検索

条文、法令、用語を検索します

5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の次に一条を加える改正規定及び附則第三十五条の規定 公布の日

略

中の改正規定及び(次号に掲げる規定を除く。)の規定並びに、及びの規定 平成二十九年十月一日

中、、、及び並びにの改正規定並びにの改正規定(「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。)、の規定並びに中育児・及び並びにの改正規定並びに及びの規定、中の改正規定、及びの規定、(に掲げる規定を除く。)の規定、中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、中の表の項、、及びの項及び及びの項の改正規定、、、及びの規定並びに(に掲げる規定を除く。)の規定 平成三十年一月一日

第十一条(育児休業の申出に係る施行前の準備)

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第三号施行日」という。)以後においての規定による改正後の育児・介護休業法(以下この条及び次条第二項において「新育児・介護休業法」という。)の規定による育児休業(育児・に規定する育児休業をいう。次条第二項において同じ。)をするため、新育児・の規定による申出をしようとする労働者は、第三号施行日前においても、及びの規定の例により、当該申出をすることができる。

厚生労働大臣は、新育児・の厚生労働省令を定めようとするときは、第三号施行日前においても、労働政策審議会に諮問することができる。

第十二条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、新育児・介護休業法の規定の施行の状況、保育の需要及び供給の状況、男性労働者の育児休業の取得の状況、女性労働者の育児休業後における就業の状況その他の状況の変化を勘案し、新育児・介護休業法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第三十四条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十五条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー