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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。84語。法務省の英訳があるもの32語、本サイト訳52語。

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労働基準法第九条に規定する事業(以下この節において単に「事業」という。)の事業主(以下この条において単に「事業主」という。)に雇用され…

わかりやすく言うと

労働基準法第九条にいう「事業」、つまり事業又は事務所のことです。この節の中で使われる略称です。

第四十四条第一項
215か所で使用

自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする

わかりやすく言うと

自分が雇う労働者を、雇ったまま、他人の指揮命令を受けてその他人のために働かせることです。その他人に、その労働者を雇わせる約束をして行うものは含みません。

第二条第一項第一号
206か所で使用

警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二条第一項各号に掲げる業務その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣(次節並びに第二十三条第二項、第四項及び第五項において単に「労働者派遣」という。)により派遣労働者に従事さ…

わかりやすく言うと

業として行う労働者派遣のことで、次の節と第二十三条第二項、第四項、第五項の中で使われる略称です。労働者派遣とは、自分が雇う労働者を、雇ったまま、他人の指揮命令を受けてその他人のために働かせることです。

第四条第一項第三号
206か所で使用

労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣

わかりやすく言うと

この法律の第二条第一号に定める労働者派遣のことで、自分が雇う労働者を、雇ったまま、他人の指揮命令を受けてその他人のために働かせることです。その他人に労働者を雇わせる約束をして行うものは含みません。

附則第七条第一項
206か所で使用

事業主が雇用する労働者であつて、労働者派遣の対象となるもの

第二条第一項第二号
177か所で使用

労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者

わかりやすく言うと

この法律の第二条第二号でいう派遣労働者のことで、事業主が雇う労働者のうち、労働者派遣の対象となる人をいいます。

附則第七条第一項
177か所で使用

労働基準法第九条に規定する事業(以下この節において単に「事業」という。)の事業主(以下この条において単に「事業主」という。)に雇用され…

わかりやすく言うと

労働基準法第九条にいう事業(事業又は事務所)の事業主のことです。この条の中で使われる略称です。

第四十四条第一項
109か所で使用

労働者派遣を業として行うこと

第二条第一項第三号
93か所で使用

紹介予定派遣 労働者派遣のうち、第五条第一項の許可を受けた者(以下「派遣元事業主」という。)が労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に…

わかりやすく言うと

労働者派遣事業を行うことについて、第五条第一項により厚生労働大臣の許可を受けた者のことです。

第二条第一項第四号
91か所で使用

労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主

わかりやすく言うと

この法律の第二条第四号でいう派遣元事業主のことで、労働者派遣事業を行うことについて厚生労働大臣の許可(第五条第一項)を受けた者をいいます。

附則第七条第一項
91か所で使用

…第五条第一項の許可を受けた者(以下「派遣元事業主」という。)が労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(第三章第四節を除き、以下「派遣先」という。…

わかりやすく言うと

労働者派遣の役務の提供を受ける者、つまり派遣労働者に指揮命令をして自分のために働いてもらう側のことです。ただし第三章第四節では、この呼び方の定めは使われません。

第二条第一項第四号
84か所で使用

労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣先

わかりやすく言うと

この法律の第二条第四号でいう派遣先のことで、労働者派遣の役務の提供を受ける者、つまり派遣労働者に指揮命令をして自分のために働いてもらう側をいいます。

附則第七条第一項
84か所で使用

労働者派遣に係る派遣労働者の就業

第二十三条の二第一項
61か所で使用

前各項の規定による労働基準法の特例については、同法第三十八条の二第二項中「当該事業場」とあるのは「当該事業場(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二…

わかりやすく言うと

この法律(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)の略称で、この項が労働基準法の規定を読み替える文の中で使われます。

第四十四条第五項
48か所で使用

この場合において、同法第十条第一項中「第二十五条の二第二項」とあるのは「第二十五条の二第二項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十五条第三項の規定により適用される場合を含…

わかりやすく言うと

この法律(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)の略称で、この項が労働安全衛生法の規定を読み替える文の中で使われます。

第四十五条第一項
48か所で使用

前各項の規定による労働安全衛生法の特例については、同法第九条中「事業を行う者」とあるのは「事業を行う者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項に規定する派遣先の事…

