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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。108語。法務省の英訳があるもの76語、本サイト訳32語。

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破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者

第二条第十二項
222か所で使用

債務者であって、第三十条第一項の規定により破産手続開始の決定がされているもの

わかりやすく言うと

債務者で、裁判所から第三十条第一項による破産手続開始の決定を受けている者のことです。

第二条第四項
179か所で使用

破産債権を有する債権者

第二条第六項
130か所で使用

破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(第九十七条各号に掲げる債権を含む。)であって、財団債権に該当しないもの

わかりやすく言うと

破産者に対する財産上の請求権で、破産手続開始より前の原因に基づいて生じたもののうち、財団債権(破産手続によらずに破産財団から随時支払を受けられる債権)に当たらないものです。手続開始後の利息の請求権など、第九十七条に挙げる債権も含みます。

第二条第五項
117か所で使用

破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するもの

第二条第十四項
97か所で使用

次章以下(第十二章を除く。)に定めるところにより、債務者の財産又は相続財産若しくは信託財産を清算する手続

わかりやすく言うと

債務者の財産、相続財産又は信託財産を、この法律の第二章以下(免責手続と復権を定める第十二章を除きます)の定めに従って清算する手続のことです。

第二条第一項
94か所で使用

…かつ、第百十一条、第百十二条又は第百十四条の規定により破産債権の届出をした破産債権者(以下「届出をした破産債権者」という。)を債権者集会の期日に呼び出さない旨の決定をすることができる。

わかりやすく言うと

破産債権を裁判所に届け出た破産債権者のことです。届出には、債権届出期間内の届出(第百十一条)、自分の責めによらない事由で遅れた場合などの届出(第百十二条)、租税等や罰金等の請求権の届出(第百十四条)があります。

第三十一条第五項
39か所で使用

破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権

第二条第七項
33か所で使用

…一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後であって破産財団に属する財産の換価の終了後においては、第二百十七条第一項に規定する場合を除き、遅滞なく、届出をした破産債権者に対し、この節の規定による配当(以下この章及び次章において「最後配当…

わかりやすく言うと

一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後で、破産財団の財産の換価(お金に換えること)が終わった後に、破産管財人が届出をした破産債権者に遅滞なく行う配当のことです。破産財団で手続の費用をまかなえず破産手続廃止となる場合(第二百十七条第一項)は除かれます。

第百九十五条第一項
28か所で使用

第九十一条第一項の規定により債務者の財産に関し管理を命じられた者

わかりやすく言うと

破産手続開始の申立てがあった後、その申立てについての決定があるまでの間、裁判所の命令(保全管理命令)により、法人である債務者の財産の管理を任された人のことです(第九十一条)。

第二条第十三項
27か所で使用

破産債権者がその責めに帰することができない事由によって第三十一条第一項第三号の期間(以下「一般調査期間」という。)の経過又は同号の期日(以下「一般調査期日」という。)の終了までに破産債権の届出をすることができなかった場合には…

わかりやすく言うと

裁判所が必要と認めて、破産債権の調査を期日での破産管財人の認否と破産債権者・破産者の異議に基づいて行う場合に、その調査のために定める期日のことです(第三十一条第一項第三号、第百十六条第二項)。

第百十二条第一項
23か所で使用

破産手続に係る事件

第二条第二項
20か所で使用

債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態(信託財産の破産にあっては、受託者が、信託財産による支払能力を欠くために、信託財産責任負担債務(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態)

わかりやすく言うと

債務者が支払能力を欠くために、支払期限が来ている債務を、全般的かつ継続的に支払えない状態のことです。信託財産の破産では、受託者が信託財産による支払能力を欠き、信託財産に属する財産で支払う責任を負う債務について同じ状態にあることをいいます。

第二条第十一項
18か所で使用

裁判所は、前項の規定による処分(以下「保全管理命令」という。)をする場合には、当該保全管理命令において、一人又は数人の保全管理人を選任しなければならない。

わかりやすく言うと

破産手続開始の申立てについて決定があるまでの間、法人である債務者の財産を保全管理人に管理させる裁判所の処分のことです。財産の管理や処分が適切でないときなど、財産の確保に特に必要があると認めるときに、利害関係人の申立て又は職権でします(第九十一条第一項)。

第九十一条第二項
18か所で使用

破産債権者がその責めに帰することができない事由によって第三十一条第一項第三号の期間(以下「一般調査期間」という。)の経過又は同号の期日(以下「一般調査期日」という。)の終了までに破産債権の届出をすることができなかった場合には…

わかりやすく言うと

破産債権の調査をするための期間として、原則として破産手続開始の決定と同時に裁判所が定める期間のことです(第三十一条第一項第三号)。この期間には、破産管財人が作成した認否書と破産債権者・破産者の書面による異議に基づいて調査が行われます。

