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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。47語。法務省の英訳があるもの20語、本サイト訳27語。

47 / 47

第二十条第一項の規定により指定された特定電気通信役務提供者

わかりやすく言うと

総務大臣が指定した特定電気通信役務提供者です。平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数が役務の種類ごとに総務省令で定める数を超えることなどの要件をすべて満たし、侵害情報の送信防止の手続の迅速化と送信防止措置の実施状況の透明化の必要性が特に高いと認められる役務の提供者が対象です(第二十条第一項)。

第二条第一項第十四号
28か所で使用

特定電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し、又は当該特定電気通信設備の送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力した者

わかりやすく言うと

特定電気通信役務提供者が使う特定電気通信設備の記録媒体に情報を記録した人、またはその設備の送信装置に情報を入力した人のことです。記録や入力された情報が不特定の人に送信されるものに限ります。

第二条第一項第五号
27か所で使用

特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者が当該権利を侵害したとする情報

第二条第一項第六号
24か所で使用

第八条の規定による命令

わかりやすく言うと

特定電気通信による情報の流通で自分の権利を侵害されたとする人の申立てにより、裁判所が決定で、その侵害に係る開示関係役務提供者に対し、第五条第一項又は第二項による請求に基づく発信者情報の開示を命じるもののことです(第八条)。

第二条第一項第十二号
24か所で使用

不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号及び第五条第三項において同じ。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)

わかりやすく言うと

不特定の人に受信されることを目的とする電気通信の送信のことです。電気通信とは、有線、無線その他の電磁的方式で符号、音響または影像を送り、伝え、または受けることです。公衆が直接受信することを目的とする送信は除かれます。

第二条第一項第一号
23か所で使用

特定電気通信役務を提供する者

第二条第一項第四号
21か所で使用

氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

氏名や住所など、権利を侵害したとされる情報を発信した人を特定するのに役立つ情報のうち、総務省令で定めるもののことです。

第二条第一項第十号
19か所で使用

第五条第一項に規定する特定電気通信役務提供者及び同条第二項に規定する関連電気通信役務提供者

わかりやすく言うと

発信者情報の開示を請求される側の者のことです。権利を侵害したとされる情報の送信に使われた設備を用いる特定電気通信役務提供者(第五条第一項)と、その侵害関連通信に使われた設備で電気通信役務を提供した関連電気通信役務提供者(同条第二項)の両方を指します。

第二条第一項第十一号
18か所で使用

発信者情報開示命令の申立てに係る事件

第二条第一項第十三号
16か所で使用

侵害情報送信防止措置その他の特定電気通信による情報の送信を防止する措置(当該情報の送信を防止するとともに、当該情報の発信者に対する特定電気通信役務の提供を停止する措置(第二十六条第二項第二号において「役務提供停止措置」という。)を含む。)

わかりやすく言うと

特定電気通信(不特定の人に受信されることを目的とする電気通信の送信で、公衆に直接受信されることを目的とするものを除いたもの)による情報の送信を防ぐ措置のことです。権利を侵害したとされる情報の送信を防ぐ措置や、その情報の送信を防ぐとともに、その発信者への特定電気通信役務の提供を止める措置も含みます。

第二条第一項第九号
14か所で使用

特定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務(電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。第五条第二項において同じ。)

わかりやすく言うと

特定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務のことです。電気通信役務とは、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することです。

第二条第一項第三号
12か所で使用

侵害情報の送信を防止する措置

第二条第一項第八号
12か所で使用

この項の規定による命令(以下この条において「提供命令」といい、前号に係る部分に限る。)により他の開示関係役務提供者の氏名等情報の提供を受けた当該申立人から…

わかりやすく言うと

発信者情報開示命令事件を扱う裁判所が、申立人の申立てで相手方の提供者に命じる命令です。発信者情報で特定できる他の提供者の氏名または名称と住所(できないときはその旨)を申立人に知らせることと、その提供者を相手に開示命令を申し立てたとの通知を受けたら、その提供者に発信者情報を渡すことを命じます。

第十五条第一項第二号
6か所で使用

特定電気通信の用に供される電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。第五条第二項において同じ。)

わかりやすく言うと

特定電気通信のために使われる電気通信設備のことです。電気通信設備とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備です。

第二条第一項第二号
5か所で使用

発信者情報であって専ら侵害関連通信に係るものとして総務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

発信者情報のうち、もっぱら侵害関連通信にかかわるものとして総務省令で定めるものです。侵害関連通信とは、発信者が特定電気通信役務を利用するため、またはその利用を終えるために行った識別符号などの送信で、発信者の特定に必要な範囲内として総務省令で定めるものです。

