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第三条(免許の拒否等に関する経過措置)
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為を理由とする免許の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止又は自動車等の運転の禁止については、なお従前の例による。