第百十二条第一項
18か所で使用

破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者がこれらの権利の目的である財産について第六十五条第一項の規定により行使することができる権利

わかりやすく言うと

破産手続開始の時に破産財団の財産について特別の先取特権、質権又は抵当権を持つ人が、その権利の目的である財産について、破産手続によらないで行使できる権利のことです(第六十五条第一項)。

第二条第九項
17か所で使用

別除権を有する者

第二条第十項
16か所で使用

…信託債権(信託法第二十一条第二項第二号に規定する信託債権をいう。次項第一号及び第二百四十四条の七において同じ。)を有する者又は受益者のほか、受託者又は信託財産管理者、信託財産法人管理人若しくは同法第百七十条第一項の管理人(以下「受託者等…

わかりやすく言うと

信託財産の破産で、受託者と、裁判所の命令により信託財産を管理する信託財産管理者、信託財産法人管理人又は信託法第百七十条第一項の管理人をまとめた呼び名です。

第二百四十四条の四第一項
16か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第百二十六条第一項
15か所で使用

特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権

わかりやすく言うと

担保権の消滅について定める節でいう担保権は、特別の先取特権、質権、抵当権、又は商法若しくは会社法の規定による留置権のことです。破産管財人が破産財団の財産を任意に売却してこれらを消滅させる手続(第百八十六条)で使われます。

第百八十六条第一項
15か所で使用

前項の規定による禁止の命令(以下「包括的禁止命令」という。)を発する場合において、裁判所は、相当と認めるときは、一定の範囲に属する強制執行等又は国税滞納処分を包括的禁止命令の対象から除外することができる。

わかりやすく言うと

破産手続開始の申立てについて決定があるまでの間、裁判所が全ての債権者に対し、債務者の財産への強制執行等と国税滞納処分を禁止する命令のことです。個別の中止命令では目的を十分に達成できないおそれがある特別の事情があり、主要な財産の保全処分か保全管理命令が事前又は同時にされた場合に限られます。

第二十五条第二項
14か所で使用

…その額等の確定のために、当該破産管財人及び当該異議を述べた届出をした破産債権者(以下この款において「異議者等」という。)の全員を相手方として、裁判所に、その額等についての査定の申立て(以下「破産債権査定申立て」という。)をすることができ…

わかりやすく言うと

破産債権の調査で、額や種類(優先的、劣後的又は約定劣後の破産債権のどれに当たるか)を破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者が異議を述べた破産債権を持つ者が、それを確定させるため、異議者等の全員を相手方として裁判所に査定を求める申立てです。

第百二十五条第一項
14か所で使用

財団債権を有する債権者

第二条第八項
12か所で使用

…劣後的破産債権若しくは約定劣後破産債権であるかどうかの別(以下この条及び第百二十七条第一項において「額等」という。)について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者が異議を述べた場合には、当該破産債権(以下「異議等のある破産債権」と…

わかりやすく言うと

破産債権の調査で、その額、又は優先的破産債権、劣後的破産債権若しくは約定劣後破産債権に当たるかどうかについて、破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者が異議を述べた破産債権のことです。

第百二十五条第一項
12か所で使用

停止条件付債権又は将来の請求権である破産債権について最後配当の手続に参加するには、前項に規定する期間(以下この節及び第五節において「最後配当に関する除斥期間」という。)内にこれを行使することができるに至っていなければならない。

わかりやすく言うと

最後配当で、破産管財人が配当の公告をした場合はその公告が効力を生じた日から、破産債権者への通知による場合は通知が届くはずの時を過ぎた旨を裁判所に届け出た日から、二週間の期間のことです(第百九十八条第一項)。

第百九十八条第二項
12か所で使用

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第百三条第五項及び第二百五十三条第四項において「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項に規定する共助対象外国租税

わかりやすく言うと

租税条約などの相手国などの租税債権のうち、その租税条約などにより、日本が徴収の共助や徴収のための財産の保全の共助をする対象となるもののことです(租税条約等実施特例法第十一条第一項)。

第二十四条第一項第六号
11か所で使用

次に掲げる債権(以下「劣後的破産債権」という。)は、他の破産債権(次項に規定する約定劣後破産債権を除く。)に後れる。

わかりやすく言うと

破産手続開始後の利息、損害賠償・違約金、延滞税、罰金等の請求権など第九十七条第一号から第七号までの請求権と、無利息の期限付債権や定期金債権のうち第九十九条第一項第二号から第四号で計算される部分のことです。約定劣後破産債権を除く他の破産債権より後回しになります。