わかりやすく言うと

この法律(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)の略称で、この項が労働安全衛生法の規定を読み替える文の中で使われます。

第四十五条第十五項
48か所で使用

…同法第四十六条第二項第一号中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十五条の規定によ…

わかりやすく言うと

この法律(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)の略称で、この項が労働安全衛生法の規定を読み替える文の中で使われます。

第四十五条第十六項
48か所で使用

この場合において、同法第九条の二第一項中「、離職」とあるのは「、離職(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十六条第一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者…

わかりやすく言うと

この法律(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)の略称で、この項がじん肺法の規定を読み替える文の中で使われます。

第四十六条第一項
48か所で使用

前各項の規定によるじん肺法の特例については、同法第三十二条第一項中「事業者」とあるのは「事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十六条の規定により事業者とみなされた者を…

わかりやすく言うと

この法律(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)の略称で、この項がじん肺法の規定を読み替える文の中で使われます。

第四十六条第十二項
48か所で使用

第四十五条の規定により適用される労働安全衛生法若しくは同法に基づく命令の規定、同条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定又は前項の規定により適用される作業環境測定法若しくは同法に基づく命令の規定に違反し…

わかりやすく言うと

この法律(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)の略称で、この項が作業環境測定法の規定を読み替える文の中で使われます。

第四十七条第二項
48か所で使用

…別表第二、別表第四及び別表第十四の改正規定並びに次条から附則第五条までの規定及び附則第九条の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十五条第三…

わかりやすく言うと

この法律(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)の略称で、平成二十六年法律第八十二号の附則の中で使われます。

附則第一条第一項第二号
48か所で使用

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(次条並びに附則第六条第二項、第四項及び第五項において「労働者派遣法」という。)第六条第五号から第八号までの規定は…

わかりやすく言うと

この法律(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)の略称で、平成二十七年法律第七十三号の附則の中で使われます。

附則第四条第一項
48か所で使用

第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第十三条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十五条第三項の改正規定(「(第二項」の下に「及び…

わかりやすく言うと

この法律(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)の略称で、令和七年法律第三十三号の附則の中で使われます。

附則第一条第一項第二号
48か所で使用

当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約

わかりやすく言うと

当事者の一方が相手方に対して労働者派遣をすることを約束する契約のことです。結ぶときには、派遣労働者の業務の内容、就業の場所、派遣の期間と就業する日、就業の時刻などを定めなければなりません。

第二十六条第一項
28か所で使用

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十三年法律第六十一号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
28か所で使用

第二条の規定並びに附則第十一条及び第十三条の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年を経過した日

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十四年法律第二十七号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項第二号
28か所で使用

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「旧法」という。)第五条第一項の許可を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に新法第五条第一項の許可…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十七年法律第七十三号)が施行される日のことです。

附則第三条第一項
28か所で使用

労働者派遣法第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約

わかりやすく言うと

当事者の一方が相手方に対して労働者派遣をすることを約束する契約のことです(この法律の第二十六条第一項)。

附則第七条第一項
28か所で使用

…当該他の事業主(以下この条において「派遣先の事業主」という。)に雇用されていないもの(以下この節において「派遣中の労働者」という。)の派遣就業に関しては、当該派遣中の労働者が派遣されている事業(以下この節において「派遣先の事業」という。…

わかりやすく言うと

派遣中の労働者が派遣されて働いている事業のことで、その労働者を雇っていない他の事業主の事業をいいます。

第四十四条第一項
27か所で使用

第一項の規定によりじん肺法の規定を適用する場合には、同法第十条中「事業者は、じん肺健康診断を」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四条第一項に規定する派遣先の事業(以下単に「派遣先の事業」と…

わかりやすく言うと

この法律の第四十四条第一項でいう派遣先の事業のことで、派遣中の労働者が派遣されて働いている、その労働者を雇っていない他の事業主の事業をいいます。

第四十六条第三項
27か所で使用

…当該他の事業主(以下この条において「派遣先の事業主」という。)に雇用されていないもの(以下この節において「派遣中の労働者」という。)の派遣就業に関しては…

わかりやすく言うと

ある事業主に雇われ、他の事業主の事業で働くためにその事業へ派遣されている労働者で、派遣先の事業主には雇われていない人のことです。労働基準法でいう労働者(事業に使われ賃金を支払われる人)に限り、同居の親族だけを使う事業で働く人と家事使用人は除かれます。

