下この号において「創業高年齢者等」という。)との…

わかりやすく言うと

事業主が雇っている高年齢者のうち、新たに事業を始める人のことで、厚生労働省令で定める者も含みます。事業主がこの人と、労働契約ではなく事業主が金銭を支払う委託契約などを結んで就業を確保するのが、創業支援等措置の一つです。

第十条の二第二項第一号
1か所で使用

事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他これに類するものとして厚生労働省令で定める理由(以下この項において「解雇等」という。)により離職することとなつている高年齢者等(厚生労働省…

わかりやすく言うと

解雇(本人の責めに帰すべき理由によるものを除きます)と、これに似たものとして厚生労働省令で定める離職の理由のことです。

第十七条第一項
1か所で使用

政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「新法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え…

わかりやすく言うと

平成二年法律第六十号によって改正された後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律のことです。

附則第三条第一項
1か所で使用

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第十五条の六第一項、第十六条第一項及び第二項、第十七条、第二十五条…

わかりやすく言うと

職業能力開発促進法を短く呼ぶ名前です。

附則第一条第一項
1か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…

わかりやすく言うと

許可などの処分その他の行為のことです。平成十一年法律第八十七号の施行前に改正前の各法律でされたもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則第二条からこの条の前の条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。

附則第百六十条第一項
1か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…

わかりやすく言うと

許可などの申請その他の行為のことです。平成十一年法律第八十七号の施行時に改正前の各法律でされているもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則第二条からこの条の前の条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。

附則第百六十条第一項
1か所で使用

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行日より前にされた、国などの事務についての処分について、その処分をした行政機関のことです。ここでの国などの事務は、国や他の地方公共団体などの事務で、地方公共団体の機関が管理・執行していたものを指します。

附則第百六十一条第一項
1か所で使用

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「旧法」という。)第三十二条第一項の規定により指定を受けている法人については、旧法第三十二条から第三十六条までの規定は…

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百三号の第二条によって改正される前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律のことです。

附則第三条第一項
1か所で使用