第九十九条第一項
11か所で使用

裁判所は、必要があると認めるときは、破産手続において、前項の規定により承認された委員会(以下「債権者委員会」という。)に対して、意見の陳述を求めることができる。

わかりやすく言うと

破産債権者でつくる委員会のうち、利害関係人の申立てにより、裁判所が破産手続に関与することを承認したもののことです。承認は、委員の人数、破産債権者の過半数の同意、破産債権者全体の利益の適切な代表という第百四十四条第一項の要件をすべて満たす場合に限られます。

第百四十四条第二項
11か所で使用

裁判所は、法人である債務者について破産手続開始の決定があった場合において、必要があると認めるときは、破産管財人の申立てにより又は職権で、決定で、役員の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判(以下この節において「役員責任査定決定」という。)…

わかりやすく言うと

法人の破産で、裁判所が必要と認めるとき、破産管財人の申立て又は職権により、役員の責任に基づく損害賠償請求権を決定で査定する裁判のことです。期間内に異議の訴えが起こされなかったときなどは、給付を命ずる確定判決と同じ効力を持ちます。

第百七十八条第一項
11か所で使用

第一項の申立てがあった場合には、申立書及び前項の書面を、当該申立書に記載された第三項第四号の担保権を有する者(以下この節において「被申立担保権者」という。)に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

わかりやすく言うと

破産管財人が財産を任意に売却して担保権を消滅させる許可を申し立てたときに、その申立書に消滅すべきものとして書かれた担保権を持つ者のことです。この者に申立書などが送達されます。

第百八十六条第五項
11か所で使用

外国人又は外国法人は、破産手続、第十二章第一節の規定による免責手続(以下「免責手続」という。)及び同章第二節の規定による復権の手続(以下この章において「破産手続等」と総称する。)に関し、日本人又は日本法人と同一の地位を有する。

わかりやすく言うと

破産手続、第十二章第一節の規定による免責手続、及び第十二章第二節の規定による復権の手続を、まとめて呼ぶ言葉です。

第三条第一項
10か所で使用

破産債権者と破産者との間において、破産手続開始前に、当該債務者について破産手続が開始されたとすれば当該破産手続におけるその配当の順位が劣後的破産債権に後れる旨の合意がされた債権(以下「約定劣後破産債権」という。)は、劣後的破産債権に後れる。

わかりやすく言うと

破産債権者と破産者が、破産手続開始より前に、破産手続が始まったらその配当の順位を劣後的破産債権(手続開始後の利息の請求権など、他の破産債権より後に回される債権)よりも後にすると合意していた債権のことです。

第九十九条第二項
10か所で使用

破産手続に参加しようとする破産債権者は、第三十一条第一項第一号又は第三項の規定により定められた破産債権の届出をすべき期間(以下「債権届出期間」という。)内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。

わかりやすく言うと

破産手続に参加しようとする破産債権者が、破産債権の額や原因などを裁判所に届け出るべき期間のことで、原則として破産手続開始の決定と同時に裁判所が定めます(第三十一条)。

第百十一条第一項
10か所で使用

当該行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、破産者において隠匿、無償の供与その他の破産債権者を害することとなる処分(以下「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。

わかりやすく言うと

破産者が財産を隠したり、ただで人に与えたりするなど、破産債権者を害することになる処分のことです。相当の対価を得て財産を処分した行為を否認できるかどうかの要件の中で使われます(第百六十一条)。

第百六十一条第一項第一号
10か所で使用

…配当をするのに適当な破産財団に属する金銭があると認めるときは、最後配当に先立って、届出をした破産債権者に対し、この節の規定による配当(以下この節において「中間配当」という。)をすることができる。

わかりやすく言うと

破産財団の財産の換価(お金に換えること)が終わる前でも、配当に適当な金銭があると認めるとき、破産管財人が最後配当に先立って届出をした破産債権者に行う配当のことです。一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後に限られ、裁判所の許可が必要です。

第二百九条第一項
10か所で使用

破産事件が係属している地方裁判所

第二条第三項
9か所で使用

国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権(以下「租税等の請求権」という。)であって、破産財団に関して破産手続開始後の原因に基づいて生ずるもの

わかりやすく言うと

国税の滞納処分その他の徴収の手続を定める国税徴収法によって、又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権のことです。

第九十七条第一項第四号
9か所で使用

破産財団に属する財産につき一般の先取特権その他一般の優先権がある破産債権(次条第一項に規定する劣後的破産債権及び同条第二項に規定する約定劣後破産債権を除く。以下「優先的破産債権」という。)は、他の破産債権に優先する。

わかりやすく言うと

破産財団に属する財産について、一般の先取特権その他の一般の優先権がある破産債権のことで、他の破産債権に優先します。劣後的破産債権と約定劣後破産債権は含まれません。

