1 条
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第九条の規定 公布の日
第一条並びに附則第六条、第十一条及び第十五条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
第三条並びに附則第四条、第十二条(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第七条第一項第二号の改正規定(「第百十八条第一項第三号」を「第百十八条第一項第五号」に改める部分に限る。)に限る。)及び第十四条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
第四条並びに附則第五条、第十条及び第十三条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。