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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、、、、第三十九条及び第四十一条の規定 公布の日

のうち、の改正規定、中をとし、の次に一条を加える改正規定並びに及びの改正規定、の規定、の規定、中の改正規定、中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)及び並びにヌの改正規定、中の改正規定並びに中の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条、及びの規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、中及びの改正規定、中に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴うの改正規定、中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴うの改正規定、中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴うの改正規定、中及びの改正規定、の規定、中の改正規定(「記載した書面」」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」」に、「証拠書類」」を「証拠書類(電磁的記録を含む。)」」に改める部分を除く。)、の改正規定及びの次に一条を加える改正規定、中の次に二条を加える改正規定、の改正規定、の次に二条を加える改正規定並びに及びの改正規定、中の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、中心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(及びにおいて「医療観察法」という。)及びの改正規定、中の改正規定並びに中性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律目次及びの改正規定、第四章第二節に一条を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の見出し並びに、及びの改正規定、の見出しを削り、の前に見出しを付し、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の見出し並びに及びの改正規定、第四章第四節に二条を加える改正規定並びに、及びの改正規定並びに並びに及びの規定、中の改正規定(「及び並びに」を「、及び並びに」に改める部分に限る。)、中ただし書の改正規定並びに附則第四十条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第八条(刑法の一部改正に伴う調整規定)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次項及びにおいて「第二号施行日」という。)がの施行の日(以下この条及びにおいて「刑法等一部改正法施行日」という。)前である場合には、刑法等一部改正法施行日の前日までの間におけるの規定による改正後の刑法(以下この項において「新刑法」という。)第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項及び第二項並びに第百六十一条第一項の規定の適用については、新刑法第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第百五十九条第一項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法等一部改正法施行日以後における刑法等一部改正法施行日前にした行為に対する新刑法第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項及び第二項並びに第百六十一条第一項の規定の適用についても、同様とする。

第二号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、のうち、、、、及び、及び並びに及びの改正規定中「及び」とあるのは「」と、「及び」とあるのは「」とする。

第三十九条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第四十条(電磁的記録提供命令等における留意事項)

電磁的記録提供命令(の規定による改正後のに規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。

第四十一条(映像等の送受信による通話に係る取組の推進)

政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。

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