第四十四条第一項
23か所で使用

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者

わかりやすく言うと

事業を行う者で、労働者を使用するもののことです(労働安全衛生法第二条第三号)。この条では、一定の規定について、派遣先の事業を行う者も派遣中の労働者を使用する事業者とみなされます。

第四十五条第一項
23か所で使用

…「次の業務」とあるのは「次の業務(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)に関しては、第二号の業務(第五十九条第三項に規定する安全又は衛生のための特別の教育に係るものを除く。)、第三号の…

わかりやすく言うと

この法律の第四十四条第一項でいう派遣中の労働者のことで、ある事業主に雇われ、他の事業主の事業へ派遣されて働いている労働者のうち、派遣先の事業主には雇われていない人をいいます。同居の親族だけを使う事業で働く人と家事使用人は除かれます。

第四十五条第一項
23か所で使用

…同法第三十二条第四項中「請負人」とあるのは「請負人(派遣先の事業者を含む。)」と、同法第三十一条第一項中「(労働者」とあるのは「(労働者(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)を含む。…

わかりやすく言うと

この法律の第四十四条第一項でいう派遣中の労働者のことで、ある事業主に雇われ、他の事業主の事業へ派遣されて働いている労働者のうち、派遣先の事業主には雇われていない人をいいます。同居の親族だけを使う事業で働く人と家事使用人は除かれます。

第四十五条第十五項
23か所で使用

労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業で、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第二条第一項第三号に規定する粉じん作業(以下この条において単に「粉じん作業」という。)に係るものに関しては…

わかりやすく言うと

事業を行う者で労働者を使用するもののうち、粉じん作業(従事する労働者がじん肺にかかるおそれがあると認められる作業)を行う事業に係るもののことです(じん肺法第二条第一項第五号)。

第四十六条第一項
23か所で使用

労働者派遣をする事業主の事業(以下この節において「派遣元の事業」という。)の労働基準法第十条に規定する使用者(以下この条において「派遣元の使用者」という。)は、労働者派遣をする場合であつて…

わかりやすく言うと

労働者派遣をする側、つまり自分が雇う労働者を派遣先へ送り出す事業主が行う事業のことです。

第四十四条第三項
21か所で使用

…第一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「新労働者派遣法」という。)第十条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成八年法律第九十号の第一条によって改正された後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(今の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)のことです。

附則第二条第一項
17か所で使用

…施行日に、第一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「新労働者派遣法」という。)第十一条第一項本文の規定により当該事業所の所在地の変更につき届出をした者とみなす。

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十四号の第一条によって改正された後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(今の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)のことです。

附則第二条第一項
17か所で使用

…施行日に第二条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「新労働者派遣法」という。)第五条第一項の許可(以下この項において「新許可」という。)を受けた者とみなす。

わかりやすく言うと

平成十五年法律第八十二号の第二条によって改正された後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(今の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)のことです。

附則第八条第一項
17か所で使用

第一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(次条において「新労働者派遣法」という。)第二十三条第三項及び第二十三条の二の規定は…

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第二十七号の第一条によって改正された後の、この法律(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)のことです。

附則第五条第一項
17か所で使用

…比較対象労働者(第五条の規定による改正後の労働者派遣法(以下この項、次条第一項及び附則第九条において「新労働者派遣法」という。)第二十六条第八項に規定する比較対象労働者をいう。)の賃金その他の待遇に関する情報その他の厚生労働省令で定める…

わかりやすく言うと

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)の第五条によって改正された後の、この法律のことです。

附則第七条第一項
17か所で使用

期間を定めて雇用される派遣労働者

わかりやすく言うと

期間を定めて雇われている派遣労働者のことです。

第三十条第一項
11か所で使用

この法律の施行前に第一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「旧労働者派遣法」という。)第十条第二項の許可の有効期間の更新を受けた者に係る同項の更新を受けた許可の有効期間は…

わかりやすく言うと

平成八年法律第九十号の第一条によって改正される前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(今の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)のことです。

