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1 条

第二条(調整規定)

に掲げる規定の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるの規定による改正後の道路交通法第七十五条の十二第三項の規定の適用については、同項中「自動車検査証記録事項」とあるのは「自動車検査証」と、「第五十八条第二項」とあるのは「第六十条第一項」と、「が記載された書面」とあるのは「の写し」とする。

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