第五条第一項
5か所で使用

…その利用に係る特定電気通信による情報の流通について侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図る必要性が特に高いと認められるもの(以下「大規模特定電気通信役務」という。)を提供する特定電気通信役務提供者を…

わかりやすく言うと

平均月間発信者数か平均月間延べ発信者数が総務省令で定める数を超え、侵害情報送信防止措置が技術的に可能であるなど、第二十条第一項の条件をすべて満たす特定電気通信役務で、侵害情報送信防止措置の手続の迅速化と送信防止措置の実施状況の透明化の必要性が特に高いと認められるものです。

第二十条第一項
5か所で使用

当該開示関係役務提供者がその保有する発信者情報(当該発信者情報開示命令の申立てに係るものに限る。以下この項において同じ。)により当該侵害情報に係る他の開示関係役務提供者(当該侵害情報の発信者であると認めるものを除く。ロにおいて同じ。)の氏…

わかりやすく言うと

提供命令の手続で、申立ての相手方の開示関係役務提供者が、申立てに係る発信者情報から特定できる、同じ侵害情報にかかわる別の開示関係役務提供者(発信者本人と認められるものを除きます)の氏名または名称と住所のことです。

第十五条第一項第一号イ
4か所で使用

当該特定電気通信役務を利用して一月間に発信者となった者(日本国外にあると推定される者を除く。ロにおいて同じ。)及びこれに準ずる者として総務省令で定める者の数の総務省令で定める期間における平均(以下この条及び第二十四条第二項において「平均月…

わかりやすく言うと

その特定電気通信役務を利用して一か月の間に発信者となった人(日本国外にいると推定される人を除きます)と、これに準ずる者として総務省令で定める者の数を、総務省令で定める期間で平均した数のことです。大規模特定電気通信役務提供者を指定する基準の一つに使われます。

第二十条第一項第一号イ
4か所で使用

当該特定電気通信役務を利用して一月間に発信者となった者の延べ数の総務省令で定める期間における平均(以下この条及び第二十四条第二項において「平均月間延べ発信者数」という。)が特定電気通信役務の種類に応じて総務省令で定める数を超えること。

わかりやすく言うと

その特定電気通信役務を利用して一か月の間に発信者となった人の延べ人数を、総務省令で定める期間で平均した数のことです。日本国外にいると推定される人は数えません。大規模特定電気通信役務提供者を指定する基準の一つに使われます。

第二十条第一項第一号ロ
4か所で使用

…特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する者のうちから、侵害情報調査専門員(以下この条及び次条第二項第二号において「専門員」という。)を選任しなければならない。

わかりやすく言うと

大規模特定電気通信役務提供者が、送信防止の申出を受けて行う調査のうち専門的な知識経験が必要なものを適正に行わせるために選任しなければならない、侵害情報調査専門員のことです。特定電気通信による情報の流通で起きる権利侵害への対処に十分な知識経験を持つ人から選ばれます。

第二十四条第一項
4か所で使用

侵害情報、侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする理由

第二条第一項第七号
3か所で使用

特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。)は、これによって生じた損害については…

わかりやすく言うと

特定電気通信による情報の流通で他人の権利が侵害されたときに、その特定電気通信に使われた設備を用いてサービスを提供している特定電気通信役務提供者のことです。損害賠償の責任の制限を定める第三条第一項で使われる言葉です。

第三条第一項
3か所で使用

侵害情報の発信者が当該侵害情報の送信に係る特定電気通信役務を利用し、又はその利用を終了するために行った当該特定電気通信役務に係る識別符号(特定電気通信役務提供者が特定電気通信役務の提供に際して当該特定電気通信役務の提供を受けることができる者を他の者と区別して識別するために用いる文字、番号、記号その他の符号をいう。)その他の符号の電気通信による送信であって、当該侵害情報の発信者を特定するために必要な範囲内であるものとして総務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

侵害情報の発信者が、その送信に使った特定電気通信役務を利用するため、またはその利用を終えるために行った、識別符号(役務を受けられる人を他の人と区別するために提供者が使う文字や番号などの符号)その他の符号の電気通信による送信で、発信者の特定に必要な範囲内として総務省令で定めるものです。

第五条第三項
3か所で使用

本案の発信者情報開示命令事件が係属する裁判所は、発信者情報開示命令の申立てに係る侵害情報の発信者を特定することができなくなることを防止するため必要があると認めるときは、当該発信者情報開示命令の申立てをした者(以下この項において「申立人」と…