第九十八条第一項
9か所で使用

前項の規定は、第百八条第二項に規定する特別の先取特権、質権若しくは抵当権又は破産債権を有する者(以下「準別除権者」という。)について準用する。

わかりやすく言うと

破産財団に属さない破産者の財産について特別の先取特権、質権又は抵当権を持つ者と、破産者について重ねて破産手続開始の決定があった場合に、前の破産手続で破産債権を持つ者のことです(第百八条第二項)。

第百十一条第三項
9か所で使用

破産管財人が、売却によってその相手方から取得することができる金銭(売買契約の締結及び履行のために要する費用のうち破産財団から現に支出し又は将来支出すべき実費の額並びに当該財産の譲渡に課されるべき消費税額等(当該消費税額及びこれを課税標準と…

わかりやすく言うと

担保権の付いた財産を破産管財人が任意に売却するとき、買主から受け取ることができる金銭のことです。ただし、売買の実費として破産財団から支出する額や消費税額等に相当する額で、契約上買主の負担とされた分に相当する金銭は含みません。

第百八十六条第一項第一号
9か所で使用

被申立担保権者は、第百八十六条第一項の申立てにつき異議があるときは、前条第一項の期間内に、破産管財人に対し、当該被申立担保権者又は他の者が第百八十六条第三項第一号の財産を買い受ける旨の申出(以下この節において「買受けの申出」という。)をす…

わかりやすく言うと

破産管財人が、担保権の付いた財産を売却して担保権を消すことの許可を裁判所に申し立てたとき、これに異議のある、消される担保権を持つ人が、自分か他の人がその財産を買い受けると破産管財人に申し出ることです。申立書などがその全員に送達された日から一か月以内(裁判所が延ばしたときはその期間内)にします。

第百八十八条第一項
9か所で使用

第百八十六条第三項第一号の財産を買い受けようとする者(以下この節において「買受希望者」という。)の氏名又は名称

わかりやすく言うと

破産管財人が担保権を消滅させて売却しようとしている財産について、担保権者がした買受けの申出により、その財産を買い受けようとする者のことです。申出をした担保権者自身のことも、他の者のこともあります。

第百八十八条第二項第一号
9か所で使用

裁判所書記官は、第百九十五条第一項の規定により最後配当をすることができる場合において、次に掲げるときは、破産管財人の申立てにより、最後配当に代えてこの節の規定による配当(以下この章及び次章において「簡易配当」という。)をすることを許可する…

わかりやすく言うと

財産の換価の終了後に届出債権者にする配当(最後配当)ができる場合に、配当できる金額が千万円に満たないと認められるときなど一定のときに、破産管財人の申立てで裁判所書記官が許可し、最後配当に代えてする配当です。

第二百四条第一項
9か所で使用

債務者の財産に対して既にされている強制執行、仮差押え、仮処分又は一般の先取特権の実行若しくは留置権(商法(明治三十二年法律第四十八号)又は会社法の規定によるものを除く。)による競売(以下この節において「強制執行等」という。)の手続で…

わかりやすく言うと

債務者の財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行、又は留置権(商法や会社法によるものを除きます)による競売のことです。

第二十四条第一項第一号
8か所で使用

債務者の財産に対して既にされている共助対象外国租税(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第百三条第五項及び第二百五十三条第四項において「租税条約等実施特例法」という。)第十…

わかりやすく言うと

共助対象外国租税(外国の租税で、日本が徴収の共助などをする対象となるもの)の請求権に基づいて、国税滞納処分の例によって行われる処分のことです。

第二十四条第一項第六号
8か所で使用

裁判所は、債権届出期間の経過後、一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前にその届出があり、又は届出事項の変更があった破産債権について、その調査をするための期間(以下「特別調査期間」という。)を定めなければならない。

わかりやすく言うと

債権届出期間が過ぎた後、通常の調査のための期間(一般調査期間)の満了前又は期日(一般調査期日)の終了前に届け出られ、又は届出事項が変更された破産債権を、書面で調べるために裁判所が定める期間です。

第百十九条第一項
8か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第三条第一項
8か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第九十七条第一項第六号
7か所で使用

…又は届出をした破産債権者が異議を述べた場合には、当該破産債権(以下「異議等のある破産債権」という。)を有する破産債権者は、その額等の確定のために、当該破産管財人及び当該異議を述べた届出をした破産債権者(以下この款において「異議者等」とい…

わかりやすく言うと

破産債権の調査で、ある破産債権の額や種類(優先的破産債権などのどれに当たるか)を認めなかった破産管財人と、それに異議を述べた届出をした破産債権者を、合わせて呼ぶ言葉です。

第百二十五条第一項
7か所で使用

債権者集会の決議を要する事項を可決するには、議決権を行使することができる破産債権者(以下この款において「議決権者」という。)で債権者集会の期日に出席し又は次条第二項第二号に規定する書面等投票をしたものの議決権の総額の二分の一を超える議決権…

