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1 条

第四条

前二条に規定するもののほか、旧法の規定により旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許、旧法普通第二種免許、旧法中型仮免許又は旧法普通仮免許についてした処分、手続その他の行為は、新法の相当する規定により附則第二条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める運転免許についてした処分、手続その他の行為とみなす。

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