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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。84語。法務省の英訳があるもの51語、本サイト訳33語。

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登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者

第九条第一項
105か所で使用

土地又は建物

第二条第一項第一号
79か所で使用

登記記録の権利部に、次条各号に掲げる権利について権利者として記録されている者

わかりやすく言うと

登記記録のうち権利に関する登記が記録される部分(権利部)に、所有権、地上権、抵当権、賃借権など第三条に掲げる権利の権利者として記録されている人のことです。

第二条第一項第十一号
71か所で使用

表題登記がある一筆の土地(以下単に「一筆の土地」という。)とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ。)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線

わかりやすく言うと

表題登記がある一筆の土地と、隣り合う他の土地(表題登記がない土地も含みます)との間で、その一筆の土地が登記されたときに境とされた二つ以上の点と、それらの点を結ぶ直線のことです。

第百二十三条第一項第一号
69か所で使用

一筆の土地及びこれに隣接する他の土地について、この章の定めるところにより、筆界の現地における位置を特定すること(その位置を特定することができないときは、その位置の範囲を特定すること)

第百二十三条第一項第二号
54か所で使用

登記記録のうち、表示に関する登記が記録される部分

第二条第一項第七号
50か所で使用

この法律の規定により登記記録として登記すべき事項

第二条第一項第六号
47か所で使用

登記事項に変更があった場合に当該登記事項を変更する登記

第二条第一項第十五号
45か所で使用

所有権の登記がない不動産の登記記録の表題部に、所有者として記録されている者

第二条第一項第十号
40か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第六条第一項
40か所で使用

不動産についての次条各号に掲げる権利に関する登記

わかりやすく言うと

不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、配偶者居住権又は採石権に関する登記のことです(第三条)。

第二条第一項第四号
39か所で使用

表示に関する登記のうち、当該不動産について表題部に最初にされる登記

第二条第一項第二十号
33か所で使用

一棟の建物の構造上区分された部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第三項に規定する専有部分であるもの(区分所有法第四条第二項の規定により共用部分とされたものを含む。)

わかりやすく言うと

一棟の建物のうち構造上区分され、住居・店舗・事務所・倉庫など独立して建物として使える部分で、建物の区分所有等に関する法律の専有部分(区分所有権の目的となる部分)であるもののことです。規約で共用部分とされたものも含みます。

第二条第一項第二十二号
32か所で使用

筆界特定の対象となる筆界で相互に隣接する一筆の土地及び他の土地

第百二十三条第一項第三号
29か所で使用

表示に関する登記又は権利に関する登記について、一筆の土地又は一個の建物ごとに第十二条の規定により作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)

わかりやすく言うと

表示に関する登記又は権利に関する登記について、一筆の土地又は一個の建物ごとに作られる、電子計算機で処理するための電磁的記録のことです。表題部と権利部に分けて作られます(第十二条)。

第二条第一項第五号
28か所で使用

所有権等の登記以外の権利に関する登記であって、第七十三条第一項の規定により敷地権についてされた登記としての効力を有するもの

わかりやすく言うと

所有権・地上権・永小作権・地役権・採石権以外の権利に関する登記のうち、第七十三条第一項により、敷地権付き区分建物についての登記が敷地権についてもされた登記としての効力を持つもののことです。

第五十五条第一項
25か所で使用

権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に利益を受ける者をいい、間接に利益を受ける者を除く

第二条第一項第十二号
24か所で使用

権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける登記名義人をいい、間接に不利益を受ける登記名義人を除く

第二条第一項第十三号
21か所で使用

登記官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者

第百二十五条第一項
21か所で使用

登記記録が記録される帳簿であって、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するもの

第二条第一項第九号
20か所で使用

区分所有法第四条第二項に規定する共用部分

わかりやすく言うと

区分所有の建物で、独立して住居や店舗などに使える部分や附属の建物のうち、規約によって共用部分とされたもののことです(建物の区分所有等に関する法律第四条第二項)。

第二十七条第一項第三号
20か所で使用

登記の申請は、次に掲げる方法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(以下「申請情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。

わかりやすく言うと

登記を申請するときに登記所に提供しなければならない情報で、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的など、申請に必要な事項として政令で定められたもののことです。