附則第二条第一項
11か所で使用

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「旧労働者派遣法」という。)第十一条第一項本文の規定により同項本文の事業所の所在地の変更につき許可の申請をし…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十四号の第一条によって改正される前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(今の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)のことです。

附則第二条第一項
11か所で使用

この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「旧労働者派遣法」という。)第五条第一項の許可(以下この項において「旧許可」という。)を受けている者は…

わかりやすく言うと

平成十五年法律第八十二号の第二条によって改正される前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(今の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)のことです。

附則第八条第一項
11か所で使用

政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「新法」という。)の施行の状況を勘案し、新法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは…

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第七十三号によって改正された後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律のことです。

附則第二条第一項
11か所で使用

…じん肺法第二条第一項第一号に規定するじん肺(以下単に「じん肺」という。)の所見があり、又はじん肺にかかつている疑いがあると診断されたときは、遅滞なく、その旨を当該派遣先の事業を行う者に通知しなければならない。

わかりやすく言うと

粉じんを吸い込むことによって肺に生じた、線維が増える変化を主とする病気のことです(じん肺法第二条第一項第一号)。

第四十六条第九項
10か所で使用

労働者の配置の区分であつて、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が当該労働者の業務の配分に関して直接の権限を有するものとして厚生労働省令で定めるもの

わかりやすく言うと

労働者の配置の区分のうち、配置された労働者の仕事を指揮命令する立場の人が、その労働者の業務の割り振りについて直接の権限を持つものとして、厚生労働省令で定めるもののことです。

第二十六条第一項第二号
9か所で使用

労働者派遣のうち、第五条第一項の許可を受けた者(以下「派遣元事業主」という。)が労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(第三章第四節を除き、以下「派遣先」という。)について、職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとする

わかりやすく言うと

労働者派遣のうち、派遣元事業主が派遣の開始前か開始後に、職業安定法などの法律による許可を受けるか届出をして、派遣労働者と派遣先について職業紹介を行う、又は行う予定のもののことです。派遣が終わる前に、派遣労働者が派遣先に雇われることを両者が約束するものも含みます。

第二条第一項第四号
8か所で使用

派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。)であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して一年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込…

わかりやすく言うと

派遣元事業主が期間を定めて雇う派遣労働者のうち、派遣先の事業所などの同じ組織単位の業務で、一年以上続けてその派遣の仕事に就く見込みがある人として厚生労働省令で定める人のことです。

第三十条第一項
8か所で使用

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「旧法」という。)第五条第一項の許可を受けている者は…

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第七十三号によって改正される前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律のことです。

附則第三条第一項
8か所で使用

前項の「比較対象労働者」とは、当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする者に雇用される通常の労働者であつて、その業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲が…

わかりやすく言うと

労働者の業務の内容と、その業務に伴う責任の程度を合わせたもののことです。

第二十六条第八項
7か所で使用

前項の派遣可能期間(以下「派遣可能期間」という。)は、三年とする。

わかりやすく言うと

派遣先が、事業所などごとの業務で派遣元事業主から続けて派遣を受け入れられる期間で、三年です。制限にかかる最初の日の一か月前までに、事業所の過半数労働組合など(ない場合は過半数代表者)の意見を聴けば、三年を限りに延長でき、延長は繰り返せます。第一項各号の派遣(無期雇用の派遣労働者など)は対象外です。

第四十条の二第二項
7か所で使用

労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業で、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第二条第一項第三号に規定する粉じん作業(以下この条において単に「粉じん作業」という。)に係るものに関しては…

わかりやすく言うと

じん肺法でいう粉じん作業のことで、その作業に従事する労働者がじん肺にかかるおそれがあると認められる作業をいいます。細かな範囲は厚生労働省令で定められています。

第四十六条第一項
7か所で使用

期間を定めないで雇用される派遣労働者

第三十条の二第一項
5か所で使用

派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する派遣労働者(第三十条の三第二項の派遣労働者及び前条第一項の協定で定めるところによる待遇とされる派遣労働者(以下「協定対象派遣労働者」という。)を除く。)の職務…

わかりやすく言うと

派遣元事業主が、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)と書面で結んだ協定で定めるところにより、待遇が決まることとされる派遣労働者のことです(第三十条の四第一項)。

