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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、及びの改正規定並びにの規定 公布の日

及びの改正規定並びにの次に一条を加える改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定 平成二十六年十月一日

第二条(就業促進手当に関する経過措置)

改正後のの規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にに該当する者となった者に対する就業促進手当について適用し、施行日前にに該当する者となった者に対する就業促進手当については、なお従前の例による。

第三条(教育訓練給付金に関する経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条において「一部施行日」という。)前に改正前のに規定する教育訓練を開始した各号のいずれかに該当する者に対するの規定による教育訓練給付金については、なお従前の例による。

第四条(教育訓練支援給付金に関する経過措置)

改正後のの規定は、一部施行日以後にの厚生労働省令で定める教育訓練(次項において「新教育訓練」という。)を開始したに規定する者について適用する。

一部施行日前に改正前のの規定により教育訓練給付金の支給を受けた者(の規定(同法附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前のの規定により教育訓練給付金の支給があったものとみなされた者を除く。)であって、一部施行日以後に初めて新教育訓練を開始したもの(改正後のの規定により新教育訓練以外のに規定する教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けた者を除く。)については、に規定する者とみなして、改正後のの規定を適用する。

第五条(育児休業給付金に関する経過措置)

改正後のの規定は、施行日以後に開始されたに規定する休業に係る育児休業給付金について適用し、施行日前に開始されたに規定する休業に係る育児休業給付金については、なお従前の例による。

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