第十八条第一項
19か所で使用

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

第二条第一項第五号
18か所で使用

区分所有法第六十七条第一項に規定する団地共用部分

わかりやすく言うと

一つの団地内にある附属施設である建物(独立して住居などに使える建物の部分を含みます)で、規約によって団地共用部分とされたもののことです(建物の区分所有等に関する法律第六十七条第一項)。

第二十七条第一項第三号
18か所で使用

登記事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該登記事項を訂正する登記

第二条第一項第十六号
17か所で使用

抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券

わかりやすく言うと

土地、建物又は地上権を目的とする抵当権を持つ人が、その登記を管轄する登記所に申請して交付を受ける証券のことです(抵当証券法第一条第一項)。

第二条第一項第二十四号
17か所で使用

不動産の表示に関する登記

第二条第一項第三号
15か所で使用

…区分所有法第二十二条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権

わかりやすく言うと

区分建物について、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利(敷地利用権)で登記されたもののうち、専有部分と分離して処分することができないもののことです(建物の区分所有等に関する法律第二十二条第一項本文・第三項)。

第四十四条第一項第九号
15か所で使用

筆界特定の申請があったときは、筆界特定登記官は、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、その旨を次に掲げる者(以下「関係人」という。)に通知しなければならない。

わかりやすく言うと

筆界特定の申請があったことを筆界特定登記官が知らせる相手のことです。対象の土地の所有権の登記名義人など(相続人なども含みます)のうち申請人以外の人と、特定する筆界上の点を含む別の筆界で対象の土地と接する土地の、所有権の登記名義人などです。

第百三十三条第一項
14か所で使用

第二十二条本文の規定により登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるもの

わかりやすく言うと

権利に関する登記を共同で申請する場合など、登記名義人が登記を申請するときに、その人自身が申請していることを確かめるために使われる符号その他の情報で、登記名義人を識別できるもののことです(第二十二条)。

第二条第一項第十四号
13か所で使用

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、改正後の不動産登記法(以下「新法」という。)第百二十七条及び附則第四条第四項の規定は…

わかりやすく言うと

この法律(平成十六年法律第百二十三号)による改正後の不動産登記法のことです。

附則第一条第一項
13か所で使用

登記の原因となる事実又は法律行為

第五条第二項
12か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
12か所で使用

表題登記がある建物に附属する建物であって、当該表題登記がある建物と一体のものとして一個の建物として登記されるもの

第二条第一項第二十三号
10か所で使用

筆界 表題登記がある一筆の土地(以下単に「一筆の土地」という。)とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ。)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう。

わかりやすく言うと

表題登記がある一筆の土地のことです。表題登記とは、その不動産について登記記録の表題部に最初にされる登記をいいます(第二条第二十号)。

第百二十三条第一項第一号
10か所で使用

第三十五条の規定により一筆の土地ごとに付す番号

わかりやすく言うと

登記所が、法務省令で定めるところにより、一筆の土地ごとに付ける番号のことです(第三十五条)。

第二条第一項第十七号
9か所で使用

区分建物に関する敷地権の登記がある建物

第五十五条第一項
9か所で使用

第一条の規定による改正後の不動産登記法(以下この項において「新不動産登記法」という。)第百三十一条第四項において準用する新不動産登記法第十八条第一号の規定は…

わかりやすく言うと

平成十七年法律第二十九号の第一条によって改正された後の不動産登記法のことです。

附則第二条第一項
9か所で使用

第二条の規定(附則第一条各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の不動産登記法(以下「新不動産登記法」という。)第六十三条第三項、第六十九条の二及び第七十条の二の規定は、施行日以後にされる登記の申請について適用する。

わかりやすく言うと

民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)の第二条による改正後の不動産登記法のことです。ただし、令和三年法律第二十四号の附則第一条各号に掲げる改正規定による改正は含みません。

附則第五条第一項
9か所で使用

土地の用途による分類であって、第三十四条第二項の法務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

土地をその用途によって分類したもののことです。分類について必要な事項は法務省令で定められています。

第二条第一項第十八号
8か所で使用

表題登記がある建物を登記記録上他の表題登記がある建物の附属建物とする登記又は表題登記がある区分建物を登記記録上これと接続する他の区分建物である表題登記がある建物若しくは附属建物に合併して一個の建物とする登記

わかりやすく言うと

登記記録の上で、表題登記がある建物を別の表題登記がある建物の附属建物にする登記、又は表題登記がある区分建物を、これと接続する別の区分建物である表題登記がある建物や附属建物に合併して一個の建物とする登記のことです。