わかりやすく言うと

本案の発信者情報開示命令の申立てをした人のことです。裁判所は、発信者を特定できなくなるのを防ぐため必要と認めるときは、この人の申立てにより、相手方の開示関係役務提供者に、別の開示関係役務提供者の氏名や住所などの提供を命じることができます。

第十五条第一項
3か所で使用

当該大規模特定電気通信役務提供者が申出を受けた日時が当該申出を行った者(第二十五条において「申出者」という。)に明らかとなるものであること。

わかりやすく言うと

大規模特定電気通信役務提供者が公表した方法により、その提供者に対して、侵害情報の送信を防止する措置をとるよう申出を行った人のことです。

第二十二条第二項第三号
3か所で使用

…次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、その旨及びその理由を当該送信防止措置により送信を防止された情報の発信者に通知し、又は当該情報の発信者が容易に知り得る状態に置く措置(第二号及び次条第三号において「通知等の措置」という。)…

わかりやすく言うと

大規模特定電気通信役務提供者が送信防止措置をとったときに、そのことと理由を、送信を止められた情報の発信者に知らせるか、発信者が簡単に知ることができる状態にしておく措置のことです(第二十七条第一項)。

第二十七条第一項
3か所で使用

電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信

わかりやすく言うと

有線、無線その他の電磁的方式によって、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることです(電気通信事業法第二条第一号)。

第二条第一項第一号
2か所で使用

電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備

わかりやすく言うと

電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的な設備のことです(電気通信事業法第二条第二号)。電気通信とは、有線や無線などの電磁的方式で、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることです。

第二条第一項第二号
2か所で使用

電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務

わかりやすく言うと

電気通信設備を使って他人の通信を媒介することや、その他電気通信設備を他人の通信のために使わせることです(電気通信事業法第二条第三号)。

第二条第一項第三号
2か所で使用

送信防止措置 侵害情報送信防止措置その他の特定電気通信による情報の送信を防止する措置(当該情報の送信を防止するとともに、当該情報の発信者に対する特定電気通信役務の提供を停止する措置(第二十六条第二項第二号において「役務提供停止措置」という…

わかりやすく言うと

情報の送信を防止するとともに、その情報の発信者に対する特定電気通信役務の提供を止める措置のことです。送信防止措置の一つに含まれます。

第二条第一項第九号
2か所で使用

公職の候補者又は候補者届出政党(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条第一項又は第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)若しくは衆議院名簿届出政党等(同法第八十六条の二第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)若しくは参議院名簿届出政党等(同法第八十六条の三第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)

わかりやすく言うと

公職の候補者と、公職選挙法の届出をした政党その他の政治団体をまとめた呼び方です。団体は、衆議院小選挙区選挙で所属する者を候補者として届け出たもの、衆議院比例代表選挙の名簿を届け出たもの、参議院比例代表選挙の名簿を届け出たものです。

第四条第一項第一号
2か所で使用

…当該名誉を侵害したとする情報(以下この条において「名誉侵害情報」という。)、名誉が侵害された旨、名誉が侵害されたとする理由及び当該名誉侵害情報が特定文書図画に係るものである旨(以下この条において「名誉侵害情報等」という。)を示して当該特…

わかりやすく言うと

選挙運動の期間中に頒布された、選挙運動や当選を得させないための活動に使う文書図画にかかわる特定電気通信の情報のうち、公職の候補者等(候補者や、候補者または名簿を届け出た政党など)が自分の名誉を侵害したと主張するもののことです。

第四条第一項第一号
2か所で使用

…当該名誉を侵害したとする情報(以下この条において「名誉侵害情報」という。)、名誉が侵害された旨、名誉が侵害されたとする理由及び当該名誉侵害情報が特定文書図画に係るものである旨(以下この条において「名誉侵害情報等」という。)を示して当該特…

わかりやすく言うと

公職の候補者等が送信の防止を申し出るときに示す四つの事柄です。名誉を侵害したとする情報、名誉が侵害されたこと、侵害されたとする理由、その情報が選挙運動や当選を得させないための活動に使う文書図画にかかわるものであることをいいます。

第四条第一項第一号
2か所で使用

特定電気通信による情報であって、選挙運動のために使用し、又は当選を得させないための活動に使用する文書図画(以下この条において「特定文書図画」という。)に係るものの流通によって自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等(公職の候補者又は候補…

わかりやすく言うと

名誉侵害情報の送信を防止する措置のことです。名誉侵害情報とは、選挙運動の期間中に頒布された、選挙運動や当選を得させないための活動に使う文書図画にかかわる情報で、公職の候補者等が自分の名誉を侵害したと主張するものです。

