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8 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定並びに附則第七条第二項、第八条第二項、及びの規定、中の改正規定、中及びの改正規定、中の改正規定、の規定、中の改正規定及びの改正規定(「()」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第三十条の規定 公布の日

の規定(の改正規定を除く。)並びに及びの規定並びに附則第六条、第七条第一項、第八条第一項、第九条、、及びの規定、(前号に掲げる規定を除く。)の規定、(前号に掲げる規定を除く。)の規定、(前号に掲げる規定を除く。)の規定、、及びの規定並びに(前号に掲げる規定を除く。)の規定 令和二年四月一日

第六条(労働者派遣事業の許可の取消し等に関する経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現にの規定による改正前の労働者派遣法の規定により許可を受けている者に対する許可の取消し又は事業の停止の命令に関しては、同号に掲げる規定の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

第七条(派遣元事業主への情報提供に関する経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に労働者派遣契約(に規定する労働者派遣契約をいう。以下この項において同じ。)を締結した派遣先(に規定する派遣先をいう。次項及び次条第一項において同じ。)であって、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後において当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣(に規定する労働者派遣をいう。以下この項及び次条において同じ。)の役務の提供を受けるものは、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次項及び次条において「第二号施行日」という。)に、当該労働者派遣をする派遣元事業主(に規定する派遣元事業主をいう。次条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣に係る派遣労働者(に規定する派遣労働者をいう。次条第一項において同じ。)が従事する業務ごとに、比較対象労働者(の規定による改正後の労働者派遣法(以下この項、次条第一項及び附則第九条において「新労働者派遣法」という。)に規定する比較対象労働者をいう。)の賃金その他の待遇に関する情報その他の厚生労働省令で定める情報を提供しなければならない。この場合において、中「」とあるのは「又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第七条第一項」と、及び中「又は第四節の規定により適用される法律」とあるのは「、第四節の規定により適用される法律又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(の規定に限る。)」と、中「同じ。)」とあるのは「同じ。)又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(の規定に限る。)」と、中「」とあるのは「若しくは働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第七条第一項」と、中「この法律又はこれ」とあるのは「この法律若しくは働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(の規定に限る。)又はこれら」と、及び中「この法律」とあるのは「この法律又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(の規定に限る。)」とする。

前項の派遣先は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行前においても、同項の規定の例により、同項の情報の提供をすることができる。この場合において、同項の規定の例によりされた情報の提供は、第二号施行日において同項の規定により行われたものとみなす。

第八条(派遣先への通知に関する経過措置)

派遣元事業主は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現にされている労働者派遣について、第二号施行日に、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣に係る派遣労働者が協定対象派遣労働者(に規定する協定対象派遣労働者をいう。)であるか否かの別を当該派遣労働者に係る派遣先に通知しなければならない。この場合において、中「この法律」とあるのは「この法律(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、中「除く。)」とあるのは「除く。)、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(の規定に限る。)」と、中「」とあるのは「又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第八条第一項」と、「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「並びに働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第八条第一項」と、ハ中「」とあるのは「又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第八条第一項」と、中「同じ。)」とあるのは「同じ。)又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(の規定に限る。)」と、中「除く。)」とあるのは「除く。)又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(の規定に限る。)」と、中「この法律又はこれ」とあるのは「この法律若しくは働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(の規定に限る。)又はこれら」と、及び中「この法律」とあるのは「この法律又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(の規定に限る。)」と、中「」とあるのは「又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第八条第一項」とする。

派遣元事業主は、前項の労働者派遣について、附則第一条第二号に掲げる規定の施行前においても、同項の規定の例により、同項の通知をすることができる。この場合において、同項の規定の例によりされた通知は、第二号施行日において同項の規定により行われたものとみなす。

第九条(派遣労働者に係る紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に紛争調整委員会(の紛争調整委員会をいう。において同じ。)に係属しているのあっせんに係る紛争であって、に規定する紛争に該当するものについては、の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第十二条(検討)

政府は、前二項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の規定について、労働者と使用者の協議の促進等を通じて、仕事と生活の調和、労働条件の改善、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の労働者の職業生活の充実を図る観点から、改正後の各法律の施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第二十九条(罰則に関する経過措置)

この法律(に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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