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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定並びに中、及びの項の改正規定並びに次条第一項、及びの規定、中の改正規定、中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の項及びの改正規定、中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに、及び第三十二条の規定 公布の日

略

中及びの改正規定並びに附則第七条の規定 令和四年十月一日から令和五年三月一日までの間において政令で定める日

略

中及びの改正規定、中及びの改正規定、中及びの改正規定、中及びの改正規定、の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに及びの規定並びに中及びの改正規定、中及びの改正規定、中及びの改正規定並びに、及びの規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(検討)

政府は、この法律の公布後速やかに、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、社会保障制度の改革及び少子化に対処するための施策について、その実施状況の検証を行うとともに、総合的な検討に着手し、その検討の結果に基づいて速やかに法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第七条(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この条において「新高確法」という。)第六十七条第一項の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)以後に行われる診療、薬剤の支給若しくは手当又は訪問看護に係る新高確法の規定による後期高齢者医療給付についてそれぞれ適用し、第四号施行日前に行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は訪問看護に係るの規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(次項において「旧高確法」という。)の規定による後期高齢者医療給付については、それぞれなお従前の例による。

新高確法第九十三条の規定は、第四号施行日以後に行われる新高確法の規定による後期高齢者医療給付に要する費用について適用し、第四号施行日前に行われた旧高確法の規定による後期高齢者医療給付に要する費用については、なお従前の例による。

第三十二条(政令への委任)

、、及びに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。