この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。108語。法務省の英訳があるもの76語、本サイト訳32語。
…かつ、第百十一条、第百十二条又は第百十四条の規定により破産債権の届出をした破産債権者(以下「届出をした破産債権者」という。)を債権者集会の期日に呼び出さない旨の決定をすることができる。
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破産債権を裁判所に届け出た破産債権者のことです。届出には、債権届出期間内の届出(第百十一条)、自分の責めによらない事由で遅れた場合などの届出(第百十二条)、租税等や罰金等の請求権の届出(第百十四条)があります。
債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態(信託財産の破産にあっては、受託者が、信託財産による支払能力を欠くために、信託財産責任負担債務(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態)
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債務者が支払能力を欠くために、支払期限が来ている債務を、全般的かつ継続的に支払えない状態のことです。信託財産の破産では、受託者が信託財産による支払能力を欠き、信託財産に属する財産で支払う責任を負う債務について同じ状態にあることをいいます。
…信託債権(信託法第二十一条第二項第二号に規定する信託債権をいう。次項第一号及び第二百四十四条の七において同じ。)を有する者又は受益者のほか、受託者又は信託財産管理者、信託財産法人管理人若しくは同法第百七十条第一項の管理人(以下「受託者等…
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信託財産の破産で、受託者と、裁判所の命令により信託財産を管理する信託財産管理者、信託財産法人管理人又は信託法第百七十条第一項の管理人をまとめた呼び名です。
…劣後的破産債権若しくは約定劣後破産債権であるかどうかの別(以下この条及び第百二十七条第一項において「額等」という。)について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者が異議を述べた場合には、当該破産債権(以下「異議等のある破産債権」と…
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破産債権の調査で、その額、又は優先的破産債権、劣後的破産債権若しくは約定劣後破産債権に当たるかどうかについて、破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者が異議を述べた破産債権のことです。
停止条件付債権又は将来の請求権である破産債権について最後配当の手続に参加するには、前項に規定する期間(以下この節及び第五節において「最後配当に関する除斥期間」という。)内にこれを行使することができるに至っていなければならない。
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最後配当で、破産管財人が配当の公告をした場合はその公告が効力を生じた日から、破産債権者への通知による場合は通知が届くはずの時を過ぎた旨を裁判所に届け出た日から、二週間の期間のことです(第百九十八条第一項)。
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第百三条第五項及び第二百五十三条第四項において「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項に規定する共助対象外国租税
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租税条約などの相手国などの租税債権のうち、その租税条約などにより、日本が徴収の共助や徴収のための財産の保全の共助をする対象となるもののことです(租税条約等実施特例法第十一条第一項)。
当該行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、破産者において隠匿、無償の供与その他の破産債権者を害することとなる処分(以下「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。
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破産者が財産を隠したり、ただで人に与えたりするなど、破産債権者を害することになる処分のことです。相当の対価を得て財産を処分した行為を否認できるかどうかの要件の中で使われます(第百六十一条)。
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権(以下「租税等の請求権」という。)であって、破産財団に関して破産手続開始後の原因に基づいて生ずるもの
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国税の滞納処分その他の徴収の手続を定める国税徴収法によって、又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権のことです。
破産管財人が、売却によってその相手方から取得することができる金銭(売買契約の締結及び履行のために要する費用のうち破産財団から現に支出し又は将来支出すべき実費の額並びに当該財産の譲渡に課されるべき消費税額等(当該消費税額及びこれを課税標準と…
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担保権の付いた財産を破産管財人が任意に売却するとき、買主から受け取ることができる金銭のことです。ただし、売買の実費として破産財団から支出する額や消費税額等に相当する額で、契約上買主の負担とされた分に相当する金銭は含みません。
第百八十六条第三項第一号の財産を買い受けようとする者(以下この節において「買受希望者」という。)の氏名又は名称
