この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。84語。法務省の英訳があるもの51語、本サイト訳33語。
登記記録の権利部に、次条各号に掲げる権利について権利者として記録されている者
わかりやすく言うと
登記記録のうち権利に関する登記が記録される部分(権利部)に、所有権、地上権、抵当権、賃借権など第三条に掲げる権利の権利者として記録されている人のことです。
表題登記がある一筆の土地(以下単に「一筆の土地」という。)とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ。)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線
わかりやすく言うと
表題登記がある一筆の土地と、隣り合う他の土地(表題登記がない土地も含みます)との間で、その一筆の土地が登記されたときに境とされた二つ以上の点と、それらの点を結ぶ直線のことです。
一筆の土地及びこれに隣接する他の土地について、この章の定めるところにより、筆界の現地における位置を特定すること(その位置を特定することができないときは、その位置の範囲を特定すること)
一棟の建物の構造上区分された部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第三項に規定する専有部分であるもの(区分所有法第四条第二項の規定により共用部分とされたものを含む。)
わかりやすく言うと
一棟の建物のうち構造上区分され、住居・店舗・事務所・倉庫など独立して建物として使える部分で、建物の区分所有等に関する法律の専有部分(区分所有権の目的となる部分)であるもののことです。規約で共用部分とされたものも含みます。
区分所有法第四条第二項に規定する共用部分
わかりやすく言うと
区分所有の建物で、独立して住居や店舗などに使える部分や附属の建物のうち、規約によって共用部分とされたもののことです(建物の区分所有等に関する法律第四条第二項)。
区分所有法第六十七条第一項に規定する団地共用部分
わかりやすく言うと
一つの団地内にある附属施設である建物(独立して住居などに使える建物の部分を含みます)で、規約によって団地共用部分とされたもののことです(建物の区分所有等に関する法律第六十七条第一項)。
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券
わかりやすく言うと
土地、建物又は地上権を目的とする抵当権を持つ人が、その登記を管轄する登記所に申請して交付を受ける証券のことです(抵当証券法第一条第一項)。
…区分所有法第二十二条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権
わかりやすく言うと
区分建物について、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利(敷地利用権)で登記されたもののうち、専有部分と分離して処分することができないもののことです(建物の区分所有等に関する法律第二十二条第一項本文・第三項)。
第二十二条本文の規定により登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるもの
わかりやすく言うと
権利に関する登記を共同で申請する場合など、登記名義人が登記を申請するときに、その人自身が申請していることを確かめるために使われる符号その他の情報で、登記名義人を識別できるもののことです(第二十二条)。
筆界 表題登記がある一筆の土地(以下単に「一筆の土地」という。)とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ。)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう。
わかりやすく言うと
表題登記がある一筆の土地のことです。表題登記とは、その不動産について登記記録の表題部に最初にされる登記をいいます(第二条第二十号)。
土地の用途による分類であって、第三十四条第二項の法務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
土地をその用途によって分類したもののことです。分類について必要な事項は法務省令で定められています。
表題登記がある建物を登記記録上他の表題登記がある建物の附属建物とする登記又は表題登記がある区分建物を登記記録上これと接続する他の区分建物である表題登記がある建物若しくは附属建物に合併して一個の建物とする登記
わかりやすく言うと
登記記録の上で、表題登記がある建物を別の表題登記がある建物の附属建物にする登記、又は表題登記がある区分建物を、これと接続する別の区分建物である表題登記がある建物や附属建物に合併して一個の建物とする登記のことです。
所有権の登記がある一筆の土地にあっては所有権の登記名義人、所有権の登記がない一筆の土地にあっては表題部所有者、表題登記がない土地にあっては所有者をいい、所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人を含む
わかりやすく言うと
所有権の登記がある土地では所有権の登記名義人、所有権の登記がない土地では表題部所有者、表題登記がない土地では所有者のことです。登記名義人や表題部所有者の相続人その他の一般承継人も含みます。
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定による収用
わかりやすく言うと
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)に限らず、その他の法律の規定によるものも含めた収用のことです。
区分建物 一棟の建物の構造上区分された部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第三項に規定…
わかりやすく言うと
建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)を短く呼ぶ名前です。
民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請した者(以下「代位者」という。)があるときは、当該代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
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民法第四百二十三条その他の法令の規定により、他人に代わって登記を申請した人のことです。民法第四百二十三条は、債権者が自分の債権を守るため必要なときは、一定の例外を除き、債務者に属する権利を行使できると定めています。
第二条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の不動産登記法(以下「第二号新不動産登記法」という。)第七十三条の二の規定は…
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令和三年法律第二十四号の第二条による不動産登記法の改正のうち、公布の日から三年を超えない範囲内で政令で定める日に施行される部分(相続による所有権の移転の登記の申請の義務付けなど)が施行された後の不動産登記法のことです。
敷地権付き区分建物についての所有権又は質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、かつ…
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区分所有者が、専有部分と、その専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利(敷地利用権)とを分離して処分することができない場合のことです(建物の区分所有等に関する法律第二十二条第一項本文、同条第三項で準用する場合を含みます)。
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、自らが所有権の登記名義人(これに準ずる者として法務省令で定めるものを含む。)として記録されている不動産に係る登記記録に記録されている事項のうち法務省令で定めるもの(記録がないときは、その旨)を証明し…
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自分が所有権の登記名義人(これに準ずる者として法務省令で定める者を含みます)として記録されている不動産について、登記記録の事項のうち法務省令で定めるものを証明した書面です。記録がないときは、その旨を証明します。
第二条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の不動産登記法(以下この項において「第三号新不動産登記法」という。)第七十六条の五の規定は…
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民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)の第二条のうち、令和三年法律第二十四号の附則第一条第三号に掲げる改正規定による改正後の不動産登記法のことです。