この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。84語。法務省の英訳があるもの32語、本サイト訳52語。
…別表第二、別表第四及び別表第十四の改正規定並びに次条から附則第五条までの規定及び附則第九条の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十五条第三…
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この法律(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)の略称で、平成二十六年法律第八十二号の附則の中で使われます。
第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第十三条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十五条第三項の改正規定(「(第二項」の下に「及び…
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この法律(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)の略称で、令和七年法律第三十三号の附則の中で使われます。
第二条の規定並びに附則第十一条及び第十三条の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年を経過した日
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この附則が属する改正法(平成二十四年法律第二十七号)が施行される日のことです。
労働者の配置の区分であつて、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が当該労働者の業務の配分に関して直接の権限を有するものとして厚生労働省令で定めるもの
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労働者の配置の区分のうち、配置された労働者の仕事を指揮命令する立場の人が、その労働者の業務の割り振りについて直接の権限を持つものとして、厚生労働省令で定めるもののことです。
労働者派遣のうち、第五条第一項の許可を受けた者(以下「派遣元事業主」という。)が労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(第三章第四節を除き、以下「派遣先」という。)について、職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとする
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労働者派遣のうち、派遣元事業主が派遣の開始前か開始後に、職業安定法などの法律による許可を受けるか届出をして、派遣労働者と派遣先について職業紹介を行う、又は行う予定のもののことです。派遣が終わる前に、派遣労働者が派遣先に雇われることを両者が約束するものも含みます。
派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。)であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して一年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込…
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派遣元事業主が期間を定めて雇う派遣労働者のうち、派遣先の事業所などの同じ組織単位の業務で、一年以上続けてその派遣の仕事に就く見込みがある人として厚生労働省令で定める人のことです。
当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする者に雇用される通常の労働者であつて、その業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲が、当該労働者派遣に係る派遣労働者と同一であると見込まれるものその他の当該派遣労働者と待遇を比較すべき労働者として厚生労働省令で定めるもの
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派遣を受けようとする者に雇われている通常の労働者で、業務の内容と責任の程度、それらや配置が変わる範囲が派遣労働者と同じと見込まれる者など、派遣労働者と待遇を比べるべき者として厚生労働省令で定める労働者のことです。
派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。)であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して一年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込…
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派遣元事業主が雇用の安定のための措置を講ずるよう努める相手のことです。特定有期雇用派遣労働者のほか、雇用の安定を図る必要性が高いとして厚生労働省令で定める人と、派遣労働者として期間を定めて雇おうとする人のうち同じく必要性が高いとして省令で定める人を含みます。
派遣元事業主は、当該派遣元事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者その他の当該派遣元事業主と特殊の関係のある者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「関係派遣先」という。)に労働者派遣をするときは…
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派遣元事業主の経営を実質的に支配できる関係にある者など、派遣元事業主と特殊な関係にある者として厚生労働省令で定める者のことです。
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十六条の規定により使用者が支払うべき手当
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使用者の責任による理由で労働者を休業させた場合に、使用者が休業期間中その労働者に支払わなければならない、平均賃金の百分の六十以上の手当のことです(労働基準法第二十六条)。
派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により、第一号に掲げる事項を明示するとともに…
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文書を渡すこと、又はそのほかの厚生労働省令で定める方法のことです。
…同項の規定により適用される労働安全衛生法第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十五条の四又は第六十八条の規定(次項において単に「労働安全衛生法の規定」という。)に抵触することとなるときにおいては、当該労働者派遣をしてはならない。
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労働安全衛生法の規定のうち、危険・有害な業務に就かせるときの特別の教育、免許などの資格がある者しか就かせられない業務、健康障害のおそれのある業務の作業時間の制限、一定の病気にかかった労働者の就業禁止を定める規定のことです。
派遣元事業主を直接又は間接の構成員(以下この項において「構成員」という。)とする団体(次項において「事業主団体」という。)は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等が図られるよう、構成員に対し、必要な助言…
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派遣元事業主(厚生労働大臣の許可を受けて労働者派遣事業を行う者)を、直接又は間接の構成員とする団体のことです。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「労働者派遣法等一部改正法」という。)の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には…
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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の略称で、平成二十四年法律第五十三号の附則の中で使われます。
派遣元事業主を直接又は間接の構成員(以下この項において「構成員」という。)とする団体(次項において「事業主団体」という。)は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等が図られるよう、構成員に対し、必要な助言…
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団体を直接又は間接に構成している派遣元事業主のことです。