この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。56語。法務省の英訳があるもの20語、本サイト訳36語。
前項の指定は、その会員に同項の指定を受けた者(以下「シルバー人材センター」という。)を二以上有する高年齢者就業援助法人に対してはすることができない。
わかりやすく言うと
定年退職者などの高年齢退職者に、臨時的・短期的な仕事や厚生労働大臣が定める軽易な仕事の機会を確保して提供することを目的とする一般社団法人または一般財団法人で、区域ごとに一つに限り都道府県知事の指定を受けたものです(第三十七条第一項)。
ただし、第四十四条第一項の指定を受けた者(以下「シルバー人材センター連合」という。)に係る同項の指定に係る区域(同条第二項又は第四項の変更があつたときは、その変更後の区域。以下「連合の指定区域」という。)については…
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二つ以上のシルバー人材センターを会員とする一般社団法人または一般財団法人で、会員のセンターの区域などを併せた区域ごとに一つに限り、シルバー人材センターと同じ業務を行う者として都道府県知事の指定を受けたものです(第四十四条第一項)。
地方公共団体は、単独で又は共同して、次条第一項の協議会における協議を経て、地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保に関する計画(以下この条及び同項において「地域高年齢者就業機会確保計画」という。)を策定し、厚生労働大臣に協議し…
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地域の実情に応じて高年齢者の多様な就業の機会を確保するための計画で、地方公共団体が単独または共同で、協議会での協議を経て作り、厚生労働大臣と協議してその同意を求めることができるものです(第三十四条)。
定年(六十五歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならな…
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六十五歳未満の定年を定めている事業主が、雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するために講じなければならない措置で、定年の引上げ、希望する高年齢者を定年後も引き続き雇う継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止の三つです。事業主はこのいずれかを講じます。
厚生労働大臣は、第一項各号に掲げる措置及び創業支援等措置(次条第一項及び第二項において「高年齢者就業確保措置」という。)の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の六十五歳以上継続雇用制度及び創業支援等措置における取扱いを含…
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高年齢者の六十五歳から七十歳までの就業を確保するための措置で、定年の引上げ、希望者を定年後も引き続き雇う制度の導入、定年の定めの廃止と、雇用ではない委託契約などで希望する高年齢者の就業を確保する創業支援等措置のことです(第十条の二)。
国及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるものに限る。)(次項において「国等」という。)自ら又は国の負担金の交付を受け、若しくは国庫の補助により地方公共団体等が計画実施する公共的な建設又は復旧の事業
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国や政令で定める一定の法人が自ら行うか、国の負担金や補助を受けて地方公共団体などが計画し実施する、公共的な建設や復旧の事業のことです。その法人は、特別の法律で設立され、主に国の出資や交付金・補助金で成り立つものに限られます。
…その就業を援助して、これらの者の能力の積極的な活用を図ることができるようにし、もつて高年齢者の福祉の増進に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人(次項及び第四十四条第一項において「高年齢者就業援助法人」という。)であつて…
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定年退職者などの高年齢退職者の希望に応じて、臨時的かつ短期的な仕事や、厚生労働大臣が定める軽易な仕事の機会を確保して組織的に提供し、その就業を助けることで高年齢者の福祉の増進に役立つことを目的とする一般社団法人または一般財団法人のことです。
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律又は第四条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(附則第七条において「旧高年齢者等雇用安定法」と…
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平成二十四年法律第二十七号の第四条によって改正される前の、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律のことです。
第九条第一項に規定する高年齢者雇用確保措置及び第十条の二第四項に規定する高年齢者就業確保措置
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六十五歳までの雇用を確保するための高年齢者雇用確保措置(第九条第一項)と、六十五歳から七十歳までの就業を確保するための高年齢者就業確保措置(第十条の二第四項)を合わせたもののことです。
事業主は、その雇用する高年齢者等(厚生労働省令で定める者に限る。)その他厚生労働省令で定める者(以下この項及び次条第一項において「再就職援助対象高年齢者等」という。)が解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令…
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事業主が雇う高年齢者等のうち厚生労働省令で定める人と、その他厚生労働省令で定める人のことです。これらの人が解雇(本人の責めによるものを除きます)など省令で定める理由で離職し、再就職を希望するとき、事業主は求人の開拓など再就職の援助に必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
失業者吸収率の定められている公共事業を計画実施する国等又は地方公共団体等(これらのものとの請負契約その他の契約に基づいて、その事業を施行する者を含む。以下「公共事業の事業主体等」という。)は、公共職業安定所の紹介により…
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失業者吸収率が定められた公共事業を計画し実施する国等や地方公共団体などのことで、これらとの請負契約などに基づいてその事業を施行する者も含みます。これらの者は、公共職業安定所の紹介により、常にその率に当たる数の中高年齢失業者等を雇っていなければなりません。
地域高年齢者就業機会確保計画の対象となる区域(次項第一号において「計画区域」という。)
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地域高年齢者就業機会確保計画の対象となる区域のことで、地方公共団体がその計画の中で定めます(第三十四条第二項第一号)。
前条の指定を受けた者(以下「全国シルバー人材センター事業協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
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シルバー人材センターとその連合の健全な発展などを目的とする一般社団法人または一般財団法人で、全国で一つに限り厚生労働大臣の指定を受けたものです(第四十六条)。センターの業務の啓発、従事者の研修、連絡調整や指導、情報の提供などを行います。
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という…
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平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律やそれに基づく政令によって管理・執行していた、国や他の地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…
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平成十一年法律第八十七号の施行日より前に、国などの事務についての処分をした行政機関に対して、行政不服審査法でいう上級行政庁としてあった行政機関のことです。施行日以後も、その処分への不服申立てでは、引き続きその行政機関が上級行政庁とみなされます。
その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者が新たに事業を開始する場合(厚生労働省令で定める場合を含む。)に、事業主が、当該事業を開始する当該高年齢者(厚生労働省令で定める者を含む。以下この号において「創業高年齢者等」という。)との…
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事業主が雇っている高年齢者のうち、新たに事業を始める人のことで、厚生労働省令で定める者も含みます。事業主がこの人と、労働契約ではなく事業主が金銭を支払う委託契約などを結んで就業を確保するのが、創業支援等措置の一つです。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…
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許可などの処分その他の行為のことです。平成十一年法律第八十七号の施行前に改正前の各法律でされたもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則第二条からこの条の前の条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…
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許可などの申請その他の行為のことです。平成十一年法律第八十七号の施行時に改正前の各法律でされているもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則第二条からこの条の前の条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…
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平成十一年法律第八十七号の施行日より前にされた、国などの事務についての処分について、その処分をした行政機関のことです。ここでの国などの事務は、国や他の地方公共団体などの事務で、地方公共団体の機関が管理・執行していたものを指します。