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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和二年法律第五十号の附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日のことで、公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日です。
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刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。令和五年法律第二十八号の附則のうち一部の規定は、この日から施行されます。
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刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。令和六年法律第二十五号の附則第四条で、第三十五条の罰則の拘禁刑を懲役と読み替えるかどうかの区切りとして使われます。
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令和八年法律第三十二号のうち、入管法の手数料の規定(第六十七条)を改める部分とその附則第五条が施行される日のことで、令和九年三月三十一日までの間で政令が定める日です。
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平成三十年法律第七十一号(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)の附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日のことで、令和二年四月一日です。
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令和三年法律第七十二号の改正法のうち、附則第一条第三号に掲げる規定(第四条に二項を加える改正など)が施行される日のことです。公布の日から二年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。
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令和三年法律第六十六号の附則第一条第四号に掲げる規定が施行される日のことです。その日は、令和四年十月一日から令和五年三月一日までの間で政令で定める日とされています。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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令和五年法律第三十一号の附則第一条第一号に掲げる規定が施行される日のことで、その日は令和五年法律第三十一号の公布の日です。