わかりやすく言うと

債権者集会の決議で、議決権を行使することができる破産債権者のことです。

第百三十八条第一項
7か所で使用

裁判所書記官は、第百九十五条第一項の規定により最後配当をすることができる場合において、破産管財人の申立てがあったときは、最後配当に代えてこの条の規定による配当(以下この章及び次章において「同意配当」という。)をすることを許可することができ…

わかりやすく言うと

最後配当ができる場合に、届出をした破産債権者の全員が、破産管財人の定めた配当表・配当額・配当の時期と方法に同意しているとき、破産管財人の申立てにより裁判所書記官の許可を得て、最後配当に代えて行う配当のことです。

第二百八条第一項
7か所で使用

当該外国倒産処理手続において破産者の財産の管理及び処分をする権利を有する者

第二百四十五条第一項
7か所で使用

破産手続等における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識すること…

わかりやすく言うと

破産手続、免責手続及び復権の手続(破産手続等)の中でする申立てその他の申述を、まとめて呼ぶ言葉です。

第八条の四第一項
6か所で使用

利害関係人は、裁判所書記官に対し、この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び次条第一項において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。

わかりやすく言うと

この法律(この法律で準用する他の法律を含みます)の規定に基づいて、裁判所に提出された文書その他の物件と、裁判所が作った文書その他の物件のことです。

第十一条第一項
6か所で使用

裁判所は、債権届出期間の経過後、一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前に届出があり、又は届出事項の変更があった破産債権について、必要があると認めるときは、その調査をするための期日(以下「特別調査期日」という。)を定めることができる。

わかりやすく言うと

債権届出期間が過ぎた後、通常の調査のための期間(一般調査期間)の満了前又は期日(一般調査期日)の終了前に届け出られ、又は届出事項が変更された破産債権を調べるために、裁判所が必要と認めるときに定める期日です。

第百二十二条第一項
6か所で使用

破産管財人が第百八十六条第三項第一号の財産の売却によって買受希望者から取得することができる金銭の額(売買契約の締結及び履行のために要する費用のうち破産財団から現に支出し又は将来支出すべき実費の額並びに当該財産の譲渡に課されるべき消費税額等…

わかりやすく言うと

買受けの申出で、破産管財人がその財産の売却によって買受希望者から受け取ることのできる金銭の額のことです。売買のために破産財団から出す実費や消費税額などに相当する額のうち、買受希望者の負担とされた分は除きます。申立書に書かれた売得金の額にその二十分の一を加えた額以上でなければなりません。

第百八十八条第二項第二号
6か所で使用

…新たに配当に充てることができる相当の財産があることが確認されたときは、破産管財人は、裁判所の許可を得て、最後配当、簡易配当又は同意配当とは別に、届出をした破産債権者に対し、この条の規定による配当(以下この条において「追加配当」という。)…

わかりやすく言うと

最後配当の配当額の通知の後(簡易配当では配当表への異議を申し立てられる期間の経過後、同意配当では許可の後)に、新たに配当に充てられる相当の財産が見つかったとき、破産管財人が裁判所の許可を得て、届出をした破産債権者に別に行う配当のことです。破産手続終結の決定の後でも行います。

第二百十五条第一項
6か所で使用

破産者の財産状況を報告するために招集する債権者集会(第四項、第百三十六条第二項及び第三項並びに第百五十八条において「財産状況報告集会」という。)の期日

わかりやすく言うと

破産者の財産の状況を報告するために裁判所が招集する債権者集会のことです。この集会では、破産管財人が、破産手続開始に至った事情や破産者と破産財団の経過と現状などの要旨を報告します(第百五十八条)。

第三十一条第一項第二号
5か所で使用

第一項の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面(以下この節において「申立書」という。)でしなければならない。

わかりやすく言うと

破産管財人が財産を任意に売却して担保権を消滅させる許可の申立て(第百八十六条第一項)に使う書面です。財産、売得金の額、売却の相手方、消滅すべき担保権とそれが担保する債権の額、組入金の額(組み入れる場合)、担保権者との協議の内容と経過を書きます。

第百八十六条第三項
5か所で使用

前項第二号に掲げる場合において、同項の許可の決定が確定したときは、破産管財人と当該許可に係る同号に定める買受希望者(以下この節において「買受人」という。)との間で…

わかりやすく言うと

担保権消滅の許可の申立てで買受けの申出があり、破産管財人が届け出た買受希望者を売却の相手方とする許可の決定が確定したときの、その買受希望者のことです。申立書に添えた書面にある売買契約と同じ内容(相手方を除く)の契約を破産管財人と結んだものとみなされ、買受けの申出の額が売得金の額とされます。