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破産管財人が担保権を消滅させて売却しようとしている財産について、担保権者がした買受けの申出により、その財産を買い受けようとする者のことです。申出をした担保権者自身のことも、他の者のこともあります。
債務者の財産に対して既にされている強制執行、仮差押え、仮処分又は一般の先取特権の実行若しくは留置権(商法(明治三十二年法律第四十八号)又は会社法の規定によるものを除く。)による競売(以下この節において「強制執行等」という。)の手続で…
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債務者の財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行、又は留置権(商法や会社法によるものを除きます)による競売のことです。
債務者の財産に対して既にされている共助対象外国租税(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第百三条第五項及び第二百五十三条第四項において「租税条約等実施特例法」という。)第十…
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共助対象外国租税(外国の租税で、日本が徴収の共助などをする対象となるもの)の請求権に基づいて、国税滞納処分の例によって行われる処分のことです。
破産管財人が第百八十六条第三項第一号の財産の売却によって買受希望者から取得することができる金銭の額(売買契約の締結及び履行のために要する費用のうち破産財団から現に支出し又は将来支出すべき実費の額並びに当該財産の譲渡に課されるべき消費税額等…
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買受けの申出で、破産管財人がその財産の売却によって買受希望者から受け取ることのできる金銭の額のことです。売買のために破産財団から出す実費や消費税額などに相当する額のうち、買受希望者の負担とされた分は除きます。申立書に書かれた売得金の額にその二十分の一を加えた額以上でなければなりません。
破産者の財産状況を報告するために招集する債権者集会(第四項、第百三十六条第二項及び第三項並びに第百五十八条において「財産状況報告集会」という。)の期日
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破産者の財産の状況を報告するために裁判所が招集する債権者集会のことです。この集会では、破産管財人が、破産手続開始に至った事情や破産者と破産財団の経過と現状などの要旨を報告します(第百五十八条)。
別除権者は、中間配当の手続に参加するには、前条第三項において準用する第百九十八条第一項に規定する期間(以下この節において「中間配当に関する除斥期間」という。)に、破産管財人に対し、当該別除権の目的である財産の処分に着手したことを証明し…
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中間配当で、破産管財人が配当の公告をした場合はその公告が効力を生じた日から、破産債権者への通知による場合は通知が届くはずの時を過ぎた旨を裁判所に届け出た日から、二週間の期間のことです(第二百九条第三項、第百九十八条第一項)。
信託法第二百四十八条第一項又は第二項の会計監査人
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信託法に基づき、受益証券発行限定責任信託に置かれる会計監査人のことです。信託行為の定めにより置かれる場合と、負債の合計額が二百億円以上であるため置かなければならない場合があります(信託法第二百四十八条第一項・第二項)。
前項の債務者(以下この節において「債務者」という。)は、その責めに帰することができない事由により同項に規定する期間内に免責許可の申立てをすることができなかった場合には、その事由が消滅した後一月以内に限り、当該申立てをすることができる。
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免責許可の申立てをすることができる個人の債務者のことで、破産手続開始の決定の後は破産者を指します(第二百四十八条第一項)。
…債務者につき破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権若しくは財団債権となるべきもの(以下この項及び次条第八項において「破産債権等」という。)に基づくもの又は破産債権等を被担保債権とするもの
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債務者について破産手続開始の決定がされたとすれば、破産債権又は財団債権(破産手続によらずに破産財団から随時支払を受けられる債権)となるはずの債権のことです。
ただし、同項に規定する強制執行又は一般の先取特権の実行(以下この条において「強制執行又は先取特権の実行」という。)の手続については、破産管財人において破産財団のためにその手続を続行することを妨げない。
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破産債権や財団債権に基づいて、破産財団の財産に対して既にされていた強制執行又は一般の先取特権の実行のことです。これらは破産財団に対して効力を失いますが、破産管財人が破産財団のために手続を続行することはできます。
破産者が支払の停止又は破産手続開始の申立て(以下この節において「支払の停止等」という。)があった後にした破産債権者を害する行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時…
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破産者が支払の停止をしたこと、又は破産手続開始の申立てがあったことを、まとめて呼ぶ言葉です。