第四条第一項第一号
2か所で使用

特定電気通信による情報であって、選挙運動のために使用し、又は当選を得させないための活動に使用する文書図画(以下この条において「特定文書図画」という。)に係るものの流通によって自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等(公職の候補者又は候補…

わかりやすく言うと

選挙運動のために使用し、または当選を得させないための活動に使用する文書や図画のことです。

第四条第一項第一号
2か所で使用

…当該特定電気通信に係る侵害関連通信の用に供される電気通信設備を用いて電気通信役務を提供した者(当該特定電気通信に係る前項に規定する特定電気通信役務提供者である者を除く。以下この項において「関連電気通信役務提供者」という。)に対し…

わかりやすく言うと

権利を侵害したとされる特定電気通信に係る侵害関連通信(発信者がサービスを利用し、又は利用を終えるために行った識別符号などの送信のうち総務省令で定めるもの)に使われた設備で、電気通信役務を提供した者のことです。第五条第一項の特定電気通信役務提供者に当たる者は除きます。

第五条第二項
2か所で使用

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

電子情報処理組織を使う方法その他の情報通信の技術を利用する方法のうち、総務省令で定めるもののことです。提供命令(第十五条第一項)で、書面と並んで、情報の提供や通知に使える方法として定められています。

第十五条第一項第一号
2か所で使用

前項の規定による命令(以下この条において「消去禁止命令」という。)の申立ては、当該消去禁止命令があった後であっても、その全部又は一部を取り下げることができる。

わかりやすく言うと

発信者情報開示命令事件の係属する裁判所が、発信者を特定できなくなるのを防ぐため必要と認めるときに、申立てにより、相手方の開示関係役務提供者に対し、事件(異議の訴えが起こされたときはその訴訟)が終わるまで、保有する申立てに係る発信者情報を消去しないよう命じる命令です。

第十六条第二項
2か所で使用

…総務省令で定めるところにより、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者(次条において「被侵害者」という。)が侵害情報等を示して当該大規模特定電気通信役務提供者…

わかりやすく言うと

総務大臣の指定を受けて届出をした大規模特定電気通信役務提供者が提供する、大規模特定電気通信役務(その指定の理由となったサービス)を使って行われる特定電気通信による情報の流通によって、自分の権利を侵害されたとする人のことです(第二十二条第一項)。

第二十二条第一項
2か所で使用

…この法律による改正後の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(次条において「新法」という。)第六条第一項の規定によりされた意見の聴取とみなす。

わかりやすく言うと

令和三年法律第二十七号によって改正された後のこの法律のことです。当時の題名は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律でした。

附則第二条第一項
2か所で使用

この法律の施行の日からデジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「デジタル社会形成基本法施行日」と…

わかりやすく言うと

令和六年法律第二十五号によって改正された後のこの法律のことです。

附則第三条第一項
2か所で使用

公職選挙法第百四十二条の三第三項に規定する電子メールアドレス等

わかりやすく言うと

名誉侵害情報の発信者の電子メールアドレスその他の、インターネット等を利用する方法でその人に連絡するときに必要となる情報のことです(公職選挙法第百四十二条の三第三項)。

第四条第一項第二号
1か所で使用

…この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後に…

わかりやすく言うと

公職選挙法を改正した平成二十五年法律第十号の施行日以後、初めて期日が公示される衆議院議員の総選挙と参議院議員の通常選挙のうち、公示の日が早いほうの日のことです。この日以後に期日が公示または告示される選挙から、改正後の公職選挙法(一部の規定を除きます)とこの法律の改正後の規定が適用されます。

附則第二条第一項
1か所で使用

この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第百四十二条の四第二項、第四項及び第五項(第二項及び第五項にあっては、通知に係る部分に限る。)、第百五十二条、第二百二十九条並びに第二百七十一条の六の規定を除く。)及び附…

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第十号によって改正された後の公職選挙法のことです。この法律そのものではない点に注意が必要です。

附則第二条第一項
1か所で使用

…この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後に…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十五年法律第十号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
1か所で使用

この法律の施行の日からデジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「デジタル社会形成基本法施行日」と…

わかりやすく言うと

デジタル社会形成基本法などを改正した令和五年法律第六十三号の、附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日のことです。令和六年法律第二十五号の附則第三条で、第三十三条の公示送達のやり方を切り替える区切りとして使われます。

附則第三条第一項
1か所で使用

この法律の施行の日が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)前である場合には、この法律の施行の日から刑法施行日の前日までの間における新法第三十五条の規定の適用については…

わかりやすく言うと

刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。令和六年法律第二十五号の附則第四条で、第三十五条の罰則の拘禁刑を懲役と読み替えるかどうかの区切りとして使われます。

附則第四条第一項
1か所で使用