第五十四条第一項第三号
8か所で使用

所有権の登記がある一筆の土地にあっては所有権の登記名義人、所有権の登記がない一筆の土地にあっては表題部所有者、表題登記がない土地にあっては所有者をいい、所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人を含む

わかりやすく言うと

所有権の登記がある土地では所有権の登記名義人、所有権の登記がない土地では表題部所有者、表題登記がない土地では所有者のことです。登記名義人や表題部所有者の相続人その他の一般承継人も含みます。

第百二十三条第一項第五号
8か所で使用

不動産についての第二十七条第一号、第三号若しくは第四号、第三十四条第一項各号、第四十三条第一項、第四十四条第一項各号又は第五十八条第一項各号に規定する登記事項

わかりやすく言うと

土地や建物そのものを特定するための登記事項のことです。土地なら所在・地番・地目・地積、建物なら所在・家屋番号・種類・構造・床面積などで、登記原因とその日付なども含まれます。

第二条第一項第二号
7か所で使用

対象土地以外の土地(表題登記がない土地を含む。)であって、筆界特定の対象となる筆界上の点を含む他の筆界で対象土地の一方又は双方と接するもの

第百二十三条第一項第四号
7か所で使用

一筆の土地の面積であって、第三十四条第二項の法務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

一筆の土地の面積のことです。面積について必要な事項は法務省令で定められています。

第二条第一項第十九号
6か所で使用

所有権、地上権、永小作権、地役権及び採石権

第五十条第一項
6か所で使用

採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権

わかりやすく言うと

採石法に定める採石権のことで、設定行為で定めたところに従い、他人の土地で岩石や砂利(砂や玉石を含みます)を採取する権利です(採石法第四条第一項)。

第三条第一項第十号
5か所で使用

…次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める者は、当該合体の日から一月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消(以下「合体による登記等」と総称する。)を申請しなければならない。

わかりやすく言うと

二つ以上の建物が合体して一つの建物になったときに申請する、合体後の建物の表題登記と、合体前の建物の表題部の登記の抹消とをまとめて呼ぶ言葉です。

第四十九条第一項
5か所で使用

土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定による収用

わかりやすく言うと

土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)に限らず、その他の法律の規定によるものも含めた収用のことです。

第七十四条第一項第三号
5か所で使用

仮登記がされた後、これと同一の不動産についてされる同一の権利についての権利に関する登記であって、当該不動産に係る登記記録に当該仮登記に基づく登記であることが記録されているもの

第百六条第一項
5か所で使用

前条第一項の規定により筆界特定の申請人に対する通知がされた場合における筆界特定の手続の記録(以下「筆界特定手続記録」という。)は、対象土地の所在地を管轄する登記所において保管する。

わかりやすく言うと

筆界特定登記官が筆界特定をして、筆界特定書の内容を申請人に通知した後の、その筆界特定の手続の記録のことです。対象となった土地の所在地を管轄する登記所で保管されます。

第百四十五条第一項
5か所で使用

筆界特定の手続における測量に要する費用その他の法務省令で定める費用(以下この条において「手続費用」という。)は、筆界特定の申請人の負担とする。

わかりやすく言うと

筆界特定の手続にかかる、測量の費用その他の法務省令で定める費用のことです。この費用は筆界特定の申請人が負担します。

第百四十六条第一項
5か所で使用

旧法第百五十一条ノ二第一項の電子情報処理組織

附則第三条第一項
5か所で使用

新不動産登記法第六章第二節の規定による筆界特定の手続

わかりやすく言うと

平成十七年法律第二十九号による改正後の不動産登記法の第六章第二節に定める筆界特定の手続のことです。筆界特定とは、隣り合う土地の境である筆界の現地での位置を特定すること(特定できないときは、その位置の範囲を特定すること)です。

附則第二条第一項
5か所で使用

登記記録のうち、権利に関する登記が記録される部分

第二条第一項第八号
4か所で使用

第四十五条の規定により一個の建物ごとに付す番号

わかりやすく言うと

登記所が、法務省令で定めるところにより、一個の建物ごとに付ける番号のことです(第四十五条)。

第二条第一項第二十一号
4か所で使用

区分建物 一棟の建物の構造上区分された部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第三項に規定…

わかりやすく言うと

建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)を短く呼ぶ名前です。

第二条第一項第二十二号
4か所で使用

民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請した者(以下「代位者」という。)があるときは、当該代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因

