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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和二年法律第五十号の附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日のことで、公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日です。

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平成二十四年法律第八十六号の附則第一条第二号に掲げる規定(その第一条、附則第二条及び第十七条の規定)が施行される日のことです。公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

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雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)の附則第一条第四号に掲げる規定が施行される日で、平成三十年一月一日のことです。

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刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。令和五年法律第二十八号の附則のうち一部の規定は、この日から施行されます。

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令和四年法律第六十七号の「刑法等の一部を改正する法律」が施行される日のことです。

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令和六年法律第四号の附則第一条第十号に掲げる規定が施行される日のことで、公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)が施行される日です。

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刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。令和六年法律第二十五号の附則第四条で、第三十五条の罰則の拘禁刑を懲役と読み替えるかどうかの区切りとして使われます。

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平成二十六年法律第十三号のうち、第六十条の二(教育訓練給付金)と第七十六条第一項の改正規定などの一部の規定が施行された日で、平成二十六年十月一日のことです。

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民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)のうち、相続による所有権の移転の登記の申請の義務付けや、所有権の登記の登記事項の追加などを定める規定が施行される日のことです。公布の日から三年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

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令和元年法律第十六号の附則第一条第九号に掲げる規定(住民基本台帳法第十七条の第五号と第六号に関する改正規定など)が施行される日のことです。公布の日から三年を超えない範囲内で政令が定める日とされています。

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令和八年法律第三十二号のうち、入管法の手数料の規定(第六十七条)を改める部分とその附則第五条が施行される日のことで、令和九年三月三十一日までの間で政令が定める日です。

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平成三十年法律第七十一号(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)の附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日のことで、令和二年四月一日です。

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令和五年法律第四十八号の附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日のことで、公布の日から一年六か月を超えない範囲で政令で定める日です。

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平成二十六年の改正法(平成二十六年法律第六十四号)の附則第一条第七号に掲げる規定が施行される日のことです。公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日とされています。

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令和三年法律第七十二号の改正法のうち、附則第一条第三号に掲げる規定(第四条に二項を加える改正など)が施行される日のことです。公布の日から二年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

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平成三十年法律第三十号の附則第一条第二号に掲げる規定(第三十五条や第五章の改正規定など)の施行の日で、公布の日から三年を超えない範囲内で政令で定める日のことです。

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平成十九年法律第九十号の附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日のことで、公布の日から二年以内で政令で定める日です。

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雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号)の附則第一条第六号に掲げる規定が施行される日で、令和七年四月一日のことです。

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令和三年法律第六十六号の附則第一条第四号に掲げる規定が施行される日のことです。その日は、令和四年十月一日から令和五年三月一日までの間で政令で定める日とされています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和五年法律第三十一号の附則第一条第一号に掲げる規定が施行される日のことで、その日は令和五年法律第三十一号の公布の日です。