第百八十九条第二項
5か所で使用

別除権者は、中間配当の手続に参加するには、前条第三項において準用する第百九十八条第一項に規定する期間(以下この節において「中間配当に関する除斥期間」という。)に、破産管財人に対し、当該別除権の目的である財産の処分に着手したことを証明し…

わかりやすく言うと

中間配当で、破産管財人が配当の公告をした場合はその公告が効力を生じた日から、破産債権者への通知による場合は通知が届くはずの時を過ぎた旨を裁判所に届け出た日から、二週間の期間のことです(第二百九条第三項、第百九十八条第一項)。

第二百十条第一項
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信託法第二百四十八条第一項又は第二項の会計監査人

わかりやすく言うと

信託法に基づき、受益証券発行限定責任信託に置かれる会計監査人のことです。信託行為の定めにより置かれる場合と、負債の合計額が二百億円以上であるため置かなければならない場合があります(信託法第二百四十八条第一項・第二項)。

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外国で開始された手続で、破産手続又は再生手続に相当するもの

第二百四十五条第一項
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前項の債務者(以下この節において「債務者」という。)は、その責めに帰することができない事由により同項に規定する期間内に免責許可の申立てをすることができなかった場合には、その事由が消滅した後一月以内に限り、当該申立てをすることができる。

わかりやすく言うと

免責許可の申立てをすることができる個人の債務者のことで、破産手続開始の決定の後は破産者を指します(第二百四十八条第一項)。

第二百四十八条第二項
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…その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)を行うことにより、破産財団(破産手続開始前にあっては、債務者の財産)の管理又は換価に著しい支障を生ずるおそれがある部分(以下この条において「支障部分」と…

わかりやすく言うと

事業の継続や財産の売却などについて裁判所の許可を得るために出された文書等や、破産管財人が裁判所にする財産の管理・処分の状況などの報告(第百五十七条第二項)に係る文書等のうち、閲覧や謄写などをされると、破産財団(手続開始前は債務者の財産)の管理や換価に著しい支障が出るおそれのある部分です。

第十二条第一項
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…債務者につき破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権若しくは財団債権となるべきもの(以下この項及び次条第八項において「破産債権等」という。)に基づくもの又は破産債権等を被担保債権とするもの

わかりやすく言うと

債務者について破産手続開始の決定がされたとすれば、破産債権又は財団債権(破産手続によらずに破産財団から随時支払を受けられる債権)となるはずの債権のことです。

第二十四条第一項第一号
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ただし、同項に規定する強制執行又は一般の先取特権の実行(以下この条において「強制執行又は先取特権の実行」という。)の手続については、破産管財人において破産財団のためにその手続を続行することを妨げない。

わかりやすく言うと

破産債権や財団債権に基づいて、破産財団の財産に対して既にされていた強制執行又は一般の先取特権の実行のことです。これらは破産財団に対して効力を失いますが、破産管財人が破産財団のために手続を続行することはできます。

第四十二条第二項
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破産手続の開始は、破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利(第六十四条及び第七十八条第二項第十三号において「取戻権」という。)に影響を及ぼさない。

わかりやすく言うと

破産者のものではない財産を、破産財団から取り戻す権利のことです。破産手続が開始しても、この権利には影響しません。

第六十二条第一項
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…信書の送達の事業を行う者に対し、破産者にあてた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次条及び第百十八条第五項において「郵便物等」という。)を破産管財人に配達すべき旨を…

わかりやすく言うと

破産者に宛てた郵便物と、民間事業者による信書の送達に関する法律に定める信書便物(郵便以外の方法で送り届けられる他人の信書で、包装や同封の物を含みます)のことです。裁判所は、破産管財人の職務のため必要と認めるとき、これを破産管財人に配達するよう事業者に頼むことができます。

第八十一条第一項
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破産者が支払の停止又は破産手続開始の申立て(以下この節において「支払の停止等」という。)があった後にした破産債権者を害する行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時…

わかりやすく言うと

破産者が支払の停止をしたこと、又は破産手続開始の申立てがあったことを、まとめて呼ぶ言葉です。

第百六十条第一項第二号
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裁判所は、法人である債務者について破産手続開始の決定があった場合において、必要があると認めるときは、破産管財人の申立てにより又は職権で、当該法人の理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人又はこれらに準ずる者(以下この節において「役員」と…

わかりやすく言うと

破産した法人の理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人や、これらに準ずる人のことです。

第百七十七条第一項
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破産管財人が、売却によってその相手方から取得することができる金銭(売買契約の締結及び履行のために要する費用のうち破産財団から現に支出し又は将来支出すべき実費の額並びに当該財産の譲渡に課されるべき消費税額等(当該消費税額及びこれを課税標準と…

わかりやすく言うと

破産管財人が財産を任意に売却して担保権を消滅させる許可を申し立てる場合に、売却によって相手方から得られる金銭(売得金)のうち、破産財団に組み入れようとする金銭のことです。裁判所に納める額は、売得金の額から組入金の額を引いた額になります。