第三十条の五第一項
5か所で使用

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。)

わかりやすく言うと

暴力団の構成員のことです(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号)。暴力団とは、その構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体です。

第六条第一項第九号
4か所で使用

個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

第七条第一項第三号
4か所で使用

当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする者に雇用される通常の労働者であつて、その業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲が、当該労働者派遣に係る派遣労働者と同一であると見込まれるものその他の当該派遣労働者と待遇を比較すべき労働者として厚生労働省令で定めるもの

わかりやすく言うと

派遣を受けようとする者に雇われている通常の労働者で、業務の内容と責任の程度、それらや配置が変わる範囲が派遣労働者と同じと見込まれる者など、派遣労働者と待遇を比べるべき者として厚生労働省令で定める労働者のことです。

第二十六条第八項
4か所で使用

派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。)であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して一年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込…

わかりやすく言うと

派遣元事業主が雇用の安定のための措置を講ずるよう努める相手のことです。特定有期雇用派遣労働者のほか、雇用の安定を図る必要性が高いとして厚生労働省令で定める人と、派遣労働者として期間を定めて雇おうとする人のうち同じく必要性が高いとして省令で定める人を含みます。

第三十条第一項
4か所で使用

労働者派遣をする事業主の事業(以下この節において「派遣元の事業」という。)の労働基準法第十条に規定する使用者(以下この条において「派遣元の使用者」という。)は、労働者派遣をする場合であつて…

わかりやすく言うと

派遣元の事業、つまり労働者派遣をする事業主の事業で、労働基準法でいう使用者に当たる人のことです。事業主のほか、事業の経営担当者など、その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をするすべての者を含みます。

第四十四条第三項
4か所で使用

…附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次項及び次条において「第二号施行日」という。)に、当該労働者派遣をする派遣元事業主(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主をいう。次条において同じ。)に対し…

わかりやすく言うと

平成三十年法律第七十一号(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)の附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日のことで、令和二年四月一日です。

附則第七条第一項
4か所で使用

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。)

わかりやすく言うと

暴力団の構成員である暴力団員と、暴力団員でなくなった日から五年を経過していない者とを、あわせて呼ぶ言葉です。暴力団員の意味は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号によります。

第六条第一項第九号
3か所で使用

派遣元事業主は、当該派遣元事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者その他の当該派遣元事業主と特殊の関係のある者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「関係派遣先」という。)に労働者派遣をするときは…

わかりやすく言うと

派遣元事業主の経営を実質的に支配できる関係にある者など、派遣元事業主と特殊な関係にある者として厚生労働省令で定める者のことです。

第二十三条の二第一項
3か所で使用

派遣元事業主は、派遣労働者をこの法律の施行地外の地域に所在する事業所その他の施設において就業させるための労働者派遣(以下「海外派遣」という。)をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ…

わかりやすく言うと

派遣元事業主が、派遣労働者をこの法律の施行地の外にある事業所その他の施設で働かせるために行う労働者派遣のことです。

第二十三条第四項
2か所で使用

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十六条の規定により使用者が支払うべき手当

わかりやすく言うと

使用者の責任による理由で労働者を休業させた場合に、使用者が休業期間中その労働者に支払わなければならない、平均賃金の百分の六十以上の手当のことです(労働基準法第二十六条)。

第二十六条第一項第八号
2か所で使用

派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により、第一号に掲げる事項を明示するとともに…

わかりやすく言うと

文書を渡すこと、又はそのほかの厚生労働省令で定める方法のことです。

第三十一条の二第二項
2か所で使用

派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から三年を超える期間継続して労働者派遣(第一項各号のいずれかに該当するものを除く。以下この項において同じ。)の役務の提供を受けようとするときは…

わかりやすく言うと

派遣先が派遣可能期間を延長する前に、事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)の意見を聴く期間です。派遣の受入れが始まった日(延長済みなら延長前の期間が過ぎた日)から、受入れが派遣可能期間(延長後はその期間)を超えることになる最初の日の一か月前の日までの間です。

第四十条の二第三項
2か所で使用

当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者

第四十条の二第四項
2か所で使用

…第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第四十条、第六十一条から第六十三条まで、第六十四条の二、第六十四条の三若しくは第百四十一条第三項の規定又はこれらの規定に基づいて発する命令の規定(次項において「労働基準法令の規定」という。)に抵…

