4 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条、第十一条及び第十九条並びに附則第六条、第九条及び第十二条の規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
第六条(下請代金支払遅延等防止法の一部改正に伴う経過措置)
第八条の規定の施行前に旧法第三条、第四条又は第五条の規定に違反した行為に係る中小企業庁長官による措置の求め、公正取引委員会による勧告及び公表並びに公正取引委員会、中小企業庁長官又は主務大臣による報告の命令及び検査については、なお従前の例による。
第十四条(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十五条(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
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