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条文、法令、用語を検索します

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の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。

参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。

公布済みで、まだ施行日を迎えていない法令や改正。現在の条文にはまだ反映されておらず、施行前に改正・廃止されることもあります。

参議院法制局「公布後施行前の法律の改廃」を参考にAIが作成。

同法第二条第一項第十号に規定する施行者

わかりやすく言うと

マンションの再生等の円滑化に関する法律第二条第一項第十号の施行者、つまりマンション建替事業、マンション更新事業、マンション再建事業又はマンション一括建替等事業(まとめてマンション再生事業といいます)を施行する者のことです。

同法第二条第八項に規定する施行区域

わかりやすく言うと

土地区画整理法第二条第八項の施行区域、つまり都市計画法第十二条第二項により、土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

改正法(令和六年法律第五十九号の出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律)が施行される日のことで、令和八年六月十四日です(附則第一条)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

土地区画整理法第二条第四項の施行地区、つまり土地区画整理事業を施行する土地の区域のことです。

前条本文に規定する施行の日

わかりやすく言うと

昭和三十八年法律第八十号の附則第一条本文が定める施行の日、つまり昭和三十八年十月一日のことです。

条文

該当する条文は1,900件を超え、すべては表示できません。よく一致するものから順に表示しています。語句を加えると絞り込めます。

  • 第一項

    この法律は、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。