わかりやすく言うと

労働基準法の規定のうち、労働時間・休憩・休日とその特例、時間外や休日の労働の上限、十八歳未満の者の深夜業、十八歳未満の者や女性の坑内での労働と危険・有害な業務の制限を定める、第四十四条第三項に挙げられた規定と、それらに基づく命令の規定のことです。

第四十四条第三項
2か所で使用

…同項の規定により適用される労働安全衛生法第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十五条の四又は第六十八条の規定(次項において単に「労働安全衛生法の規定」という。)に抵触することとなるときにおいては、当該労働者派遣をしてはならない。

わかりやすく言うと

労働安全衛生法の規定のうち、危険・有害な業務に就かせるときの特別の教育、免許などの資格がある者しか就かせられない業務、健康障害のおそれのある業務の作業時間の制限、一定の病気にかかった労働者の就業禁止を定める規定のことです。

第四十五条第六項
2か所で使用

…同法第九条中「事業を行う者」とあるのは「事業を行う者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項に規定する派遣先の事業を行う者(以下「派遣先の事業者」という。)を含…

わかりやすく言うと

この法律の第四十四条第一項でいう派遣先の事業、つまり派遣中の労働者が派遣されて働いている、その労働者を雇っていない他の事業主の事業を行う者のことです。

第四十五条第十五項
2か所で使用

派遣元事業主を直接又は間接の構成員(以下この項において「構成員」という。)とする団体(次項において「事業主団体」という。)は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等が図られるよう、構成員に対し、必要な助言…

わかりやすく言うと

派遣元事業主(厚生労働大臣の許可を受けて労働者派遣事業を行う者)を、直接又は間接の構成員とする団体のことです。

第四十七条の十一第一項
2か所で使用

この法律の施行の際現に旧労働者派遣法第五条第一項(第二条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「旧高年齢者法」という。)第十一条の三又は第三条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十四号の第三条によって改正される前の、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律のことです。

附則第三条第一項
2か所で使用

この法律の施行の際現に旧労働者派遣法第五条第一項(第二条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「旧高年齢者法」という。)第十一条の三又は第三条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十四号の第二条によって改正される前の、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律のことです。

附則第三条第一項
2か所で使用

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「労働者派遣法等一部改正法」という。)の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には…

わかりやすく言うと

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の略称で、平成二十四年法律第五十三号の附則の中で使われます。

附則第三十一条第一項
2か所で使用

日々又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者

第三十五条の四第一項
1か所で使用

…引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該労働者派遣の役務の提供を受けた期間(以下この条において「派遣実施期間」という。)が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは…

わかりやすく言うと

派遣先が、事業所その他派遣就業の場所の組織単位ごとの同じ業務について、派遣元事業主から同じ特定有期雇用派遣労働者の労働者派遣を続けて受けた期間のことです。第四十条の二第一項各号に当たる派遣は含まれません。

第四十条の四第一項
1か所で使用

…他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業に使用される者及び家事使用人を除く。)であつて、当該他の事業主(以下この条において「派遣先の事業主」という。)に雇用されて…

わかりやすく言うと

派遣中の労働者が派遣されて働いている事業の事業主で、その労働者を雇っていない側の事業主のことです。

第四十四条第一項
1か所で使用

派遣元事業主を直接又は間接の構成員(以下この項において「構成員」という。)とする団体(次項において「事業主団体」という。)は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等が図られるよう、構成員に対し、必要な助言…

わかりやすく言うと

団体を直接又は間接に構成している派遣元事業主のことです。

第四十七条の十一第一項
1か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第八条第一項
1か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第八条第一項
1か所で使用

この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。

わかりやすく言うと

独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)のことです。平成二十六年法律第六十七号は、この平成二十六年法律第六十六号が施行される日から施行されます。

附則第一条第一項
1か所で使用

政府は、前二項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の規定について、労働者と使用者の協議の促進等を通じて、仕事と生活の調和、労働条件の改善…

わかりやすく言うと

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)によって改正された後の、それぞれの法律のことです。

附則第十二条第三項
1か所で使用