破産管財人が、売却によってその相手方から取得することができる金銭(売買契約の締結及び履行のために要する費用のうち破産財団から現に支出し又は将来支出すべき実費の額並びに当該財産の譲渡に課されるべき消費税額等(当該消費税額及びこれを課税標準と…
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破産管財人が財産を任意に売却して担保権を消滅させる許可を申し立てる場合に、売却によって相手方から得られる金銭(売得金)のうち、破産財団に組み入れようとする金銭のことです。裁判所に納める額は、売得金の額から組入金の額を引いた額になります。
信託法第二十一条第二項第二号に規定する信託債権
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信託法でいう信託債権のことで、受託者が信託財産に属する財産で履行する責任を負う債務(信託財産責任負担債務)に係る債権のうち、受益者が持つ受益債権でないものをいいます。
前条第一項の書面(以下この条において「破産手続開始の申立書」という。)に同項に規定する事項が記載されていない場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命ずる処分をしなければならない。
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破産手続開始の申立てをするときに出す、最高裁判所規則で定める事項を書いた書面のことです(第二十条第一項)。
債務者の財産に対して既にされている共助対象外国租税(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第百三条第五項及び第二百五十三条第四項において「租税条約等実施特例法」という。)第十…
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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)を、短く呼ぶ名前です。
破産者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、破産者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは破産者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者
前節第四款の規定によりその額が確定した破産債権を有する届出をした破産債権者(別除権者、準別除権者又は停止条件付債権若しくは将来の請求権である破産債権を有する者(次項及び次条第一項第一号において「別除権者等」という。)を除く。) 確定した破…
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別除権者(担保権を破産手続によらないで行使できる人)、準別除権者、又は停止条件付債権や将来の請求権である破産債権を持つ人のことです(第百四十条第一項第一号)。
信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務
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信託法でいう、受託者が信託財産に属する財産をもって履行する責任を負う債務のことです(信託法第二条第九項)。
破産財団に属する財産の所持者及び破産者に対して債務を負担する者(第三項第二号において「財産所持者等」という。)は、破産者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない旨
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破産財団に属する財産を持っている者と、破産者に対して債務を負っている者を、まとめて呼ぶ言葉です。
第二百四十五条第一項に規定する外国管財人
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外国で開始された、破産手続や再生手続に当たる手続(外国倒産処理手続)で、破産者の財産を管理し処分する権利を持つ人のことです(第二百四十五条第一項)。
…仮差押え、仮処分若しくは外国租税滞納処分若しくは破産債権を被担保債権とする一般の先取特権の実行若しくは留置権(商法又は会社法の規定によるものを除く。)による競売(以下この条において「破産債権に基づく強制執行等」という。)…
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破産者の財産に対する、破産債権に基づく強制執行、仮差押え、仮処分又は外国租税滞納処分と、破産債権を被担保債権とする一般の先取特権の実行又は留置権(商法又は会社法の規定によるものを除く)による競売を、まとめて呼ぶ言葉です。
…代理人、使用人その他の従業者(以下この項及び第四項において「代表者等」という。)が、その説明義務者の業務に関し、第四十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)…
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破産に関し説明をする義務を負う者(破産者の代理人や役員・従業者、相続財産の管理人や遺言執行者、信託の受託者や会計監査人など、及びそうであった者)の代表者、代理人、使用人その他の従業者のことです(第二百六十八条第二項)。
破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理(次項において「破産管財人等」という。)が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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破産財団の財産を管理・処分する権利を持つ破産管財人、第九十一条第一項により債務者の財産の管理を命じられた保全管理人、破産管財人代理及び保全管理人代理を、まとめて呼ぶ言葉です。