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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びにの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに次条の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

第二条(経過措置)

この法律による改正後の不当景品類及び不当表示防止法(以下「新法」という。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行後にした表示について適用し、同条ただし書に規定する規定の施行前にした表示については、なお従前の例による。

第三条

及びの規定は、この法律の施行後に公正取引委員会がした排除命令について適用し、この法律の施行前に公正取引委員会がした排除命令については、なお従前の例による。

第四条

の規定は、この法律の施行前に既になくなっている行為については、適用しない。

第五条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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