第百八十六条第一項第一号
4か所で使用

信託法第二十一条第二項第二号に規定する信託債権

わかりやすく言うと

信託法でいう信託債権のことで、受託者が信託財産に属する財産で履行する責任を負う債務(信託財産責任負担債務)に係る債権のうち、受益者が持つ受益債権でないものをいいます。

第二百四十四条の四第一項
4か所で使用

…再生事件又は更生事件(以下この条において「破産事件等」という。)が係属しているときにおける当該株式会社(以下この条及び第百六十一条第二項第二号ロにおいて「子株式会社」という。)についての破産手続開始の申立ては…

わかりやすく言うと

ある法人(親法人)が総株主の議決権の過半数を持っている株式会社のことです(第五条第三項)。子株式会社が単独で、又は親法人と子株式会社が合わせて他の株式会社の議決権の過半数を持つ場合、その株式会社も子株式会社とみなされます(第五条第四項)。

第五条第三項
3か所で使用

…当該法人(以下この条及び第百六十一条第二項第二号ロにおいて「親法人」という。)について破産事件、再生事件又は更生事件(以下この条において「破産事件等」という。)が係属しているときにおける当該株式会社(以下この条及び第百六十一条第二項第二…

わかりやすく言うと

破産手続に係る事件(破産事件)、再生事件又は更生事件を、まとめて呼ぶ言葉です。

第五条第三項
3か所で使用

…当該法人(以下この条及び第百六十一条第二項第二号ロにおいて「親法人」という。)について破産事件、再生事件又は更生事件(以下この条において「破産事件等」という。)が係属しているときにおける当該株式会社(以下この条及び第百六十一条第二項第二…

わかりやすく言うと

株式会社の総株主の議決権の過半数を持っている法人のことです。その株式会社のほうは子株式会社と呼ばれます。

第五条第三項
3か所で使用

書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物

第八条の四第一項
3か所で使用

次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)を行うことにより…

わかりやすく言うと

利害関係人が、裁判所に提出された文書などを閲覧したり写したりすること、その正本・謄本・抄本の交付を受けること、またはその複製をすることをまとめた呼び方です。破産管財人などが許可を得るために出した文書や、裁判所への報告に関する文書について使われます。

第十二条第一項
3か所で使用

前条第一項の書面(以下この条において「破産手続開始の申立書」という。)に同項に規定する事項が記載されていない場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命ずる処分をしなければならない。

わかりやすく言うと

破産手続開始の申立てをするときに出す、最高裁判所規則で定める事項を書いた書面のことです(第二十条第一項)。

第二十一条第一項
3か所で使用

債務者の財産に対して既にされている共助対象外国租税(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第百三条第五項及び第二百五十三条第四項において「租税条約等実施特例法」という。)第十…

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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)を、短く呼ぶ名前です。

第二十四条第一項第六号
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破産者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、破産者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは破産者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者

第三十二条第三項第四号
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同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続

わかりやすく言うと

民事執行法第二百四条が定める、債務者の財産に関する情報を第三者から取得するための裁判所の手続のことです。

第四十二条第六項
3か所で使用

民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続

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民事執行法に定める、金銭債権の債権者の申立てにより、裁判所が債務者の財産を開示させる手続のことです(民事執行法第百九十六条以下)。破産手続開始の決定があると、破産債権や財団債権に基づくこの手続は申し立てられなくなり、すでにされているものは効力を失います。

第四十二条第六項
3か所で使用

特別の先取特権、質権又は抵当権

第六十五条第二項
3か所で使用

前項の場合において、他の全部の履行をする義務を負う者が破産手続開始後に債権者に対して弁済その他の債務を消滅させる行為(以下この条において「弁済等」という。)をしたときであっても、その債権の全額が消滅した場合を除き、その債権者は…

わかりやすく言うと

弁済その他の、債務を消滅させる行為をまとめていう言葉です(第百四条)。

第百四条第二項
3か所で使用

破産債権の調査において、破産債権の額又は優先的破産債権、劣後的破産債権若しくは約定劣後破産債権であるかどうかの別(以下この条及び第百二十七条第一項において「額等」という。)について破産管財人が認めず…

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破産債権の額、またはその債権が優先的破産債権、劣後的破産債権、約定劣後破産債権のいずれに当たるかの区別をまとめた呼び方です。

第百二十五条第一項
3か所で使用

前節第四款の規定によりその額が確定した破産債権を有する届出をした破産債権者(別除権者、準別除権者又は停止条件付債権若しくは将来の請求権である破産債権を有する者(次項及び次条第一項第一号において「別除権者等」という。)を除く。) 確定した破…