わかりやすく言うと

民法第四百二十三条その他の法令の規定により、他人に代わって登記を申請した人のことです。民法第四百二十三条は、債権者が自分の債権を守るため必要なときは、一定の例外を除き、債務者に属する権利を行使できると定めています。

第五十九条第一項第七号
4か所で使用

一般の先取特権、質権又は抵当権

わかりやすく言うと

この条では、一般の先取特権、質権又は抵当権をまとめて担保権と呼びます。

第七十三条第一項
4か所で使用

民法第三百九十八条の二第一項の規定による抵当権

わかりやすく言うと

設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額を限度として担保するために設定される抵当権のことです(民法第三百九十八条の二第一項)。

第八十八条第一項
4か所で使用

所有権について民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十三条第一項の規定による処分禁止の登記(同条第二項に規定する保全仮登記(以下「保全仮登記」という。)とともにしたものを除く。以下この条において同じ。)がされた後…

わかりやすく言うと

不動産に関する所有権以外の権利の保存・設定・変更について登記を求める権利を守るため、処分禁止の仮処分を執行するときに、処分禁止の登記とともにされる仮処分による仮登記のことです(民事保全法第五十三条第二項)。

第百十一条第一項
4か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第百十九条第一項
4か所で使用

第二条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の不動産登記法(以下「第二号新不動産登記法」という。)第七十三条の二の規定は…

わかりやすく言うと

令和三年法律第二十四号の第二条による不動産登記法の改正のうち、公布の日から三年を超えない範囲内で政令で定める日に施行される部分(相続による所有権の移転の登記の申請の義務付けなど)が施行された後の不動産登記法のことです。

附則第五条第四項
4か所で使用

第二条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の不動産登記法(以下「第二号新不動産登記法」という。)第七十三条の二の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後に登記の申請がされる所有権の登…

わかりやすく言うと

民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)のうち、相続による所有権の移転の登記の申請の義務付けや、所有権の登記の登記事項の追加などを定める規定が施行される日のことです。公布の日から三年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

附則第五条第四項
4か所で使用

この場合において、同条第一項中「所有権の登記名義人」とあるのは「民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前に所有権の登記名義人」と…

わかりやすく言うと

民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)のうち、相続により所有権を取得した人に所有権の移転の登記の申請を義務付ける規定(第七十六条の二)などが施行される日のことです。公布の日から三年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

附則第五条第六項
4か所で使用

保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅

わかりやすく言うと

所有権、地上権、抵当権、賃借権など第三条に掲げる不動産の権利について、その保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をまとめて呼ぶ言葉です。

第三条第一項
3か所で使用

登記所は、法務省令で定めるところにより、地番を付すべき区域(第三十九条第二項及び第四十一条第二号において「地番区域」という。)を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。

わかりやすく言うと

登記所が、法務省令で定めるところにより、地番を付けるために定める区域のことです。

第三十五条第一項
3か所で使用

表題登記がある建物の附属建物を当該表題登記がある建物の登記記録から分割して登記記録上別の一個の建物とする登記

第五十四条第一項第一号
3か所で使用

表題登記がある建物又は附属建物の部分であって区分建物に該当するものを登記記録上区分建物とする登記

第五十四条第一項第二号
3か所で使用

敷地権付き区分建物についての所有権又は質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、かつ…

わかりやすく言うと

区分所有者が、専有部分と、その専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利(敷地利用権)とを分離して処分することができない場合のことです(建物の区分所有等に関する法律第二十二条第一項本文、同条第三項で準用する場合を含みます)。

第七十三条第一項第四号
3か所で使用

民法第二百八十五条第一項に規定する承役地

わかりやすく言うと

地役権者以外の人の土地であって、要役地(地役権者の土地で、他人の土地から便益を受けるもの)の便益のために使われる土地のことです(民法第二百八十五条第一項)。

第八十条第一項
3か所で使用

民法第二百八十一条第一項に規定する要役地

わかりやすく言うと

地役権を持つ人の土地であって、他人の土地から便益を受ける土地のことです(民法第二百八十一条第一項)。

第八十条第一項第一号
3か所で使用

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、自らが所有権の登記名義人(これに準ずる者として法務省令で定めるものを含む。)として記録されている不動産に係る登記記録に記録されている事項のうち法務省令で定めるもの(記録がないときは、その旨)を証明し…

