この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。47語。法務省の英訳があるもの20語、本サイト訳27語。
第二十条第一項の規定により指定された特定電気通信役務提供者
わかりやすく言うと
総務大臣が指定した特定電気通信役務提供者です。平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数が役務の種類ごとに総務省令で定める数を超えることなどの要件をすべて満たし、侵害情報の送信防止の手続の迅速化と送信防止措置の実施状況の透明化の必要性が特に高いと認められる役務の提供者が対象です(第二十条第一項)。
第八条の規定による命令
わかりやすく言うと
特定電気通信による情報の流通で自分の権利を侵害されたとする人の申立てにより、裁判所が決定で、その侵害に係る開示関係役務提供者に対し、第五条第一項又は第二項による請求に基づく発信者情報の開示を命じるもののことです(第八条)。
第五条第一項に規定する特定電気通信役務提供者及び同条第二項に規定する関連電気通信役務提供者
わかりやすく言うと
発信者情報の開示を請求される側の者のことです。権利を侵害したとされる情報の送信に使われた設備を用いる特定電気通信役務提供者(第五条第一項)と、その侵害関連通信に使われた設備で電気通信役務を提供した関連電気通信役務提供者(同条第二項)の両方を指します。
この項の規定による命令(以下この条において「提供命令」といい、前号に係る部分に限る。)により他の開示関係役務提供者の氏名等情報の提供を受けた当該申立人から…
わかりやすく言うと
発信者情報開示命令事件を扱う裁判所が、申立人の申立てで相手方の提供者に命じる命令です。発信者情報で特定できる他の提供者の氏名または名称と住所(できないときはその旨)を申立人に知らせることと、その提供者を相手に開示命令を申し立てたとの通知を受けたら、その提供者に発信者情報を渡すことを命じます。
…その利用に係る特定電気通信による情報の流通について侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図る必要性が特に高いと認められるもの(以下「大規模特定電気通信役務」という。)を提供する特定電気通信役務提供者を…
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平均月間発信者数か平均月間延べ発信者数が総務省令で定める数を超え、侵害情報送信防止措置が技術的に可能であるなど、第二十条第一項の条件をすべて満たす特定電気通信役務で、侵害情報送信防止措置の手続の迅速化と送信防止措置の実施状況の透明化の必要性が特に高いと認められるものです。
当該開示関係役務提供者がその保有する発信者情報(当該発信者情報開示命令の申立てに係るものに限る。以下この項において同じ。)により当該侵害情報に係る他の開示関係役務提供者(当該侵害情報の発信者であると認めるものを除く。ロにおいて同じ。)の氏…
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提供命令の手続で、申立ての相手方の開示関係役務提供者が、申立てに係る発信者情報から特定できる、同じ侵害情報にかかわる別の開示関係役務提供者(発信者本人と認められるものを除きます)の氏名または名称と住所のことです。
当該特定電気通信役務を利用して一月間に発信者となった者(日本国外にあると推定される者を除く。ロにおいて同じ。)及びこれに準ずる者として総務省令で定める者の数の総務省令で定める期間における平均(以下この条及び第二十四条第二項において「平均月…
わかりやすく言うと
その特定電気通信役務を利用して一か月の間に発信者となった人(日本国外にいると推定される人を除きます)と、これに準ずる者として総務省令で定める者の数を、総務省令で定める期間で平均した数のことです。大規模特定電気通信役務提供者を指定する基準の一つに使われます。
当該特定電気通信役務を利用して一月間に発信者となった者の延べ数の総務省令で定める期間における平均(以下この条及び第二十四条第二項において「平均月間延べ発信者数」という。)が特定電気通信役務の種類に応じて総務省令で定める数を超えること。
わかりやすく言うと
その特定電気通信役務を利用して一か月の間に発信者となった人の延べ人数を、総務省令で定める期間で平均した数のことです。日本国外にいると推定される人は数えません。大規模特定電気通信役務提供者を指定する基準の一つに使われます。
侵害情報の発信者が当該侵害情報の送信に係る特定電気通信役務を利用し、又はその利用を終了するために行った当該特定電気通信役務に係る識別符号(特定電気通信役務提供者が特定電気通信役務の提供に際して当該特定電気通信役務の提供を受けることができる者を他の者と区別して識別するために用いる文字、番号、記号その他の符号をいう。)その他の符号の電気通信による送信であって、当該侵害情報の発信者を特定するために必要な範囲内であるものとして総務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
侵害情報の発信者が、その送信に使った特定電気通信役務を利用するため、またはその利用を終えるために行った、識別符号(役務を受けられる人を他の人と区別するために提供者が使う文字や番号などの符号)その他の符号の電気通信による送信で、発信者の特定に必要な範囲内として総務省令で定めるものです。
当該大規模特定電気通信役務提供者が申出を受けた日時が当該申出を行った者(第二十五条において「申出者」という。)に明らかとなるものであること。
わかりやすく言うと
大規模特定電気通信役務提供者が公表した方法により、その提供者に対して、侵害情報の送信を防止する措置をとるよう申出を行った人のことです。
公職の候補者又は候補者届出政党(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条第一項又は第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)若しくは衆議院名簿届出政党等(同法第八十六条の二第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)若しくは参議院名簿届出政党等(同法第八十六条の三第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)
わかりやすく言うと
公職の候補者と、公職選挙法の届出をした政党その他の政治団体をまとめた呼び方です。団体は、衆議院小選挙区選挙で所属する者を候補者として届け出たもの、衆議院比例代表選挙の名簿を届け出たもの、参議院比例代表選挙の名簿を届け出たものです。
特定電気通信による情報であって、選挙運動のために使用し、又は当選を得させないための活動に使用する文書図画(以下この条において「特定文書図画」という。)に係るものの流通によって自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等(公職の候補者又は候補…
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名誉侵害情報の送信を防止する措置のことです。名誉侵害情報とは、選挙運動の期間中に頒布された、選挙運動や当選を得させないための活動に使う文書図画にかかわる情報で、公職の候補者等が自分の名誉を侵害したと主張するものです。
…当該特定電気通信に係る侵害関連通信の用に供される電気通信設備を用いて電気通信役務を提供した者(当該特定電気通信に係る前項に規定する特定電気通信役務提供者である者を除く。以下この項において「関連電気通信役務提供者」という。)に対し…
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権利を侵害したとされる特定電気通信に係る侵害関連通信(発信者がサービスを利用し、又は利用を終えるために行った識別符号などの送信のうち総務省令で定めるもの)に使われた設備で、電気通信役務を提供した者のことです。第五条第一項の特定電気通信役務提供者に当たる者は除きます。
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
電子情報処理組織を使う方法その他の情報通信の技術を利用する方法のうち、総務省令で定めるもののことです。提供命令(第十五条第一項)で、書面と並んで、情報の提供や通知に使える方法として定められています。
公職選挙法第百四十二条の三第三項に規定する電子メールアドレス等
わかりやすく言うと
名誉侵害情報の発信者の電子メールアドレスその他の、インターネット等を利用する方法でその人に連絡するときに必要となる情報のことです(公職選挙法第百四十二条の三第三項)。
この法律の施行の日からデジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「デジタル社会形成基本法施行日」と…
わかりやすく言うと
デジタル社会形成基本法などを改正した令和五年法律第六十三号の、附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日のことです。令和六年法律第二十五号の附則第三条で、第三十三条の公示送達のやり方を切り替える区切りとして使われます。