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1 条

第二条(免許等に関する経過措置)

この法律による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の中型自動車免許(以下「旧法中型免許」という。)、の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)、の中型自動車第二種免許(以下「旧法中型第二種免許」という。)、の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)、の中型自動車仮免許(以下「旧法中型仮免許」という。)及びの普通自動車仮免許(以下「旧法普通仮免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるこの法律による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第八十四条第三項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、同項の準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、同条第四項の中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、同項の普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)、同条第五項の中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)とみなす。

旧法普通免許で、次号に掲げるもの以外のもの 新法第九十一条の規定により、運転することができる新法第三条の準中型自動車(第五号において「準中型自動車」という。)がの普通自動車(以下「旧法普通自動車」という。)に相当するものに限定されている準中型免許

旧法普通免許で、の規定により、運転することができる旧法普通自動車が新法第三条の普通自動車(第六号において「普通自動車」という。)に相当するものに限定されているもの 普通免許

旧法普通第二種免許で、次号に掲げるもの以外のもの 新法第九十一条の規定により、運転することができる新法第三条の中型自動車がなく、かつ、運転することができる準中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている中型第二種免許

旧法普通第二種免許で、の規定により、運転することができる旧法普通自動車が普通自動車に相当するものに限定されているもの 普通第二種免許

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