わかりやすく言うと

別除権者(担保権を破産手続によらないで行使できる人)、準別除権者、又は停止条件付債権や将来の請求権である破産債権を持つ人のことです(第百四十条第一項第一号)。

第百四十条第一項第一号
3か所で使用

当該消費税額及びこれを課税標準として課されるべき地方消費税額

第百八十六条第一項第一号
3か所で使用

信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務

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信託法でいう、受託者が信託財産に属する財産をもって履行する責任を負う債務のことです(信託法第二条第九項)。

第二条第十一項
2か所で使用

外国人又は外国法人は、破産手続、第十二章第一節の規定による免責手続(以下「免責手続」という。)及び同章第二節の規定による復権の手続(以下この章において「破産手続等」と総称する。)に関し、日本人又は日本法人と同一の地位を有する。

わかりやすく言うと

第十二章第一節に定める手続で、個人である債務者の免責許可の申立てを受けて、裁判所が免責許可の決定をするかどうかを判断する手続のことです。免責許可の決定が確定すると、破産者は、一部の請求権を除き、破産債権について破産手続による配当を除いて責任を免れます(第二百五十三条第一項)。

第三条第一項
2か所で使用

破産財団に属する財産の所持者及び破産者に対して債務を負担する者(第三項第二号において「財産所持者等」という。)は、破産者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない旨

わかりやすく言うと

破産財団に属する財産を持っている者と、破産者に対して債務を負っている者を、まとめて呼ぶ言葉です。

第三十二条第一項第四号
2か所で使用

次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法人

わかりやすく言うと

破産者が株式会社の場合は会社法上の子会社(議決権の過半数を持つ株式会社など、経営を支配している法人として法務省令で定めるもの)、それ以外の場合は破産者が総株主の議決権の過半数を持つ株式会社のことです。

第八十三条第二項
2か所で使用

租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助実施決定

わかりやすく言うと

租税条約などの相手国などから、外国の租税の徴収の共助や、徴収のための財産の保全の共助の要請があったときに、国税局長などがその共助を実施すると決めることです(租税条約等実施特例法第十一条第一項)。

第百三条第五項
2か所で使用

破産債権査定申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、決定で、異議等のある破産債権の存否及び額等を査定する裁判(次項において「破産債権査定決定」という。)をしなければならない。

わかりやすく言うと

破産債権査定申立てを受けて、裁判所が、異議等のある破産債権があるかどうかと、その額や種類(優先的破産債権などのどれに当たるか)を、決定で定める裁判のことです。

第百二十五条第三項
2か所で使用

第二百四十五条第一項に規定する外国管財人

わかりやすく言うと

外国で開始された、破産手続や再生手続に当たる手続(外国倒産処理手続)で、破産者の財産を管理し処分する権利を持つ人のことです(第二百四十五条第一項)。

第百三十六条の二第一項
2か所で使用

報告書、財産目録又は貸借対照表

第百四十六条第一項
2か所で使用

…仮差押え、仮処分若しくは外国租税滞納処分若しくは破産債権を被担保債権とする一般の先取特権の実行若しくは留置権(商法又は会社法の規定によるものを除く。)による競売(以下この条において「破産債権に基づく強制執行等」という。)…

わかりやすく言うと

破産者の財産に対する、破産債権に基づく強制執行、仮差押え、仮処分又は外国租税滞納処分と、破産債権を被担保債権とする一般の先取特権の実行又は留置権(商法又は会社法の規定によるものを除く)による競売を、まとめて呼ぶ言葉です。

第二百四十九条第一項
2か所で使用

…代理人、使用人その他の従業者(以下この項及び第四項において「代表者等」という。)が、その説明義務者の業務に関し、第四十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)…

わかりやすく言うと

破産に関し説明をする義務を負う者(破産者の代理人や役員・従業者、相続財産の管理人や遺言執行者、信託の受託者や会計監査人など、及びそうであった者)の代表者、代理人、使用人その他の従業者のことです(第二百六十八条第二項)。

第二百六十八条第二項
2か所で使用

破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理(次項において「破産管財人等」という。)が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

わかりやすく言うと

破産財団の財産を管理・処分する権利を持つ破産管財人、第九十一条第一項により債務者の財産の管理を命じられた保全管理人、破産管財人代理及び保全管理人代理を、まとめて呼ぶ言葉です。

第二百七十三条第一項
2か所で使用

この場合における附則第二条の規定による廃止前の破産法(以下この条及び次条において「旧法」という。)第三百七十四条から第三百七十六条まで及び第三百七十八条の規定の適用については、新法の規定によりされた破産手続開始の決定は…

わかりやすく言うと

この法律の附則第二条で廃止された、それまでの破産法(大正十一年法律第七十一号)のことです。

附則第六条第一項
2か所で使用