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第三条
この法律の施行の際現にされている次の各号に掲げる運転免許の申請は、それぞれ当該各号に定める運転免許の申請とみなす。
一旧法中型免許 中型免許
二旧法普通免許 普通免許
三旧法中型第二種免許 中型第二種免許
四旧法普通第二種免許 普通第二種免許
五旧法中型仮免許 中型仮免許
六旧法普通仮免許 普通仮免許