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11 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の次に一条を加える改正規定及び附則第三十五条の規定 公布の日

中及び、及びイからニまで並びに及びの改正規定、をとする改正規定、の次に一項を加える改正規定並びに及び、並びにロ及びハ、及び、並びにの改正規定並びにの改正規定(第四号に掲げる部分を除く。) 平成二十九年八月一日

中の改正規定及び(次号に掲げる規定を除く。)の規定並びに、及びの規定 平成二十九年十月一日

中、、、及び並びにの改正規定並びにの改正規定(「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。)、の規定並びに中育児・及び並びにの改正規定並びに附則第五条から第八条まで及びの規定、中の改正規定、及びの規定、(に掲げる規定を除く。)の規定、中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、中の表の項、、及びの項及び及びの項の改正規定、、、及びの規定並びに(に掲げる規定を除く。)の規定 平成三十年一月一日

第二条(基本手当の所定給付日数に関する経過措置)

の規定による改正後の雇用保険法(次条及び附則第四条において「」という。)の規定は、受給資格((において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。において同じ。)に係る離職の日(以下この条及びにおいて「離職日」という。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である者について適用し、離職日が施行日前である者に係る所定給付日数(に規定する所定給付日数をいう。次条において同じ。)については、なお従前の例による。

第三条(個別延長給付及び地域延長給付に関する経過措置)

及びの規定は、所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わった日が施行日以後である者について適用する。

所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わった日が施行日前である者に係るの規定による改正前の雇用保険法(以下この項及びにおいて「第一条改正前雇用保険法」という。)の規定による基本手当の支給(次項において「旧個別延長給付」という。)及びの規定により読み替えて適用するの規定によるに規定する各延長給付に関する調整については、なお従前の例による。

第一項の規定にかかわらず、の規定の施行の際現に旧個別延長給付を受けている者であって、(に限る。)に該当する者については、旧個別延長給付の支給を受け終わった日後、の規定による基本手当の支給(以下この項において「新個別延長給付」という。)を行うことができる。この場合において、新個別延長給付に係るの規定(及びの規定を除く。)の適用については、旧個別延長給付の支給日数に相当する日数分の新個別延長給付をしたものとみなす。

第四条(就業促進手当の支給を受けた場合の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する再離職(以下この条において単に「再離職」という。)の日が施行日以後である者について適用し、再離職の日が施行日前である者に係る就業促進手当については、なお従前の例による。

第五条(返還命令等に関する経過措置)

の規定による改正後の雇用保険法(次条において「」という。)の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)以後に偽りの届出、報告又は証明をした者について適用し、第四号施行日前に偽りの届出、報告又は証明をした者については、なお従前の例による。

第六条(移転費に関する経過措置)

の規定による改正後の職業安定法(以下この条並びに及びにおいて「第四条改正後職業安定法」という。)に規定する特定地方公共団体又はに規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いた者に対するの規定は、当該者が当該紹介により職業に就いた日が第四号施行日以後である場合について適用する。

第七条(教育訓練給付金に関する経過措置)

第四号施行日前にの規定による改正前の雇用保険法(次条において「改正前雇用保険法」という。)に規定する教育訓練を開始した各号のいずれかに該当する者に対する教育訓練給付金については、なお従前の例による。

第八条(教育訓練支援給付金に関する経過措置)

第四号施行日前にに規定する教育訓練を開始した者に対する教育訓練支援給付金については、なお従前の例による。

第十二条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律により改正された雇用保険法及び職業安定法の規定の施行の状況等を勘案し、当該規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第三十四条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十五条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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