わかりやすく言うと

自分が所有権の登記名義人(これに準ずる者として法務省令で定める者を含みます)として記録されている不動産について、登記記録の事項のうち法務省令で定めるものを証明した書面です。記録がないときは、その旨を証明します。

第百十九条の二第一項
3か所で使用

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図、建物所在図又は地図に準ずる図面(以下この条において「地図等」という。)の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求するこ…

わかりやすく言うと

地図、建物所在図又は地図に準ずる図面をまとめて呼ぶ言葉です。この条では、手数料を納めればだれでも、その全部又は一部の写しの交付を登記官に請求できると定めています。

第百二十条第一項
3か所で使用

この法律に定めるもののほか、登記簿、地図、建物所在図及び地図に準ずる図面並びに登記簿の附属書類(第百五十四条及び第百五十五条において「登記簿等」という。)の公開に関し必要な事項は、法務省令で定める。

わかりやすく言うと

登記簿、地図、建物所在図、地図に準ずる図面及び登記簿の附属書類をまとめて呼ぶ言葉です。

第百二十二条第一項
3か所で使用

この場合において、同条中「不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(以下「申請情報」という。)」とあるのは「第百三十一条第三項各号に掲げる事項に係る情報(第二号…

わかりやすく言うと

筆界特定を申請するときに明らかにしなければならない事項の情報のことです。申請の趣旨、申請人の氏名又は名称と住所、対象の土地の所在と地番(表題登記がない土地は所在のみ)、筆界特定が必要な理由、法務省令で定める事項です(第百三十一条第三項)。

第百三十一条第五項
3か所で使用

法務局又は地方法務局の長は、筆界調査委員が対象土地又は関係土地その他の土地の測量又は実地調査を行う場合において、必要があると認めるときは、その必要の限度において、筆界調査委員又は第百三十四条第四項の職員(以下この条において「筆界調査委員等…

わかりやすく言うと

筆界調査委員と、筆界調査委員による事実の調査を補助するよう法務局又は地方法務局の長から命じられた職員のことです。

第百三十七条第一項
3か所で使用

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、筆界特定手続記録のうち筆界特定書又は政令で定める図面の全部又は一部(以下この条及び第百五十四条において「筆界特定書等」という。)の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該記録…

わかりやすく言うと

筆界特定の手続の記録のうち、筆界特定の結論と理由の要旨を記載した筆界特定書、又は政令で定める図面の、全部又は一部のことです。

第百四十九条第一項
3か所で使用

第二条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の不動産登記法(以下この項において「第三号新不動産登記法」という。)第七十六条の五の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前に所有権の登記名義…

わかりやすく言うと

民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)のうち、所有権の登記名義人の氏名や名称、住所が変わったときに変更の登記を申請する義務(第七十六条の五)などを定める規定が施行される日のことです。公布の日から五年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

附則第五条第七項
3か所で使用

権利に関する登記のうち、既にされた権利に関する登記についてする登記であって、当該既にされた権利に関する登記を変更し、若しくは更正し、又は所有権以外の権利にあってはこれを移転し、若しくはこれを目的とする権利の保存等をするもので当該既にされた権利に関する登記と一体のものとして公示する必要があるもの

わかりやすく言うと

すでにされた権利の登記についてする登記で、その登記を変更・更正するもの、又は所有権以外の権利についてその権利を移転したりその権利を目的とする権利の保存・設定などをしたりするもので、元の登記と一体として示す必要があるもののことです。

第四条第二項
2か所で使用

付記登記の対象となる既にされた権利に関する登記

第四条第二項
1か所で使用

登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付

第七十三条第一項第一号
1か所で使用

第二条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の不動産登記法(以下この項において「第三号新不動産登記法」という。)第七十六条の五の規定は…

わかりやすく言うと

民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)の第二条のうち、令和三年法律第二十四号の附則第一条第三号に掲げる改正規定による改正後の不動産登記法のことです。

附則第五条第七項
1か所で使用

この法律は、民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号。以下「民法等改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

わかりやすく言うと

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)を短く呼ぶ名前です。

附則第一条第一項
1か所で使用