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8 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、の見出しを削る改正規定並びに及びの改正規定並びに、、及びの改正規定並びに、及び第二十八条から第三十二条までの規定 公布の日

中に一項を加える改正規定並びに及びの改正規定並びにの改正規定並びに次条の規定 令和二年八月一日

中の見出しを削る改正規定及びの改正規定、の規定(の改正規定及びに一項を加える改正規定を除く。)並びに中及び、並びにの改正規定並びに及び、並びにの規定、中の改正規定並びに、、及びの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

中及びイの改正規定並びにの改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の規定、中及びの改正規定、をとし、の次に一項を加える改正規定並びにに一項を加える改正規定並びにの改正規定、の規定並びに中の改正規定及びの改正規定(「令和元年度」を「令和三年度」に改める部分を除く。)並びに及び第十一条第一項の規定 令和三年四月一日

中雇用保険法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の次に二条を加える改正規定、の改正規定(「災害」の下に「、の時間数」を加える部分に限る。)及びの改正規定並びに附則第十一条第二項の規定 令和四年一月一日

中の改正規定並びに附則第三条、(の改正規定を除く。)及びの規定 令和七年四月一日

第二条(被保険者期間の計算に関する経過措置)

の規定による改正後の雇用保険法(以下「改正後雇用保険法」という。)、、及び附則第三条の規定は、被保険者期間(に規定する被保険者期間をいう。以下この条において同じ。)の計算に係る離職の日(以下この条において「離職日」という。)が前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)以後である者に係る被保険者期間について適用し、離職日が第二号施行日前である者に係る被保険者期間については、なお従前の例による。

第三条(高年齢雇用継続給付に関する経過措置)

の規定は、六十歳に達した日(その日においてに該当する場合にあっては、に該当しなくなった日。以下この項において同じ。)が附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第六号施行日」という。)以後である被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金について適用し、六十歳に達した日が第六号施行日前である被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金については、なお従前の例による。

において準用するの規定は、第六号施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった者に対する高年齢再就職給付金について適用し、第六号施行日前に安定した職業に就くことにより被保険者となった者に対する高年齢再就職給付金については、なお従前の例による。

第四条(育児休業給付金に関する経過措置)

及びの規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にに規定する休業を開始する者について適用し、施行日前にの規定による改正前の雇用保険法(以下「改正前雇用保険法」という。)に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

第五条(雇用保険の国庫負担に関する経過措置)

の規定は、令和二年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。この場合において、前条の規定によりなお従前の例によることとされた施行日前にに規定する休業を開始した者に対して施行日以後に支給される育児休業給付金については、の規定による育児休業給付金とみなして、の規定を適用する。

第十一条(検討)

政府は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行後五年を目途として、の規定について、当該規定により高年齢被保険者となった者の状況及び当該者に対する改正後雇用保険法に基づく給付の支給状況等を勘案しつつ、二以上の事業主の適用事業に雇用される労働者に対する改正後雇用保険法の適用の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第三十一条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十二条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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